海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令
平成24年12月28日 改正
第1条
【定義】
5
この省令において「有害液体物質ばら積船」とは、その貨物艙がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(当該貨物艙が専らばら積みの有害液体物質以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
6
前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
第3条の2
【無害通航船舶】
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(以下この条において「適用関係省令」という。)第3条の規定は、この省令の規定により無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第17条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この条において同じ。)に設置しなければならない設備又は装置及び無害通航船舶に設置する装置について準用する。この場合において、適用関係省令第3条中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。
第4条
【ビルジ等排出防止設備】
1
法第5条第1項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
船舶の区分 | ビルジ等排出防止設備 |
一 総トン数四百トン未満の船舶及び総トン数四百トン以上の国際航海に従事する船舶以外の船舶であつて推進機関を有しないもの(以下「内航非自航船」という。) | 油水分離装置 |
二 総トン数四百トン以上一万トン未満の船舶(内航非自航船を除く。) | 1 油水分離装置 2 スラッジ貯蔵装置 |
三 総トン数一万トン以上の船舶(内航非自航船を除く。) | 1 油水分離装置 2 ビルジ用濃度監視装置 3 スラッジ貯蔵装置 |
3
前二項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(専らビルジ等を受入施設へ排棄するものに限る。)に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、ビルジ貯蔵装置とすることができる。
③
推進機関を有しない船舶(国際航海に従事する船舶にあつては地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下同じ。)が受入施設の能力等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。)
⑤
船舶安全法施行規則第13条の4第1項の規定により千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第一規則に規定する高速船コードに従つて建造された船舶であつて、一航海の時間が二十四時間を超えないものであり、かつ、定期航路に従事するもの。
第6条
【スラッジ貯蔵装置】
第7条
【ビルジ用濃度監視装置】
2
ビルジ用濃度監視装置には、油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に、自動的に、かつ、二十秒以内に排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる装置を備えなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【ビルジ用濃度監視装置】
2
ビルジ用濃度監視装置には、油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に、自動的に、かつ、二十秒以内に排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる装置を備えなければならない。
第7条
【ビルジ用濃度監視装置】
2
ビルジ用濃度監視装置には、油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に、自動的に、かつ、二十秒以内に排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる装置を備えなければならない。
第9条
【水バラスト等排出防止設備】
1
法第5条第2項の規定により、船舶所有者がタンカーに設置しなければならない水バラスト等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
タンカーの区分 | 水バラスト等排出防止設備 |
一 総トン数百五十トン未満のタンカー | 水バラスト等排出管装置 |
二 総トン数百五十トン以上のタンカーであつて専らいずれか一の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するもの(国際航海に従事するものを除く。)、専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油を輸送するもの及び法第3条第9号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するものであつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの | 1 水バラスト等排出管装置 2 水バラスト漲水管装置 |
三 その他のタンカー | 1 水バラスト等排出管装置 2 水バラスト漲水管装置 3 バラスト用油排出監視制御装置 4 スロップタンク装置 |
3
前二項の規定にかかわらず、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第8条の2第2号に規定する程度以上に洗浄された貨物艙からの貨物油を含む水バラストの排出を行うタンカーは、これらの規定により設置しなければならない装置のほかバラスト用濃度監視装置を設置しなければならない。ただし、当該タンカーがバラスト用油排出監視制御装置を設置する場合は、この限りでない。
第10条
【水バラスト等排出管装置】
1
水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準(総トン数百五十トン未満のタンカーについては、第1号及び第4号に掲げるものに限る。)に適合するものでなければならない。
②
上甲板上又はそれより高い位置であつて排出される水バラスト等の監視を行う場所に、当該水バラスト等の排出を停止するための装置を備えているものであること。ただし、地方運輸局長が排出される水バラスト等の監視を行う場所と当該水バラスト等の排出を停止する場所との間の連絡方法を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
③
海洋への排出口が、暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものであること。ただし、政令第1条の9第1項第5号ただし書又は同条第2項ただし書に規定する方法により水バラスト等を排出するための海洋への排出口については、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、載貨重量トン数二万トン以上の原油タンカー及び載貨重量トン数三万トン以上の精製油運搬船に設置しなければならない水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第11条
