• 特定計量器検定検査規則

特定計量器検定検査規則

平成25年4月15日 改正
第1章
総則
第1節
用語等
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。
第2条
【定義】
この省令において「計量値」とは、計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。
この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。
この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。
この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位のけたの値を連続的に表示する場合を含む。以下同じ。)をいう。
この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。
この省令において「目幅」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さをいう。
この省令において「目盛間隔」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の間の長さをいう。
この省令において「器差試験」とは、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定することをいう。
この省令において「使用中検査」とは、定期検査、計量証明検査、特定計量器、電気計器及び変成器又は車両等装置用計量器の立入検査並びに法第154条に規定する検査をいう。
10
この省令において、法第23条第1項第2号第118条第1項第2号及び第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。
11
この省令において、法第23条第2項第118条第2項及び第151条第2項の経済産業省令で定める方法は、「性能に関する検査の方法」と総称する。
12
この省令において、法第23条第3項第118条第3項及び第151条第3項の経済産業省令で定める方法は、「器差検査の方法」と総称する。
第2節
検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第1款
申請等
第3条
【申請】
検定を受けようとする者は、様式第一による申請書をその検定を行う都道府県知事、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という。)に提出しなければならない。
変成器付電気計器検査を受けようとする者は、様式第二による申請書をその変成器付電気計器検査を行う日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出しなければならない。
装置検査を受けようとする者は、様式第三による申請書をその装置検査を行う都道府県知事に提出しなければならない。
前三項の申請書には、検定、変成器付電気計器検査又は装置検査(以下「検定等」という。)を受けようとする特定計量器の構造図、作動原理図その他の特定計量器の構造、使用方法及び使用条件を説明した書類を添付しなければならない。ただし、法第84条第1項法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された特定計量器(計量法施行令(以下「令」という。)第12条に規定する特定計量器であって型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、法第50条第1項の表示(以下「修理済表示」という。)が付され、かつ、当該表示が付されてから第18条に規定する期間を経過していないものに限る。)に係る検定等の申請書及び検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
第1項から第3項までの申請書には、当該申請に係る特定計量器が法第71条第1項各号(変成器付電気計器検査にあっては法第74条第1項第2号、装置検査にあっては法第75条第2項の技術上の基準)に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
変成器付電気計器検査についての第2項の申請書には、前項に定めるほか、当該申請に係る電気計器とともに使用しようとする変成器が法第74条第1項第1号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
検定機関等が行う前二項の書面に係る部分についての検定等の方法は、当該書面の審査とすることができる。
令第7条の装置検査の申請を受理している旨の証票は、様式第四により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
第4条
【特定計量器等の提出】
検定等を受けようとする者は、前条第1項から第3項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第1項から第3項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。
型式承認表示の付されていない特定計量器又は令第12条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付されていないもの又は修理済表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、検定機関等が指定する個数(三個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、五個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
前条第1項から第3項までの申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。
検定等を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
法第73条第2項の経済産業省令で定める期間は、十四年とする。
法第73条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第五によるものとする。
変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別
型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。)
変流器にあっては、定格電流及び最高電圧
変圧器にあっては、定格電圧(三相四線式のものにあっては、相電圧の定格値)
変圧変流器にあっては、前二号に掲げる事項
定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲
合番号
合番号に表示された日
第1項第3項及び第4項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。
参照条文
第5条
【出張検定等の旅費等】
研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定所以外の場所で検定等を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。
参照条文
第2款
合格条件
第6条
【構造に係る技術上の基準】
法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第15条の3までに定めるところによるほか、第2章から第26章までに定めるところによる。
第7条
【表記等】
特定計量器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。
特定計量器の表記等には、誤記があってはならない。
特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない。
当該特定計量器の製造事業者名、当該製造事業者の登録商標(商標法第2条第5項の登録商標をいう。)又は様式第六により経済産業大臣に届け出た記号(以下「製造事業者名等」という。)
当該特定計量器の製造年
製造番号
前項第2号の事項の表記にあっては、型式承認表示を付した年をもってこれに代えることができる。
第3項第2号の事項は、令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりにあっては、表記することを要しない。
特定計量器(タクシーメーターを除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。
第8条
【計量単位】
特定計量器には、法定計量単位並びに計量単位規則(以下「単位規則」という。)第1条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。
特定計量器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第2条に定めるものを標準とするものでなければならない。
参照条文
第9条
【ヤードポンド法の表示】
単位規則第8条並びに第11条第1項第1号及び第2号に掲げる計量器として用いられる特定計量器には、それぞれ単位規則別表第十二及び別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示が付されていなければならない。
第10条
【材質】
特定計量器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
参照条文
第11条
【検出部と構造上一体となった表示機構】
非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。
参照条文
第12条
【分離することができる表示機構】
分離することができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。
分離することができる表示機構(前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第76条第1項第81条第1項又は第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式と同一の型式に属するものであることを示す表示(型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。
参照条文
第13条
【複数の表示機構】
二以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。
二以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。
当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む二以上の表示機構 検定公差に相当する値
前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる表示機構にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。) 目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)
二以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第2条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。
参照条文
第14条
【複合特定計量器】
特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器(当該特定計量器の計ることができる範囲を切換装置によって変更した後のものを含む。以下同じ。)が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。
特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。
特定計量器以外の計量器又は令第5条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第5条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。
第15条
【封印等】
特定計量器(日本工業規格B七六一一—二の五・二に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、令別表第二第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。)は、器差を容易に調整することができないもの又はその性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。
参照条文
第15条の2
タクシーメーターにあっては、運賃計算に係る記憶素子その他の記録媒体の設定値が容易に調整ができないもの又は当該タクシーメーターの承認製造事業者(計量法第79条第1項に規定する承認製造事業者をいう。)により料金計算に係る設定値が封印されているものでなければならない。
第15条の3
タクシーメーターにあっては、運賃計算に係る記憶素子その他の記録媒体の運賃設定部に封印がされ、その封印物体には当該タクシーメーターの封印を行った製造事業者又は修理事業者があらかじめその工場、事業場又は事業所の所在の場所を管轄する都道府県知事に届け出た記号が付されているものでなければならない。
参照条文
第16条
【器差及び検定公差】
特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本工業規格B七五五〇積算熱量計附属書のJA・六・二に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。
法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差は、第2章から第26章までに定めるところによる。
参照条文
第17条
【構造検定の方法】
法第71条第2項の経済産業省令で定める方法(以下「構造検定の方法」という。)は、第2章から第26章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
検定において必要があると認めるときは、特定計量器を分解して、又は当該特定計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検定をすることができる。
第18条
【型式承認表示及び修理済表示に係る期間】
型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第71条第2項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日までとする。
参照条文
第19条
【器差検定の方法】
法第71条第3項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)は、基準器(改造又は修理(計量法施行規則(以下「施行規則」という。)第10条に規定する軽微な修理を含む。)をした基準器であって、その後の基準器検査に合格していないものを除く。以下同じ。)又は次条に定める標準物質を用いて行う第2章から第26章までに規定する器差検定の方法とする。
第12条第2項に規定する表示の付された表示機構については、前項の方法を省略することができる。
第20条
【標準物質】
法第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項で定める標準物質は、法第135条の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第2号から第5号までの上欄に掲げる特定計量器にあっては、下欄に掲げる標準物質を用いて経済産業大臣が別に定める基準に適合すると認められる校正用装置により得られるものとする。
特定計量器標準物質
イ 計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のジルコニア式酸素濃度計
ロ 計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下の磁気式酸素濃度計
酸素標準ガス
イ 計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上の溶液導電率式二酸化硫黄濃度計
ロ 計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上の紫外線式二酸化硫黄濃度計
ハ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
二酸化硫黄標準ガス
イ 計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上の紫外線式窒素酸化物濃度計
ロ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
ハ 計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上の化学発光式窒素酸化物濃度計
一酸化窒素標準ガス
最小の目量が百体積百万分率未満の又は最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満であって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満の非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計一酸化炭素標準ガス
ガラス電極式水素イオン濃度検出器一 中性りん酸塩ピーエッチ標準液
二 フタル酸塩ピーエッチ標準液
三 ほう酸塩ピーエッチ標準液
第21条
【変成器付電気計器検査】
法第74条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項から第3項まで、第8条第10条及び第15条に定めるところによるほか、第18章第5節第1款に定めるところによる。この場合において、第7条第1項から第3項まで、第8条第10条及び第15条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、第10条及び第15条中「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。
法第74条第1項第2号の経済産業省令で定める公差は、第18章第5節第2款に定めるところによる。
法第74条第1項の経済産業省令で定める方法は、第17条第2項及び第18章第5節第3款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、第17条第2項中「検定」とあるのは「変成器付電気計器検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。
第22条
【装置検査】
法第75条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2章第2節第1款に定めるところによる。
法第75条第2項の経済産業省令で定める方法は、第2章第2節第2款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第3款
検定証印、合番号及び装置検査証印
第23条
【検定証印】
法第72条第1項の検定証印の形状、種類及び大きさは、次の表のとおりとする。
形状種類及び大きさ
打ち込み印押し込み印すり付け印焼印
 一辺の長さが一・二ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが三・六ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが三ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの
一辺の長さが一・八ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが十二ミリメートルの正方形のもの
一辺の長さが三・六ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが十二ミリメートルの正方形のもの 
一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが二十四ミリメートルの正方形のもの 
検定証印が付されており、かつ、それ以上検定証印を付することができない分銅及びおもりについては、すでに付されている検定証印をもって検定証印を付したものとみなす。令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、検定証印が付されており、かつ、当該検定証印と別に検定証印を付することが著しく困難であるものその他の経済産業大臣が別に定めるものにあっても、同様とする。
第3条第8項で規定する証票が付されているタクシーメーターにあっては、申請後その証票に記載された装置検査を受けるべき期日までは、その証票をもって検定証印とみなす。
第24条
【検定証印を付する部分】
検定証印を付する特定計量器の部分は、特定計量器の本体の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい部分又は本体に取り付けた通常の使用状態において見やすく消滅しにくい金属片その他の物体とする。
第25条
【有効期間満了の表示】
法第72条第2項の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所(金属片その他の物体に検定証印を付する場合にあっては、その裏面を含む。次条において同じ。)に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は年を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。様式一811様式二8.11様式三8 11
前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。
第26条
【検定を行った年月の表示】
法第72条第3項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により(分銅、おもり及び令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかりであって、これらの方法により検定を行った年月を表示することが、構造及び使用状況からみて著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定めるものにあっては、経済産業大臣が定める方法により)、検定証印に隣接した箇所に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。様式一8 11様式二8.11様式三8 11
第27条
【合番号】
法第74条第2項及び第3項の合番号は、打ち込み印又は押し込み印により、電気計器の外箱及び変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体に、次の様式により付するものとする。この場合において、左の記号は検定所の略称を表すものとする。東00001
法第74条第2項の検査を行った日の表示は、打ち込み印又は押し込み印により、合番号を付するために変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体の裏面に、表示するものとする。
第28条
【装置検査証印】
法第75条第2項の装置検査証印は、打ち込み印又は押し込み印により、次の各号に掲げるところにより付するものとする。
装置検査証印の形状は、次のとおりとする。
装置検査証印の大きさは、高さ八ミリメートル、横幅六ミリメートルとする。
装置検査証印を付する特定計量器の部分は、タクシーメーターにあってはタクシーメーター本体と車体との接合部にある電気的器差調整装置(パルス発信器(パルス調整器(車両のミッションに内蔵されたパルス発信器が発生するパルスをタクシーメーターの本体に入力できるように調整する装置をいう。以下同じ。)を有するものにあっては、当該パルス調整器)のパルス数を電気的に調整する装置をいう。以下同じ。)に封印をするための金属片その他の物体とする。
法第75条第3項の装置検査証印の有効期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーターにあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片その他の物体の裏面に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は年を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。様式一6 11様式二6・11様式三6 11
前項の場合において、装置検査証印の有効期間は、装置検査証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。
第29条
【検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去】
法第72条第4項及び第5項第74条第4項並びに第75条第4項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。
機械的な方法により削除すること。
薬剤により消去すること。
容易にはく離しない塗料により被覆すること。
検定証印等、合番号又は装置検査証印の全体にわたり、明りょうに、かつ、容易に消滅しない方法で、相互に平行又は交差する二本以上の線を施すこと。
次の形状の消印を打ち込み印又はすり付け印により付すること。
第3節
型式の承認
第1款
申請等
第30条
【申請等】
法第76条第2項法第81条第2項又は第89条第3項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第七による。
前項の申請書に添えて提出する試験用の特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定したものとする。
