船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則
平成14年6月28日 改正
第2条
【総括安全衛生担当者の選任】
2
船舶所有者は、総括安全衛生担当者を選任したときは、遅滞なく、第1号様式による総括安全衛生担当者選任報告書の正本一通及び副本一通を、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
第3条
【選任すべき事由に関する届出】
総括安全衛生担当者を選任した船舶所有者は、常時使用する船員の数が第1条に規定する数未満となつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
第5条
【安全衛生委員会の設置】
1
法第11条第1項の規定による安全衛生委員会の設置は、安全衛生委員会を設けるべき事由が発生した日から一月以内に行わなければならない。ただし、所轄地方運輸局長は、当該期間の伸長の申請があつた場合において、当該期間内に安全衛生委員会を設けることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期間を伸長することができる。
第8条
【指定の申請】
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参照条文
第9条
【団体安全衛生委員会の設置等の届出】
指定団体(法第12条第1項の指定団体をいう。以下同じ。)は、団体安全衛生委員会を設けたとき、その委員の員数若しくは構成を変更したとき、特定船舶所有者の変更があつたとき、又は団体安全衛生委員会を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「団体所轄地方運輸局長」という。)に届け出なければならない。
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参照条文
第12条
【安全衛生改善計画の作成及び届出】
安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、安全衛生改善計画作成指示書に示された期日までにこれを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、国土交通大臣は、当該期日の延期の申請があつた場合において、当該期日までに安全衛生改善計画を作成し、届け出ることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期日を延期することができる。
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参照条文
第20条
【経由】
1
船舶所有者は、法又はこの省令の規定により国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に報告又は届出をしようとする場合は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して行うことができる。
2
指定を受けようとする団体は、第8条第1項の規定により国土交通大臣に申請書を提出しようとする場合は、団体安全衛生委員会を設置しようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行わなければならない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長