【バラスト用油排出監視制御装置】
第13条
【スロップタンク装置】
2
前項第1号のスロップタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第14条
【分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備】
法第5条第3項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。
タンカーの区分 | 設備 |
一 載貨重量トン数二万トン以上の原油タンカー | 1 分離バラストタンク 2 貨物艙原油洗浄設備 |
二 載貨重量トン数三万トン以上の精製油運搬船 | 分離バラストタンク |
第15条
【分離バラストタンク】
1
分離バラストタンクは、当該分離バラストタンクを設置するタンカーが当該分離バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。ただし、船の長さ(満載喫水線規則第4条に規定する船の長さをいう。以下同じ。)が百五十メートル未満のタンカーにあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。
②
船尾トリム(船尾垂線(満載喫水線規則第5条に規定する船尾垂線をいう。以下同じ。)における型喫水から船首垂線(満載喫水線規則第5条に規定する船首垂線をいう。以下同じ。)における型喫水を減じた値をいう。以下同じ。)は船の長さの千分の十五以下であること。
2
前項に規定するもののほか、分離バラストタンクは、水バラストの積込み及び排出のための管装置であつて、当該管装置の海洋への排出口が暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものを有するものでなければならない。ただし、施行規則第8条の13第2号に規定する方法により水バラストを排出するための海洋への排出口については、この限りでない。
第17条
【貨物艙の構造及び配置の基準】
法第5条の2の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
載貨重量トン数五千トン以上のタンカー(次条及び第19条において「タンカー」という。)のすべての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は、次の表の上欄に掲げる貨物油量(貨物艙等(貨物艙及びスロップタンク並びにこれらの区域にある燃料油タンクをいう。以下同じ。)のそれぞれの容積の九十八パーセントの量を合計したものをいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、次条の規定により算定した仮想流出量OMがそれぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した限界流出量を超えないものであること。ただし、載貨重量トン数五千トン以上のばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下この号において「兼用タンカー」という。)であつて、貨物油量が二十万立方メートル未満であるものについては、当該兼用タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。
貨物油量 | 限界流出量 |
二十万立方メートル未満 | 0.015C |
二十万立方メートル以上四十万立方メートル未満 | 0.012C+0.003÷200,000(400,000−C)C |
四十万立方メートル以上 | 0.012C |
備考 Cは、貨物油量(立方メートル) |
④
載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの貨物艙の縦方向の長さは、貨物艙の種類及び縦通隔壁(船側内側外板を除く。以下同じ。)の配置に応じ次の表に掲げる算式により算定した値又は十メートルのうちいずれか大きいものを超えないこと。
船側外板又は船側内側外板に隣接する貨物艙(以下「船側貨物艙」という。) | 二以上の縦通隔壁がある場合 | 0.2L |
一の縦通隔壁がある場合 | {0.25(bi÷B)+0.15}L | |
bi÷Bが五分の一以上であつて縦通隔壁がない場合 | 0.2L | |
bi÷Bが五分の一未満であつて縦通隔壁がない場合 | {0.5(bi÷B)+0.1}L | |
船側貨物艙以外の貨物艙(以下「中央部貨物艙」という。) | bi÷Bが五分の一以上の場合 | 0.2L |
bi÷Bが五分の一未満であつて、中心線縦通隔壁がある場合 | {0.25(bi÷B)+0.15}L | |
bi÷Bが五分の一未満であつて、中心線縦通隔壁がない場合 | {0.5(bi÷B)+0.1}L | |
備考 Lは、船の長さ(メートル) biは、満載喫水線規則第36条に規定する夏期満載喫水線(同令第65条の2(同令第66条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有するタンカーにあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しないタンカーにあつては同令第3章第1節及び第2節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線。第10号、第18条及び第19条において「夏期満載喫水線」という。)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つたそれぞれの区分に掲げる貨物艙までの距離の最小値(メートル) Bは、船の幅(満載喫水線規則第7条に規定する船の幅をいう。第5号及び第7号並びに第32条において同じ。)(メートル) |
⑤
載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満のタンカーであつて次号に規定する重質油タンカー以外のものの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。
⑥
⑦
載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。
イ
船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。0.5+DW÷20,000(メートル)DWは、載貨重量トン数
ロ
船底外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。ただし、次に掲げる基準に適合する貨物艙にあつては、この限りでない。
型基線からの垂直距離が、船の幅の六分の一の値(六メートルを超える場合にあつては、六メートル)以上船体中央部における満載喫水線規則第3条に規定する型深さの五分の三の値以下の位置で貨物艙が水平かつ油密に仕切られていること。
⑧
前三号の規定による貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分(前号ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体にわたつて、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によつて防護されていること。
⑩
