• 観光施設財団抵当法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [財団の設定]
    • 第4条 [財団の組成]
    • 第5条
    • 第6条 [財団設定の制限]
    • 第7条 [所有権の保存の登記]
    • 第8条 [財団の性質]
    • 第9条 [財団を目的とする権利]
    • 第10条 [観光施設財団目録]
    • 第11条 [工場抵当法の準用]
    • 第12条 [政令の改正に伴う経過措置]

観光施設財団抵当法

平成16年6月18日 改正
第1条
【目的】
この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施設及び宿泊施設)をいう。
第3条
【財団の設定】
観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の観光施設について、観光施設財団(以下「財団」という。)を設定することができる。
第4条
【財団の組成】
財団は、次に掲げるもので、同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。
土地及び工作物
機械、器具及び備品
動物、植物及び展示物
地上権及び賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
船舶、車両及び航空機並びにこれらの附属品
温泉を利用する権利
参照条文
第5条
土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律第2条に規定する小型船舶に限る。)、道路運送車両法第4条の自動車又は航空法第2条第1項に規定する航空機は、所有権の登記又は登録を受けなければ財団に属させることができない。
第6条
【財団設定の制限】
事業者は、第4条第1号に掲げる土地又は同条第4号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。
第7条
【所有権の保存の登記】
財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。
第8条
【財団の性質】
財団は、一個の不動産とみなす。
第9条
【財団を目的とする権利】
財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。ただし、抵当権者の同意を得て賃貸するときは、この限りでない。
第10条
【観光施設財団目録】
財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
第11条
【工場抵当法の準用】
財団については、工場抵当法第8条第2項及び第3項第10条第13条第15条から第21条まで並びに第23条から第48条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(第15条第1項第42条ノ二第1項及び第42条ノ三第1項の規定を除く。)中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と、「工場財団目録」とあるのは「観光施設財団目録」と、「工場財団登記簿」とあるのは「観光施設財団登記簿」と、「自動車」とあるのは「自動車、航空法第2条第1項ニ規定スル航空機」と、同法第15条第1項第42条ノ二第1項及び第42条ノ三第1項中「工場ノ所有者」とあり、同法第38条第1項及び第44条ノ二中「所有者」とあるのは「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、同法第15条第1項第42条ノ二第1項及び第42条ノ三第1項中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と読み替えるものとする。
第12条
【政令の改正に伴う経過措置】
第2条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和44年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第11条
(登記簿の改製等の経過措置)
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第20条
(観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)
附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

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