船内における食料の支給を行う者に関する省令
平成25年5月1日 改正
第1条
【船内における食料の支給を行う者の乗組み】
船員法(以下「法」という。)
第80条第4項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、
同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる船舶以外の船舶であつて、その航海中に船員に支給される食料の調理が船内において行われるもの(次号に掲げるものを除く。) イ 平水区域を航行区域とする船舶 ロ 専ら平水区域又は船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令別表の海面において従業する漁船 | イ 十八歳以上であること(漁船に乗り組む者にあつては、十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了していること。)。 ロ 船内における調理に関する業務についての基礎的な知識を有していること。 |
二 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第三種の従業制限を有する漁船であつて、総トン数千トン以上のもののうち、その航海中に船員に支給される食料の調理が船内において行われるもの | イ 十八歳以上であること(漁船に乗り組む者にあつては、十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了していること。)。 ロ 船内における調理に関する業務についての基礎的な知識を有していること。 ハ 船舶料理士資格証明書を受有していること(船内における調理に関する業務を管理する地位に就く場合に限る。)。 |
第2条
【船舶料理士の資格】
1
船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
②
船舶に乗り組んで一年以上(
次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他
同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、三月以上)専ら調理に関する業務に従事した経験を有すること。
③
次のいずれかに該当する者であること。
イ
船舶料理士試験(以下「試験」という。)であつて
第7条及び
第8条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
ロ
独立行政法人海員学校の司ちゆう・事務科を卒業した者
ハ
調理師、栄養士その他イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
2
前項第3号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他
同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する者については、
前項第2号の規定は、適用しない。
第3条
【船舶料理士資格証明書】
国土交通大臣は、
前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。
第4条
1
前条の規定により船舶料理士資格証明書の交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付又は提示して
第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
第2条第2項の規定に該当する者にあつては、その旨を証する書類
2
船員手帳により
第2条第1項第2号に該当することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
第6条
1
船舶料理士資格証明書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、
第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、船舶料理士資格証明書を失つた場合を除き、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
第7条
【登録】
2
第2条第1項第3号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②
登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
別表第一の下欄に掲げる施設及び設備を保有することを証する書類
②
別表第二の下欄に掲げる条件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
③
前項の登録を受けようとする者が
次条第2項各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類
第8条
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、
前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
①
別表第一の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行われるものであること。
②
別表第二の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者により船舶料理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務が行われるものであること。
2
国土交通大臣は、
前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
①
法第80条又は
第81条(船内衛生の保持に係る場合に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
③
法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
第2条第1項第3号イの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
②
登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第9条
【登録の更新】
1
第2条第1項第3号イの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第10条
【登録試験事務の実施に係る義務】
登録試験実施機関は、公正に、かつ、
第8条第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
第11条
【登録事項の変更の届出】
登録試験実施機関は、
第8条第3項第2号から
第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第12条
【登録試験事務規程】
登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「登録試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②
登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
③
登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項
④
登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
⑤
終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項
⑥
登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
第13条
【登録試験事務の休廃止】
登録試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②
登録試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
第14条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
第2号又は
第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
①
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
③
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて
次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第15条
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第16条
【適合命令】
国土交通大臣は、登録試験が
第8条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条
【改善命令】
国土交通大臣は、登録試験実施機関が
第10条の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、
同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第18条
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
