• 計量単位規則
    • 第1条 [繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位]
    • 第2条 [記号]
    • 第3条 [特殊の計量に使用する計量器]
    • 第4条 [光度]
    • 第5条 [線質係数]
    • 第6条 [音圧レベルにおける聴感補正]
    • 第7条 [振動加速度レベルにおける感覚補正]
    • 第8条 [非法定計量単位による目盛等を付した計量器]
    • 第9条
    • 第10条 [輸入された商品]
    • 第11条 [ヤードポンド法による目盛を付した計量器]

計量単位規則

平成25年9月26日 改正
第1条
【繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位】
計量法(以下「法」という。)第6条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第一のとおりとする。
第2条
【記号】
法第7条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。
法第3条及び第4条に規定する計量単位にあっては別表第二に掲げるもの
法第5条第1項に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの
計量単位令(以下「令」という。)第4条第1号に規定する計量単位にあっては前号に規定する計量単位の記号の直前に別表第三に掲げる記号(以下「接頭語の記号」という。)を付したもの
令第4条第2号に規定する計量単位にあっては令別表第五の第二欄に掲げる計量単位の記号中の同表の第三欄に掲げる語の記号の直前に接頭語の記号を付したもの
令第4条第3号に規定する計量単位にあってはロに規定する計量単位の記号の直前に接頭語の記号を付したもの
法第5条第2項の規定に基づき令第5条に規定する計量単位にあっては別表第四に掲げるもの
法第6条の規定に基づき第1条に規定する計量単位にあっては別表第五に掲げるもの
法附則第7条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。
法附則第5条第1項の規定に基づき令第8条に規定する計量単位にあっては別表第六に掲げるもの
法附則第6条第1項に規定する計量単位にあっては別表第七に掲げるもの
第3条
【特殊の計量に使用する計量器】
法第9条第1項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第5条第2項で定める計量単位それぞれについて令第5条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。
第4条
【光度】
令別表第一第7号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。
光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるものI=Kλ2∫λ1VIe(λ)dλIは、定めようとする光度を表す値Kmは、最大分光視感効果度V(λ)は、波長λの分光視感効率λ1は積分範囲の下限の波長で三百六十ナノメートルλ2は積分範囲の上限の波長で八百三十ナノメートルIe(λ)は、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λにおける分光放射強度の値
光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるものI=KmΣλV(λ)IeλI、Km及びV(λ)は、前号の場合と同じIe,λは、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λの輝線スペクトルの放射強度の値λは、波長三百六十ナノメートルから八百三十ナノメートルまでの範囲の波長
第5条
【線質係数】
令別表第一第64号の経済産業省令で定める係数は、別表第九に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。
前項に規定するその他の因子は、一とする。
第6条
【音圧レベルにおける聴感補正】
令別表第二第6号の音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、その音を構成する周波数毎に別表第十に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。P=(シグマ(Pn2・10an/10))1/2Pは、音圧実効値に聴感補正を行って得られる値Pnは、周波数がnヘルツである成分の音圧実効値anは、周波数nヘルツにおける補正値
第7条
【振動加速度レベルにおける感覚補正】
令別表第二第7号の振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られる値は、その振動を構成する鉛直振動の周波数毎に別表第十一に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。A=(シグマ(An2・10an/10))1/2Aは、振動加速度実効値に感覚補正を行って得られる値Anは、周波数がnヘルツである成分の鉛直振動の振動加速度実効値anは、周波数nヘルツにおける補正値
第8条
【非法定計量単位による目盛等を付した計量器】
令第7条第2号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第十二の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして、経済産業大臣の承認を受けたものとする。
輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いるもの
国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いるもの
輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いるもの(前号に掲げるものを除く。)
港湾運送事業法第3条第8号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いるもの(前二号に掲げるものを除く。)
第9条
令第7条第3号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。
令第7条第1号及び第2号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの
都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの
第10条
【輸入された商品】
令第10条の経済産業省令で定める商品は、次のとおりとする。
半導体製造装置及びその部品
植物油脂及び加工油脂
とうもろこし
豆類及びその調製品
調製穀粉
野菜及びその加工品
果実及びその加工品
生鮮肉類及び肉製品
魚類、えび類及びかに類並びにこれらの加工品
茶、コーヒー及びココアの調製品
香辛料
めん・パン類
菓子類
酪農製品
加工卵製品
ソース
調味料関連製品
アルコールを含まない飲料
食料品のかん詰及びびん詰(他の号に掲げるものを除く。)
化粧品(第23号に掲げるものを除く。)
21号
歯磨き
22号
化粧石けん
23号
医薬部外品であって次に掲げるもの
口中清涼剤
腋臭防止剤
てんか粉類
育毛剤
除毛剤
染毛剤
薬用石けん
薬用化粧品
薬用歯磨き類
24号
ズボン(ジーンズパンツに限る。)
25号
哺乳用具
第11条
【ヤードポンド法による目盛を付した計量器】
令第12条第1号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。
令第12条第1号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)
令第12条第1号ロに掲げるものにあっては、自衛隊が武器の一部として用いるもの(そのものが法第2条第4項の特定計量器(以下「特定計量器」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。)
令第12条第1号ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(以下この号において「独立行政法人」という。)又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。)
前項第1号及び第2号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。
別表第一
【第一条関係】
 物象の状態の量計量単位定義
繊度キログラム毎メートル一メートルにつき一キログラムである繊度
デニールキログラム毎メートルの九百万分の一
テクスキログラム毎メートルの百万分の一
比重(計量単位を付さない)物質の質量とその物質の十万千三百二十五パスカルの圧力の下において同一の体積を有する水の質量に対する比
(前段の水の温度は温度を指定したときはその指定の温度、温度を指定しないときは四セルシウス度とする。)
重ボーメ度一から物質の質量のその物質と十万千三百二十五パスカルの圧力、四セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数を減じた値の百四十四・三倍
日本酒度物質の質量のその物質と十万千三百二十五パスカルの圧力、四セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数から一を減じた値の千四百四十三倍
引張強さパスカル又はニュートン毎平方メートル一平方メートルの初期断面につき一ニュートンの引張強さ
圧縮強さパスカル又はニュートン毎平方メートル一平方メートルの初期断面につき一ニュートンの圧縮強さ
粒度メートルある物質が通過することができる最小の方形網目又は円形網目の一辺の長さ又は直径が一メートルであるときの粒度
力率(計量単位を付さない)電力の電力の二乗と無効電力の二乗との和の平方根に対する比
屈折度毎メートル又はディオプトリー焦点距離が一メートルである屈折度
湿度湿度百分率空気中の水蒸気の分圧のその空気と同一の温度の飽和水蒸気の圧力に対する比の百倍が一である湿度
セルシウス度又は度空気中の水蒸気が結露する温度をセルシウス度又は度で表した湿度
粒子フルエンス毎平方メートル粒子が一平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき一個の割合で入射するときの粒子フルエンス
粒子フルエンス率毎平方メートル毎秒一秒間に一毎平方メートルの粒子フルエンス率
毎平方メートル毎分一分間に一毎平方メートルの粒子フルエンス率
十一エネルギーフルエンスジュール毎平方メートル又はワット秒毎平方メートル一平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき、入射するすべての電離放射線のエネルギーの和が一ジュールの仕事に相当するときのエネルギーフルエンス
十二エネルギーフルエンス率ジュール毎平方メートル毎秒又はワット毎平方メートル一秒間に一ジュール毎平方メートルのエネルギーフルエンス率
十三放射能面密度ベクレル毎平方メートル一平方メートルにつき一ベクレルの放射能面密度
キュリー毎平方メートル一平方メートルにつき一キュリーの放射能面密度
十四放射能濃度ベクレル毎立方メートル一立方メートルにつき一ベクレルの放射能濃度
ベクレル毎キログラム一キログラムにつき一ベクレルの放射能濃度
ベクレル毎グラム一グラムにつき一ベクレルの放射能濃度
ベクレル毎リットル一リットルにつき一ベクレルの放射能濃度
キュリー毎立方メートル一立方メートルにつき一キュリーの放射能濃度
キュリー毎キログラム一キログラムにつき一キュリーの放射能濃度
キュリー毎グラム一グラムにつき一キュリーの放射能濃度
キュリー毎リットル一リットルにつき一キュリーの放射能濃度