試験用の特定計量器(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては五個まで、令第2条第17号イからリまでに掲げる濃度計(以下「ジルコニア式酸素濃度計等」という。)及びガラス電極式水素イオン濃度指示計にあっては二個まで、その他の特定計量器にあっては三個までとする。)並びに第12条に規定する分離することができる素示機構を有する特定計量器にあっては当該分離することができる表示機構
試験用の特定計量器の構造図、作動原理図、製造工程図その他の試験用の特定計量器の構造、使用方法、使用条件及び製造の方法を説明した書類
次に掲げる機能についての構造図、作動原理図その他の説明書
料金及び運賃を表示する機能を有するものにあっては、その計算方法、計算機構及び表示機構
販売時点情報管理装置その他の電子計算機と接続して使用することができる特定計量器にあっては、パルス数、定格電圧その他の接続条件及び接続方法
型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて型式の承認を受ける場合にあっては、前各号に規定するものの範囲内で、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計に係る場合にあっては日本電気計器検定所、その他の特定計量器に係る場合にあっては研究所が指定する書類
第1項の申請書には、当該申請に係る特定計量器が構造に係る技術上の基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
前項の書面に係る部分について、研究所又は日本電気計器検定所が行う構造検定の方法は、当該書面の審査とすることができる。
参照条文
第31条
【指定検定機関の試験の申請等】
法第78条第1項法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験を受けようとする者は、様式第八による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。
前条第2項の規定は、法第78条第2項法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定検定機関へ試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を提出する場合に準用する。この場合において、型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて法第78条第1項の試験を受ける場合にあっては、前条第2項各号に規定するものの範囲内で指定検定機関が指定するものを申請書に添えるものとする。
第32条
【合格証】
法第76条第3項法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第九によるものとする。
第33条
【承認の更新】
法第83条第2項法第89条第3項において準用する場合を含む。)の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を研究所又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。
前項の更新の申請は、更新の時期の半年前から受け付けるものとし、様式第十一の交付により更新がなされたものとする。
研究所又は日本電気計器検定所は、法第83条法第89条第3項において準用する場合を含む。)により効力を失った型式の承認に係る申請書、第30条第2項の書類、承認書の写しその他必要と認められる書類を、承認失効の日より五年間保存しなければならない。
第34条
【変更の届出】
法第79条第1項法第81条第3項及び第89条第4項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、施行規則第31条第1項の規定を準用する。この場合において、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「研究所又は日本電気計器検定所」と読み替えるものとする。
施行規則第31条第2項の規定は、法第79条第2項において準用する法第61条の規定により承認製造事業者の地位を承継した者及び法第81条第3項において準用する法第61条の規定により承認輸入事業者の地位を承継した者に準用する。
施行規則第31条第2項の規定は、承認外国製造事業者に準用する。この場合において、「法第61条第3項」とあるのは「法第89条第4項において準用する法第61条」と、「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本に準ずるもの」と、「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書に準ずるもの」と読み替えるものとする。
第2款
型式承認表示
第35条
【型式承認表示等】
型式承認表示及び法第84条第2項の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明りょうに次の様式一又は様式二(法第84条第2項の場合にあっては、様式三又は様式四)により付するものとする。この場合において、様式三又は様式四の右の数字は、型式承認表示を付した年を表すものとする。様式一型式承認第1号様式二型承1号様式三型式承認第1号6様式四型承1号6
第36条
【型式承認表示の除去】
第29条の規定は、法第85条の規定により型式承認表示を除去する場合に準用する。
第4節
定期検査
第1款
事前調査等
第37条
【事前調査】
法第22条の規定による報告は、様式第十二により定期検査の期日の初日から起算して十日前までに行わなければならない。
参照条文
第38条
削除
第39条
【定期検査の実施の場所】
定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。
特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。
特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるものであるとき。
特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき。
特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。
特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資するものであるとき。
前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合は、様式第十三による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
参照条文
第40条
【実施期日外の定期検査の届出】
法第21条第3項の規定により実施期日に定期検査を受けることができない旨を届け出ようとする者は、様式第十四による届出書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
参照条文
第41条
削除
第42条
削除
第2款
定期検査の合格条件
第43条
【表記等】
定期検査にあっては、特定計量器は、検定のときにこの省令の規定に基づき表記されていた表記等が付されているものであり、特定計量器に付されている検定証印等が明瞭であり、かつ、容易に識別できるものでなければならない。
参照条文
第44条
【性能に係る技術上の基準】
法第23条第1項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第11条から第15条までの規定を準用するほか、第3章及び第5章に定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
第45条
【使用公差】
法第23条第1項第3号の経済産業省令で定める使用公差は、第16条第1項の規定を準用するほか、第3章及び第5章に定めるところによる。
第46条
【性能に関する検査の方法】
法第23条第2項の経済産業省令で定める方法は、第17条第2項並びに第3章及び第5章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第47条
【器差検査の方法】
法第23条第3項の経済産業省令で定める方法は、基準器を用いて行う第3章及び第5章に定める器差検査の方法とする。
第3款
定期検査済証印等
第48条
【定期検査済証印等】
法第24条第1項の定期検査済証印及び定期検査を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又ははり付け印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。この場合において、定期検査済証印には、定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)を定期検査済証印に隣接した箇所に表示するものとする。
定期検査済証印の形状は、次の様式一又は様式二のとおりとする。この場合において様式一中の円内の数字及び様式二中の左側の数字は定期検査を行った年の最下位の数字を表すものとし、様式一中の円外の右下の数字及び様式二中の右側の数字は月を表すものとする。様式一様式二
定期検査済証印の大きさは、直径一・八ミリメートル以上とする。
定期検査済証印は、特定計量器の見やすい箇所に付するものとする。
前二項の規定にかかわらず、分銅、おもり、極小棒はかりその他の定期検査済証印又は名称を付することが著しく困難な形状を有する特定計量器については、経済産業大臣が別に定める方法及び箇所に付するものとする。
第49条
【準用】
第29条の規定は、法第24条第3項の規定により検定証印等を除去する場合に準用する。
第5節
計量証明検査
第1款
申請等
第50条
【申請等】
計量証明検査を受けようとする者は、様式第十五による申請書をその検査を行う都道府県知事(法第117条第1項の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあっては、その検査を行う指定計量証明検査機関)に提出しなければならない。
参照条文
第2款
計量証明検査の合格条件
第51条
【性能に係る技術上の基準】
法第118条第1項第2号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条までの規定を準用するほか、第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
第52条
【使用公差】
法第118条第1項第3号の経済産業省令で定める使用公差は、第16条第1項の規定を準用するほか、第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによる。
第53条
【性能に関する検査の方法】
法第118条第2項の性能に関する検査の方法は、第17条第2項並びに第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第54条
【器差検査の方法】
法第118条第3項の器差検査の方法は、基準器又は第20条に規定する標準物質を用いて行う第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定める器差検査の方法とする。
第55条
【準用】
第43条の規定は、計量証明検査に準用する。
第3款
計量証明検査済証印等
第56条
【計量証明検査済証印等】
法第119条の計量証明検査済証印の形状は、次のとおりとする。この場合において、様式中円外の右下の数字は、計量証明検査を行った年月を表すものとする。
第48条第1項第1号を除く。)の規定は、計量証明検査済証印及び計量証明検査を行った年月の表示に準用する。この場合において、第48条中「指定定期検査機関の名称」とあるのは、「指定計量証明検査機関の名称」と読み替えるものとする。
参照条文
第57条
【準用】
第29条の規定は、法第119条第3項の規定により検定証印等を除去する場合に準用する。
第6節
計量士による検査
第1款
定期検査に代わる計量士による検査
第58条
【計量士の区分】
法第25条第1項の経済産業省令で定める計量士は、質量計及び皮革面積計については施行規則第50条第3号に定める一般計量士とする。
第59条
【届出】
法第25条第1項の届出は、様式第十六により行わなければならない。
参照条文
第60条
【証明書】
法第25条第3項の証明書は、様式第十七によるものとする。
参照条文
第61条
【準用】
第48条の規定は、法第25条第3項の経済産業省令で定める方法に準用する。この場合において、第48条第1項中「都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量士の氏名」と読み替えるものとする。
第2款
計量証明検査に代わる計量士による検査
第62条
【計量士の区分】
法第120条第1項の経済産業省令で定める計量士は、次表の上欄に掲げる特定計量器の種類に応じて、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
特定計量器の種類計量士
一 非自動はかり、分銅及びおもり施行規則第50条第3号に規定する一般計量士
二 皮革面積計
三 騒音計施行規則第50条第2号に規定する環境計量士(騒音・振動関係)
四 振動レベル計
五 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)施行規則第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)
法第120条第1項の経済産業省令で定める期間は、計量証明検査を行う前の一年(皮革面積計にあっては、六月)とする。
第63条
【準用】
第48条第1項第1号を除く。)、第56条第59条及び第60条の規定は、法第120条第1項の検査及び同項の届出に準用する。この場合において、第48条中「定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量証明検査を行った計量士の氏名」と読み替えるものとする。
参照条文
第7節
特定計量器の立入検査等
第64条
【性能に係る技術上の基準】
法第151条第1項第1号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条の3までの規定を準用するほか、第2章から第26章までに定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
第65条
【使用公差】
法第151条第1項第2号の経済産業省令で定める使用公差は、第16条第1項の規定を準用するほか、第2章から第26章までに定めるところによる。
第66条
【性能に関する検査の方法】
法第151条第2項の性能に関する検査の方法は、第17条第2項及び第2章から第26章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第67条
【器差検査の方法】
法第151条第3項の器差検査の方法は、基準器又は第20条で規定する標準物質を用いて行う第2章から第26章までに定める器差検査の方法とする。
第68条
【合番号の除去】
法第152条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項から第3項まで、第8条及び第15条に定めるところによるほか、第18章第6節第1款に定めるところによる。この場合において、第7条第1項から第3項まで、第8条及び第15条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。
法第152条第1項第2号の経済産業省令で定める公差は、第18章第6節第2款に定めるところによる。
法第152条第2項の経済産業省令で定める方法は、第17条第2項及び第18章第6節第3款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、第17条第2項中「検定」とあるのは「立入検査又は法第154条第2項の規定による検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。
第69条
【装置検査証印の除去】
法第153条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2章第3節第4款に定めるところによる。
法第153条第2項の経済産業省令で定める方法は、第2章第3節第4款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第70条
【準用】
第43条の規定は、特定計量器等の立入検査に準用する。
第29条の規定は、法第151条第1項の検定証印等の除去、法第152条第1項の合番号の除去、法第153条第1項の装置検査証印の除去、法第154条第1項の立入検査によらない検定証印等の除去及び法第154条第2項の立入検査によらない合番号の除去に準用する。
第8節
雑則
第71条
【検定等及び型式の承認をすべき期限】
法第160条第1項の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるとおりとする。
検定(タクシーメーターにあっては、第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)
型式承認表示の付された特定計量器(令第12条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第18条に規定する期間を経過していないものに限る。) 二十日
変成器付電気計器検査の申請をしているものであって、型式承認表示の付された電気計器(型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第18条に規定する期間を経過していないものに限る。)
(1)
当該電気計器の変成器の検査を検定所において実施するもの 三十日
(2)
当該電気計器の変成器の検査を変成器の所在の場所において実施するもの 五十日
(3)
法第73条第2項ただし書の書面が提出されたもの 二十日
イ又はロに掲げるもの以外のもの
(1)
機械式はかり(ばね式指示はかりを除く。)、分銅、おもり、ガラス製温度計、皮革面積計、量器用尺付タンク、密度浮ひょう、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計 二十日
(2)
前号に掲げるもの以外のもの 八十日
変成器付電気計器検査
型式承認表示の付された電気計器(型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第18条に規定する期間を経過していないものに限る。)及びこれとともに使用する変成器
(1)
変成器の検査を検定所において実施するもの 三十日
(2)
変成器の検査を変成器の所在の場所において実施するもの 五十日
(3)
法第73条第2項ただし書の書面が提出されたもの 二十日
イに掲げるもの以外のもの 九十日
装置検査 二十日(第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)
型式の承認 九十日
前項第1号ハ(3)、第2号ロ及び第4号の規定にかかわらず、申請に係る特定計量器又は電気計器及び変成器が同種のものに比して特に複雑な構造又は特殊な材質を有すること、新技術の導入がなされていることその他の理由により試験期間の延長を特に要するものと認められるときは、申請者にその旨を通知して、六月を超えない期間とすることができる。
第1項第4号及び前項の期間は、法第160条第2項の経済産業省令で定める期間に準用する。
第72条
【検定済証等の交付】
騒音計、振動レベル計、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。
騒音計 様式第十八
振動レベル計 様式第十九
ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計 様式第二十
タクシーメーターが装置検査に合格したときは、様式第二十一による装置検査済証を交付するものとする。
参照条文
第73条
【不合格等の理由の通知】
法第160条第1項に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法第8条第1項の規定により、検定等にあっては様式第二十二、型式の承認にあっては様式第二十三により行う。
都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関は、定期検査又は計量証明検査を行った場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法第8条第1項の規定により、様式第二十四により行う。この場合において、定期検査についての同条の適用にあっては、都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関への検査を受ける特定計量器の提出をもって同条の「申請」とみなす。
参照条文
第74条
【検定用具等の貸付け】
法第167条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
検定証印
計量証明検査済証印(はり付け印を除く。)
定期検査済証印(はり付け印を除く。)
装置検査証印
頭部検査証印
第29条第5号に規定する消印
第994条第3項に規定する消印
第74条の2
【条例等に係る適用除外】
第3条第1項第3項第4項及び第8項第4条第1項及び第2項第37条第39条第2項第40条第50条第59条第60条第63条で準用する第59条及び第60条第72条第2項並びに第73条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第39条第2項第40条第59条第60条及び第73条第2項(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第74条の3
【電子情報処理組織による手続の特例】
第7条第3項第1号の規定による経済産業大臣への特定計量器に係る製造事業者の記号の届出をしようとする者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して同号の規定による届出を行うときは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な特定計量器に係る製造事業者の記号(変更)届出様式に記録すべき事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
第2章
タクシーメーター
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第75条
【表記】
タクシーメーターの表記事項は、日本工業規格D五六〇九による。
第76条
削除
第77条
削除
第2目
性能
第78条
【性能】
タクシーメーターの性能は、日本工業規格D五六〇九による。
第79条
削除
第80条
削除
第81条
削除
第82条
削除
第83条
削除
第84条
削除
第85条
削除
第86条
削除
第87条
削除
第88条
削除
第89条
削除
第90条
削除
第91条
削除
第92条
削除
第93条
削除
第2款
検定公差
第94条
【検定公差】
タクシーメーターの検定公差は、表示される運賃に相当するものとして算出された距離(以下単に「算出された距離」という。)が、真実の距離を超える場合にあっては零、超えない場合にあっては算出された距離が一キロメートル以下の場合は四十メートル、一キロメートルを超える場合は算出された距離の四パーセントとする。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第95条
【構造検定の方法】
タクシーメーターの構造検定の方法は、日本工業規格D五六〇九による。
第96条
削除
第97条
削除
第98条
削除
第99条
削除
第100条
削除
第101条
削除
第102条
削除
第103条
削除
第2目
器差検定の方法
第104条
【器差検定の方法】
タクシーメーターの器差検定は、第一種検査又は第二種検査により行う。
タクシーメーターの器差検定は、検定を行う前に、検定を行うタクシーメーターを装着した車両のタイヤのサイズ及び内圧について、検定の申請書等の記載事項と違いがないかを確認する。
算出された距離は、メートル単位とし、小数点以下第二位の値を四捨五入する。
参照条文
第105条
【第一種検査】
第一種検査は、基準巻尺によりあらかじめ距離が測定されている標準走行コースにおいて、検査をするタクシーメーターを装着した車両に指定する人数の人員を乗車させ、基本運賃を表示させてから約四十キロメートル毎時の速さで基本運賃に二回以上十回以内の任意の回数後続運賃を加えたものに相当する距離を走行させ、その運賃に相当するものとして算出される距離の地点から検定公差に相当する距離を加えた地点までの間において、その運賃の表示が変更するかどうか検査をする。
第106条
【第二種検査】
第二種検査は、車両の駆動輪の回転の数を測定して検査をするか、又は装置検査用基準器にタイヤの種類ごとに応じた補正値を設定したものを使用して検査をする。
前項の検査は、検査をするタクシーメーターを装着した車両の駆動輪を回転させ、その回転数(装置検査用基準器を使用する場合にあっては、その主ホイールの回転数)が基本運賃に二回以上十回以内の任意の回数後続運賃を加えたものに相当する距離を駆動輪(装置検査用基準器を使用する場合にあっては、その主ホイール)の有効周で除して得た値から検定公差に相当する距離を駆動輪(装置検査用基準器を使用する場合にあっては、その主ホイール)の有効周で除して得た値を加えた数値までの間に、その運賃の表示が変更するかどうか検査をする。
前項の駆動輪の有効周は、左右両駆動輪の平均有効周とし、その有効周は、車両に指定する人数の人員を乗車させて平らな地面を静かに直進させ、駆動輪が整数回回転した距離を基準巻尺により測定する。
参照条文
第107条
【装置検査に合格した場合の取扱い】
第109条に規定する装置検査に合格したタクシーメーターは、器差検定に合格したものとみなすことができる。
第2節
装置検査
第1款
装置検査の合格条件
第108条
【合格条件】
タクシーメーターの装置検査を行ったタクシーメーターが、次の各号に適合するときは、合格とする。
算出された距離が、真実の距離を超えず、真実の距離と算出された距離との差が算出された距離が一キロメートル以下の場合は四十メートル、一キロメートルを超える場合は算出された距離の四パーセントに相当する値を超えないものであること。
パルス発信器を有するタクシーメーターにあっては、そのパルス発信器が車両のエンジンルーム又は車内に、容易に離脱しない方法で取り付けられていること。
