観光施設財団抵当法
平成16年6月18日 改正
第2条
【定義】
この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施設及び宿泊施設)をいう。
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参照条文
第5条
土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律第2条に規定する小型船舶に限る。)、道路運送車両法第4条の自動車又は航空法第2条第1項に規定する航空機は、所有権の登記又は登録を受けなければ財団に属させることができない。
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参照条文
第11条
【工場抵当法の準用】
財団については、工場抵当法第8条第2項及び第3項、第10条、第13条、第15条から第21条まで並びに第23条から第48条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(第15条第1項、第42条ノ二第1項及び第42条ノ三第1項の規定を除く。)中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と、「工場財団目録」とあるのは「観光施設財団目録」と、「工場財団登記簿」とあるのは「観光施設財団登記簿」と、「自動車」とあるのは「自動車、航空法第2条第1項ニ規定スル航空機」と、同法第15条第1項、第42条ノ二第1項及び第42条ノ三第1項中「工場ノ所有者」とあり、同法第38条第1項及び第44条ノ二中「所有者」とあるのは「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、同法第15条第1項、第42条ノ二第1項及び第42条ノ三第1項中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と読み替えるものとする。
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参照条文
第12条
【政令の改正に伴う経過措置】
第2条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。