別表第二
【第2条関係】
物象の状態の量計量単位記号
長さメートル
質量キログラムkg
グラム
トン
時間
min
電流アンペア
温度ケルビン
セルシウス度又は度
物質量モルmol
光度カンデラcd
角度ラジアンrad
°
立体角ステラジアンsr
面積平方メートル
体積立方メートル
リットルl又はL
角速度ラジアン毎秒rad/s
角加速度ラジアン毎秒毎秒rad/s
速さメートル毎秒m/s
メートル毎時m/h
加速度メートル毎秒毎秒m/s
周波数ヘルツHz
回転速度毎秒−1
毎分min−1
毎時−1
波数毎メートル−1
密度キログラム毎立方メートルkg/m
グラム毎立方メートルg/m
グラム毎リットルg/l又はg/L
ニュートン
力のモーメントニュートンメートルN・m
圧力パスカルPa
ニュートン毎平方メートルN/m
バールbar
応力パスカルPa
ニュートン毎平方メートルN/m
粘度パスカル秒Pa・s
ニュートン秒毎平方メートルN・s/m
動粘度平方メートル毎秒/s
仕事ジュール
ワット秒W・s
ワット時W・h
工率ワット
質量流量キログラム毎秒kg/s
キログラム毎分kg/min
キログラム毎時kg/h
グラム毎秒g/s
グラム毎分g/min
グラム毎時g/h
トン毎秒t/s
トン毎分t/min
トン毎時t/h
流量立方メートル毎秒/s
立方メートル毎分/min
立方メートル毎時/h
リットル毎秒l/s又はL/s
リットル毎分l/min又はL/min
リットル毎時l/h又はL/h
熱量ジュール
ワット秒W・s
ワット時W・h
熱伝導率ワット毎メートル毎ケルビンW/(m・K)
ワット毎メートル毎度W/(m・℃)
比熱容量ジュール毎キログラム毎ケルビンJ/(kg・K)
ジュール毎キログラム毎度J/(kg・℃)
エントロピージュール毎ケルビンJ/K
電気量クーロン
電界の強さボルト毎メートルV/m
電圧ボルト
起電力ボルト
静電容量ファラド
磁界の強さアンペア毎メートルA/m
起磁力アンペア
磁束密度テスラ
ウェーバ毎平方メートルWb/m
磁束ウェーバWb
インダクタンスヘンリー
電気抵抗オームΩ
電気のコンダクタンスジーメンス
インピーダンスオームΩ
電力ワット
電力量ジュール
ワット秒Ws
ワット時Wh
電磁波の電力密度ワット毎平方メートルW/m
放射強度ワット毎ステラジアンW/sr
光束ルーメンlm
輝度カンデラ毎平方メートルcd/m
照度ルクスlx
音響パワーワット
濃度モル毎立方メートルmol/m
モル毎リットルmol/l又はmol/L
キログラム毎立方メートルkg/m
グラム毎立方メートルg/m
グラム毎リットルg/l又はg/L
中性子放出率毎秒−1
毎分min−1
放射能ベクレルBq
キュリーCi
吸収線量グレイGy
ラドrad
吸収線量率グレイ毎秒Gy/s
グレイ毎分Gy/min
グレイ毎時Gy/h
ラド毎秒rad/s
ラド毎分rad/min
ラド毎時rad/h
カーマグレイGy
カーマ率グレイ毎秒Gy/s
グレイ毎分Gy/min
グレイ毎時Gy/h
照射線量クーロン毎キログラムC/kg
レントゲン
照射線量率クーロン毎キログラム毎秒C/(kg・s)
クーロン毎キログラム毎分C/(kg・min)
クーロン毎キログラム毎時C/(kg・h)
レントゲン毎秒R/s
レントゲン毎分R/min
レントゲン毎時R/h
線量当量シーベルトSv
レムrem
線量当量率シーベルト毎秒Sv/s
シーベルト毎分Sv/min
シーベルト毎時Sv/h
レム毎秒rem/s
レム毎分rem/min
レム毎時rem/h
無効電力バールvar
皮相電力ボルトアンペアVA
無効電力量バール秒vars
バール時varh
皮相電力量ボルトアンペア秒VAs
ボルトアンペア時VAh
電磁波の減衰量デシベルdB
音圧レベルデシベルdB
振動加速度レベルデシベルdB
回転速度回毎分r/min又はrpm
回毎時r/h又はrph
圧力気圧atm
粘度ポアズ
動粘度ストークスSt
濃度質量百分率
質量千分率
質量百万分率ppm
質量十億分率ppb
質量一兆分率ppt
質量千兆分率ppq
体積百分率vol%又は%
体積千分率vol‰又は‰
体積百万分率volppm又はppm
体積十億分率volppb又はppb
体積一兆分率volppt又はppt
体積千兆分率volppq又はppq
ピーエッチpH