ギヤーボックス(たわみ軸の回転を歯車により加減し、又は他に伝達する装置をいう。以下同じ。)を有するタクシーメーターにあっては、そのギヤーボックスが車両のエンジンルーム又は車内に、容易に離脱しない方法で取り付けられていること。
パルス変換器を有するタクシーメーターにあっては、そのパルス変換器が車両のエンジンルーム又は車内に、容易に離脱しない方法で取り付けられていること。
パルス調整器を有するタクシーメーターにあっては、そのパルス調整器が車両のエンジンルーム又は車内に、容易に離脱しない方法で取り付けられていること。
型式承認表示の付されたタクシーメーターにあっては、タクシーメーターの本体が型式の承認を受けた型式と同一の型式に属するものであること。
タクシーメーターの表示機構が、車内の見やすい箇所に取り付けられていること。
次に掲げる装置がある場合には、その装置に当該タクシーメーターの製造又は修理を行った製造事業者又は修理事業者が、あらかじめその工場、事業場又は事業所の所在の場所を管轄する都道府県知事に届け出た記号が付された封印がされたものであること。
ギヤーボックス
パルス変換器
パルス発信器
パルス調整器
参照条文
第2款
装置検査の方法
第109条
【検査方法】
第104条から第106条までの規定は、タクシーメーターについての法第75条第2項の経済産業省令で定める方法に準用する。この場合において、第104条中「器差検定」とあるのは「装置検査」と、「検定」とあるのは「装置検査」と読み替えるものとする。
参照条文
第3節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第110条
【性能に係る技術上の基準】
タクシーメーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格D五六〇九による。
第2款
使用公差
第111条
【使用公差】
タクシーメーターの使用公差は、検定公差の一・五倍とする。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第112条
【性能に関する検査の方法】
タクシーメーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格D五六〇九による。
参照条文
第113条
【省略】
前条に規定する性能に関する検査の方法は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第114条
【装置検査済証の確認】
タクシーメーターの使用中検査においては、第72条第2項に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。
参照条文
第2目
器差検査の方法
第115条
【準用】
第104条から第106条までの規定は、タクシーメーターについての器差検査の方法に準用する。
第4款
車両等装置用計量器の使用中検査
第116条
【合格条件】
第108条の規定は、法第153条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に準用する。この場合において、第108条第1号中「四十メートル」とあるのは「六十メートル」と、「四パーセント」とあるのは「六パーセント」と読み替えるものとする。
第117条
【検査方法】
第109条及び第114条の規定は、タクシーメーターについての法第153条第2項の経済産業省令で定める方法に準用する。
第3章
質量計
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第118条
【表記】
非自動はかりの表記事項は、日本工業規格B七六一一—二による。
分銅には、その上面又は側面に、その質量が表記されていなければならない。
定量おもり及び定量増おもり(以下「おもり」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
定量おもりにあっては、その定量おもりが組み合わされる非自動はかりのひょう量を表す数値であって「用」の文字を添えたもの
定量増おもりにあっては、その質量と掛量との比の分数及び掛量
前項第2号の分数は、五分の一、十分の一、五十分の一、百分の一、二百分の一及び五百分の一のいずれかの値でなければならない。
第119条
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第120条
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第121条
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第121条の2
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第122条
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第123条
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第2目
材質
第124条
【非自動はかりの材質】
非自動はかりの材質は、日本工業規格B七六一一—二による。
第125条
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第126条
【分銅類の材質】
分銅、おもり、不定量おもり及び不定量増おもり(以下「分銅類」という。)の材料は、真ちゅう、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼又は次の各号に適合する金属でなければならない。
ブリネル硬さが四十八以上であること。
耐腐食性が真ちゅうと同等又はそれ以上であること。
密度が六千五百キログラム毎立方メートル以上九千五百キログラム毎立方メートル以下であること。
表面酸化等による質量変化が、温度二十度及び六十湿度百分率の空気中に二十日間放置したときに百グラムにつき〇・二ミリグラム以下であること。
前項の規定にかかわらず、おもりに使用されている材料は、ダイカスト用亜鉛合金であることを妨げない。
第1項の規定にかかわらず、分銅であって質量が一グラム未満のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミニウム合金であることを妨げない。
第1項の規定にかかわらず、質量が五キログラム以上の分銅及び質量が二百グラム以上のおもりに使用されている材料は、鋳鉄又は軟鋼であることを妨げない。
第1項の規定にかかわらず、質量の調整のために分銅及びおもりに詰められている材料は、鉛であることを妨げない。
第1項の規定にかかわらず、分銅のノックに使用されている材料は、銅であることを妨げない。
第3目
性能
第127条
【非自動はかりの性能】
非自動はかりの性能は、日本工業規格B七六一一—二による。
第128条
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第129条
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第130条
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第131条
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第132条
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第133条
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第134条
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第135条
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第136条
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第137条
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第138条
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第139条
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第140条
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第141条
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第142条
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第143条
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第144条
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第145条
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第146条
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第147条
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第148条
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第149条
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第150条
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第151条
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第152条
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第153条
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第154条
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第155条
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第156条
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第157条
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第158条
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第159条
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第160条
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第161条
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第162条
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第163条
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第164条
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第165条
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第166条
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第167条
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第168条
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第169条
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第170条
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第171条
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第172条
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第173条
【分銅及びおもり】
分銅及びおもりは、その表面が滑らかであるものでなければならない。
鋳鉄その他さびが生じるおそれのある材料が使用されている分銅及びおもりは、メッキその他の表面加工が施されており、かつ、その加工された表面の物質が容易に剥離しないものでなければならない。
分銅は、円筒形、角とう形その他これに類する表面積の小さいものでなければならない。
前項の規定にかかわらず、分銅であって表す質量が一グラム未満のものの形状は、板状であることを妨げない。
分銅であって、表す質量が一グラム以上のものは、とがった部分又は角があるものであってはならない。
分銅にノックが使用されているときは、ノックの頭部は、周囲の面から著しく突出し、又は陥入しているものであってはならない。
参照条文
第174条
【分銅の表す質量】
分銅の表す質量の数値は、次に掲げるものでなければならない。
キログラム又はその補助計量単位(カラットを除く。)によるもの 十ミリグラム、二十ミリグラム、五十ミリグラム、百ミリグラム、二百ミリグラム、五百ミリグラム、一グラム、二グラム、五グラム、十グラム、二十グラム、五十グラム、百グラム、二百グラム、五百グラム、一キログラム、二キログラム、五キログラム、十キログラム又は二十キログラム。
カラットによるもの 〇・〇五カラット、〇・一カラット、〇・二カラット、〇・五カラット、一カラット、二カラット、五カラット、十カラット、二十カラット、五十カラット又は百カラット。
ポンド又はその補助計量単位(グレーンを除く。)によるもの 〇・〇〇一オンス、〇・〇〇二オンス、〇・〇〇五オンス、〇・〇一オンス、〇・〇二オンス、〇・〇五オンス、〇・一オンス、〇・二オンス、〇・五オンス、一オンス、二オンス、四オンス、八オンス、一ポンド、二ポンド、四ポンド、五ポンド、七ポンド、十ポンド、十四ポンド、二十ポンド、二十八ポンド、五十ポンド又は五十六ポンド。
グレーンによるもの 〇・二グレーン、〇・五グレーン、一グレーン、二グレーン、五グレーン、十グレーン、二十グレーン、五十グレーン、百グレーン、二百グレーン、五百グレーン、千グレーン、二千グレーン、又は四千グレーン。
第175条
【分銅類の調整用金属】
分銅類は、質量の調整のために金属が詰められている穴が象眼による方法、穴をふさぐ金属と本体とをノックし、ろう付けする方法又はその他これらに類する方法により容易に質量を調整することができないようにふさがれているものでなければならない。
前項の穴をふさぐ物の表面は、周囲の面と一様であり、かつ、滑らかでなければならない。
分銅類の質量の調整のために詰められている金属は、その分銅の質量の二十分の一以下でなければならない。
分銅類の質量の調整のために金属が詰められている穴は、一個でなければならない。この規定にかかわらず、修理をしたものについては、穴が二個あることを妨げない。
参照条文
第176条
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第177条
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第178条
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第179条
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第180条
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第181条
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第2款
検定公差
第182条
【検定公差】
非自動はかりの検定公差は、日本工業規格B七六一一—二による。
分銅の検定公差は、次の表の上欄に掲げる表す質量に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
表す質量検定公差
十ミリグラム以上二十ミリグラム以下〇・五ミリグラム
二十ミリグラムを超え五十ミリグラム以下〇・七ミリグラム
五十ミリグラムを超え百ミリグラム以下一ミリグラム
百ミリグラムを超え二百ミリグラム以下一・五ミリグラム
二百ミリグラムを超え五百ミリグラム以下三ミリグラム
五百ミリグラムを超え二グラム以下五ミリグラム
二グラムを超え五グラム以下十ミリグラム
五グラムを超え二十グラム以下二十ミリグラム
二十グラムを超え百グラム以下三十ミリグラム
百グラムを超え二百グラム以下五十ミリグラム
二百グラムを超え五百グラム以下百ミリグラム
五百グラムを超え一キログラム以下二百ミリグラム
一キログラムを超え二キログラム以下四百ミリグラム
二キログラムを超え五キログラム以下八百ミリグラム
五キログラムを超え十キログラム以下一・六グラム
十キログラムを超え二十キログラム以下三・二グラム
二十キログラムを超え三十キログラム未満四・八グラム
定量おもりの検定公差は、その質量の千分の一とする。
定量増おもりの検定公差は、質量が百グラム未満のものにあっては十ミリグラム、質量が百グラム以上のものにあってはその質量の五千分の一とする。
参照条文
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第183条
【非自動はかりの構造検定の方法】
非自動はかりの構造検定の方法は、日本工業規格B七六一一—二による。
第184条
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第185条
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第186条
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第187条
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第188条
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第189条
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第190条
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第191条
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第192条
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第193条
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第194条
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第195条
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第196条
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第197条
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第198条
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第199条
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第200条
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第201条
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第202条
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第203条
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第2目
器差検定の方法
第204条
【非自動はかりの器差検定の方法】
非自動はかり(手動天びん、等比皿手動はかり及び懸垂式はかりを除く。)の器差検定は、ひょう量(多目量はかり(零からひょう量までの質量の範囲が、異なる目量を有するそれぞれの部分計量範囲(目量が同一の連続した目盛標識の集合をいう。以下同じ。)に分割された非自動はかりをいう。)にあっては、それぞれの部分計量範囲の最大能力。以下同じ。)付近、最小測定量及び検定公差が変わる付近を含めた五以上の質量について、質量を負荷していない状態から順次ひょう量に相当する質量まで質量を静かに負荷した後、順次質量を静かに減じて質量を負荷していない状態に戻して行う。
載せ台のある非自動はかりの器差検定は、載せ台のほぼ中央に基準分銅を載せて行う。
載せ台のない非自動はかりの器差検定は、被計量物を懸垂する部分に基準分銅を正しく懸垂して行う。
非自動はかりのデジタル表示機構に関する第1項の検定は、質量を負荷していない状態において表示が零となる位置(零点指示機構を同一の視野において視定することができるデジタル表示機構に関する検定にあっては、その零点指示機構により零点が正しく設定されていることを示す位置)を基点として行う。
手動天びん及び等比皿手動はかりの器差検定は、ひょう量及びひょう量の四分の一に相当する質量について行う。
懸垂式はかりの器差検定は、ひょう量(ひょう量が二トンを超えるものにあっては二トン)付近、最小測定量及び第182条第1項中の表の第二欄に応じて検定公差が変わる付近を含めた五以上の質量をそれぞれ静かに負荷して行う。
初期零設定機構がひょう量の二十パーセントを超える電気式はかりの器差検定は、初期零設定機構の設定範囲の上限付近に相当する質量を負荷した状態で初期零設定機構を作動させて行う。
参照条文
第205条
【基準分銅】
非自動はかりの器差検定に使用する基準分銅は、器差が検定をするはかりの検定公差の三分の一を超えないものとする。
前項の規定にかかわらず、非自動はかりの器差検定は、経済産業大臣が別に定める方法により基準分銅と同等以上の精度に調整した分銅であって基準器検査規則第83条第2項及び第84条第1項第4号を除く。)の規定に適合するもの(以下「実用基準分銅」という。)で、かつその器差が検定をするはかりの検定公差の三分の一を超えないものを使用して行うことができる。
参照条文
第206条
【非自動はかりの器差の算出】
二の載せ台のある非自動はかりの器差は、次の各号のいずれかの方法により算出する。
度表により釣合いを読み取る非自動はかりにあっては、次の式により算出する。器差=(△÷2)×〔{(n1+n2)−(2×n0)}÷(n2〜n△)〕△は、表記されている感量n0は、空掛けの状態における静止点の値n1は、ひょう量(ひょう量の二分の一の質量について検定するときは、ひょう量の二分の一)に相当する分銅を両方の載せ台に載せたときの静止点の値n2は、n1を求めたときの分銅を交換して両方の載せ台に載せたときの静止点の値n△は、n2を求めたときの状態において、感量に相当する質量の基準分銅をさらに一方の載せ台に載せたときの静止点の値
前号に掲げるもの以外の非自動はかりにあっては、非自動はかりの両方の載せ台に表す量が等しい基準分銅を載せたときの計量値と質量を負荷していないときの計量値との差を算出する。
前項第1号の方法により器差を算出する場合において質量を負荷していない状態における静止点の値は、測定を三回行って、その平均値を算出する。
デジタル表示機構を有する非自動はかりの器差は、次の式により算出する。器差=I+0.5e−ΔL−LIは、試験荷重を負荷したときの非自動はかりの計量値eは、目量Lは、試験荷重ΔLは、試験荷重を負荷し、表示が安定した後、一目量分変化するまで負荷した質量
参照条文
第207条
【重力の加速度の補正】
非自動はかりを使用する場所の重力の加速度の大きさの範囲が表記されたばね式指示はかり及び電気式はかりの器差検定は、次の式により当該はかりに表記されている重力加速度の大きさの範囲の上限及び下限ごとに算出される重力の補正値に、それぞれ当該はかりの表示値を加えた値について行う。重力の補正値=(g1−g2)÷g2×Wg1は、表記されている重力の加速度の大きさの範囲の上限及び下限(メートル毎秒毎秒)g2は、検査場所の重力の加速度の大きさ(メートル毎秒毎秒)Wは、検査荷重に相当する質量
第208条
【使用場所における器差検定】
一級のばね式指示はかり及び電気式はかり(自己補正機構付き電気式はかりを除く。)並びに二級又は三級のばね式指示はかり及び電気式はかり(重力加速度の範囲が表記されているはかり及び自己補正機構付き電気式はかりを除く。)の器差検定は、当該非自動はかりを使用する場所で行う。
前項の場合において、検定に合格したばね式指示はかり及び電気式はかりには、器差検定を行った場所の住所を表記するものとする。
参照条文
第209条
【分銅及びおもりの器差検定の方法】
分銅及びおもりの器差検定は、基準天びんであって、検定をする分銅又はおもりの検定公差以下の質量を感ずるもの、又は基準はかり(基準天びんを除く。)若しくは経済産業大臣が別に定める非自動はかりであって、検定をする分銅又はおもりの検定公差の五分の一以下の質量を感ずるもの及び基準分銅であって器差が検定をする分銅又はおもりの検定公差の三分の一を超えないものを使用して行う。
前項の検定は、基準分銅に代えて、実用基準分銅を使用して行うことができる。
参照条文
第210条
【分銅及びおもりの器差の算出】
分銅及びおもりの器差検定において、次の式が成立したときは、その分銅又はおもりの器差は、検定公差に適合するものとする。ns+(ns〜n△)≧n≧ns−(ns〜n△)nsは、基準天びんの右の載せ台に検定をする分銅又はおもりの表す質量に相当する質量の基準分銅を載せ、左の載せ台に任意の質量の分銅又はおもりを載せて釣り合わせた時の静止点の値n△は、nsを求めた時の状態において、いずれか一方の載せ台に検定公差に相当する質量の基準分銅を載せた時の静止点の値nは、n△を求めたときの状態において、右の載せ台から最初に載せた基準分銅及び検定公差に相当する質量の基準分銅をおろし、かわりに検定をする分銅又はおもりを載せたときの静止点の値
