船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則
平成19年4月23日 改正
第1条の2
【勤労者財産形成給付金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等】
法第16条第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第1項第6号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
第1条の3
【勤労者財産形成基金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等】
1
法第16条第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の3第2項第6号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
2
法第16条第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の3第3項第6号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の金銭の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
第2条
【勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等】
2
令第23条第5項において令第44条第1項の規定により読み替えて適用される令第23条第4項の承認について準用する令第44条第1項の規定により読み替えて適用される令第23条第1項の国土交通省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第6条の2第1項第2号に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第17条第3項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとし又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする理由、当該資格を新たに定めようとし又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第16条第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第1項の規定による承認を受けた日とする。
第3条
【勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等】
2
前項の規定は、令第27条の24第4項において法第16条第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の3第3項の承認について準用する令第44条第1項の規定により読み替えて適用される令第27条の24第1項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第2号中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と、同項第4号中「信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは「預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。
第5条
【規約変更の認可申請】
法第16条第4項の規定により読み替えて適用される法第7条の11第3項の規定による規約の変更の認可の申請(以下「規約変更の認可申請」という。)は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。
第10条
【合併の認可申請】
第11条
【解散の認可申請】
法第16条第4項の規定により読み替えて適用される法第7条の26第2項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長