• 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続]
    • 第2条 [法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人]
    • 第3条 [認証の申請に係る手数料の額]

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令

平成23年12月21日 改正
第1条
【民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続】
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号ただし書の政令で定める裁判外紛争解決手続は、次に掲げるものとする。
自動車損害賠償保障法第3章第2節の2の規定により指定紛争処理機関(同法第23条の5第2項に規定する指定紛争処理機関をいう。)が行う調停の手続
住宅の品質確保の促進等に関する法律第6章第1節の規定により指定住宅紛争処理機関(同法第66条第2項に規定する指定住宅紛争処理機関をいう。)が行うあっせん及び調停の手続
第2条
【法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人】
法第7条第9号及び第10号の政令で定める使用人は、法第5条の認証の申請をした者の使用人であって、民間紛争解決手続の業務に関し法第8条第1項第2号の事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者として法務省令で定める者とする。
第3条
【認証の申請に係る手数料の額】
法第8条第3項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円とする。
法第12条第4項において準用する法第8条第3項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき六万六百円とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年2月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年一月七日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)をした者が納付すべき裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第八条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の手数料については、なお従前の例による。

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