薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
平成25年5月30日 改正
薬事法(以下「法」という。)第83条の3ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
試験研究の目的で医薬品(その直接の容器又は直接の被包に法第50条(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されているもの以外のものをいう。以下同じ。)を対象動物(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条第2項第3号ロに規定する対象動物をいう。以下同じ。)に使用する場合