船側外板から夏期満載喫水線以下における最大の船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。第19条において同じ。)に〇・三を乗じて得た距離の範囲内若しくは船底外板から船の長さの中央における型深さ(満載喫水線規則第3条に規定する型深さをいう。以下同じ。)に〇・三を乗じて得た距離の範囲内又は二重底内を通る配管であつて貨物艙に開口を有するものを備えている貨物艙にあつては、当該配管が貫通する貨物艙の隔壁又は二重底内底板に弁その他の閉鎖装置を備えているものであること。
第18条
【油の仮想流出量】
次条の船側損傷及び船底損傷による油の仮想流出量OMは、次の算式により算定するものとする。OM=0.4OMS+0.6OMBOMSは、次の算式により算定した船側損傷による油の仮想流出量(立方メートル)。ただし、貨物艙等の配置が左右非対称の場合にあつては、地方運輸局長の指示するところによるものとする。OMS=C3シグマPS(i)OS(i)iは、貨物艙等の番号C3は、二の縦通隔壁を有する場合は、百分の七十七。その他の場合は一PS(i)は、次条第1号により算定される船側損傷によつて貨物艙等iが損傷する確率OS(i)は、貨物艙等iの貨物油量(貨物艙等iの容積の九十八パーセントの量をいう。)(立方メートル)OMBは、次の算式により算定した船底損傷による油の仮想流出量(立方メートル)OMB=0.7OMB(0)+0.3OMB(2.5)OMB(0)は、次の算式により算定した潮位零メートルとした場合の船底損傷による油の仮想流出量(立方メートル)OMB(0)=シグマPB(i)OB(i)CDBOMB(2.5)は、次の算式により算定した潮位マイナス二・五メートルとした場合の船底損傷による油の仮想流出量(立方メートル)OMB(2.5)=シグマPB(i)OB(i)CDB(i)PB(i)は、次条第2号により算定される船底損傷によつて貨物艙等iが損傷する確率OB(i)は、ゼロトリム及びゼロヒールの状態において、次の算式により算定した貨物艙等iの下端からの高さ(メートル)の貨物油が貨物艙等iに残留するものとして算定した、貨物艙等iからの流出量(OS(i)の一パーセント未満であつて当該貨物艙等が船底外板に隣接している場合には、OS(i)の一パーセント。ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、それ以下の値とすることができる。)(立方メートル)((ds+tc−Z1)ρs−(1000p/g))×(1/ρn)dsは、船の長さの中央における型基線から夏期満載喫水線までの垂直距離(メートル)tcは、潮位(メートル)Z1は、船の長さの中央における型基線から貨物艙等iの下端までの垂直距離(メートル)ρsは、海水の密度gは、標準重力加速度(九・八一メートル毎秒毎秒)pは、イナート・ガス装置によつて加えられる圧力の値(当該値が五未満である場合にあつては、五)(キロパスカル)。ただし、イナート・ガス装置が設置されない場合は、零とする。ρnは、貨物油の密度(キログラム毎立方メートル)CDB(i)は、貨物艙等iの下面に接する区画が油のない区画の場合は、十分の六。その他の場合は一
⊟
参照条文
第19条
【貨物艙等が損傷する確率】
貨物艙等が損傷する確率は、次のとおりとする。ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。
①
船側損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PSは、次の算式により算定した値とする。(1−PSf−PSa)×(1−PSu−PSl)×(1−PSy)
PSfは、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 | |
船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値 | PSf |
〇・〇〇 | 〇・九六七 |
〇・〇五 | 〇・九一七 |
〇・一〇 | 〇・八六七 |
〇・一五 | 〇・八一七 |
〇・二〇 | 〇・七六七 |
〇・二五 | 〇・七一七 |
〇・三〇 | 〇・六六七 |
〇・三五 | 〇・六一七 |
〇・四〇 | 〇・五六七 |
〇・四五 | 〇・五一七 |
〇・五〇 | 〇・四六七 |
〇・五五 | 〇・四一七 |
〇・六〇 | 〇・三六七 |
〇・六五 | 〇・三一七 |
〇・七〇 | 〇・二六七 |
〇・七五 | 〇・二一七 |
〇・八〇 | 〇・一六七 |
〇・八五 | 〇・一一七 |
〇・九〇 | 〇・〇六八 |
〇・九五 | 〇・〇二三 |
一・〇〇 | 〇・〇〇〇 |
備考 船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。 | |
PSaは、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 | |
船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値 | PSa |
〇・〇〇 | 〇・〇〇〇 |
〇・〇五 | 〇・〇二三 |
〇・一〇 | 〇・〇六八 |
〇・一五 | 〇・一一七 |
〇・二〇 | 〇・一六七 |
〇・二五 | 〇・二一七 |
〇・三〇 | 〇・二六七 |
〇・三五 | 〇・三一七 |
〇・四〇 | 〇・三六七 |
〇・四五 | 〇・四一七 |
〇・五〇 | 〇・四六七 |
〇・五五 | 〇・五一七 |
〇・六〇 | 〇・五六七 |
〇・六五 | 〇・六一七 |
〇・七〇 | 〇・六六七 |
〇・七五 | 〇・七一七 |
〇・八〇 | 〇・七六七 |
〇・八五 | 〇・八一七 |
〇・九〇 | 〇・八六七 |
〇・九五 | 〇・九一七 |
一・〇〇 | 〇・九六七 |
備考 船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。 | |
PSuは、次の表の上欄に掲げる船の長さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 | |
船の長さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値 | PSu |
〇・〇〇 | 〇・九六八 |
〇・〇五 | 〇・九五二 |
〇・一〇 | 〇・九三一 |
〇・一五 | 〇・九〇五 |
〇・二〇 | 〇・八七三 |
〇・二五 | 〇・八三六 |
〇・三〇 | 〇・七八九 |
〇・三五 | 〇・七三三 |
〇・四〇 | 〇・六七〇 |
〇・四五 | 〇・五九九 |
〇・五〇 | 〇・五二五 |
〇・五五 | 〇・四五二 |
〇・六〇 | 〇・三八三 |
〇・六五 | 〇・三一七 |
〇・七〇 | 〇・二五五 |
〇・七五 | 〇・一九七 |
〇・八〇 | 〇・一四三 |
〇・八五 | 〇・〇九二 |
〇・九〇 | 〇・〇四六 |
〇・九五 | 〇・〇一三 |
一・〇〇 | 〇・〇〇〇 |
備考 一 船の長さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。 二 船の長さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値が一を超える場合にあつては、当該値を一とする。 | |
PSlは、次の表の上欄に掲げる船の長さの中央における型基線から貨物艙等の下端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 | |
船の長さの中央における型基線から貨物艙等の下端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値 | PSl |
〇・〇〇 | 〇・〇〇〇 |
〇・〇五 | 〇・〇〇〇 |
〇・一〇 | 〇・〇〇一 |
