自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
平成22年11月5日 改正
第1条
【保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等】
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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条第1項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通。第4条第1項及び第8条第2項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
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参照条文
第2条
【保管場所の確保を証する通知の申請の手続等】
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法第4条第1項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。
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前条第3項及び第4項の規定並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則(以下この項及び第5条第2項において「規則」という。)第3条第3項及び第4項の規定は第1項の申請について、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(第5条第2項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第3項の規定は第1項の規定により行われた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、前条第3項中「前項の」とあるのは「第2条第2項の」と、「前項第2号に掲げる書面の添付」とあるのは「第1条第2項第2号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「の提出」とあるのは「に記載すべき事項の入力」と、前条第4項中「第2項第2号に掲げる書面の添付」とあるのは「第1条第2項第2号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「に係る申請書に」とあるのは「を行う者の使用に係る電子計算機から」と、「記載」とあるのは「入力」と、規則第3条第4項中「国家公安委員会が情報通信技術利用法第3条第1項」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条第1項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
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参照条文
第5条
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第2条第1項及び第2項並びに規則第3条第3項及び第4項の規定は前項の申請について、情報通信技術利用法第3条第3項の規定は前項の規定により求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第1項中「に係る場所の位置を管轄する」とあるのは「を求めた」と、同条第2項中「前条第1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第2号及び第3号に掲げる書面」とあるのは「第4条第1項の申請書」と、規則第3条第4項中「国家公安委員会が情報通信技術利用法第3条第1項」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(以下この項において「施行規則」という。)第5条第1項の申請を求めた警察署長が同条第2項において読み替えて準用する施行規則第2条第1項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
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参照条文
第7条
【保管場所標章の表示の方法】
法第6条第2項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。