裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令
平成23年12月21日 改正
第1条
【民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続】
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号ただし書の政令で定める裁判外紛争解決手続は、次に掲げるものとする。
第2条
【法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人】
法第7条第9号及び第10号の政令で定める使用人は、法第5条の認証の申請をした者の使用人であって、民間紛争解決手続の業務に関し法第8条第1項第2号の事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者として法務省令で定める者とする。
⊟
参照条文