〇・一五 | 〇・〇〇三 |
〇・二〇 | 〇・〇〇七 |
〇・二五 | 〇・〇一三 |
〇・三〇 | 〇・〇二一 |
〇・三五 | 〇・〇三四 |
〇・四〇 | 〇・〇五五 |
〇・四五 | 〇・〇八五 |
〇・五〇 | 〇・一二三 |
〇・五五 | 〇・一七二 |
〇・六〇 | 〇・二二六 |
〇・六五 | 〇・二八五 |
〇・七〇 | 〇・三四七 |
〇・七五 | 〇・四一三 |
〇・八〇 | 〇・四八二 |
〇・八五 | 〇・五五三 |
〇・九〇 | 〇・六二六 |
〇・九五 | 〇・七〇〇 |
一・〇〇 | 〇・七七五 |
備考 船の長さの中央における型基線から貨物艙等の下端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。 | |
PSyは、次の表の上欄に掲げるy/BSの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した値。ただし、一を超える場合にあつては、一とする。 | |
y/BS | PSy |
〇・〇五未満 | (24.96−199.6(y/BS))×(y/BS) |
〇・〇五以上〇・一〇未満 | 0.749+(5−44.4((y/BS)−0.05))×((y/BS)−0.05) |
〇・一〇以上 | 0.888+0.56((y/BS)−0.1) |
備考 一 yは、船側外板から貨物艙等の側面までの船体中心線に直角に測つた水平距離の最小値(メートル) 二 BSは、夏期満載喫水線以下における最大の船の幅(メートル) |
②
船底損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PBは、次の算式により算定した値とする。(1−PBf−PBa)×(1−PBp−PBs)×(1−PBz)
PBfは、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 | |
船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値 | PBf |
〇・〇〇 | 〇・九六九 |
〇・〇五 | 〇・九五三 |
〇・一〇 | 〇・九三六 |
〇・一五 | 〇・九一六 |
〇・二〇 | 〇・八九四 |
〇・二五 | 〇・八七〇 |
〇・三〇 | 〇・八四二 |
〇・三五 | 〇・八一〇 |
〇・四〇 | 〇・七七五 |
〇・四五 | 〇・七三四 |
〇・五〇 | 〇・六八七 |
〇・五五 | 〇・六三〇 |
〇・六〇 | 〇・五六三 |
〇・六五 | 〇・四八九 |
〇・七〇 | 〇・四一三 |
〇・七五 | 〇・三三三 |
〇・八〇 | 〇・二五二 |
〇・八五 | 〇・一七〇 |
〇・九〇 | 〇・〇八九 |
〇・九五 | 〇・〇二六 |
一・〇〇 | 〇・〇〇〇 |
備考 船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。 | |
PBaは、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 | |
船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値 | PBa |
〇・〇〇 | 〇・〇〇〇 |
〇・〇五 | 〇・〇〇二 |
〇・一〇 | 〇・〇〇八 |
〇・一五 | 〇・〇一七 |
〇・二〇 | 〇・〇二九 |
〇・二五 | 〇・〇四二 |
〇・三〇 | 〇・〇五八 |
〇・三五 | 〇・〇七六 |
〇・四〇 | 〇・〇九六 |
〇・四五 | 〇・一一九 |
〇・五〇 | 〇・一四三 |
〇・五五 | 〇・一七一 |
〇・六〇 | 〇・二〇三 |
〇・六五 | 〇・二四二 |
〇・七〇 | 〇・二八九 |
〇・七五 | 〇・三四四 |
〇・八〇 | 〇・四〇九 |
〇・八五 | 〇・四八二 |
〇・九〇 | 〇・五六五 |
〇・九五 | 〇・六五八 |
一・〇〇 | 〇・七六一 |
備考 船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。 | |
PBpは、次の表の上欄に掲げるYp/BBの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 | |
Yp/BB | PBp |
〇・〇〇 | 〇・八四四 |
〇・〇五 | 〇・七九四 |
〇・一〇 | 〇・七四四 |
〇・一五 | 〇・六九四 |
〇・二〇 | 〇・六四四 |
〇・二五 | 〇・五九四 |
〇・三〇 | 〇・五四四 |
〇・三五 | 〇・四九四 |
〇・四〇 | 〇・四四四 |
〇・四五 | 〇・三九四 |
〇・五〇 | 〇・三四四 |
〇・五五 | 〇・二九七 |
〇・六〇 | 〇・二五三 |
〇・六五 | 〇・二一一 |
〇・七〇 | 〇・一七一 |
〇・七五 | 〇・一三三 |
〇・八〇 | 〇・〇九七 |
〇・八五 | 〇・〇六三 |
〇・九〇 | 〇・〇三二 |
〇・九五 | 〇・〇〇九 |
一・〇〇 | 〇・〇〇〇 |
備考 一 Ypは、船体中心線から右舷側にBB/2の距離にある鉛直面から船の長さの中央における型深さの三十パーセントに相当する深さの水平面における貨物艙等の最も左舷側の点までの距離(メートル) 二 BBは、船の長さの中央における型深さの三十パーセントに相当する深さ以下における最大の船の幅(メートル) 三 Yp/BBの値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。 | |
PBsは、次の表の上欄に掲げるYs/BBの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 | |
Ys/BB | PBs |
〇・〇〇 | 〇・〇〇〇 |
〇・〇五 | 〇・〇〇九 |
〇・一〇 | 〇・〇三二 |
〇・一五 | 〇・〇六三 |
〇・二〇 | 〇・〇九七 |
〇・二五 | 〇・一三三 |
〇・三〇 | 〇・一七一 |
〇・三五 | 〇・二一一 |
〇・四〇 | 〇・二五三 |
〇・四五 | 〇・二九七 |
〇・五〇 | 〇・三四四 |
〇・五五 | 〇・三九四 |
〇・六〇 | 〇・四四四 |
〇・六五 | 〇・四九四 |
〇・七〇 | 〇・五四四 |
〇・七五 | 〇・五九四 |
〇・八〇 | 〇・六四四 |
〇・八五 | 〇・六九四 |
〇・九〇 | 〇・七四四 |
〇・九五 | 〇・七九四 |
一・〇〇 | 〇・八四四 |
備考 一 Ysは、船体中心線から右舷側にBB/2の距離にある鉛直面から船の長さの中央における型深さの三十パーセントに相当する深さの水平面における貨物艙等の最も右舷側の点までの距離(メートル) 二 BBは、船の長さの中央における型深さの三十パーセントに相当する深さ以下における最大の船の幅(メートル) 三 Ys/BBの値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。 | |
PBzは、次の表の上欄に掲げるz/Dsの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定,した値。ただし、一を超える場合にあつては、一とする。 | |
z/Ds | PBz |
〇・一以下 | (14.5−67(z/Ds))×(z/Ds) |
〇・一を超える | 0.78+1.1((z/Ds)−0.1) |
備考 一 zは、横断面における船底外板の下端から貨物艙等の下端までの垂直距離の最小値(メートル) 二 Dsは、船の長さの中央における型深さ(メートル) |
第21条
【有害液体物質排出防止設備】
第22条
【予備洗浄装置】
2
