船舶登記令等の一部を改正する政令
平成20年8月8日 制定
第2条
【船舶登記令の一部改正に伴う経過措置】
2
新船舶登記令第2条第6号、第7号及び第9号、第6条、第7条、第33条並びに第35条(不動産登記法第2条第9号を準用する部分に限る。)の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(同法による改正前の不動産登記法第151条ノ二第1項の電子情報処理組織をいう。第4条第2項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
6
新船舶登記令第33条第3項において読み替えて準用する不動産登記法第119条第5項の規定は、同項の請求に係る船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地を管轄する登記所における第2項の規定による指定を受けていない事務については、適用しない。
9
第7項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。第4条第9項において同じ。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第4条
【農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令(以下この条において「新農業用動産抵当登記令」という。)の規定は、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の農業用動産抵当登記令(以下この条において「旧農業用動産抵当登記令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2
新農業用動産抵当登記令第3条、第4条、第16条及び第18条(不動産登記法第2条第5号及び第9号を準用する部分に限る。)の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
6
新農業用動産抵当登記令第16条第3項において読み替えて準用する不動産登記法第119条第5項の規定は、同項の請求に係る農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)を管轄する登記所における第2項の規定による指定を受けていない事務については、適用しない。
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参照条文