分銅の器差検定において、検定に使用する基準分銅の材料と検定をする分銅の材料のどちらか一方がアルミニウム又はアルミニウム合金である場合は浮力の補正を行う。この場合において、アルミニウム又はアルミ合金の密度は二千七百キログラム毎立方メートルであり、その他の材料の密度は八千キログラム毎立方メートルであるものとする。
参照条文
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第211条
【非自動はかりの性能に係る技術上の基準】
非自動はかりの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七六一一—二による。
第211条の2
【分銅類の性能に係る技術上の基準】
第173条第175条第1項第2項及び第4項の規定は、性能に係る技術上の基準について準用する。
第2款
使用公差
第212条
【使用公差】
質量計の使用公差は、次のとおりとする。
非自動はかりの使用公差は、日本工業規格B七六一一—二による。
分銅の使用公差は、表す質量に応じ、それぞれ検定公差の一・五倍とする。
定量おもりの使用公差は、その質量の一万分の十五とする。
定量増おもりの使用公差は、その質量に応じ、検定公差の一・五倍とする。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第213条
【非自動はかりの性能に関する検査の方法】
非自動はかりの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七六一一—二による。
第2目
器差検査の方法
第214条
【準用】
第204条から第206条まで及び第208条から第210条までの規定は、質量計についての器差検査の方法に準用する。この場合において、第204条第205条第209条及び第210条中「検定公差」とあるのは「使用公差」と、第204条第205条及び第208条から第210条までの規定中「器差検定」とあるのは「器差検査」と、第204条第1項及び第6項中「五」とあるのは「三」と、同条第1項中「ひょう量」とあるのは「ひょう量(ひょう量が一トンを超え十トン未満の非自動はかりにあってはひょう量の四分の三(ひょう量の四分の三が一トン未満であるときは一トン)、ひょう量が十トン以上のものにあってはひょう量の五分の三(ひょう量の五分の三が八トン未満であるときは八トン))」と、同条第2項中「基準分銅」とあるのは「基準分銅又は経済産業大臣が別に定める非自動はかりの部分にあっては、基準分銅及び経済産業大臣が別に定める方法により基準器を用いて校正を行ったもの」と読み替えるものとする。
参照条文
第214条の2
前条の規定にかかわらず、おもりを使用する非自動はかり及び当該おもりの器差検査については、それらを組み合わせた状態で第214条において準用する第204条から第206条までの規定の方法により行うことができる。
前項において、当該おもりを取り付けた状態の非自動はかりの器差が当該非自動はかりの使用公差を超えないときは、当該おもり及び非自動はかりは器差がそれぞれの使用公差に適合するものとし、使用公差を超えたときは、非自動はかりについて当該おもりを取り外した状態で第214条において準用する第204条から第206条までの規定の方法により、おもりについて第214条において準用する第209条及び第210条の規定の方法により器差検査を行う。
第4章
温度計
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第215条
【ガラス製体温計及び抵抗体温計の表記】
ガラス製体温計の表記事項は、日本工業規格T四二〇六ガラス製体温計附属書による。
抵抗体温計の表記事項は、日本工業規格T一一四〇電子体温計附属書による。
第215条の2
【ガラス製体温計及び抵抗体温計を除いた温度計の表記】
温度計(ガラス製体温計及び抵抗体温計を除く。)には、その見やすい箇所に、製造事業者名等が表記されていなければならない。
第216条
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第217条
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第218条
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第219条
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第2目
材質
第220条
【ガラス製体温計の材質】
ガラス製体温計の材質は、日本工業規格T四二〇六ガラス製体温計附属書による。
第220条の2
【ガラス】
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。次項次条第1項第222条の2から第228条まで、第256条の2から第258条まで、第271条第280条及び第282条の2において同じ。)の材料に使用されているガラスは、経年変化をし難いものでなければならない。
ガラス製温度計の材料に使用されているガラスは、第256条の2に規定するアルカリ溶出試験を行ったときに、ガラスの粉末試料二・五グラムにつきアルカリ溶出量が〇・七ミリグラム以下のものでなければならない。
参照条文
第221条
【感温液】
感温液が水銀等の金属又は合金(以下「水銀等」と総称する。)であるガラス製温度計に封入されている水銀等は、不純物を含有しているものであってはならない。
感温液が水銀等以外の液体であるガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)に封入されている液体が染料により着色されているときは、その染料は、容易に退色し、又は沈でんするものであってはならない。
参照条文
第3目
性能
第222条
【ガラス製体温計及び抵抗体温計の性能】
ガラス製体温計の性能は、日本工業規格T四二〇六ガラス製体温計附属書による。
抵抗体温計の性能は、日本工業規格T一一四〇電子体温計附属書による。
第222条の2
【ガラス製体温計を除いたガラス製温度計の目盛線】
ガラス製温度計の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。
ガラス製温度計の目盛線は、その中心線によって温度を表すように目盛られたものでなければならない。
ガラス製温度計の目盛線の太さは、目幅の三分の一を超えるものであってはならない。
ガラス製温度計の目盛線は、そのガラス製温度計を鉛直の状態にし、かつ、感温液の液面の位置までその目盛線が表す温度に保ったときに、その位置に目盛られたものでなければならない。
ガラス製温度計の目盛線は、感温液が水銀等であるときは液面の最上部による示度により、水銀等以外の液体であるときは液面の最下部による示度により目盛られたものでなければならない。
参照条文
第223条
【ガラス製体温計を除いたガラス製温度計の機構】
ガラス製温度計のガラスの部分は、継ぎ目の不完全、気泡、傷、ひずみ等があるため、通常の使用状態において破損するおそれがあるものであってはならない。
ガラス製温度計の形状は、直線状でなければならない。
ガラス製温度計は、毛細管に二本以上の孔があって感温液がその二本以上の孔に入っているものであってはならない。
第224条
ガラス製温度計は、毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し、又は毛細管内に水分、空気、ちり等を含んでいること等のため、温度を計るときに感温液の液切れ又は誤差が生じるおそれがあるものであってはならない。
ガラス製温度計は、ガラス管が異常反射するもの、二重管のものにあっては、その毛細管又は目盛板が著しく動くもの、その外管に水、ちり等が入っているもの等であって、示度の視定し難いもの又は示度の視定の際に、誤認のおそれがあるものであってはならない。
ガラス製温度計は、その計ることができる最高の温度に保ったときに、感温液の沸騰、酸化、蒸発、凝結又は気泡の発生、球部の変形等が生じるため、示度の視定し難いもの又は容易に液切れ若しくは誤差が生じるおそれがあるものであってはならない。
参照条文
第225条
ガラス製温度計は、二重管のものであって、外管の頭部が溶接されていないものは、その頭部が水分の発生し難い材料で封じられたものでなければならない。
第226条
【ガラス製体温計を除いたガラス製温度計の目盛線の表記】
ガラス製温度計の主な目盛線及び特定の温度を表す目盛線には、その見やすい箇所に、それらの表す温度の値又はその値を表す数値が表記されていなければならない。
第227条
【ガラス製体温計を除いたガラス製温度計の長さ】
ガラス製温度計は、球部の下端から最高温度の目盛線までの長さが十センチメートルから六十センチメートルまでのものでなければならない。ただし、液化石油ガス用浮ひょう型密度計に封入されているガラス製温度計については、この限りでない。
第228条
ガラス製温度計は、第258条に規定する零点示度変化量試験を行ったときに、計ることのできる温度が百度未満のものにあっては、その零点示度変化量は、目量の七十パーセント以下とし、温度が百度以上のものにあっては、目量以下でなければならない。
参照条文
第229条
【ガラス製体温計を除いたガラス製温度計の目盛標識】
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。次条において同じ。)であって、目盛線の数が十以上あるものは、その見やすい箇所に、目量又はその値を表す数値が表記されていなければならない。
第230条
ガラス製温度計は、零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を表す目盛線が目盛られたものでなければならない。
ガラス製温度計の目量は、〇・一度、〇・二度、〇・五度又は一度でなければならない。
ガラス製温度計の目幅は、〇・四ミリメートル以上でなければならない。
参照条文
第231条
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第232条
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第233条
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参照条文
第234条
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参照条文
第235条
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第236条
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第237条
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第238条
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第239条
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第240条
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第241条
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第242条
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第243条
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第244条
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第245条
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第246条
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第247条
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第248条
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第249条
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第250条
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第251条
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第252条
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第253条
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第254条
【個々に定める性能】
法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって、同条第2項の経済産業省令で定めるものは、温度計(ガラス製体温計及び抵抗体温計を除く。)については、第222条の2から第230条までの規定とする。
第2款
検定公差
第255条
【検定公差】
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)の検定公差は、次の表の第一欄に掲げる当該ガラス製温度計の目量及び同表の第二欄に掲げる目盛線の表す温度に応じ、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
目量目盛線の表す温度検定公差
〇・一度零度未満〇・二度
百度以下〇・一度
二百度以下〇・二度
二百度を超えるとき〇・三度
〇・二度二百度以下〇・二度
二百度を超えるとき〇・四度
〇・五度零下三十度から三百六十度まで〇・五度
一度二百度以下一度
三百度以下一・五度
三百度を超えるとき二度
ガラス製体温計の検定公差は、日本工業規格T四二〇六ガラス製体温計附属書による。
抵抗体温計の検定公差は、日本工業規格T一一四〇電子体温計附属書による。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第256条
【ガラス製体温計及び抵抗体温計の構造検定の方法】
ガラス製体温計の構造検定の方法は、日本工業規格T四二〇六ガラス製体温計附属書による。
抵抗体温計の構造検定の方法は、日本工業規格T一一四〇電子体温計附属書による。
第256条の2
【アルカリ溶出試験】
ガラス製温度計の材料に使用するガラスが第220条の2第2項の規定に適合するかどうかの試験は、次に掲げる方法により行う。
試料 ガラス片を鉄製又はめのう製の乳鉢により粉砕したガラス粉末(目の開きが〇・四ミリメートルの標準網ふるいを通り、〇・三ミリメートルのものを通らないものに限る。)であって、温度十五度の下において濃度が九十九体積百分率の酒精の水溶液で三回洗浄し、温度百五度において乾燥したものを二・五グラム使用する。
試験装置 次の図の規格による石英ガラス又はパイレックス級ガラスで作った還流冷却器付きフラスコを使用する。
試験方法 蒸りゅう水を五分間以上沸騰させた後、直ちに五十立方センチメートルだけ試料とともにフラスコに入れ、これを沸騰している水の中にフラスコの内容液の部分が没入するように入れ、還流冷却をしつつ、一時間保ち、その後、直ちにフラスコの内容液の部分が没入するようにフラスコを流水に入れ、内容液を常温まで冷却し、その内容液を、フェノールフタレンの混合率が〇・二パーセントのアルコール溶液を指示薬として、一立方メートル中に十モルの量の塩酸の水溶液で滴定する。
算出方法 塩酸消費量を立方センチメートルで表した値に〇・三一を乗じて得たミリグラムで表した酸化ナトリウムの相当量をアルカリ溶出量とする。
第1項のアルカリ溶出試験は、ガラス製温度計の球部、棒部若しくは、二重管を有するものにあっては、毛細管部のガラス又はそれと同一の材質を有する部分のガラスについて行う。
参照条文
第257条
【最高温度試験】
温度三百度を超える目盛線があるガラス製温度計が第224条第3項の規定に適合するかどうかの試験は、二時間以上その計ることができる最高の温度に近い温度(最高の温度より低い温度に限る。)に保って行う。
参照条文
第258条
【ガラス製体温計を除いたガラス製温度計の零点示度変化量試験】
ガラス製温度計が第228条の規定に適合するかどうかの試験は、五分間試験槽中でそのガラス製温度計が計ることができる最高の温度に近い温度に保った後、徐々に、周囲温度より二十度高い温度又は五十度のいずれか低い方の温度まで冷却してから零度の目盛線における器差試験を行ったときの器差と、再び二十四時間そのガラス製温度計が計ることができる最高の温度に近い温度に保った後、先と同一の方法で、徐々に、周囲温度より二十度高い温度又は五十度のいずれか低い方の温度まで冷却してから零度の目盛線における器差試験を行ったときの器差との差を零点示度変化量とする。
前項の試験は、零度の目盛線がないガラス製温度計については、その計ることができる最低の温度を表す目盛線を零度の目盛線とみなして行う。
第1項の試験において、空気中で自然にガラス製温度計を冷却する場合は、零度の目盛線における器差試験は、一時間以内に行わなければならない。
第1項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
参照条文
第259条
削除
第260条
削除
第261条
削除
第262条
削除
第263条
削除
第264条
削除
第265条
削除
第266条
削除
第267条
削除
第268条
削除
第269条
削除
第270条
削除
第271条
【型式外検定の方法】
型式承認表示を付していないガラス製温度計の検定については、この目に規定する構造検定の方法のうち第257条及び第258条の規定以外の規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
参照条文
第2目
器差検定の方法
第272条
【検定を行う目盛標識】
温度計の器差検定は、計ることができる最高の温度を表す目盛標識、計ることができる最低の温度を表す目盛標識及び任意の一以上の目盛標識並びに零度の温度を表す目盛線が目盛られているものにあっては、零度を表す目盛線について行う。ただし、計ることができる最高の温度又は計ることができる最低の温度を表す目盛線についての器差検定が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。
参照条文
第273条
【基準器との比較】
ガラス製温度計の器差検定は、基準ガラス製温度計との比較によって行う。この場合において、基準ガラス製温度計は、検定を行う温度計の目量以下の目量を有するものでなければならない。
抵抗体温計の器差検定は、〇・一度以下の目量を有する基準ガラス製温度計と比較して行う。
第274条
ガラス製温度計及び抵抗体温計の器差検定は、検査槽を使用するときは、基準ガラス製温度計及び検定を行う温度計の温度を感じる速さに応じ、検査槽の温度が検定に必要な一定の温度に保たれる状態又は極めて緩やかに上昇する状態において行う。
ガラス製温度計及び抵抗体温計の器差検定は、検査槽を使用するときは、検査槽内の液体をかくはんして、液体の各部の温度が常に均一であるようにして行う。
第275条
抵抗体温計の実測値の器差検定は、周囲温度が十八度から二十八度まで、湿度が三十湿度百分率から七十湿度百分率までの範囲において行う。
抵抗体温計の器差検定は、抵抗体温計の測温部を測温部の保護管の外径の二十倍の長さ又は五センチメートルのいずれか短い方の深さまで検査槽に沈めるか、抵抗体温計(一部防浸型のものを除く。)を検査槽に沈め表示が十分に安定した後行う。
第276条
ガラス製温度計の器差検定は、検定を行う温度計の目盛線は、目盛面に視線が垂直になる位置に置いて、その正面から示度を視定する。
第277条
ガラス製温度計の器差検定は、感温液が水銀等であるときは、液面の最上部において、水銀等以外の液体であるときは、液面の最下部において行う。
第278条
ガラス製温度計の器差検定は、検定すべき温度を表す目盛線まで同一の温度とした状態で行う。ただし、検査槽の構造その他のやむを得ない事由があるため、目盛線まで同一の温度とすることができないときは、この限りでない。
参照条文
第279条
前条ただし書の規定により、ガラス製温度計の器差検定を目盛線まで同一の温度としないで行ったときは、次の式により算出される値により補正する。補正値=n×(T−t)×Knは、露出部(検定を行う目盛線とそれに対応する温度に保った箇所との間の部分をいう。以下この条において同じ。)の長さをその目盛面における一度に相当する長さで除した値Tは、検査槽の温度tは、露出部の平均の温度Kは、ガラスに対する感温液の見かけの膨張係数(水銀温度計にあっては六千三百分の一、水銀温度計以外の液体温度計にあっては、千分の一)
第280条
ガラス製温度計の器差検定における示度の視定は、当該ガラス製温度計を検査槽に沈めた状態において行う。
ガラス製体温計又は抵抗体温計の器差検定における示度の視定は、そのガラス製体温計又は抵抗体温計を検査槽から取り出した後、速やかに行う。
参照条文
第281条
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)の温度三百度以上の目盛線の検定を行う場合において、検定を行うガラス製温度計を検査槽中に沈めるときは、あらかじめ、二百五十度以上の温度の激変がそのガラス製温度計に生じないように予熱するものとし、検査槽中から取り出したときは、加熱部を三分間以上空気中に保持しておく。
参照条文
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第282条
【ガラス製体温計及び抵抗体温計の性能に係る技術上の基準】
ガラス製体温計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格T四二〇六ガラス製体温計附属書による。
抵抗体温計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格T一一四〇電子体温計附属書による。
第282条の2
【準用】
第224条第1項及び第2項第233条並びに第234条の規定は、ガラス製温度計についての性能に係る技術上の基準に準用する。この場合において、第234条中「〇・〇三度」とあるのは、「〇・〇五度」と読み替えるものとする。
参照条文
第2款
使用公差
第283条
【使用公差】
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)の使用公差は、検定公差の二倍とする。
ガラス製体温計の使用公差は、日本工業規格T四二〇六ガラス製体温計附属書による。
抵抗体温計の使用公差は、日本工業規格T一一四〇電子体温計附属書による。
第3款
使用中検査の方法
第284条
【準用】
第272条から第281条までの規定は、温度計についての器差検査の方法に準用する。
第5章
皮革面積計
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第285条
【表記】
皮革面積計の表記事項は、日本工業規格B七六一四による。
第2目
性能
第286条
【性能】
皮革面積計の性能は、日本工業規格B七六一四による。
第287条
削除
第288条
削除
第289条
削除
第290条
削除
第291条
削除
第292条
削除
第2款
検定公差
第293条
【検定公差】
皮革面積計の検定公差は、日本工業規格B七六一四による。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第294条
【構造検定の方法】
皮革面積計の構造検定の方法は、日本工業規格B七六一四による。
第295条
削除
第296条
削除
第2目
器差検定の方法
第297条
【器差検定の方法】
皮革面積計の器差検定の方法は、日本工業規格B七六一四による。
第298条
削除
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第299条
【性能に係る技術上の基準】
皮革面積計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七六一四による。
第2款
使用公差
第300条
【使用公差】
皮革面積計の使用公差は、日本工業規格B七六一四による。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第301条
【性能に関する検査の方法】
皮革面積計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七六一四による。
第2目
器差検査の方法
第302条
【器差検査の方法】
皮革面積計の器差検査の方法は、日本工業規格B七六一四による。
第6章
水道メーター
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第303条
【表記】
水道メーターの表記事項は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第304条
削除
第2目
性能
第305条
【性能】
水道メーターの性能は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第306条
削除
第307条
削除
第308条
削除
第309条
削除
第310条
削除
第311条
削除
第312条
削除
第313条
削除
第314条
削除
第315条
削除
第316条
削除
第317条
削除
第318条
削除
第319条
削除
第320条
削除
第321条
削除
第322条
削除
第323条
削除
第324条
削除
第2款
検定公差
第325条
【検定公差】
水道メーターの検定公差は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第3款
検定方法
第1目
構造検定の方法
第326条
【構造検定の方法】
水道メーターの構造検定の方法は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第327条
削除
第328条
削除
第329条
削除
第330条
削除
第331条
削除
第332条
削除
第2目
器差検定の方法
第333条
【器差検定の方法】
水道メーターの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第334条
削除
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第335条
【性能に係る技術上の基準】