前項第1号の洗浄機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第29条
【専用バラストタンク】
2
前項の専用バラストタンクは、当該専用バラストタンクを設置する有害液体物質ばら積船が、当該専用バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において、次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。ただし、国際航海に従事しない有害液体物質ばら積船にあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。
⊟
参照条文
第32条
【貨物艙の構造及び配置の基準】
法第9条の3第3項の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。イ満載喫水線規則第36条に規定する夏期満載喫水線(同令第65条の2(同令第66条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する有害液体物質ばら積船にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない有害液体物質ばら積船にあつては同令第3章第1節及び第2節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面における船側外板からの距離が船の幅の五分の一の値又は十一・五メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること(タイプ一船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「危規則」という。)第308条第1号に掲げるタイプ一船に該当する有害液体物質ばら積船をいう。次号において同じ。)に限る。)。ロ いずれの箇所においても当該外板から七百六十ミリメートル以上の距離にあること。ハ 型基線からの垂直距離が、船の幅の十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること。
第33条
【有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準に関する特例】
前条の規定にかかわらず危規則第2条第1号の2イの液化ガス物質又は危規則第257条の2第1項に定める液体化学薬品に該当する有害液体物質の輸送の用に供される有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準については、地方運輸局長の指示するところによるものとする。
第35条
【海洋汚染防止緊急措置手引書等】
1
法第7条の2第2項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準並びに法第9条の4第9項において準用する法第7条の2第2項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
②
次に掲げる事項が定められていること。イ 船長が当該船舶からの油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この項において同じ。)の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項ロ イの通報を行うべき海上保安機関及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項ハ 油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項ニ 海上保安機関と船舶内の措置について調整するための手続及び当該船舶内の連絡先に関する事項ホ 陸上において損傷時の復原性及び船体の残存強度に係る計算を電子計算機により行うために必要な措置に関する事項(載貨重量トン数五千トン以上のタンカーに限る。)
第36条
【ふん尿等排出防止設備】
法第10条の2第1項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標準排出連結具並びに次に掲げる設備のうち当該船舶から排出するふん尿等の排出方法に照らし適切なものとする。ただし、第2号に掲げる設備を設置する場合には、第3号に掲げる設備を併せて設置しなければならないものとする。
第41条
【窒素酸化物の放出量の算出方法】
政令第11条の7の表備考の国土交通省令で定める算出方法は、次の表の上欄に掲げる原動機の使用形態に応じ、同表の中欄に掲げる原動機の運転状態ごとに当該運転状態で原動機を運転した際に放出される窒素酸化物がすべて二酸化窒素であると仮定して計算した一時間当たりの質量(単位は、グラムとする。)の値に当該運転状態に応ずる同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値のそれぞれを合計して得た値を、当該運転状態ごとの出力(単位は、キロワットとする。)の値に当該係数を乗じて得た値のそれぞれを合計して得た値で除することとする。
原動機の使用形態 | 原動機の運転状態 | 係数 | |
定格回転速度に対する回転速度の比 | 定格出力に対する出力の比(第4号にあつては、最大トルクに対するトルクの比) | ||
一 可変ピッチプロペラを有する主機、電気推進船の主機その他の一定の回転速度で運転される主機としての使用 | 一・〇〇 | 一・〇〇 | 〇・二 |
一・〇〇 | 〇・七五 | 〇・五 | |
一・〇〇 | 〇・五〇 | 〇・一五 | |
一・〇〇 | 〇・二五 | 〇・一五 | |
二 固定ピッチプロペラを有する主機その他の出力が回転速度の三乗に比例した状態で運転される原動機としての使用 | 一・〇〇 | 一・〇〇 | 〇・二 |
〇・九一 | 〇・七五 | 〇・五 | |
〇・八〇 | 〇・五〇 | 〇・一五 | |
〇・六三 | 〇・二五 | 〇・一五 | |
三 発電機を駆動する補助機関その他の一定の回転速度で運転される補助機関として使用(前号に掲げるものを除く。) | 一・〇〇 | 一・〇〇 | 〇・〇五 |
一・〇〇 | 〇・七五 | 〇・二五 | |
一・〇〇 | 〇・五〇 | 〇・三 | |
一・〇〇 | 〇・二五 | 〇・三 | |
一・〇〇 | 〇・一〇 | 〇・一 | |
四 作業用機械を駆動するための補助機関その他の補助機関として使用(前二号に掲げるものを除く。) | 一・〇〇 | 一・〇〇 | 〇・一五 |
〇・七五 | 〇・一五 | ||
〇・五〇 | 〇・一五 | ||
〇・一〇 | 〇・一 | ||
中速値 | 一・〇〇 | 〇・一 | |
〇・七五 | 〇・一 | ||
〇・五〇 | 〇・一 | ||
低速値 | 零 | 〇・一五 | |
備考 一 この表において「最大トルク」とは、定格回転速度に対する回転速度の比の区分ごとの運転状態におけるトルクの最大値をいう。 二 この表において「主機」とは、船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。 三 この表において「電気推進船」とは、推進機関に電動機を使用する船舶をいう。 四 この表において「補助機関」とは、主機以外の原動機をいう。 五 この表において「中速値」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める値をいう。 イ トルクが最大となる回転速度が、定格回転速度の七十五パーセントを超える原動機の場合 〇・七五 ロ トルクが最大となる回転速度が、定格回転速度の六十パーセントから七十五パーセントまでの範囲にある原動機の場合 定格回転速度に対するトルクが最大となる回転速度の比 ハ トルクが最大となる回転速度が、定格回転速度の六十パーセント未満である原動機の場合 〇・六〇 六 この表において「低速値」とは、原動機を無負荷運転している状態における定格回転速度に対する回転速度の比をいう。 |
