行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則
平成24年11月21日 改正
第2条
【電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の指定】
1
国家公安委員会又は警察庁長官に対して行われる申請等のうち、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができるものは、別表第一の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づくものとする。
第3条
【申請等の手続】
1
前条に規定する申請等を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、当該申請等に係る事項について、情報通信技術利用法第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
2
前項の規定により申請等をしようとする者は、国家公安委員会が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力することができる。
4
前項の電子証明書は、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書又は電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書であって、国家公安委員会が情報通信技術利用法第3条第1項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから認証できるものに限る。
5
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一通に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。
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参照条文
第5条
【都道府県公安委員会等に対する申請等】
第6条
【電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等の指定】
国家公安委員会が行う処分通知等のうち電子情報処理組織を使用して行うことができるものは、別表第三の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく処分通知等とする。
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参照条文
第7条
【処分通知等の手続】
1
国家公安委員会は、前条の処分通知等を電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該処分通知等の内容を情報通信技術利用法第4条第1項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから入力して、処分通知等を行わなければならない。
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参照条文
別表第一
【第二条第一項関係】
一 公益信託関係法令の規定
二 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律関係法令の規定
三 警備業法関係法令の規定
四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
五 銃砲刀剣類所持等取締法関係法令の規定
六 火薬類取締法関係法令の規定
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
八 道路交通法関係法令の規定
九 自動車安全運転センター法関係法令の規定
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 | 第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項並びに第二十八条 |
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 | 第三条第一項、第五条、第六条及び第七条 |
二 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律関係法令の規定
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則 | 第二十一条 |
三 警備業法関係法令の規定
警備業法 | 第二十四条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十一条及び第三十七条 |
四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | 第四十四条 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 | 第一条の三第一項及び第二項、第一条の六第二項(第二条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第二条第一項及び第二項並びに第二条の三第一項及び第二項 |
風俗環境浄化協会に関する規則 | 第八条において読み替えて準用する第一条第一項並びに第五条第一項及び第二項 |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 | 第十六条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項前段及び後段並びに第二十二条第一項及び第二項 |
五 銃砲刀剣類所持等取締法関係法令の規定
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 | 第十二条第一項及び第二項 |
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 | 第二条第一項及び第五条第二項 |
六 火薬類取締法関係法令の規定
火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則 | 第一条第二項 |
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
暴力追放運動推進センターに関する規則 | 第十六条において読み替えて準用する第一条第一項、第三条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項 |
八 道路交通法関係法令の規定
道路交通法 | 第百八条の二十第二項及び第百九条の三第一項 |
道路交通法施行規則 | 第三十九条の二第三項及び第七項並びに第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において読み替えて準用する第三十九条の二第三項及び第七項 |
交通事故調査分析センターに関する規則 | 第一条第一項並びに第五条第一項及び第二項 |
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 | 第二条第一項及び第五条第二項 |
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 | 第三条第一項、第六条第二項及び第十五条第一項 |
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 | 第二条第一項及び第五条第二項 |
交通安全活動推進センターに関する規則 | 第十二条において読み替えて準用する第一条第一項並びに第七条第一項及び第二項 |
九 自動車安全運転センター法関係法令の規定
自動車安全運転センター法 | 第十条第一項及び第三十四条第一項 |
自動車安全運転センター法施行規則 | 第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第十一条並びに第十二条第一項及び第二項 |
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 | 第六条第三項、第八条第三項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第二項前段及び後段 |
別表第二
【第二条第二項関係】
一 警備業法関係法令の規定
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
三 銃砲刀剣類所持等取締法関係法令の規定
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
五 道路交通法関係法令の規定
六 自動車安全運転センター法関係法令の規定
警備業法 | 第二十九条 |
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 | 第一条の五第一項及び第三項並びに第一条の六第一項(第二条の四において読み替えて準用する場合を含む。) |
風俗環境浄化協会に関する規則 | 第八条において読み替えて準用する第三条第一項 |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 | 第十七条、第十八条及び第二十七条 |
三 銃砲刀剣類所持等取締法関係法令の規定
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 | 第四条第一項及び第三項並びに第五条第一項 |
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
暴力追放運動推進センターに関する規則 | 第十二条第三項(電子情報処理組織を使用した報告又は資料の提出の求めがあった場合に限る。) |
債権管理回収業に関する特別措置法 | 第二十八条第一項 |
五 道路交通法関係法令の規定
道路交通法 | 第百八条の十三第三項、第百八条の二十第一項及び第百八条の二十一第一項(電子情報処理組織を使用した報告の求めがあった場合に限る。) |
交通事故調査分析センターに関する規則 | 第三条第二項 |
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 | 第四条第一項及び第三項並びに第五条第一項 |
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 | 第五条第一項及び第三項並びに第六条第一項 |
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 | 第四条第一項及び第三項並びに第五条第一項及び第三項(電子情報処理組織を使用した報告又は資料の提出の求めがあった場合に限る。) |
交通安全活動推進センターに関する規則 | 第七条第三項(電子情報処理組織を使用した報告又は資料の提出の求めがあった場合に限る。)並びに第十二条において読み替えて準用する第三条第一項及び第三項 |
六 自動車安全運転センター法関係法令の規定
自動車安全運転センター法 | 第十七条第四項及び第三十八条第一項(電子情報処理組織を使用した報告の求めがあった場合に限る。) |
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 | 第七条 |
別表第三
【第六条関係】
一 公益信託関係法令の規定
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
四 道路交通法関係法令の規定
五 自動車安全運転センター法関係法令の規定
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 | 第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条及び第二十四条 |
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 | 第三条第一項及び第五条 |
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | 第二十条第五項及び第四十条第一項 |
風俗環境浄化協会に関する規則 | 第八条において読み替えて準用する第六条 |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 | 第十八条、第二十一条第一項前段及び後段並びに第二十七条 |
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 | 第三十二条の十五第三項において読み替えて準用する第三十二条の三第五項、第三十二条の十五第一項及び第三十八条第二項 |
暴力追放運動推進センターに関する規則 | 第十六条において読み替えて準用する第十三条第一項 |
四 道路交通法関係法令の規定
道路交通法 | 第百八条の十三第一項、第百八条の十七第一項及び第百八条の三十二第一項 |
道路交通法施行令 | 第八条第二項及び第三十九条の五第一項第三号 |
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 | 第十条 |
五 自動車安全運転センター法関係法令の規定
自動車安全運転センター法 | 第十五条第二項、第二十条、第二十二条、第二十五条第三項、第二十九条第二項、第三十条第一項前段及び後段、第三十三条前段及び後段並びに第三十五条 |
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 | 第七条、第八条第二項、第九条第一項並びに第十八条第二項前段及び後段 |