第2条第1項第3号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。
第19条
【帳簿の記載等】
1
登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
2
登録試験実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。
第20条
【国土交通大臣による試験の実施】
国土交通大臣は、登録試験実施機関がいないとき、
第13条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、
第18条の規定により
第2条第1項第3号イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機関に対し登録試験事務の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、試験の実施に関する事務を自ら行うことができる。
第21条
【登録試験事務の引継ぎ】
登録試験実施機関は、
第13条の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第22条
【報告の徴収】
国土交通大臣は、登録試験の実施のため必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第23条
【公示】
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
⑤
第20条の規定により国土交通大臣が試験の実施に関する事務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験の実施に関する事務を行わないこととするとき。
第24条
【経由】
第4条及び
第6条の規定により国土交通大臣に申請をしようとする者は、最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由してこれを行わなければならない。
第25条
【手数料】
1
次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
①
船舶料理士資格証明書の交付を申請する者 二千七百五十円
②
船舶料理士資格証明書の再交付を申請する者 二千三百五十円
③
第20条の規定により国土交通大臣が行う試験を受験する者 二万三千七百円
別表第一
【第八条関係】
試験科目 | 施設及び設備 |
一 食文化概論(学科) | 一 試験室 |
二 衛生法規(学科) | |
三 公衆衛生学(学科) | |
四 栄養学(学科) | |
五 食品学(学科) | |
六 食品衛生学(学科) | |
七 調理理論(学科) | |
八 日本料理(実技) | 一 調理室 |
九 西洋料理(実技) | 二 冷凍冷蔵庫 |
十 中華料理(実技) | 三 厨房レンジ |
四 調理台 |
五 その他実技試験に必要な調理用具及び器具 |
別表第二
【第八条関係】
試験科目 | 条件 |
一 食文化概論(学科) | 一 調理師法施行規則に規定する技術審査に合格した者(以下「専門調理師」という。) 二 学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において調理に関する科目を修めて卒業した者 |
二 衛生法規(学科) | 一 大学等において衛生に関する法令に関する科目を修めて卒業した者 二 国又は地方公共団体の公務員として法その他船員に関する法令に関する事務に従事した者 |
三 公衆衛生学(学科) | 一 医師 二 国又は地方公共団体の公務員として公衆衛生に関する法令に関する事務に従事した者 |
四 栄養学(学科) | 一 医師 二 栄養士 |
五 食品学(学科) | 一 大学等において食品に関する科目を修めて卒業した者 二 栄養士 |
六 食品衛生学(学科) | 一 医師 二 栄養士 三 獣医師 四 薬剤師 |
七 調理理論(学科) | 一 栄養士 二 専門調理師 三 十五年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士 |
八 日本料理(実技) | 一 専門調理師 二 十五年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士 三 十五年以上日本料理の調理の業務に従事した経験のある者 |
九 西洋料理(実技) | 一 専門調理師 二 十五年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士 三 十五年以上西洋料理の調理の業務に従事した経験のある者 |
十 中華料理(実技) | 一 専門調理師 二 十五年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士 三 十五年以上中華料理の調理の業務に従事した経験のある者 |
第3号様式 (第6条関係) (日本工業規格A列4番)
附則
2
遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第三種の従業制限を有する漁船であつて、総トン数三千トン未満のものについては、第一条の規定は、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間、適用しない。
3
船舶所有者は、第二条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の際、二十歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで三年以上調理に関する業務に従事した経験を有する者に、この省令の施行の日から一年を経過する日までの間、船員に支給する食料の調理を管理させることができる。
4
この省令の施行の際、二十歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで三年以上調理に関する業務に従事した経験を有する者であつて、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間に運輸大臣の定める基準により運輸大臣の指定する者の行う講習を修了したもの又は同日までの間に船舶料理士として必要な知識及び技能を有していると運輸大臣が認めるものについては、第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する船舶料理士としての要件を備える者とみなす。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この省令は、昭和五十九年五月二十一日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和62年3月25日
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月22日
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月29日
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成9年3月21日
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成12年3月22日
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成14年6月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年2月3日
第2条
(経過措置)
1
この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「旧省令」という。)第二条第一項第二号に掲げる要件を備える者については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第一項第二号及び第三号に掲げる要件を備える者とみなす。
2
平成十三年四月一日以前に海員学校の本科司ちゅう科、司ちゅう科又は司ちゅう・事務科を卒業した者は、新省令第二条第一項第四号に掲げる要件を備える者とみなす。
附則
平成15年6月13日
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「旧省令」という。)第二条第一項第四号イの国土交通大臣が認定する試験に合格した者は、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第四号イの試験であつて国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者とみなす。
第3条
旧省令第二条第一項第四号ハの国土交通大臣が認定する船舶料理士の養成施設の課程を修了した者は、新省令第二条第四号ハに該当する者とみなす。
第4条
この省令の施行の際現に旧省令第二条第一項第四号イの認定を受けている試験は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新省令第二条第四号イの登録を受けているものとみなす。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年8月8日
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成25年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
附則
平成25年5月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書は、同条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書とみなす。