航空機登録令
平成24年7月19日 改正
第6条
【航空機登録原簿の滅失】
1
国土交通大臣は、航空機登録原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて、当該航空機登録原簿に登録を受けた者が、その期間内に登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。
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参照条文
第15条
【債権者の代位】
債権者が民法第423条の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を記載し、且つ、これに代位原因を証する書面を添えて提出しなければならない。
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参照条文
第16条
【受付番号】
1
国土交通大臣は、申請書の提出があつたときは、申請書に、順次に受付番号を記載しなければならない。ただし、同一の航空機に関して同時に二以上の申請書の提出があつたとき(次項の規定により同時に提出があつたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を記載するものとする。
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第17条の2
【本人確認】
国土交通大臣は、登録の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代理人に対し、出頭を求め、その職員に質問をさせ、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
第18条
【申請の却下】
第21条
【更正の登録】
1
国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。但し、その登録についての錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基くものであるときは、国土交通大臣は、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、附記により更正の登録をし、且つ、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。
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参照条文
第24条
登録のまつ消の申請をする者は、そのまつ消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。但し、航空法第8条第1項第1号若しくは第2号に規定する航空機の滅失若しくは存否不明により申請をする場合又は同項第3号の規定により申請をする場合は、この限りでない。
第30条
【予告登録】
第32条
第一審裁判所の裁判所書記官は、第30条に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添えて、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。
第33条
【新規登録】
航空機の新規登録の申請をする者は、申請書に、当該航空機が航空法第4条の規定により登録することができるものであることを証する書面及び当該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第34条
【移転登録】
航空機の移転登録の申請をする者は、申請書に、旧所有者の氏名又は名称及び住所を記載し、且つ、新所有者が航空法第4条第1項各号の一に規定する者に該当しないことを証する書面及び新所有者が当該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第39条
【設定の登録】
1
抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書に、その債権の額を記載し、且つ、登録原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は航空機抵当法第6条但書の定があるときは、これを記載しなければならない。
2
航空機抵当法第22条の2第1項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第6条ただし書の定めがあるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。
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参照条文
第46条の2
1
根抵当権を甲根抵当権及び乙根抵当権に分割して乙根抵当権を譲渡したことによる乙根抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に、乙根抵当権の極度額のほか、現になされている根抵当権の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。
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参照条文
第47条
【登録の抹消】
3
登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について登録の抹消の申請をすることができない場合において、申請書に債権証書、債権の受取証書並びに航空機抵当法第12条の規定により抵当権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。
第52条
【受託者の変更による登録等】
1
受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第54条第2項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する航空機についてする受託者の変更による権利の移転の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
2
受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する航空機についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第54条
【嘱託による信託の変更の登録】
1
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を嘱託しなければならない。
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参照条文
第56条
【信託の登録の抹消】
第57条
【権利の変更の登録等の特則】
1
信託の併合又は分割により航空機に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により航空機に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2
信託財産に属する航空機についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第50条第3項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 航空機に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合 | 受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。) | 受託者 |
二 航空機に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合 | 受託者 | 受益者 |
三 航空機に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合 | 当該他の信託の受益者及び受託者 | 当該一の信託の受益者及び受託者 |