裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則
平成23年12月21日 改正
第1条
【実質的支配者等】
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条第4号の申請者の実質的支配者等は、次の各号に掲げる者とする。ただし、事業上の関係からみて申請者(法第6条に規定する申請者をいう。以下同じ。)の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる者は、この限りでない。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、申請者(個人を除く。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
第2条
【子会社等】
法第6条第4号の申請者の子会社等は、次の各号に掲げる者とする。ただし、事業上の関係からみて申請者が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかであると認められる者は、この限りでない。
①
申請者が自己の計算において所有している議決権と申請者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより申請者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び申請者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(申請者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
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参照条文
第3条
【認証に当たり審査の対象となる使用人】
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第2条の法務省令で定める者は、副所長、所長代理その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、民間紛争解決手続の業務に関し法第8条第1項第2号の事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
第5条
【認証申請書のその他の記載事項】
法第8条第1項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑧
申請者(個人を除く。)の主要議決権所有者(特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、申請者の議決権の十分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者をいう。第12条第1項第5号において同じ。)の氏名又は名称、住所及び所有する議決権の割合
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申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員が、他の事業を営む者の使用人となり、又は他の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この号及び第12条第1項第6号において同じ。)の役員若しくは使用人となっているときは、当該申請者又は役員の氏名、これを使用する者の氏名又は当該法人の名称、その住所及び当該事業の種類又は当該法人の業務の種類
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参照条文
第6条
【認証申請書のその他の添付書類】
1
法第8条第2項第4号に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
⊟
参照条文
第9条
【掲示】
1
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参照条文
第10条
【変更の認証を要しない軽微な変更】
第12条
【変更の届出】
1
法第13条第1項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
認証紛争解決事業者は、法第13条第1項に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第4号により作成した変更届出書に法第8条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第13条
【紛争の当事者に対する説明】
第15条
【合併の届出等】
1
認証紛争解決事業者は、法第17条第1項に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した合併等届出書に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
①
法第17条第1項第1号に規定する合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものが行う合併に相当する行為を含む。以下この条において同じ。) 合併の経緯を説明した書面、合併に係る契約書の写し及び合併後存続する法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)又は合併により設立される法人の定款、寄付行為その他の基本約款(以下「基本約款」という。)を記載した書面及び登記事項証明書
②
同項第2号に規定する営業又は事業の全部又は一部の譲渡 営業又は事業の全部又は一部の譲渡の経緯を説明した書面、営業又は事業の全部又は一部の譲渡に係る契約書の写し及び営業又は事業の全部又は一部の譲渡の相手方が法人である場合にあってはその基本約款を記載した書面及び登記事項証明書
③
同項第3号に規定する分割 分割の経緯を説明した書面、分割計画書又は分割契約書の写し及び分割により認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部を承継する法人の基本約款を記載した書面及び登記事項証明書