船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令
平成24年12月28日 改正
第1条
【定義】
3
この省令において「高粘性物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第1号に掲げるX類物質等(以下単に「X類物質等」という。)又は同表第2号に掲げるY類物質等(以下単に「Y類物質等」という。)であつて、取卸しの際の温度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものをいう。
第2条
【X類物質等に係るストリッピング】
1
令別表第一の六第1号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第27条第1項に規定するストリッピング装置(以下「ストリッピング装置」という。)とする。
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参照条文
第3条
【X類物質等に係る予備洗浄】
2
前項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。
②
水(凝固性物質であるもの又は非凝固性物質であつて温度二十度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供されていた貨物艙を洗浄する場合にあつては、温度六十度以上のものに限る。)を用いること。
③
洗浄水に洗浄剤を添加して洗浄する場合にあつては、当該洗浄剤はX類物質等を含まないものであること。ただし、当該洗浄剤中のX類物質等(生分解試験において、易分解性であるものに限る。)の濃度の合計が十重量パーセント未満の場合にあつては、この限りでない。
④
イ又はロに掲げる方法(平成六年七月一日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。イ 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。
ロ 洗浄機を(1)及び(2)に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げるサイクル数(洗浄機を連続して作動させた場合に当該洗浄機が同一の方位となるまでの一過程を一サイクルとした場合の数をいう。以下同じ。)以上作動させること。(1) 凝固性物質であるもの 二(2) 非凝固性物質であるもの 一
物質の区分 | 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量(立方メートル) |
凝固性物質であるもの又は高粘性物質であるもの | 2.4×(15r0.8+5r0.7×V×10マイナス3乗) |
非凝固性物質であつて低粘性物質であるもの | 1.2×(15r0.8+5r0.7×V×10マイナス3乗) |
備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 V 貨物艙一艙当たりの容量を立方メートルで表した数値 r 貨物艙一艙当たりのX類物質等の残留量を立方メートルで表した数値。ただし、Vが一〇〇以下であつて当該残留量が〇・〇四立方メートル未満である場合にあつては〇・〇四とし、Vが一〇〇を超え五〇〇未満であつて当該残留量が次の算式により算定した量未満である場合にあつては当該算式により算定した量とし、Vが五〇〇以上であつて当該残留量が〇・一立方メートル未満である場合にあつては〇・一とする。 r=15×V×10マイナス5乗+25×10マイナス3乗 |
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参照条文
第4条
【Y類物質等又はZ類物質等に係るストリッピング】
1
令別表第一の六第2号イの国土交通省令・環境省令で定める基準は、Y類物質等(非凝固性物質であつて低粘性物質であるものに限る。)又は令別表第一第3号に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)であることとする。
第5条
【Y類物質等又はZ類物質等に係る予備洗浄】
2
前項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。
②
イ又はロに掲げる方法(平成六年七月一日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。イ 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。
ロ 洗浄機を(1)及び(2)に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げるサイクル数以上作動させること。(1) 凝固性物質であるもの 一(2) 非凝固性物質であるもの 二分の一
物質の区分 | 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量(立方メートル) |
凝固性物質であるもの又は高粘性物質であるもの | 15r0.8+5r0.7×V×10マイナス3乗 |
非凝固性物質であつて低粘性物質であるもの | 0.5×(15r0.8+5r0.7×V×10マイナス3乗) |
備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 V 貨物艙一艙当たりの容量を立方メートルで表した数値 r 貨物艙一艙当たりのY類物質等又はZ類物質等の残留量を立方メートルで表した数値。ただし、Vが一〇〇以下であつて当該残留量が〇・〇四立方メートル未満である場合にあつては〇・〇四とし、Vが一〇〇を超え五〇〇未満であつて当該残留量が次の算式により算定した量未満である場合にあつては当該算式により算定した量とし、Vが五〇〇以上であつて当該残留量が〇・一立方メートル未満である場合にあつては〇・一とする。 r=15×V×10マイナス5乗+25×10マイナス3乗 |