水道メーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第2款
使用公差
第336条
【使用公差】
水道メーターの使用公差は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第337条
【性能に関する検査の方法】
水道メーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第338条
削除
第2目
器差検査の方法
第339条
【器差検査の方法】
水道メーターの器差検査の方法は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第7章
温水メーター
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第340条
【表記】
温水メーターの表記事項は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第2目
性能
第341条
【性能】
温水メーターの性能は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第342条
削除
第343条
削除
第344条
削除
第345条
削除
第346条
削除
第2款
検定公差
第347条
【検定公差】
温水メーターの検定公差は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第3款
検定方法
第1目
構造検定の方法
第348条
【構造検定の方法】
温水メーターの構造検定の方法は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第349条
削除
第2目
器差検定の方法
第350条
【器差検定の方法】
温水メーターの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第351条
削除
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第352条
【性能に係る技術上の基準】
温水メーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第2款
使用公差
第353条
【使用公差】
温水メーターの使用公差は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第354条
【性能に関する検査の方法】
温水メーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第2目
器差検査の方法
第355条
【器差検査の方法】
温水メーターの器差検査の方法は、日本工業規格B八五七〇—二による。
第8章
燃料油メーター
第356条
【燃料油メーターの種類】
燃料油メーターの種類は、次のとおりとする。
自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの(以下「自動車等給油メーター」という。)
専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が二十五ミリメートル以下で、かつ、充てん機構を有するもの(以下「小型車載燃料油メーター」という。)
専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が二十五ミリメートルを超えるもの(以下「大型車載燃料油メーター」という。)
一回ごとの取引に係る計量値を表示する機構(以下「個別計量表示機構」という。)の表示することができる最大の体積が五十リットル以下のもの(以下「簡易燃料油メーター」という。)
使用最大流量が一リットル毎分以下のもの(以下「微流量燃料油メーター」という。)
前各号に掲げるもの以外の燃料油メーター(以下「定置燃料油メーター」という。)
参照条文
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第357条
【自動車等給油メーターの表記】
自動車等給油メーターの表記事項は、日本工業規格B八五七二—一による。
第357条の2
【自動車等給油メーターを除いた燃料油メーターの表記】
燃料油メーター(自動車等給油メーターを除く。以下この章において同じ。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
第356条に規定する燃料油メーターの種類
口径
被計量物名
使用最大流量
小型車載燃料油メーター、大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては、最少測定量(二百分の一の精度をもって計量することができる最少の体積の値をいう。以下この章において同じ。)
温度換算装置を有するものにあっては、第378条第2項に規定する換算誤差を超えない誤差の範囲内で燃料油の体積を換算することができる燃料油の温度範囲(以下この章において「換算温度範囲」という。)
大型車載燃料油メーター、微流量燃料油メーター及び定置燃料油メーターにあっては、被計量物の入口又は出口を表す標識
取付姿勢によって精度が異なるおそれがあるものにあっては、その取り付けるべき姿勢を明らかにするような表記
配管の形状によって精度が異なるおそれがあるものにあっては、その取り付けるべき配管の形状を明らかにするような表記
被計量物が重油である旨の表記のあるものにあっては、その粘度範囲
前項第3号の被計量物名の表記は、次の表の上欄に掲げる被計量物名又はその被計量物名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる略号とする。ただし、被計量物が複数ある場合は、複数表記してもよい。
被計量物略号
揮発油揮、G又はガ
灯油灯、K又はト
軽油軽、D又はケ
重油重、H又はジ
参照条文
第2目
性能
第358条
【自動車等給油メーターの性能】
自動車等給油メーターの性能は、日本工業規格B八五七二—一による。
第358条の2
【小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターの構成】
小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターであって、燃料油が計量室に流入する前の流路部分に負圧(大気圧より小さい圧力をいう。以下同じ。)が生じない状態で使用すべき旨の表記がないものにあっては、空気分離器及び個別計量表示機構を、当該表記があるものにあっては個別計量表示機構を有するものでなければならない。
第359条
【燃料油メーターの表示機構】
燃料油メーターの表示機構(ガロンによるものを除く。)は、目量が一リットル、二リットル若しくは五リットル又はこれらに十の整数乗を乗じたものでなければならない。
第360条
燃料油メーターの表示機構(零戻し機能を有するものを除く。)は、外部から容易に計量値を変更できるものであってはならない。
第361条
【微流量燃料油メーターの補助表示機構】
微流量燃料油メーターの補助表示機構(後から取り付けて使用できるものを含む。)は、当該微流量燃料油メーターの表示機構と容易に識別できるものでなければならない。
微流量燃料油メーターの補助表示機構の目量は、〇・一リットル以下でなければならない。
第362条
【燃料油メーターのアナログ指示機構】
燃料油メーターのアナログ指示機構は、次に掲げるものでなければならない。
目盛線の太さが〇・二ミリメートル以上であること。
指針の回転方向が時計回りであること。
指針の先端部と目盛板との間隔が三ミリメートルを超えないこと。
指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。
指針の先端部の太さが目盛線の最も細いものの太さの一・五倍を超えないこと。
上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対する食い違いが、上位の指針の目盛間隔の三分の一を超えないこと。
第363条
【燃料油メーターのデジタル表示機構】
燃料油メーターのデジタル表示機構は、各けたの数字の転換がその隣接する下位のけたの最後の数字の転換又は指針の最後の十分の一回転の間に行われるものでなければならない。
燃料油メーターのデジタル表示機構であって瞬間的に数字の転換が行われるものにあっては、その隣接する下位のけたの数字の転換が完了する時に転換が行われなければならない。
燃料油メーターのデジタル表示機構は、一未満の計量値を表示する際に、小数点の左に〇が表示されており、かつ、計量中常に小数点の右の数字すべてが表示されていなければならない。
前三項の規定は、印字装置にあってはこの限りでない。
第364条
【燃料油メーターの零戻し機能】
燃料油メーターの表示機構であって最小けたの表示がアナログ指示のものにあっては、表示が零に復帰した際の食い違いが、零目盛に隣接する目幅の五分の一(その値が二ミリメートル未満のものにあっては、二ミリメートル)を超えてはならない。
参照条文
第365条
【燃料油メーターの個別計量表示機構】
燃料油メーターの個別計量表示機構であって最小けたの表示がアナログ指示のものにあっては、目盛標識の読み取りが容易であるような大きさの表示窓を有しているものでなければならない。
第366条
燃料油メーターの個別計量表示機構は、計量が完了し、当該計量に係る取引が行われる間、その計量値が消えないものでなければならない。ただし、計量値を呼出操作により表示できるもの、又は印字できるものにあっては、この限りでない。
参照条文
第367条
【計量の開始の制限に係る機能】
個別計量表示機構を有する燃料油メーターは、零戻し機能の操作を開始した後、個別計量表示機構の表示が零に復帰するまでの間は、被計量物が計量機構を通過しないか、若しくは通過しても表示機構が作動しないか、又は表示がシャッターにより覆われるものでなければならない。
前項の規定は、小型車載燃料油メーター以外の燃料油メーターのうち個別計量表示機構を有するものであって、零戻しが完了しないうちは計量してはならない旨が表示機構の付近に表記されているものについては、適用しない。
参照条文
第368条
【燃料油メーターの価格表示機構】
燃料油メーターの価格表示機構には、その見やすい箇所に単価(被計量物の単位体積当たりの価格をいう。以下、この章及び次章において同じ。)が表記されているか、又は表示されるものでなければならない。
第369条
燃料油メーターの価格表示機構が表示する価格(以下「表示価格」という。)の間隔の最小値(以下「最小価格間隔」という。)は、一円、二円又は五円でなければならない。
第370条
燃料油メーターの表示価格と個別計量表示機構の計量値に単価を乗じて得た価格との差は、最小価格間隔(その値が一円のときは、二円)を超えてはならない。ただし、表示価格の千分の一が最小価格間隔(その値が一円のときは、二円)を超えるときは、表示価格の千分の一とする。
第371条
燃料油メーターの価格表示機構の零戻し機能は、個別計量表示機構の零戻し機能の操作と同時に作動するものでなければならない。
第364条の規定は、燃料油メーターの価格表示機構の零戻し機能に準用する。
第372条
【合算表示機構】
個別計量表示機構を有する燃料油メーターのうち、二以上の個別計量表示機構の計量値を合算して表示する機構(以下「合算表示機構」という。)を有するものにあっては、その表示部には合算値が表示されるものでなければならない。
合算表示機構は、合算表示機能が作動している時には、その旨の表示がされるものでなければならない。
合算表示機構の表示する値と、各々の個別計量表示機構の計量値を合算した値との差は、最少測定量における検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。
合算表示機構は、いずれかの個別計量表示機構の零戻し機能の操作と同時にその表示が消えるものでなければならない。
第373条
【契約体積自動停止装置】
一回ごとの取引の契約により取り決められた被計量物の体積(以下「契約体積」という。)に相当する体積(以下「設定体積」という。)を入力し、給油体積が設定体積になったとき、自動的に給油を停止する装置(以下「契約体積自動停止装置」という。)を有する燃料油メーターであって、設定体積を契約体積の数値で入力する機能(以下「体積設定機能」という。)を有するものの設定体積入力部の表示部には、設定体積の値が表記されているか、又は表示されるものでなければならない。
契約体積自動停止装置を有する燃料油メーターであって、一回ごとの取引の契約により取り決められた被計量物の価格(以下「契約価格」という。)に相当する体積(以下「換算体積」という。)を設定する機能(以下「価格設定機能」という。)を有するものであって、価格表示機構を有するものの設定価格入力部の表示部には、契約価格が表記されているか、又は表示されるものでなければならない。
価格設定機能を有する契約体積自動停止装置を有する燃料油メーターであって、価格表示機構を有さないものの設定価格入力部の表示部には、契約価格、燃料油の単価及び換算体積が表記されているか、又は表示されるものでなければならない。
前三項の規定による表示は、計量中常に表示されていなければならない。ただし、呼出操作により表示できるものにあってはこの限りでない。
参照条文
第374条
【契約体積自動停止装置の精度】
契約体積自動停止装置を有する燃料油メーターにあっては、契約体積自動停止装置に入力した設定体積又は換算体積と、給油体積の計量値との差は、設定体積又は換算体積に対応する検定公差に相当する値を超えてはならない。
参照条文
第375条
【複合燃料油メーター】
二以上の燃料油メーターが一つの個別計量表示機構を切り替えて使用する複合燃料油メーターにあっては、一の燃料油メーターが作動している間は他の燃料油メーターが作動するものであってはならない。
第376条
【複ノズル燃料油メーター】
二以上のノズルを有する燃料油メーターは、一のノズルを使用しているときに、他のノズルに被計量物が流れないものでなければならない。
参照条文
第377条
【燃料油メーターの空気分離器】
燃料油メーターの空気分離器は、当該燃料油メーターで次の表の上欄に掲げる被計量物の粘度の区分に応じ、同表の中欄に掲げる体積比により空気を混入した被計量物を計量したときの器差と、空気を混入していない被計量物を計量したときの器差の差が、同表の下欄の許容値を超えるものであってはならない。
被計量物の粘度の区分空気と被計量物の体積比許容値
一ミリパスカル秒以下二対八〇・五パーセント
一ミリパスカル秒を超え十ミリパスカル秒以下一対九一・〇パーセント
参照条文
第378条
【温度換算装置】
温度換算装置を有する燃料油メーターの温度換算装置の基準とする温度(以下この章において「基準温度」という。)は、温度十五度でなければならない。ただし、温度十五度以外の温度を基準温度とする旨の表記がされているものにあっては、この限りでない。
温度換算装置の換算誤差は、基準温度における理論的に求められる体積の千分の五を超えるものであってはならない。
参照条文
第379条
【最少測定量】
小型車載燃料油メーターの最少測定量の上限は、十リットルとする。
大型車載燃料油メーターの最少測定量の上限は、次の表の上欄に掲げる使用最大流量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる体積とする。
使用最大流量の区分最少測定量の上限
百六十リットル毎分未満五十リットル
百六十リットル毎分以上百リットル
簡易燃料油メーターの最少測定量の上限は、五リットルとする。
第357条の2第1項第5号に規定する最少測定量の値は、一リットル、二リットル若しくは五リットル又はこれらに十の整数乗を乗じた値であり、かつ、次に掲げるものでなければならない。
最小けたの表示がアナログ指示である個別計量表示機構を有するものにあっては、当該表示機構の目量の五十倍以上であること。
瞬間的に数字の転換が行われるデジタル表示機構である個別計量表示機構を有するものにあっては、当該表示機構の目量の二百倍以上であること。
第380条
【燃料油メーターの器差特性】
燃料油メーターの器差特性は、使用最小流量(小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては、使用最大流量の十分の一の流量(その値が八リットル毎分未満の場合にあっては、八リットル毎分)、大型車載燃料油メーター、定置燃料油メーター及び微流量燃料油メーターにあっては、使用最大流量の五分の一の流量をいう。以下この章において同じ。)以上その使用最大流量以下の流量範囲における器差に一定の値(五パーセント以下に限る。)を加えた時の値が、検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。
参照条文
第381条
【燃料油メーターの耐久性】
燃料油メーターは、使用最大流量の九十パーセント以上の流量で百時間作動させた場合において、その前後の器差の差が検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。
参照条文
第382条
【電子化燃料油メーター】
燃料油メーターのうち、電子回路を有するもの(以下「電子化燃料油メーター」という。)は、その電子回路が次に掲げる性能のものでなければならない。
通常の使用状態において温度の変化により、その器差が検定公差を超えないこと。
交流電源を用いるものにあっては、通常の使用状態において電源電圧の変化により、その器差が検定公差を超えないこと。
直流電源を用いるものにあっては、指定最高及び最低電圧の範囲内の電圧変化により、その器差が検定公差を超えないこと。
通常の使用状態で受ける静電気及び交流電源を用いるものにあっては衝撃性雑音及び瞬間的な電源電圧低下にさらされたとき、その前後の器差の差が検定公差に相当する値を超えないこと。
参照条文
第383条
【外部装置の影響】
電子計算機、電気通信回路、販売時点情報管理装置その他の外部装置と接続して使用する燃料油メーターにあっては、外部装置との接続により性能及び器差に支障が生じるものであってはならない。
参照条文
第2款
検定公差
第384条
【自動車等給油メーターの検定公差】
自動車等給油メーターの検定公差は、日本工業規格B八五七二—一による。
第384条の2
【燃料油メーターの検定公差】
燃料油メーターの検定公差は、使用最小流量以上、使用最大流量以下の流量範囲において、次に掲げるとおりとする。
小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては、〇・五パーセント(真実の体積の〇・五パーセントに相当する値が三十ミリリットル未満の場合にあっては、三十ミリリットル)
大型車載燃料油メーター及び定置燃料油メーターにあっては、〇・五パーセント
微流量燃料油メーターにあっては、一パーセント
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第385条
【自動車等給油メーターの構造検定の方法】
自動車等給油メーターの構造検定の方法は、日本工業規格B八五七二—一による。
第385条の2
【最少測定量の確認試験】
最少測定量の確認試験は、小型車載燃料油メーター、大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては、使用最小流量で最少測定量の燃料油メーターに表記された被計量物又はそれに相当する粘度を有する液体(以下この章において「試験液」と総称する。)を三回計量し、その器差の平均値を算出して行う。
第386条
【燃料油メーターの空気分離器】
燃料油メーターの空気分離器が第377条の規定に適合するかどうかの試験は、試験液に空気を一定流量で連続的に混入させ、使用最大流量で三十秒間以上計量して行う。この場合において当該試験は、計量を五回以上行い、その平均値を算出して行う。
第387条
【燃料油メーターの温度換算装置】
燃料油メーターが第378条第2項の規定に適合するかどうかの試験は、換算温度範囲の上限、下限及びその範囲内の任意の一の温度を温度検出部に与えて行う。
第388条
【燃料油メーターの器差特性試験】
燃料油メーターが第380条の規定に適合するかどうかの試験は、使用最大流量で試験液を一分間以上空通しした後、次に掲げる流量でそれぞれ三回以上行い、その器差の平均値を算出して行う。
小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては、次に掲げる流量
使用最小流量
使用最大流量の五分の一
使用最大流量の五分の一・五
使用最大流量の五分の三
使用最大流量の五分の四
使用最大流量
大型車載燃料油メーター、微流量燃料油メーター及び定置燃料油メーターにあっては、次に掲げる流量
使用最小流量
使用最大流量の五分の一・五
使用最大流量の五分の三
使用最大流量の五分の四
使用最大流量
第389条
【燃料油メーターの耐久試験】
燃料油メーターが第381条の規定に適合するかどうかの試験は、試験液を使用最大流量の九十パーセント以上の流量で百時間連続して通した前後に器差試験を行い、それぞれの流量ごとに器差の平均値の差を算出して行う。
第390条
【電子化燃料油メーターに対する試験】
燃料油メーターの電子回路が第382条の規定に適合するかどうかの試験は、温度試験、電源電圧変動試験、電源電圧降下試験、衝撃性雑音試験及び静電気放電試験とし、それらは経済産業大臣が別に定める方法により行うものとする。
第391条
【外部装置との接続試験】
外部装置と接続して使用する燃料油メーターが第383条の規定に適合するかどうかの試験は、経済産業大臣が別に定める方法により行うものとする。
参照条文
第2目
器差検定の方法
第392条
【自動車等給油メーターの器差検定の方法】
自動車等給油メーターの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七二—一による。
第392条の2
【燃料油メーターの器差検定の方法】
燃料油メーターの器差検定は、試験液を用いて行う。
燃料油メーターの器差検定は、あらかじめ検定をする燃料油メーターに試験液を一回以上空通しした後、衡量法又は比較法によって行う。
衡量法による場合は、試験液を容器に受け、基準台手動はかりでその質量を、基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょうでその密度又は比重(温度換算装置を有する燃料油メーターにあっては、基準温度における密度又は比重)を計量して行う。
衡量法によるときの真実の試験液の体積は、次の式により算出する。Q=(W2−W1)÷(d−0.0011)Qは、真実の試験液の体積(リットル)dは、器差検定時の試験液の温度におけるその密度(グラム毎立方センチメートル)又は比重(温度換算装置を有する燃料油メーターにあっては、基準温度における密度又は比重)W1は、試験液を容器に受ける前の基準台手動はかりの読み(キログラム)W2は、試験液を容器に受けた後の基準台手動はかりの読み(キログラム)
前項の式において、Qは四捨五入により小数点以下四位まで求めて算出する。
比較法による場合は、基準タンク、基準全量フラスコ、基準体積管又は基準燃料油メーターを用い、その器差を補正して行う。この場合において、温度換算装置を有する燃料油メーターにあっては、試験液の体積を基準温度に換算して行う。
燃料油メーターの器差検定は、微流量燃料油メーターを除く燃料油メーターにあっては、使用最小流量及び大流量(使用最大流量の十分の六以上の任意の一の流量。以下本条において同じ。)の二の流量、微流量燃料油メーターにあっては使用最小流量から使用最大流量までの範囲内の任意の二流量でそれぞれ一回行う。ただし、必要と認めるときは、三回の平均値によることができる。
燃料油メーターの器差検定において計量する体積は、基準体積管を用いる場合を除き小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては、使用最小流量の場合、最少測定量、大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積とし、大型車載燃料油メーター及び定置燃料油メーターにあっては、前項の各流量において一分間以上計量する体積とし、微流量燃料油メーターにあっては、目量の五十倍に相当する体積以上とする。
使用最大流量が八十リットル毎分未満のものは十リットル以上
使用最大流量が八十リットル毎分以上百二十リットル毎分未満のものは二十リットル以上
使用最大流量が百二十リットル毎分以上百六十リットル毎分未満のものは五十リットル以上
使用最大流量が百六十リットル毎分以上のものは百リットル以上
参照条文
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第393条
【自動車等給油メーターの性能に係る技術上の基準】
自動車等給油メーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B八五七二—一による。
第393条の2
【準用】
第364条第366条第367条第373条から第376条まで及び第383条の規定は、燃料油メーターについての性能に係る技術上の基準に準用する。この場合において、第364条中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、「二ミリメートル」とあるのは「三ミリメートル」と、第374条中「検定公差」とあるのは「使用公差」と読み替えるものとする。
第2款
使用公差
第394条
【自動車等給油メーターの使用公差】
自動車等給油メーターの使用公差は、日本工業規格B八五七二—一による。
第394条の2
【燃料油メーターの使用公差】
燃料油メーターの使用公差は、検定公差の二倍とする。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第395条
【自動車等給油メーターの性能に関する検査の方法】
自動車等給油メーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B八五七二—一による。
第395条の2
【準用】
第391条の規定は、燃料油メーターの性能に関する検査の方法に準用する。ただし、第391条で規定する試験は必要がないと認めるときは、省略することができる。
第2目
器差検査の方法
第396条
【自動車等給油メーターの器差検査の方法】
自動車等給油メーターの器差検査の方法は、日本工業規格B八五七二—一による。
第396条の2
【準用】
第392条の2の規定は、燃料油メーターについての器差検査の方法に準用する。
第9章
液化石油ガスメーター
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第397条
【表記】
液化石油ガスメーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
口径
使用最大流量