第43条
【外国船舶に設置される原動機に関する特例】
法第19条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条の7第4項及び法第19条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条の9の国土交通省令で定める技術上の基準は、原動機取扱手引書に相当する図書に従うこととする。
第44条
【揮発性物質放出防止設備】
⊟
参照条文
第45条
【船舶発生油等焼却設備】
1
法第19条の35の4第2項本文の国土交通省令で定める船舶発生油等焼却設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第47条
【二酸化炭素放出抑制航行手引書】
法第19条の25第2項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書には、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶職員が使用する言語により次に掲げる事項を記載しなければならない。
第48条
【二酸化炭素放出抑制指標の算定に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行】
法第19条の26第1項の規定による二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行は、次の各号のいずれにも該当するところにより行わせるものとする。
③
次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる喫水の状態で航行させること。
船舶の用途 | 喫水 |
一 コンテナ船(二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第3号)第1条第5項に規定するコンテナ船をいう。以下この条及び次条において同じ。) | 載貨重量トン数に十分の七を乗じて得た値の重量の貨物等を積載した場合における喫水 |
二 コンテナ船以外の船舶 | 満載喫水線規則第36条に規定する夏期満載喫水線(同令第65条の2(同令第66条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては同令第3章第1節及び第2節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)における喫水 |
⊟
参照条文
第49条
【二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準】
法第19条の26第1項第1号の国土交通省令で定める二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準は、次の算式のとおりとする。(CO2Me+CO2Ae—CO2R)÷(V・CAP)CO2Meは、船舶の主たる推進力を得るための原動機(以下この条において「主機」という。)をその連続最大出力の七十五パーセントの出力で運転した際に主機から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量(グラム)CO2Aeは、主機以外の原動機(以下この条において「補助機関」という。)を航行中の船舶において通常必要な電力を供給するための出力で運転した際に補助機関から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量(二酸化炭素放出抑制装置(二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出量を抑制するための装置をいう。以下同じ。)を設置した船舶にあつては、当該装置を使用した場合に補助機関から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量)(グラム)CO2Rは、二酸化炭素放出抑制装置を設置した船舶において、CO2Meの値から、当該装置を使用し、かつ、第48条に規定するところにより船舶をVの速力で航行させた場合に主機から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量を減じた値(グラム)Vは、主機をその連続最大出力の七十五パーセントの出力で運転し、かつ、第48条に規定するところにより船舶を航行させた場合の当該船舶の速力(二酸化炭素放出抑制装置を設置した船舶にあつては、当該装置を使用しなかつた場合における当該船舶の速力)(ノット)CAPは、次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、二酸化炭素放出抑制対象船舶の用途、構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。
船舶の用途 | CAP |
一 コンテナ船 | 載貨重量トン数に十分の七を乗じて得た値 |
二 旅客船(船舶安全法第8条に規定する旅客船をいう。以下この条において同じ。) | 総トン数 |
三 コンテナ船及び旅客船以外の船舶 | 載貨重量トン数 |
第50条
【排他的経済水域等における適用関係】
法第51条の5の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに同項第4号に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの省令の規定の適用については、第44条及び第45条の規定にかかわらず、当該船舶(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第200号)第1条に規定する特定外国船舶であるものに限る。)に設置されている揮発性物質放出防止設備及び船舶発生油等焼却設備に係る技術上の基準は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(ビルジ等排出防止設備に関する経過措置)
1
施行日の前日において改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第九条第一項の規定及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により旧法第五条の規定を適用しないとされた船舶については、第四条の規定は、適用しない。
2
次の各号の一に掲げる船舶に施行日に現に設置している海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令による改正前の施行規則第五条第一項に規定する油水分離装置(次項において「旧油水分離装置」という。)は、これを引き続き当該船舶に設置する場合に限り、昭和六十一年十月二日までの間は、第四条第一項の規定の適用については、第二種油水分離装置とみなす。この場合において、当該船舶については、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
3
