言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
平成20年11月28日 改正
第2条
【名称の変更等の届出】
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法第12条第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【事業計画等の認可の申請】
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第12条
【免許の取消し等の処分の通知】
厚生労働大臣は、法第9条の規定により言語聴覚士の免許を取り消し、期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
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第21条
【準用】
第1条から第5条まで、第11条、第13条及び第14条の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第1条第1項第2号及び第2条第1項各号列記以外の部分を除く。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第1条第1項中「第12条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、同項第2号中「言語聴覚士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第2項第8号中「法第12条第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第40条において準用する法第12条第4項第4号イ及びロ」と、第2条第1項各号列記以外の部分中「法第12条第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第3条第1項中「法第13条第1項」とあるのは「法第40条において準用する法第13条第1項」と、同条第2項第2号中「法第12条第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第40条において準用する法第12条第4項第4号イ及びロ」と、第4条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第40条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第40条において準用する法第14条第1項後段」と、第5条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第40条において準用する法第15条第1項前段」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第40条において準用する法第15条第1項後段」と、第11条中「法第34条第1項」とあるのは「法第34条第1項又は第2項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第13条中「法第22条」とあるのは「法第40条において準用する法第22条」と、第14条中「法第22条」とあるのは「法第40条において準用する法第22条」と、「法第23条」とあるのは「法第40条において準用する法第23条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法第40条において準用する法第26条第2項」と、同条第2号中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。