総合研究開発機構法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成19年8月8日 制定
第10条
【独立行政法人等登記令等の一部改正に伴う経過措置】
第6条から前条までの規定による改正前の次に掲げる政令の規定は、総合研究開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条に規定する旧法適用期間(以下単に「旧法適用期間」という。)中は、なおその効力を有する。
第11条
個人が旧法適用期間の経過前に支出した廃止法による廃止前の総合研究開発機構法の規定による総合研究開発機構(次条において「機構」という。)に対する寄附金に係る所得税については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
第12条
法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が旧法適用期間の経過前に支出した機構に対する寄附金に係る法人税については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
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参照条文