総トン数四百トン未満の船舶(第一項及び前項第二号に規定する船舶を除く。)及び総トン数四百トン以上の内航非自航船(前項第三号に規定する船舶を除く。)に施行日に現に設置している旧油水分離装置は、これを引き続き当該船舶に設置する場合に限り、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令第二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(第六項において「旧技術基準省令」という。)第四条第一項の規定の適用については、第二種油水分離装置とみなす。
第3条
(水バラスト等排出防止設備に関する経過措置)
1
現存旧船であるタンカー(以下「現存旧タンカー」という。)については、昭和六十一年十月二日(同日前にバラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置を設置する場合にあつては、その設置日)までの間は、第九条第一項の規定(バラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置(油水境界面検出器を除く。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
2
昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十四年六月二日以後に法第五条第四項又は第五条の二に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であつて次の各号の一に該当するものに関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月二日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十七年六月二日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。)については、航行する海域等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、第九条第一項の規定(バラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置(油水境界面検出器に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
4
現存タンカーであつて、次条第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。)を設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものに設置する水バラスト等排出管装置であつて当該クリーンバラストタンクからの水バラストの排出のみに用いられるもの及び現存旧タンカーに設置する水バラスト等排出管装置であつて排出される水バラスト等の一部を監視することができる措置が講じられているものについては、第十条第一項第三号の規定は、適用しない。
第4条
(分離バラストタンク等に関する経過措置)
3
前項に規定する現存タンカーのうち、載貨重量トン数四万トン以上七万トン未満の現存タンカー及び載貨重量トン数七万トン以上の現存旧タンカーについては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備のうちいずれか一の設備を設置する場合は、第十四条の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。一 専ら原油のみの輸送の用に供される原油タンカー1 貨物艙原油洗浄設備2 クリーンバラストタンク(昭和六十二年十月二日(載貨重量トン数七万トン以上の原油タンカーにあつては、昭和六十年十月二日。次号において同じ。)までの間に限る。)二 前号に掲げる原油タンカー以外の原油タンカー1 貨物艙原油洗浄設備及びクリーンバラストタンク2 クリーンバラストタンク(昭和六十二年十月二日までの間に限る。)
4
精製油運搬船であつて、載貨重量トン数四万トン以上七万トン未満の現存タンカー及び載貨重量トン数七万トン以上の現存旧タンカーについては、クリーンバラストタンクを設置する場合は、第十四条の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。
5
載貨重量トン数四万トン以上の現存タンカーであつて水バラストを積載しない状態において第十五条第一項の基準に適合すると地方運輸局長が認めるタンカーは、第十四条の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。
8
クリーンバラストタンクについては第十五条の規定を準用するほか、第五条第二項第三号及び第四号、第七条第一項第三号から第五号まで並びに第十一条第二項第一号に掲げる基準に適合する油分濃度計を備えているものでなければならない。ただし、第九条の規定により、バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置を設置する場合は、油分濃度計を備えることを要しない。
10
現存タンカーであつて、第三項に規定するところにより貨物艙原油洗浄設備を設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙(当該貨物艙原油洗浄設備によりあらかじめ洗浄されたものを除く。)には、水バラストを積載してはならない。
11
現存タンカーであつて、第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙には、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において当該タンカーの安全を確保するためやむを得ない場合及び施行規則第八条の十一第一号から第三号までの一に掲げる場合は、この限りでない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和61年9月29日
附則
昭和61年11月29日
第1条
(施行期日)
第2条
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1
昭和六十一年七月一日前に建造され又は建造に着手された船舶(同日以後昭和六十二年四月六日までの間に次に掲げる改造(以下「特定改造」という。)が開始された船舶を除く。)である有害液体物質ばら積船(以下「現存有害液体物質ばら積船」という。)であつて航行する海域、受入施設の能力等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものは、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新技術基準省令」という。)第二十一条第二項の規定にかかわらずストリッピング装置を設置することを要しない。ただし、施行日以後に特定改造が開始された現存有害液体物質ばら積船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。
第3条
附則
平成5年3月29日
第2条
(経過措置)
平成五年七月六日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日前に建造に着手されたもの)であって平成八年七月六日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。以下「現存タンカー」という。)のうち、載貨重量トン数二万トン未満の原油タンカー及び載貨重量トン数三万トン未満の精製油運搬船の損傷範囲の想定及び貨物艙の技術上の基準については、第一条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新規程」という。)第百九条及び第四条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(以下「新規則」という。)第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
