小型船舶の登録等に関する法律
平成15年5月30日 改正
第6条
【新規登録及び測度】
2
国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度(以下「測度」という。)を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規登録を行わなければならない。
第8条
【船舶番号の表示の義務】
小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。
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参照条文
第11条
【船舶番号の変更】
1
国土交通大臣は、前二条の申請があった場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第6条第2項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その船舶番号を変更するものとする。
第12条
【抹消登録】
3
国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、当該船舶の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録を行い、その旨を当該所有者に国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
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参照条文
第15条
【製造業者による船体識別番号等の打刻】
1
小型船舶又はその船体若しくはその推進機関(以下「小型船舶等」という。)の製造を業とする者(以下「製造業者」という。)以外の者は、船体識別番号又は推進機関の型式(以下「船体識別番号等」という。)を打刻してはならない。
第16条
【輸入小型船舶の打刻の届出等】
1
小型船舶等の輸入を業とする者(以下「輸入業者」という。)は、小型船舶等を輸入したときは、輸入した日から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その船体識別番号等、打刻の状況その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
小型船舶等の輸入の実績等を勘案して国土交通大臣が指定する輸入業者は、前条第1項の規定にかかわらず、輸入した小型船舶等に船体識別番号等の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。
第17条
【打刻の塗抹等の禁止】
何人も、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻を塗抹すべき旨の命令を受けたときは、この限りでない。
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参照条文
第24条
【国土交通大臣による登録測度事務の実施等】
1
国土交通大臣は、第21条第3項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により登録測度事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該登録測度事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
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参照条文
第25条
【国籍証明書等】
1
日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交通大臣から有効な国籍証明書(当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。)の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事させてはならない。
第27条
【登録小型船舶に対する強制執行等】
第29条
【手数料の納付】
1
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(第1号から第3号までに掲げる者が機構にその申請をする場合には、機構)に納めなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第7条
(準備行為)