最少測定量(百分の一の精度をもって計量することができる最少の体積の値をいう。以下この章において同じ。)
温度換算装置を有するものにあっては、第416条第2項に規定する換算誤差を超えない誤差の範囲内で液化石油ガスの体積を換算することができる液化石油ガスの温度範囲(以下この章において「換算温度範囲」という。)
配管の形状によって精度が異なるおそれがあるものにあっては、その取り付けるべき配管の形状を明らかにする表記
第2目
性能
第398条
【構成】
液化石油ガスメーターは、個別計量表示機構、ガス分離器、気化防止装置並びにガス圧力及び液圧力を測定するための圧力計を有するものでなければならない。
第399条
【表示機構】
液化石油ガスメーターの表示機構は、目量が一リットル、二リットル若しくは五リットル又はこれに十の整数乗を乗じたものでなければならない。
液化石油ガスメーターの表示機構(零戻し機能を有するものを除く。)は、外部から容易に計量値を変更できるものであってはならない。
第400条
【アナログ指示機構】
液化石油ガスメーターのアナログ指示機構は、次に掲げるものでなければならない。
目盛線の太さが〇・二ミリメートル以上であること。
指針の回転方向が時計回りであること。
指針の先端部と目盛板との間隔が三ミリメートルを超えないこと。
指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。
指針の先端部の太さが目盛線の最も細いものの太さの一・五倍を超えないこと。
上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対し、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。
第401条
【デジタル表示機構】
液化石油ガスメーターのデジタル表示機構は、各けたの数字の転換がその隣接する下位のけたの最後の数字の転換又は指針の最後の十分の一回転の間に行われるものでなければならない。
液化石油ガスメーターのデジタル表示機構であって瞬間的に数字の転換が行われるものにあっては、その隣接する下位のけたの数字の転換が完了する時に転換が行われるものでなければならない。
液化石油ガスメーターのデジタル表示機構は、一未満の計量値を表示する際に小数点の左に〇が表示されており、かつ、計量中常に小数点の右の数字すべてが表示されていなければならない。
前三項の規定は、印字機構にあっては、この限りでない。
第402条
【零戻し機能】
最小けたの表示がアナログ指示である表示機構にあっては、表示が零に復帰した際の食い違いが、零目盛に隣接する目幅の五分の一(その値が二ミリメートル未満のものにあっては、二ミリメートル)を超えるものであってはならない。
参照条文
第403条
【個別計量表示機構】
最小けたの表示がアナログ指示である個別計量表示機構は、目盛標識の読み取りが容易であるような大きさの表示窓を有しているものでなければならない。
第404条
個別計量表示機構は、計量が完了し、当該計量に係る取引が行われる間、その計量値が消えないものでなければならない。ただし、計量値を呼出操作により表示できるもの、又は印字できるものにあっては、この限りでない。
参照条文
第405条
【計量の開始の制限に係る機能】
液化石油ガスメーターは零戻し機能の操作を開始した後、個別計量表示機構の表示が零に復帰するまでの間は、液化石油ガスが計量機構を通過しないか、若しくは通過しても表示機構が作動しないか、又は表示がシャッターにより覆われるものでなければならない。
参照条文
第406条
【価格表示機構】
価格表示機構には、その見やすい箇所に、単価が表記されているか、又は表示されるものでなければならない。
第407条
表示価格の最小価格間隔は、一円、二円又は五円でなければならない。
第408条
表示価格と個別計量表示機構の計量値に単価を乗じて得た価格との差は、最小価格間隔(その値が一円のときは、二円)を超えるものであってはならない。ただし、表示価格の千分の一が最小価格間隔(その値が一円のときは、二円)を超えるときは、表示価格の千分の一とする。
第409条
価格表示機構の零戻し機構は、個別計量表示機構の零戻し機構の操作と同時に作動するものでなければならない。
第402条の規定は、価格表示機構の零戻し機構に準用する。
第410条
【契約体積自動停止装置】
契約体積自動停止装置を有する液化石油ガスメーターであって、体積設定機能を有するものの設定体積入力部の表示部には、設定体積が表記されているか、又は表示されるものでなければならない。
契約体積自動停止装置を有する液化石油ガスメーターであって、価格設定機能及び価格表示機構を有するものの設定価格入力部の表示部には、契約価格が表記されているか、又は表示されるものでなければならない。
価格設定機能を有する契約体積自動停止装置を有する液化石油ガスメーターであって、価格表示機構を有さないものの設定価格入力部の表示部には、契約価格、液化石油ガスの単価及び換算体積が表記されているか、又は表示されるものでなければならない。
前三項の規定による表示は、計量中常に表示されていなければならない。ただし、呼出操作により表示できるものにあってはこの限りでない。
参照条文
第411条
【契約体積自動停止装置の精度】
契約体積自動停止装置を有する液化石油ガスメーターにあっては、契約体積自動停止装置に入力した設定体積又は換算体積と、充てん体積の計量値との差が、設定体積又は換算体積に対応する検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。
参照条文
第412条
【複合液化石油ガスメーター】
二以上の液化石油ガスメーターが一つの個別計量表示機構を切り替えて使用する複合液化石油ガスメーターは、一の液化石油ガスメーターが作動している間、ほかの液化石油ガスメーターが作動するものであってはならない。
第413条
【複ノズル液化石油ガスメーター】
二以上のノズルを有する液化石油ガスメーターは、一のノズルを使用しているときに、ほかのノズルに被計量物が流れるものであってはならない。
参照条文
第414条
【ガス分離器】
液化石油ガスメーターのガス分離器は、当該液化石油ガスメーターで石油ガスと液化石油ガスを二対八の体積比で混合したものを計量したときの器差と、石油ガスを混合していない液化石油ガスを計量した時の器差との差が、一パーセントを超えるものであってはならない。
参照条文
第415条
【気化防止装置】
液化石油ガスメーターの気化防止装置は、計量中の液化石油ガスを計量室において液状に保つものでなければならない。
第416条
【温度換算装置等】
温度換算装置を有する液化石油ガスメーターの温度換算装置の基準温度は、温度十五度でなければならない。ただし、温度十五度以外の温度を基準温度とする旨の表記がされているものにあっては、この限りでない。
温度換算装置の換算誤差は、基準温度における理論的に求められる体積の千分の五を超えるものであってはならない。
温度換算装置を有しない液化石油ガスメーターは、その計量する液化石油ガスの温度を測定するための温度測定部を有しているものでなければならない。
前項の温度測定部は、タービン式の液化石油ガスメーターにあっては、計量室の出口側であって、かつ、計量室の出口から口径の五倍以上離れた箇所になければならない。
参照条文
第417条
【最少測定量】
液化石油ガスメーターの最少測定量の値は、一リットル、二リットル若しくは五リットル又はこれらに十の整数乗を乗じた値であって二十リットル以下であり、かつ、次に掲げるものでなければならない。
最小けたの表示がアナログ指示である個別計量表示機構を有するものにあっては、当該表示機構の目量の五十倍以上であること。
瞬間的に数字の転換が行われるデジタル表示機構である個別計量表示機構を有するものにあっては、当該表示機構の目量の二百倍以上であること。
第418条
【器差特性】
液化石油ガスメーターの器差特性は、使用最小流量(表記されている使用最大流量の五分の一の流量(その値が二十リットル毎分未満の場合にあっては、二十リットル毎分)。以下この章において同じ。)以上その使用最大流量以下の流量範囲における器差に一定の値(五パーセント以下に限る。)を加えた時の値が、検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。
参照条文
第419条
【耐久性】
液化石油ガスメーターは、使用最大流量の九十パーセント以上の流量で百時間作動させた場合において、その前後の器差の差が検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。
参照条文
第420条
【電子化液化石油ガスメーター】
液化石油ガスメーターのうち、電子回路を有するもの(以下「電子化液化石油ガスメーター」という。)は、その電子回路が次に掲げる性能のものでなければならない。
通常の使用状態において温度の変化により、その器差が検定公差を超えないこと。
通常の使用状態において電源電圧の変化により、その器差が検定公差を超えないこと。
通常の使用状態で受ける静電気、衝撃性雑音及び瞬間的な電圧降下にさらされたとき、その前後の器差の差が検定公差に相当する値を超えないこと。
参照条文
第421条
【外部装置の影響】
電子計算機、電気通信回路、販売時点情報管理装置、その他の外部装置と接続して使用する液化石油ガスメーターにあっては、外部装置との接続により性能及び器差に支障が生じるものであってはならない。
参照条文
第2款
検定公差
第422条
【検定公差】
液化石油ガスメーターの検定公差は、使用最小流量以上使用最大流量以下の流量範囲において、一パーセントとする。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第423条
【最少測定量の確認試験】
最少測定量を確認する試験は、使用最小流量で最少測定量の液化石油ガス又は揮発油(以下この章において「試験液」と総称する。)を三回計量し、その器差の平均値を算出して行う。
第424条
【ガス分離器試験】
ガス分離器が第414条の規定に適合するかどうかの試験は、揮発油に空気を同一流量で連続的に混入させ、使用最大流量で三十秒間以上計量して行う。この場合において当該試験は、計量を五回以上行い、その平均値を算出して行うものとする。
第425条
【温度換算装置試験】
温度換算装置を有する液化石油ガスメーターが第416条第2項の規定に適合するかどうかの試験は、換算温度範囲の上限、下限及びその範囲内の任意の一の温度を温度検出部に与えて行う。
第426条
【器差特性試験】
液化石油ガスメーターが第418条の規定に適合するかどうかの試験は、使用最大流量で試験液を一分間以上空通しした後、次に掲げる流量でそれぞれ三回以上行い、その器差の平均値を算出して行う。
第427条
【耐久試験】
液化石油ガスメーターが第419条の規定に適合するかどうかの試験は、揮発油を使用最大流量の九十パーセント以上の流量で百時間連続して通した前後に器差試験を行い、それぞれの流量ごとに器差の平均値の差を算出して行う。
第428条
【電子化液化石油ガスメーターに対する試験】
第420条の規定に適合するかどうかの試験は、温度試験、電源電圧変動試験、電源電圧降下試験、衝撃性雑音試験及び静電気放電試験とし、それらは経済産業大臣が別に定める方法により行うものとする。
第429条
【外部装置との接続試験】
液化石油ガスメーターが第421条の規定に適合するかどうかの試験は、経済産業大臣が別に定める方法により行うものとする。
参照条文
第2目
器差検定の方法
第430条
【器差検定の方法】
液化石油ガスメーターの器差検定は、液化石油ガスを使用して行う。
液化石油ガスメーターの器差検定は、あらかじめ、検定する液化石油ガスメーターに液化石油ガスを一回以上空通しした後、使用最小流量以上使用最大流量以下の範囲内の任意の二流量についてそれぞれ一回衡量法又は比較法によって行う。ただし、必要と認めるときは、二回の平均値によることができる。
衡量法による場合は、あらかじめ、液化石油ガスの蒸気を充満した圧力容器に、その内容積のおおむね七十パーセント以下の体積であって、十リットル以上の液化石油ガスを充てんし、基準台手動はかりでその質量を、基準密度浮ひょうでその密度(温度換算装置を有する液化石油ガスメーターにあっては、基準温度における密度)を計量して行う。
衡量法によるときの、真実の液化石油ガスの体積は、次の式により算出する。Q=(W2−W1)÷dQは、真実の液化石油ガスの体積(リットル)dは、器差検定時の液化石油ガスの温度におけるその密度(グラム毎立方センチメートル)(温度換算装置を有する液化石油ガスメーターにあっては、基準温度における密度)W1は、圧力容器に検定のための液化石油ガスを充てんする前の基準台手動はかりの読み(キログラム)W2は、圧力容器に検定のための液化石油ガスを充てんした後の基準台手動はかりの読み(キログラム)
前項の式において、Qは四捨五入により小数点以下四位まで求めて算出する。
比較法により行う場合は、基準体積管を用い、その器差を補正して行う。この場合において、計量する液化石油ガスの体積は十リットル以上とし、温度換算装置を有する液化石油ガスメーターにあっては、真実の液化石油ガスの体積を基準温度に換算して行う。
参照条文
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第431条
【準用】
第402条第404条第405条第410条から第413条まで及び第421条の規定は、液化石油ガスメーターについての性能に係る技術上の基準に準用する。この場合において、第402条中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、「二ミリメートル」とあるのは「三ミリメートル」と、第411条中「検定公差」とあるのは「使用公差」と読み替えるものとする。
第2款
使用公差
第432条
【使用公差】
液化石油ガスメーターの使用公差は、検定公差の二倍とする。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第433条
【準用】
第429条の規定は、液化石油ガスメーターについての性能に関する検査の方法に準用する。ただし、第429条の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第2目
器差検査の方法
第434条
【準用】
第430条の規定は、液化石油ガスメーターについての器差検査の方法に準用する。
第10章
ガスメーター
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第435条
【表記】
ガスメーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
使用最大流量、ただし、回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターにあっては、使用最大流量及び使用最小流量
ガスの入口又は出口を表示する標識(ガスの流れの方向が構造上定まっているものを除く。)
使用最大圧力(第457条に規定する検定公差を超えない器差の範囲内で、ガスの体積を計量することができる最大のガスの圧力をいう。以下この章において同じ。)
総発熱量が九十メガジュール毎立方メートル未満のガスの計量に使用されるものにあっては、都市ガス用である旨
総発熱量が九十メガジュール毎立方メートル以上のガスの計量に使用されるものにあっては、石油ガス用である旨
組込み式の温度換算装置を有するもの(以下「温度換算装置組込ガスメーター」という。)にあっては、第439条に規定する基準温度及び規定温度、並びに第457条第3項に規定する検定公差を超えない器差の範囲内で、ガスの体積を計量することができるガスの温度範囲(以下この章において「換算温度範囲」という。)
前金装置を有するもの(金銭等を投入すると、その金額に相当する体積を設定し、その体積のガスを計量し、排出するガスメーターをいう。以下「前金ガスメーター」という。)にあっては、金銭等の投入位置、使用できる金銭等の種類及び金銭等一単位当たりについて排出されるガスの体積の値(以下この章において「所定体積」という。)
体積を積算するためのパルス発信機構を有するものにあっては、単位体積当たりの発信パルス数又は一パルス当たりの体積
取り外し可能な付加装置を作動させるための駆動軸を有するものにあっては、その軸の一回転当たりの体積、最大許容トルク及びその回転方向
参照条文
第2目
材質
第436条
【材質】
膜式ガスメーターに使用する合成ゴム製の膜は、第458条に適合するものでなければならない。
第3目
性能
第437条
【外箱】
ガスメーターの外箱は、その外部から容易に内部の機構又は装置を調整することができるものであってはならない。
ガスメーターは、ガスが漏えいするものであってはならない。
ガスメーターの外箱は、水が内部に浸入し難いものでなければならない。
参照条文
第438条
【ガラス等】
ガスの圧力を直接受ける表示機構の外箱に取り付けられるガラス又は合成樹脂(以下「ガラス等」という。)は、第460条に適合するものでなければならない。
第439条
【基準温度及び規定温度】
温度換算装置組込ガスメーターの基準温度は、零度、十五度又は二十度のいずれかの値、規定温度は十五度から二十五度までの間の値でなければならない。
参照条文
第440条
【前金ガスメーター】
前金ガスメーターは、金銭等を投入したとき、その数若しくは額又はその額に相当するガスの体積を表示するものでなければならない。
参照条文
第441条
【使用最大流量及び使用最小流量】
ガスメーター(回転子式ガスメーター、タービン式ガスメーターを除く。)の使用最大流量は次の表の上欄に掲げるとおりとし、使用最小流量は使用最大流量に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
使用最大流量(立方メートル毎時)使用最小流量(立方メートル毎時)
〇・〇五
一・六〇・〇八
二・五〇・一二
〇・二
〇・三
〇・五
十六〇・八
二十五一・二
四十
六十五三・二
百六十
回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの使用最大流量は次の表の欄に掲げるとおりとし、使用最小流量は使用最大流量に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
使用最大流量(立方メートル毎時)使用最小流量(立方メートル毎時)
二十五二・五、一・二、〇・八又は〇・五
四十四、二、一・三又は〇・八
六十五六・五、三・二、二・一又は一・三
十、五、三・三又は二
百六十十六、八、五又は三
二百五十二十五、十二、八又は五
四百四十、二十、十三又は八
六百五十六十五、三十二、二十一又は十三
百、五十、三十三又は二十
千六百百六十、八十、五十三又は三十二
二千五百二百五十、百二十五、八十三又は五十
第442条
【補助表示機構】
ガスメーターは、補助表示機構(後から取り付けて使用できるものを含む。)を有するものでなければならない。
ガスメーターの補助表示機構の目量の最大値は、次に掲げるとおりとする。
ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の目量の最大値は、次の表の上欄に掲げる使用最大流量に応じ、同表の下欄に掲げる値以下であること。
使用最大流量(立方メートル毎時)目量の最大値(リットル)
一、一・六、二・五、四又は六〇・二
十、十六又は二十五
四十、六十五、百又は百六十二十
回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの目量の最大値は、次の表の上欄に掲げる使用最大流量に応じ、同表の下欄に掲げる値以下であること。
使用最大流量(立方メートル毎時)目量の最大値(リットル)
二十五、四十又は六十五
百、百六十、二百五十、四百又は六百五十二十
千、千六百又は二千五百二百
取り外しのできないパルス発信機構を有するガスメーターは、計量値の読み取りに支障がないこと。
取り外しのできるパルス発信機構が使用されているときは、このパルス発信機構の取付け及び取り外しが容易であること。ただし、取り外し可能なパルス発信機構をガスメーターに取り付けるとき、ガスメーターの特性への影響が無視できるほど小さいものであること。
第443条
【表示機構】
ガスメーターの表示機構は、計量値又は、計量され温度補正された体積の値を表示するものでなければならない。
ガスメーターの表示機構は、使用最大流量(温度換算装置組込ガスメーターの温度換算後の体積を表示する表示機構にあっては、使用最大流量で、かつ、最低温度(換算温度範囲の下限の温度をいう。))で千時間以内に通過するガスの体積によって、計量値が最初の値に戻るものであってはならない。
ガスメーターの表示機構(零戻し機構を有するものを除く。)は、外部から容易に計量値を変更することができるものであってはならない。
ガスメーターの目量及び表示機構の一回転に相当する値は、一リットル、二リットル若しくは五リットル又は、その値に十の整数乗を乗じた値でなければならない。
参照条文
第444条
【識別】
ガスメーターの表示機構は、その取引に用いられる表示機構と補助表示機構がそれぞれ容易に識別できるものでなければならない。
参照条文
第445条
【アナログ指示機構】
ガスメーターのアナログ指示機構は、次に掲げるものでなければならない。
目盛線の太さが〇・二ミリメートル以上であること。
指針の回転方向は、時計回りであること。
指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。
指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。
指針の先端部の太さが目盛線の太さの一・五倍以内であること。
上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対して、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。
参照条文
第446条
【デジタル表示機構】
ガスメーターのデジタル表示機構は、次に掲げるものでなければならない。
計量値を表示する数字の縦の長さが四ミリメートル以上であること。
数字車式のものにあっては、その数字が下から上方向へ回転移動すること。
各けた(最下位のけたを除く。)の数字の転換がその隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われること。ただし、瞬間的に数字の転換が行われるものにあっては、その隣接する下位のけたの数字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われること。
参照条文
第447条
【表示窓】
ガスメーターの表示機構の表示窓は、計量値等の表示が読み取りやすいものでなければならない。
第448条
【前金ガスメーターの計量値】
前金ガスメーターの前金装置により設定された値と排出が完了したときの計量値との差は、設定された値に応ずる検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。
参照条文
第449条
【器差特性】
ガスメーターの器差特性は、使用最小流量から使用最大流量までの間の流量における器差に、一定の値(真実の物象の状態の量の五パーセント以下のものに限る。)を加えたときの値が検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。
参照条文
第450条
【駆動軸】
ガスメーターの取り外し可能な付加装置を作動させるための駆動軸(以下この章において単に「駆動軸」という。)は、表記されている最大許容トルクを加える前と加えているときとの器差の差が次の表の上欄に掲げる使用最大流量と使用最小流量との比に応じ、同表の下欄に掲げる値を超えるものであってはならない。
使用最大流量と使用最小流量との比器差の差
十対一一パーセント
二十対一二パーセント
三十対一
五十対一
ガスメーターの駆動軸は、最大許容トルクの三倍のトルクを加えたときに、計量装置と中間歯車列との連結に破損や変化を生じるものであってはならない。
参照条文
第451条
【圧力損失】
膜式ガスメーターは、使用最大流量で空気を通したときの圧力損失の値が使用最大流量に応じ、次に掲げる値を超えるものであってはならない。
使用最大流量が六立方メートル毎時未満のものにあっては、二百二十パスカル
使用最大流量が六立方メートル毎時以上百立方メートル毎時以下のものにあっては、三百パスカル
使用最大流量が百立方メートル毎時を超えるものにあっては、四百パスカル
膜式ガスメーターであって遮断弁を内蔵するものは、圧力損失の値が前項各号に掲げる圧力損失の値に、その値の十パーセントの値を加えた値を超えるものであってはならない。
参照条文
第452条
【耐久性】
ガスメーターは、その性能及び器差を通常の使用に耐え得る程度に維持するために、十分な耐久性を有するものでなければならない。
参照条文
第453条
【感度】
ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)は、次の表の上欄に掲げる使用最大流量に応じ、同表の下欄に掲げる流量で空気を三分間通したとき、補助表示機構の表示値に明らかな変化が認められるものでなければならない。
使用最大流量(立方メートル毎時)流量(リットル毎時)
一・六又は二・五十五
二十五
三十五
六十
十六
二十五百五十
二十五を超えるとき使用最大流量の〇・六パーセントの流量
使用最大流量と使用最小流量との比が十対一の回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターは、使用最大流量の五パーセントの流量で空気を五分間通したとき、補助表示機構の表示値に明らかな変化が認められるものでなければならない。
参照条文
第454条
【温度】
ガスメーター(使用最大流量が六立方メートル毎時以下のものに限る。)は、通常の使用状態において、温度変化により、その性能及び器差に支障が生じるものであってはならない。
参照条文
第455条
【電池】
定期的に交換を要する電池を有するガスメーターは、電池の交換により、その性能及び器差並びに表示に支障が生じるものであってはならない。
第456条
【電子化ガスメーター】
電子回路を有するガスメーター(以下「電子化ガスメーター」という。)は、その電子回路が次に掲げる性能のものでなければならない。
通常の使用状態において、温度及び湿度により、その器差が検定公差を超えないこと。
交流電源を用いるものにあっては、電源電圧若しくは周波数の変化及び瞬間的な電源電圧の低下により、その器差が検定公差を超えないこと。
通常の使用状態で受ける静電気、衝撃性雑音、電磁波及び雷サージにさらされた場合、それを受ける前の器差と受けた後の器差との差が二パーセントを超えないこと。
通常の使用状態で受ける外部磁界にさらされたとき、それを受ける前の器差と受けている間の器差との差が二パーセントを超えないこと。
参照条文
第2款
検定公差