現存タンカー(載貨重量トン数五千トン以上のタンカーに限る。第五項及び第六項において同じ。)のうち、平成七年七月六日において、次の各号に掲げる基準に適合する貨物艙を有するもの又は第一号及び第三号(船側部分に係る基準に限る。)並びに新規則第十七条第六号ロ及びの基準に適合する貨物艙を有するものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
4
原油、重油、重ディーゼル油又は潤滑油の運送の用に供される載貨重量トン数二万トン以上のタンカー及びこれら以外の油の運送の用に供される載貨重量トン数三万トン以上のタンカー(昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であって昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うタンカーを除く。)に限る。)(次項及び第六項において「現存旧タンカー」という。)のうち昭和五十七年四月六日以後に船舶所有者に対し引き渡されたものであって重質油タンカー(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第一条第四項に規定する重質油タンカーをいう。次項及び第六項において同じ。)以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、平成十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。
5
現存旧タンカー以外の現存タンカー(船舶所有者に対し引き渡された日から起算して十五年を経過する現存タンカーにあっては、当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものに限る。)であって重質油タンカー以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。船舶所有者に対し引き渡された日 昭和五十二年四月六日から同年十二月三十一日までの間平成十七年昭和五十三年一月一日から昭和五十四年十二月三十一日までの間平成十八年昭和五十五年一月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの間平成十九年昭和五十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間平成二十年昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間平成二十一年昭和五十九年一月一日以後平成二十二年
附則
平成15年9月19日
第3条
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IVの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第八十八号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあっては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「改正前附属書海域」という。)を航行する船舶であって、総トン数二百トン以上四百トン未満又は最大搭載人員十一人以上十六人未満のものについては、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第三十六条ただし書の規定は、適用しない。
附則
平成17年3月25日
附則
平成18年10月18日
第4条
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
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施行日前に建造され又は建造に着手された船舶である有害液体物質ばら積船(以下「現存船」という。)であって専らZ類物質等を輸送するものについては、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新技術基準省令」という。)第二十一条第二項の規定にかかわらず喫水線下排出装置を設置することを要しない。ただし、施行日以後に次に掲げる改造(以下「特定改造」という。)が開始された現存船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。
2
現存船であって国際航海に従事しないものは、新技術基準省令第二十一条第二項の規定にかかわらず当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日(施行日後新たに有害液体物質ばら積船となる船舶にあっては平成二十二年三月三十一日)までは、有害液体物質排出防止設備を設置することを要しない。ただし、施行日以後に特定改造が開始された現存船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。
附則
平成18年12月5日
第4条
(水バラスト等排出防止設備に関する経過措置)
施行日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって平成二十二年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(施行日以後に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条第四項に規定する分離バラストタンクの設置に関する技術上の基準又は第五条の二に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であって次の各号のいずれかに該当するものに関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあっては、平成十九年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は平成二十二年一月一日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。)のうち、総トン数百五十トン以上のものの水バラスト等排出防止設備については、第四条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新規則」という。)第九条及び第十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成22年12月1日
第2条
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に国際航海に従事する総トン数百五十トン以上のタンカーに交付されている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急装置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「旧検査規則」という。)第十二号様式の国際油汚染防止証書は、当該タンカーについて施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第十二号様式の国際油汚染防止証書とみなす。