言語聴覚士法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
第13条
【指定登録機関の役員の選任及び解任】
2
厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第15条第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第14条
【事業計画の認可等】
1
指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第12条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第16条
【規定の適用等】
2
指定登録機関が登録事務を行う場合において、言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【立入検査】
1
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第28条
【厚生労働省令への委任】
この章に規定するもののほか、免許の申請、言語聴覚士名簿の登録、訂正及び消除、言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、第26条第2項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第33条
【受験資格】
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
①
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、三年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
②
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、一年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
③
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、二年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
⑤
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、二年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
⑥
外国の第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
第40条
【準用】
第12条第3項及び第4項、第13条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第12条第3項中「第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「前項」とあるのは「同条第2項」と、同条第4項中「第2項の申請」とあるのは「第36条第2項の申請」と、第13条第2項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第14条第1項中「第12条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第17条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第23条第2項第3号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第37条」と、第24条第1項及び第27条第1号中「第12条第1項」とあるのは「第36条第1項」と読み替えるものとする。
第42条
【業務】
1
言語聴覚士は、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。