別表第三
【第2条関係】
接頭語記号
ヨタ
ゼタ
エクサ
ペタ
テラ
ギガ
メガ
キロ
ヘクト
デカda
デシ
センチ
ミリ
マイクロμ
ナノ
ピコ
フェムト
アト
ゼプト
ヨクト


別表第四
【第2条関係】
特殊の計量計量単位記号
海面又は空中における長さの計量海里M又はnm
電磁波の波長、膜厚又は物体の表面の粗さ若しくは結晶格子に係る長さの計量オングストローム
宝石の質量の計量カラットct
真珠の質量の計量もんめmom
金貨の質量の計量トロイオンスoz
航海又は航空に係る角度の計量pt
土地の面積の計量アール
ヘクタールha
船舶の体積の計量トン
航海又は航空に係る速さの計量ノットkt
重力加速度又は地震に係る振動加速度の計量ガルGal
ミリガルmGal
生体内の圧力の計量水銀柱メートルmHg
水銀柱センチメートルcmHg
水銀柱ミリメートルmmHg
水柱メートルmH2O
水柱センチメートルcmH2O
水柱ミリメートルmmH2O
トルTorr
ミリトルmTorr
マイクロトルμTorr
血圧の計量水銀柱ミリメートルmmHg
人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量カロリーcal
キロカロリーkcal
メガカロリーMcal
ギガカロリーGcal


別表第五
【第2条関係】
物象の状態の量計量単位記号
繊度キログラム毎メートルkg/m
デニール
テクスtex
比重重ボーメ度Bh
引張強さパスカルPa
ニュートン毎平方メートルN/m
圧縮強さパスカルPa
ニュートン毎平方メートルN/m
粒度メートル
屈折度毎メートル−1
ディオプトリーDptr又はD
湿度湿度百分率
セルシウス度又は度
粒子フルエンス毎平方メートル−2
粒子フルエンス率毎平方メートル毎秒−2・s−1
毎平方メートル毎分−2・min−1
エネルギーフルエンスジュール毎平方メートルJ/m
ワット秒毎平方メートルW・s/m
エネルギーフルエンス率ジュール毎平方メートル毎秒J/(m・s)
ワット毎平方メートルW/m
放射能面密度ベクレル毎平方メートルBq/m
キュリー毎平方メートルCi/m
放射能濃度ベクレル毎立方メートルBq/m
ベクレル毎キログラムBq/kg
ベクレル毎グラムBq/g
ベクレル毎リットルBq/l又はBq/L
キュリー毎立方メートルCi/m
キュリー毎キログラムCi/kg
キュリー毎グラムCi/g
キュリー毎リットルCi/l又はCi/L


別表第六
【第2条関係】
物象の状態の量計量単位記号
長さヤードyd
インチin
フート又はフィートft
質量ポンドlb
グレーンgr
オンスoz
温度カ氏度°F
面積平方ヤードyd
平方インチin
平方フート又は平方フィートft
平方マイルmile
体積立方ヤードyd
立方インチin
立方フート又は立方フィートft
米液用オンスfl oz
英液用オンスfl oz
ガロンgal
速さヤード毎秒yd/s
加速度ヤード毎秒yd/s
密度ポンド毎立方フート又はポンド毎立
方フィート
lb/ft
重量ポンドlbf
力のモーメントフート重量ポンド又はフィート重量
ポンド
ft・lbf
圧力重量ポンド毎平方インチlbf/in
水銀柱インチinHg
水柱インチinH2O
水柱フート又は水柱フィートftH2O
応力重量ポンド毎平方インチlbf/in
仕事フート重量ポンド又はフィート重量
ポンド
ft・lbf
熱量英熱量Btu


