行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
平成24年3月22日 改正
第1条
【法第二条第二号ヘの政令で定める法人】
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号ヘの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、貸金業協会、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、企業年金連合会、危険物保安技術協会、行政書士会、銀行等保有株式取得機構、警察共済組合、軽自動車検査協会、原子力損害賠償支援機構、高圧ガス保安協会、港務局、公立学校共済組合、小型船舶検査機構、国民年金基金連合会、国立大学法人、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市町村職員共済組合、指定都市職員共済組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険診療報酬支払基金、社会保険労務士会、首都高速道路株式会社、商品先物取引協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、大学共同利用機関法人、地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方職員共済組合、地方道路公社、都市職員共済組合、都職員共済組合、土地家屋調査士会、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本勤労者住宅協会、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法支援センター、日本司法書士会連合会、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本税理士会連合会、日本たばこ産業株式会社、日本たばこ産業共済組合、日本中央競馬会、日本鉄道共済組合、日本電気計器検定所、日本土地家屋調査士会連合会、日本年金機構、日本弁理士会、日本放送協会、認可金融商品取引業協会、農水産業協同組合貯金保険機構、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、放送大学学園、本州四国連絡高速道路株式会社及び預金保険機構とする。
附則
平成23年5月27日
第9条
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
存続共済会に対する第十四条の規定による改正後の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第一条の規定の適用については、同条中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは「国家公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項第二号に規定する市議会議員存続共済会」と、「地方道路公社」とあるのは「地方道路公社、同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会」と、「土地家屋調査士会」とあるのは「土地家屋調査士会、同項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会」とする。