第457条
【検定公差】
ガスメーター(回転子式ガスメーター、タービン式ガスメーター、温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の検定公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
流量検定公差
使用最小流量から使用最大流量の〇・一倍の流量未満三パーセント
使用最大流量の〇・一倍の流量から使用最大流量以下一・五パーセント
回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの検定公差は、次号に規定する転移流量に応じ第2号に掲げるとおりとする。
回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの転移流量は、次の表の上欄に掲げる使用最大流量と使用最小流量との比に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
使用最大流量と使用最小流量との比転移流量
十対一使用最大流量の〇・二倍
二十対一
三十対一使用最大流量の〇・一五倍
五十対一使用最大流量の〇・一倍
回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの検定公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
流量検定公差
使用最小流量以上転移流量未満二・五パーセント
転移流量以上使用最大流量以下一・五パーセント
温度換算装置組込ガスメーターの検定公差は、次に掲げるとおりとする。
規定温度のプラスマイナス五度の温度範囲内にあっては、第1項又は前項に規定する検定公差に〇・五パーセントを加えた値
前号に規定する温度範囲を超え、第435条第6号に規定する温度範囲内にあっては、第1項又は前項に規定する検定公差に一パーセントを加えた値
前金ガスメーターの検定公差は、第1項又は第2項に規定する検定公差に〇・五パーセントを加えた値とする。
参照条文
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第458条
【合成ゴム製の膜の試験】
膜式ガスメーターに使用する合成ゴム製の膜は、次の表の成分比の溶剤に二十四時間浸したとき、その膜の表面に異常な変化が生じず、かつ、質量の増加が浸す前の質量の七十パーセント以下(検定の有効期間が七年である膜式ガスメーターにあっては、八十パーセント以下)であり、その後、空気中に二十四時間放置したときの質量の減少が溶剤に浸す前の質量の十五パーセント以下(検定の有効期間が七年である膜式ガスメーターにあっては、二十パーセント以下)のものでなければならない。
成分体積百分率
純ベンゼン三十
純トルエン四十
五度キシレン二十
ソルベントナフサ二号
前項に規定する膜は、温度二十度及び九十湿度百分率以上の空気中に十二時間以上放置したときの膜の長さと温度二十度及び十湿度百分率以下の空気中又は窒素中に十二時間以上放置したときの膜の長さとの差が、これらの平均の長さの〇・二パーセント未満のものでなければならない。
参照条文
第459条
【漏えい試験】
ガスメーターが第437条第2項に適合するかどうかの試験は、漏えい検査装置を用いて圧力十キロパスカルの空気をガスメーター内に密閉し、三分間放置した後、圧力の降下を測定して行う。
前項の場合において、圧力の降下が二百パスカルを超えてはならない。
参照条文
第460条
【ガラス等の試験】
ガスの圧力を直接受ける表示機構のガラス等は、取り付けられた状態において直径約二十ミリメートルの鋼球を四百ミリメートルの高さから落下させたときの衝撃に耐えるものでなければならない。
前項に規定するガラス等は、沸騰した水中に二分間投入した後、五度を超え十度以下の温度の水中に投入したとき、亀裂を生じ、破損し、又は不透明になるものであってはならない。
参照条文
第461条
【器差試験】
ガスメーターが第449条に適合するかどうかの器差試験は、使用最大流量で空気を一時間以上通した後、次に掲げる流量の空気を用いてそれぞれ三回行い、その三回の器差の平均値を算出して行う。ただし、付加装置を有するガスメーターにあっては、その付加装置は取り付けられていなければならない。
使用最小流量
使用最大流量の〇・一倍の流量(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターにあっては、使用最大流量と使用最小流量との比に応じた転移流量)
使用最大流量の〇・四倍の流量
使用最大流量の〇・七倍の流量
使用最大流量
参照条文
第462条
温度換算装置組込ガスメーターが第449条に適合するかどうかの器差試験は、規定温度及び規定温度のプラスマイナス五度並びに換算温度範囲の上限及び下限の温度で行う。
前条の規定は、前項の器差試験に準用する。この場合において、前条中「使用最大流量で空気を一時間以上通した後、次に掲げる流量の空気」とあるのは、「次に掲げる流量の乾燥した空気又は窒素ガス(以下この章において「空気等」という。)」と読み替えるものとする。
第463条
【駆動軸を有するガスメーターに対する試験】
駆動軸を有するガスメーターが第450条第1項に適合するかどうかの試験は、空気を用いて使用最小流量で器差試験を行う。
第464条
【圧力損失試験】
膜式ガスメーターが第451条に適合するかどうかの試験は、圧力損失測定装置を用いて、当該ガスメーターの入口及び出口の圧力差を測定して行う。
第465条
【耐久試験】
ガスメーターが第452条に適合するかどうかの試験は、次に掲げる事項を行う前後に、第461条第1号から第5号までに定める流量ごとに器差試験を行い、それぞれの流量ごとに器差の差を算出して行う。
使用最大流量が六立方メートル毎時以下のガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)にあっては、使用最大流量で、使用最大流量の二千時間(検定の有効期間が七年であるガスメーターにあっては、千五百時間)に相当する体積の第435条第4号及び第5号の表記によるガス(以下この章において「ガス」という。)を二千四百時間以内に通すこと。
使用最大流量が十立方メートル毎時以上のガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)にあっては、使用最大流量の〇・五倍以上、使用最大流量以下の流量で、使用最大流量の二千時間(検定の有効期間が七年であるガスメーターにあっては、千五百時間)に相当する体積のガス又は空気を三千五百時間以内に通すこと。
回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターにあっては、使用最大流量で、使用最大流量の千時間に相当する体積のガス又は空気を千四百四十時間以内に通すこと。
前項の試験において、器差の差が二パーセントを超えるものであってはならない。
第466条
【温度差試験】
ガスメーターが第454条の規定に適合するかどうかの試験は、温度四十度、二十度及びマイナス五度において第461条に掲げる流量で空気等を通して、器差試験を行う。
前項に規定する試験においては、温度四十度における器差と温度二十度における器差との差及び温度二十度における器差と温度マイナス五度における器差との差が二パーセントを超えるものであってはならない。
第467条
【電子化ガスメーターに対する試験】
第456条に適合するかどうかの試験は、温度試験、湿度試験、電源電圧変動試験、電源電圧降下試験、静電気放電試験、衝撃性雑音試験、電磁波障害試験、雷サージ試験及び外部磁界試験とし、それらは、経済産業大臣が別に定める方法により行うものとする。
第2目
器差検定の方法
第468条
【器差検定の方法】
ガスメーターの器差検定は、当該ガスメーターと基準ガスメーター又はガスメーター用基準体積管(以下この章において「基準ガスメーター等」という。)を連結し、経済産業大臣が別に定めるところにより、空気を通過させて行う。
ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の器差検定は、検定する流量で一分間以上空気を通した後行う。
回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの器差検定は、使用最大流量で五分間以上空気を通した後行う。
ガスメーターの検定流量は、使用最大流量から使用最小流量までの間の任意の二流量とする。
参照条文
第469条
【器差の算出】
ガスメーター(前金ガスメーターを除く。)の器差は、その表示機構の表示部分により、任意の二の基準点をとり、それぞれの基準点の器差を算出し、その平均値(以下この章において「基準点の器差」という。)に、温度換算装置を有しないガスメーターにあっては第470条に規定する温度補正値及び第471条に規定する圧力補正値を、温度換算装置組込ガスメーターにあっては第470条第2項から第4項までに規定する温度補正値及び第471条に規定する圧力補正値を加えて算出することとする。
前項の場合において、自動検定装置を用いて検定を行う場合にあっては、任意の一の基準点をとり、これを行うことができるものとする。
前金ガスメーターの器差は、金銭等を投入した後、前条第4項に規定する流量でガスメーターに空気を通して行い、金銭等を投入してから自動弁が完全に閉じるまでに排出される空気の体積を基準ガスメーター等で計量して行う。この場合において、その所定体積(金銭等が二個以上のときは、その設定された体積)から基準ガスメーター等の計量値を減じて算出した値の真実の空気の体積に対する割合に第470条に規定する温度補正値及び第471条に規定する圧力補正値を加えて算出する。
前項の場合において、前金ガスメーターを流れる空気の流量が、使用最大流量に応じ、第453条に規定する流量以下となったときは、自動弁が完全に閉じたものとみなす。
参照条文
第470条
【温度補正値】
ガスメーターの器差検定における温度補正値は、温度計又は温差補正計を用いて、次に掲げる方法により算出する。
温度補正値は、ガスメーターに空気を通した直後、及び空気を止める直前(前金ガスメーターにあっては、金銭等を投入する直前、所定体積の空気が排出された直後及びその中間)における基準ガスメーター等の温度計の計量値の平均値からガスメーターの温度計の計量値の平均値を減じて算出した値を二・七三度で除して算出する。
前号において、温差補正計を用いる場合にあっては、基準ガスメーター等の温差補正計の計量値の平均値からガスメーターの温差補正計の計量値の平均値を減じて算出する。
温度補正値は、同じ検査台の数個のガスメーターにつき検定を行う場合のうち、温度計を用いる場合にあっては各温度計の計量値の差が〇・八度、温差補正計を用いる場合にあっては〇・三パーセント以内のときにおいては、各温度計又は温差補正計の計量値の平均値で算出することができる。
温度換算装置組込ガスメーターの器差検定における温度補正値は、ガスメーターに空気を通した直後及び空気を止める直前における基準ガスメーター等の温度計の計量値の平均値からガスメーターの基準温度を減じて算出した値を二・七三度で除して算出する。
前項において、温差補正計を用いた場合にあっては、基準ガスメーター等の温差補正計の計量値の平均値からガスメーターの基準温度を二・七三度で除した値を減じて算出する。
第1項第3号の規定は、前二項の規定によって行われる補正に準用する。
参照条文
第471条
【圧力補正値】
ガスメーターの器差検定における圧力補正値は、圧力計を用いて、空気の通過中におけるガスメーターの空気の圧力から基準ガスメーター等の空気の圧力を減じて得た圧力差を、百パスカルにつき真実の空気等の体積に対する〇・一パーセントの誤差と換算して算出する。
前項において、その補正をしたときに、その器差が検定公差内にあることが明らかなときは、これを省略することができる。
参照条文
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第472条
【準用】
第437条第2項第440条第443条第3項第444条第445条第6号第446条第3号及び第448条の規定はガスメーターについての性能に係る技術上の基準に準用する。この場合において、第448条中「検定公差」とあるのは「使用公差」と読み替える。
第2款
使用公差
第473条
【使用公差】
ガスメーターの使用公差は、次に掲げるとおりとする。
ガスメーター(回転子式ガスメーター、タービン式ガスメーター、温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の使用公差は、次の表の第一欄に掲げる検査条件及び同表の第二欄に掲げる流量に応じ、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
検査条件流量使用公差
所在場所で検査する場合使用最小流量から使用最大流量まで四パーセント
取り外して検査する場合使用最小流量から使用最大流量の〇・一倍の流量未満計量値が真実のガスの体積を超過する場合は、三・五パーセント、不足する場合は、四パーセント
使用最大流量の〇・一倍の流量から使用最大流量まで三・五パーセント
回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの使用公差は、次の表の第一欄に掲げる検査条件及び同表の第二欄に掲げる流量に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
検査条件流量使用公差
所在場所で検査する場合使用最小流量から使用最大流量まで四パーセント
取り外して検査する場合使用最小流量から転移流量未満四パーセント
転移流量から使用最大流量まで三・五パーセント
温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターの使用公差は、前項に規定する使用公差に一パーセントを加えた値とする。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第474条
【準用】
第459条の規定は、ガスメーターについての性能に関する検査の方法に準用する。
参照条文
第475条
【所在場所検査等】
前条で準用する第459条に規定する試験は、特定計量器の所在の場所で検査を行う場合その他の場合であって必要がないと認めるときは、省略することができる。
第2目
器差検査の方法
第476条
【準用】
第468条第1項及び第4項第469条第470条第1項第1号及び第2号第2項及び第3項並びに第471条の規定は、ガスメーターの器差検査の方法に準用する。この場合において、第468条第1項第469条第3項及び第4項第470条第1項第1号第2項並びに第471条第1項中「空気」とあるのは「ガス又は空気」と、第468条第4項中「任意の二流量」とあるのは「任意の二流量(所在場所で検査する場合にあっては、任意の一流量)」と、第471条第2項中「その補正をしたときに、その器差が検定公差内にあること」とあるのは「ガスの圧力を測定できないとき又はその補正をしたときに器差が使用公差内にあること」と読み替えるものとする。
第11章
量器用尺付タンク
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第477条
【表記】
量器用尺付タンクの表記事項は、日本工業規格B八五七三による。
第478条
削除
第2目
材質
第479条
【材質】
量器用尺付タンクの材質は、日本工業規格B八五七三による。
第3目
性能
第480条
【性能】
量器用尺付タンクの性能は、日本工業規格B八五七三による。
第481条
削除
第482条
削除
第483条
削除
第484条
削除
第485条
削除
第486条
削除
第2款
検定公差
第487条
【検定公差】
量器用尺付タンクの検定公差は、日本工業規格B八五七三による。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第488条
【構造検定の方法】
量器用尺付タンクの構造検定の方法は、日本工業規格B八五七三による。
第489条
削除
第2目
器差検定の方法
第490条
【器差検定の方法】
量器用尺付タンクの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七三による。
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第491条
【性能に係る技術上の基準】
量器用尺付タンクの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B八五七三による。
第2款
使用公差
第492条
【使用公差】
量器用尺付タンクの使用公差は、日本工業規格B八五七三による。
第3款
使用中検査の方法
第493条
【器差検査の方法】
量器用尺付タンクの器差検査の方法は、日本工業規格B八五七三による。
第12章
密度浮ひょう
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第494条
【表記】
密度浮ひょうの表記事項は、耐圧密度浮ひょう以外の密度浮ひょう(以下「浮ひょう型密度計」という。)にあっては日本工業規格B七五二五—一浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計(耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの計量に使用するものをいう。以下同じ。)にあっては日本工業規格B七五二五—二浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第2目
材質
第495条
【材質】
密度浮ひょうの材質は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—一浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—二浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第3目
性能
第496条
【性能】
密度浮ひょうの性能は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—一浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—二浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第497条
削除
第498条
削除
第499条
削除
第500条
削除
第501条
削除
第502条
削除
第503条
削除
第504条
削除
第505条
削除
第2款
検定公差
第506条
【検定公差】
密度浮ひょうの検定公差は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—一浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—二浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第507条
【構造検定の方法】
密度浮ひょうの構造検定の方法は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—一浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—二浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第508条
削除
第509条
削除
第510条
削除
第511条
削除
第512条
削除
第513条
削除
第2目
器差検定の方法
第514条
【器差検定の方法】
密度浮ひょうの器差検定の方法は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—一浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—二浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第515条
削除
第516条
削除
第517条
削除
第518条
削除
第519条
削除
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第520条
【性能に係る技術上の基準】
密度浮ひょうの性能に係る技術上の基準は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—一浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—二浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第2款
使用公差
第521条
【使用公差】
密度浮ひょうの使用公差は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—一浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—二浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第522条
【性能に関する検査の方法】
密度浮ひょうの性能に関する検査の方法は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—一浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—二浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第2目
器差検査の方法
第523条
【器差検査の方法】
密度浮ひょうの器差検査の方法は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—一浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B七五二五—二浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第524条
削除
第13章
アネロイド型圧力計
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第525条
【表記】
アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。以下この章において同じ。)の表記事項は、日本工業規格B七五〇五—二による。
第526条
削除
第2目
性能
第527条
【性能】
アネロイド型圧力計の性能は、日本工業規格B七五〇五—二による。
第528条
削除
第529条
削除
第530条
削除
第531条
削除
第532条
削除
第533条
削除
第534条
削除
第535条
削除
第536条
削除
第2款
検定公差
第537条
【検定公差】
アネロイド型圧力計の検定公差は、日本工業規格B七五〇五—二による。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第538条
【構造検定の方法】
アネロイド型圧力計の構造検定の方法は、日本工業規格B七五〇五—二による。
第539条
削除
第540条
削除
第541条
削除
第542条
削除
第543条
削除
第2目
器差検定の方法
第544条
【器差検定の方法】
アネロイド型圧力計の器差検定の方法は、日本工業規格B七五〇五—二による。
第545条
削除
第546条
削除
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第547条
【性能に係る技術上の基準】
アネロイド型圧力計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七五〇五—二による。
第2款
使用公差
第548条
【使用公差】
アネロイド型圧力計の使用公差は、日本工業規格B七五〇五—二による。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第549条
【性能に関する検査の方法】
アネロイド型圧力計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七五〇五—二による。
第2目
器差検査の方法
第549条の2
【器差検査の方法】
アネロイド型圧力計の器差検査の方法は、日本工業規格B七五〇五—二による。
第14章
アネロイド型血圧計
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第550条
【電気式アネロイド型血圧計の表記】
電気式アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものをいう。以下同じ。)の表記事項は、日本工業規格T一一一五非観血式電子血圧計附属書による。
第2目
性能
第551条
【性能】
アネロイド型血圧計の性能は、電気式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T一一一五非観血式電子血圧計附属書に、電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型血圧計(以下「機械式アネロイド型血圧計」という。)にあっては日本工業規格T四二〇三非観血式機械血圧計附属書による。
第552条
削除
第553条
削除
第554条
削除
第555条
削除
第556条
削除
第557条
削除
第558条
削除
第559条
削除
第560条
削除
第561条
削除
第562条
削除
第563条
削除
第2款
検定公差
第564条
【検定公差】
アネロイド型血圧計の検定公差は、電気式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T一一一五非観血式電子血圧計附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T四二〇三非観血式機械血圧計附属書による。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第565条
【構造検定の方法】
アネロイド型血圧計の構造検定の方法は、電気式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T一一一五非観血式電子血圧計附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T四二〇三非観血式機械血圧計附属書による。
第566条
削除
第567条
削除
第568条
削除
第569条
削除
第570条
削除
第571条
削除
第572条
削除
第2目
器差検定の方法
第573条
【電気式アネロイド型血圧計の器差検定の方法】