別表第七
【第2条関係】
物象の状態の量計量単位記号
工率仏馬力PS


別表第八
【第4条関係】
波長(ナノメートル)分光視感効率
3600.0000039
3650.0000070
3700.000012
3750.000022
3800.000039
3850.000064
3900.000120
3950.000217
4000.000396
4050.000640
4100.00121
4150.00218
4200.00400
4250.00730
4300.01160
4350.01684
4400.02300
4450.02980
4500.03800
4550.04800
4600.06000
4650.07390
4700.09098
4750.1126
4800.1390
4850.1693
4900.2080
4950.2586
5000.3230
5050.4073
5100.5030
5150.6082
5200.7100
5250.7932
5300.8620
5350.9149
5400.9540
5450.9803
5500.9950
5551.0000
5600.9950
5650.9786
5700.9520
5750.9154
5800.8700
5850.8163
5900.7570
5950.6949
6000.6310
6050.5668
6100.5030
6150.4412
6200.3810
6250.3210
6300.2650
6350.2170
6400.1750
6450.1382
6500.1070
6550.08160
6600.06100
6650.04458
6700.03200
6750.02320
6800.01700
6850.01192
6900.00821
6950.00572
7000.00410
7050.00293
7100.00209
7150.00148
7200.00105
7250.000740
7300.000520
7350.000361
7400.000249
7450.000172
7500.000120
7550.000085
7600.000060
7650.000042
7700.000030
7750.000021
7800.000015
7850.000011
7900.0000075
7950.0000053
8000.0000037
8050.0000026
8100.0000018
8150.0000013
8200.00000091
8250.00000064
8300.00000045


  備考:該当値がないときには、補間法によって計算する。
別表第九
【第5条関係】
水中の線衝突阻止能線質係数
3.5以下
23
5310
175以上20


  備考1:水中の線衝突阻止能は、荷電粒子が水中を進むとき1マイクロメートルにつき電子との衝突により失う運動エネルギーが、1キロボルトの電位を電子が移動するときに必要とするエネルギーの何倍に相当するかを表す。
備考2:該当値がないときには、補間法によって計算する。
別表第十
【第6条関係】
周波数(ヘルツ)補正値
16−56.7
20−50.5
25−44.7
31.5−39.4
40−34.6
50−30.2
63−26.2
80−22.5
100−19.1
125−16.1
160−13.4
200−10.9
250−8.6
315−6.6
400−4.8
500−3.2
630−1.9
800−0.8
1000
1250+0.6
1600+1.0
2000+1.2
2500+1.3
3150+1.2
4000+1.0
5000+0.5
6300−0.1
8000−1.1
10000−2.5
12500−4.3
16000−6.6
20000−9.3


  備考:該当値がないときには、補間法によって計算する。
別表第十一
【第7条関係】
周波数(ヘルツ)補正値
−6
−3
6.3
−0.9
16−6
31.5−12
63−18
80−20


  備考:該当値がないときには、補間法によって計算する。
別表第十二
【第八条関係】
第八条第一号に掲げる計量器機械装置設計用設計
第八条第二号に掲げる計量器輸出検査用
輸検
第八条第三号に掲げる計量器立会検査用
立検
第八条第四号に掲げる計量器検量用
検量


別表第十三
【第十一条関係】
第十一条第一項第一号に掲げる計量器航空用
第十一条第一項第二号に掲げる計量器自衛隊用武器


附則
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第二条(別表第四の血圧の計量の項及び人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量の項の部分に限る。)の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
計量単位規則及び計量法施行法第三条、第六条及び第九条第三項の計量等を定める政令第一条第八号および第三条の四の計量をするための器具、機械または装置等を定める省令は、廃止する。
平成九年九月三十日までは、別表第四中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。
附則
平成9年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月13日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月22日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月5日
この省令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成25年9月26日
この省令は、計量単位令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

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