電気式アネロイド型血圧計の器差検定は、受検モード(検定を受けるための状態を作り出す機能をいう。)を有するものにあっては、その機能を作動して、圧力基準器を用いて圧力を増しながら任意の四以上、圧力を減じながら任意の四以上の圧力について行う。
前項の場合において、必ず十キロパスカルから二十二キロパスカル(計量単位令第5条の規定に基づき水銀柱ミリメートルによる単位が付されているものにあっては、八十水銀柱ミリメートルから百六十水銀柱ミリメートル)までの範囲内の二以上の圧力について行わなければならない。
参照条文
第573条の2
【機械式アネロイド型血圧計の器差検定の方法】
機械式アネロイド型血圧計の器差検定の方法は、日本工業規格T四二〇三非観血式機械血圧計附属書による。
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第574条
【性能に係る技術上の基準】
アネロイド型血圧計の性能に係る技術上の基準は、電気式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T一一一五非観血式電子血圧計附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T四二〇三非観血式機械血圧計附属書による。
第2款
使用公差
第575条
【使用公差】
アネロイド型血圧計の使用公差は、電気式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T一一一五非観血式電子血圧計附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T四二〇三非観血式機械血圧計附属書による。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第576条
【性能に関する検査の方法】
機械式アネロイド型血圧計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格T四二〇三非観血式機械血圧計附属書による。
第2目
器差検査の方法
第577条
【準用】
第573条の規定は、電気式アネロイド型血圧計についての器差検査の方法に準用する。
第577条の2
【機械式アネロイド型血圧計の器差検査の方法】
機械式アネロイド型血圧計の器差検査の方法は、日本工業規格T四二〇三非観血式機械血圧計附属書による。
第15章
削除
第578条
削除
第579条
削除
第580条
削除
第581条
削除
第582条
削除
第583条
削除
第584条
削除
第585条
削除
第586条
削除
第587条
削除
第588条
削除
第589条
削除
第590条
削除
第591条
削除
第592条
削除
第593条
削除
第594条
削除
第595条
削除
第596条
削除
第597条
削除
第16章
削除
第598条
削除
第599条
削除
第600条
削除
第601条
削除
第602条
削除
第603条
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第604条
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第605条
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第606条
削除
第607条
削除
第608条
削除
第609条
削除
第610条
削除
第611条
削除
第612条
削除
第613条
削除
第614条
削除
第615条
削除
第616条
削除
第617条
削除
第618条
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第17章
積算熱量計
第619条
【積算熱量計の種類】
積算熱量計の種類は、次のとおりとする。
器差試験及び器差検定のときに体積計量部及び感温部付演算部が分離できないもの(以下「一体形積算熱量計」という。)
器差試験及び器差検定のときに体積計量部及び感温部付演算部が分離できるもの(以下「分離形積算熱量計」という。)
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第620条
【表記】
積算熱量計の表記事項は、日本工業規格B七五五〇積算熱量計附属書による。
第2目
性能
第621条
【性能】
積算熱量計の性能は、日本工業規格B七五五〇積算熱量計附属書による。
第622条
削除
第623条
削除
第624条
削除
第625条
削除
第626条
削除
第627条
削除
第628条
削除
第629条
削除
第630条
削除
第631条
削除
第632条
削除
第633条
削除
第634条
削除
第635条
削除
第636条
削除
第2款
検定公差
第637条
【検定公差】
積算熱量計の検定公差は、日本工業規格B七五五〇積算熱量計附属書による。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第638条
【構造検定の方法】
積算熱量計の構造検定の方法は、日本工業規格B七五五〇積算熱量計附属書による。
第639条
削除
第640条
削除
第641条
削除
第642条
削除
第643条
削除
第2目
器差検定の方法
第644条
【器差検定の方法】
積算熱量計の器差検定の方法は、日本工業規格B七五五〇積算熱量計附属書による。
第645条
削除
第646条
削除
第647条
削除
第648条
削除
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第649条
【性能に係る技術上の基準】
積算熱量計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七五五〇積算熱量計附属書による。
第2款
使用公差
第650条
【使用公差】
積算熱量計の使用公差は、日本工業規格B七五五〇積算熱量計附属書による。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第651条
【性能に関する検査の方法】
積算熱量計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七五五〇積算熱量計附属書による。
第2目
器差検査の方法
第652条
【器差検査の方法】
積算熱量計の器差検査の方法は、日本工業規格B七五五〇積算熱量計附属書による。
第653条
削除
第654条
削除
第655条
削除
第18章
最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計
第1節
最大需要電力計の検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第656条
【表記】
最大需要電力計(最大需要電力表示装置付電力量計の最大需要電力表示装置を含む。以下同じ。)の表記事項は、日本工業規格C一二八三—二による。
第2目
性能
第657条
【性能】
最大需要電力計の性能は、日本工業規格C一二八三—二による。
第658条
削除
第659条
削除
第660条
削除
第661条
削除
第662条
削除
第663条
削除
第664条
削除
第665条
削除
第666条
削除
第667条
削除
第668条
削除
第669条
削除
第670条
削除
第671条
削除
第672条
削除
第673条
削除
第674条
削除
第675条
削除
第676条
削除
第677条
削除
第678条
削除
第679条
削除
第2款
検定公差
第680条
【検定公差】
最大需要電力計の検定公差は、日本工業規格C一二八三—二による。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第681条
【構造検定の方法】
最大需要電力計の構造検定の方法は、日本工業規格C一二八三—二による。
参照条文
第682条
【省略】
前条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項以外の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
歯車比及びそのかみ合わせ又は表示回路による影響
連続動作による影響
器差の繰り返しによる影響
需要時限
第683条
削除
第684条
削除
第685条
削除
第686条
削除
第687条
削除
第688条
削除
第689条
削除
第690条
削除
第691条
削除
第692条
削除
第693条
削除
第694条
削除
第695条
削除
第696条
削除
第697条
削除
第698条
削除
第699条
削除
第700条
削除
第701条
削除
第702条
削除
第703条
削除
第704条
削除
第705条
削除
第2目
器差検定の方法
第706条
【器差検定の方法】
最大需要電力計の器差検定の方法は、日本工業規格C一二八三—二による。
第2節
最大需要電力計の使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第707条
【性能に係る技術上の基準】
最大需要電力計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格C一二八三—二による。
第2款
使用公差
第708条
【使用公差】
最大需要電力計の使用公差は、日本工業規格C一二八三—二による。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第709条
【性能に関する検査の方法】
最大需要電力計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格C一二八三—二による。
第2目
器差検査の方法
第710条
【器差検査の方法】
最大需要電力計の器差検査の方法は、日本工業規格C一二八三—二による。
第3節
電力量計及び無効電力量計の検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第711条
【表記】
電力量計(最大需要電力表示装置付電力量計にあっては、最大需要電力表示装置を除く。以下同じ。)及び無効電力量計(以下「電力量計等」という。)の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一—二
特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六—二
無効電力量計 日本工業規格C一二六三—二
第2目
性能
第712条
【性能】
電力量計等の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一—二
特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六—二
無効電力量計 日本工業規格C一二六三—二
第713条
削除
第714条
削除
第715条
削除
第716条
削除
第717条
削除
第718条
削除
第719条
削除
第720条
削除
第721条
削除
第722条
削除
第723条
削除
第2款
検定公差
第724条
【検定公差】
電力量計等の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一—二
特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六—二
無効電力量計 日本工業規格C一二六三—二
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第725条
【構造検定の方法】
電力量計等の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一—二
特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六—二
無効電力量計 日本工業規格C一二六三—二
参照条文
第726条
【省略】
前条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
材質
連続動作の影響
表示機構の着脱による影響
発信装置付計器の連続動作の影響
電力開閉式普通電力量計の連続開閉
衝撃の影響
傾斜の影響
雷インパルス耐電圧
耐候性
第727条
削除
第728条
削除
第729条
削除
第730条
削除
第731条
削除
第732条
削除
第733条
削除
第734条
削除
第735条
削除
第736条
削除
第737条
削除
第738条
削除
第739条
削除
第740条
削除
第741条
削除
第742条
削除
第743条
削除
第744条
削除
第745条
削除
第746条
削除
第747条
削除
第748条
削除
第749条
削除
第2目
器差検定の方法
第750条
【器差検定の方法】
電力量計等の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一—二
特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六—二
無効電力量計 日本工業規格C一二六三—二
第4節
電力量計及び無効電力量計の使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第751条
【性能に係る技術上の基準】
電力量計等の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一—二
特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六—二
無効電力量計 日本工業規格C一二六三—二
第2款
使用公差
第752条
【使用公差】
電力量計等の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一—二
特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六—二
無効電力量計 日本工業規格C一二六三—二
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第753条
【性能に関する検査の方法】
電力量計等の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一—二
特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六—二
無効電力量計 日本工業規格C一二六三—二
第2目
器差検査の方法
第754条
【器差検査の方法】
電力量計等の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一—二
特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六—二
無効電力量計 日本工業規格C一二六三—二
第5節
変成器付電気計器検査
第1款
変成器の構造及び誤差
第1目
表記事項
第755条
【表記】
変成器の表記事項は、日本工業規格C一七三六—二による。
第2目
性能
第756条
【性能】
変成器の性能は、日本工業規格C一七三六—二による。
第757条
削除
第758条
削除
第759条
削除
第760条
削除
第761条
削除
第762条
削除
第763条
削除
第764条
削除
第765条
削除
第766条
削除
第2款
公差
第767条
【公差】
電気計器が変成器とともに使用される場合の公差は、日本工業規格C一七三六—二による。
参照条文
第3款
検査の方法
第1目
変成器の構造及び誤差の検査の方法
第768条
【変成器の構造及び誤差の検査の方法】
変成器の構造及び誤差の検査の方法は、日本工業規格C一七三六—二による。
参照条文
第769条
【省略】
前条に定める構造及び誤差の検査の方法のうち比誤差及び位相角の許容差並びに合成誤差の検査以外の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第770条
削除
第771条
削除
第772条
削除
第773条
削除
第774条
削除
第775条
削除
第776条
削除
第777条
削除
第2目
公差の検査の方法
第778条
【公差の検査の方法】
電気計器が変成器とともに使用される場合の誤差が第767条に規定する公差を超えないかどうかの検査の方法は、日本工業規格C一七三六—二による。
第6節
変成器及び変成器とともに使用される電気計器の使用中検査
第1款
使用中の変成器の構造及び誤差
第779条
【使用中の変成器の構造及び誤差】
使用中の変成器の構造及び誤差は、日本工業規格C一七三六—二による。
第780条
削除
第2款
使用中の公差
第781条
【使用中の公差】
電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差は、日本工業規格C一七三六—二による。
第3款
使用中検査の方法
第1目
変成器の構造及び誤差の検査の方法
第782条
【変成器の構造及び誤差の検査の方法】
変成器の構造及び誤差の検査の方法は、日本工業規格C一七三六—二による。
第2目
使用中の公差の検査の方法
第783条
【使用中の公差の検査の方法】
電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差の検査の方法は、日本工業規格C一七三六—二による。
第19章
照度計
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第784条
【表記】
照度計の表記事項は、日本工業規格C一六〇九—二による。
第785条
削除
第2目
性能
第786条
【性能】
照度計の性能は、日本工業規格C一六〇九—二による。
第787条
削除
第788条
削除
第789条
削除
第790条
削除
第791条
削除
第792条
削除
第793条
削除
第794条
削除
第795条
削除
第796条
削除
第797条
削除
第2款
検定公差
第798条
【検定公差】
照度計の検定公差は、日本工業規格C一六〇九—二による。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第799条
【構造検定の方法】
照度計の構造検定の方法は、日本工業規格C一六〇九—二による。
第800条
削除
第801条
削除
第802条
削除
第803条
削除
第804条
削除
第805条
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第806条
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第807条
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第808条
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第2目
器差検定の方法
第809条
【器差検定の方法】
照度計の器差検定の方法は、日本工業規格C一六〇九—二による。
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第810条
【性能に係る技術上の基準】
照度計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格C一六〇九—二による。
第2款
使用公差
第811条
【使用公差】
照度計の使用公差は、日本工業規格C一六〇九—二による。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第812条
【性能に関する検査の方法】
照度計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格C一六〇九—二による。
第2目
器差検査の方法
第813条
【器差検査の方法】
照度計の器差検査の方法は、日本工業規格C一六〇九—二による。
第20章
騒音計
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第814条
【表記】
騒音計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
次に掲げる騒音計の種類
精密騒音計
普通騒音計
自動車用普通騒音計(自動車が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかの検査の用に供する騒音計をいう。以下同じ。)
騒音レベル(計量単位令別表第二第6号の聴感補正に係る音圧レベルをいう。以下同じ。)の計量範囲
使用周波数範囲
騒音計の分離することができる校正装置には、その見やすい箇所に、校正する音圧レベル(騒音レベルを除く。)の値が表記されていなければならない。
目安目盛(騒音レベルの概略値を知るための目盛標識をいう。以下この章において同じ。)の付された騒音計は、目安目盛についてその旨が表記されていなければならない。
第815条
【合番号】
マイクロホン又は校正装置(以下この章において「マイクロホン等」という。)を分離することができる騒音計は、本体及びマイクロホン等の見やすい箇所に、合番号が付されていなければならない。
第2目
性能
第816条
【表示機構】
騒音計の目量は、デジタル表示機構にあっては〇・一デシベル以上〇・五デシベル以下、アナログ指示機構にあっては一デシベル以下でなければならない。
アナログ指示機構を有する騒音計の主な目盛線には、その見やすい箇所に、その表す数値が表記されていなければならない。
アナログ指示機構を有する騒音計の目盛間隔は、一ミリメートル以上でなければならない。
第817条
【マイクロホン】
騒音計のマイクロホンは、圧力型マイクロホンでなければならない。
第818条
【出力端子】
騒音計は、デジタル表示機構を有するものにあっては交流電気出力端子又は直流電気出力端子、アナログ指示機構を有するものにあっては交流電気出力端子を有するものでなければならない。
交流電気出力端子を有する騒音計は、正弦音波の計量値が計量範囲の最大値よりも十デシベル小さい値となるときの交流電気出力信号の高調波ひずみ率が一パーセントを超えるものであってはならない。
交流電気出力端子を有する騒音計は、交流電気出力端子に十キロオームのインピーダンスを負荷する前後の計量値の差が〇・一デシベルを超えるものであってはならない。
直流電気出力端子を有する騒音計は、直流電気出力と計量値との間に明確な対応関係があるものでなければならない。
参照条文
第819条
【環境に対する安定性】
騒音計は、温度五度から三十五度までの温度範囲において、温度を変える前後の計量値の差が一・〇デシベルを超えるものであってはならない。
騒音計は、電源を遮断した状態で、温度零下十度から五十度までの温度変化を二十四時間以内に繰り返し三回加える前後の器差の差が〇・五デシベルを超えるものであってはならない。
騒音計は、電源を遮断した状態で、九十湿度百分率の環境下に四時間放置する前後の器差の差が〇・五デシベルを超えるものであってはならない。
騒音計は、電源を遮断した状態で、周波数十六ヘルツ、振動加速度実効値九・八メートル毎秒毎秒の振動を鉛直方向及び互いに直角な水平二方向の三方向について、それぞれ一時間加える前後の器差の差が〇・五デシベルを超えるものであってはならない。
参照条文
第820条
【周波数特性】
騒音計は、基準入射角のレスポンスから、精密騒音計にあっては次の表の一、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては次の表の二の上欄に掲げる周波数(自動車用普通騒音計にあっては百ヘルツから四千ヘルツまでに限る。)に応じ、それぞれの表の中欄に掲げる周波数特性の基準値を減じた値が、それぞれの表の下欄に掲げる範囲内のものでなければならない。表の一
周波数(ヘルツ)周波数特性の基準値(デシベル)範囲(デシベル)
二十マイナス五十・五三・〇からマイナス三・〇まで
二十五マイナス四十四・七二・〇からマイナス二・〇まで
三十一・五マイナス三十九・四一・五からマイナス一・五まで
四十マイナス三十四・六一・五からマイナス一・五まで
五十マイナス三十・二一・五からマイナス一・五まで
六十三マイナス二十六・二一・五からマイナス一・五まで
八十マイナス二十二・五一・五からマイナス一・五まで
マイナス十九・一一・〇からマイナス一・〇まで
百二十五マイナス十六・一一・〇からマイナス一・〇まで
百六十マイナス十三・四一・〇からマイナス一・〇まで
二百マイナス十・九一・〇からマイナス一・〇まで
二百五十マイナス八・六一・〇からマイナス一・〇まで
三百十五マイナス六・六一・〇からマイナス一・〇まで
四百マイナス四・八一・〇からマイナス一・〇まで
五百マイナス三・二一・〇からマイナス一・〇まで
六百三十マイナス一・九一・〇からマイナス一・〇まで
八百マイナス〇・八一・〇からマイナス一・〇まで
一・〇からマイナス一・〇まで
一千二百五十〇・六一・〇からマイナス一・〇まで
一千六百一・〇一・〇からマイナス一・〇まで
二千一・二一・〇からマイナス一・〇まで
二千五百一・三一・〇からマイナス一・〇まで
三千百五十一・二一・〇からマイナス一・〇まで
四千一・〇一・〇からマイナス一・〇まで
五千〇・五一・五からマイナス一・五まで
六千三百マイナス〇・一一・五からマイナス二・〇まで
八千マイナス一・一一・五からマイナス三・〇まで
一万マイナス二・五二・〇からマイナス四・〇まで
一万二千五百マイナス四・三三・〇からマイナス六・〇まで
表の二
周波数(ヘルツ)周波数特性の基準値(デシベル)範囲(デシベル)
二十マイナス五十・五三・〇からマイナス三・〇まで
二十五マイナス四十四・七三・〇からマイナス三・〇まで
三十一・五マイナス三十九・四三・〇からマイナス三・〇まで
四十マイナス三十四・六二・〇からマイナス二・〇まで
五十マイナス三十・二二・〇からマイナス二・〇まで
六十三マイナス二十六・二二・〇からマイナス二・〇まで
八十マイナス二十二・五二・〇からマイナス二・〇まで
マイナス十九・一一・五からマイナス一・五まで
百二十五マイナス十六・一一・五からマイナス一・五まで
百六十マイナス十三・四一・五からマイナス一・五まで
二百マイナス十・九一・五からマイナス一・五まで
二百五十マイナス八・六一・五からマイナス一・五まで
三百十五マイナス六・六一・五からマイナス一・五まで
四百マイナス四・八一・五からマイナス一・五まで
五百マイナス三・二一・五からマイナス一・五まで
六百三十マイナス一・九一・五からマイナス一・五まで
八百マイナス〇・八一・五からマイナス一・五まで
一・五からマイナス一・五まで
一千二百五十〇・六一・五からマイナス一・五まで
一千六百一・〇二・〇からマイナス二・〇まで
二千一・二二・〇からマイナス二・〇まで
二千五百一・三二・五からマイナス二・五まで
三千百五十一・二二・五からマイナス二・五まで
四千一・〇三・〇からマイナス三・〇まで
五千〇・五三・五からマイナス三・五まで
六千三百マイナス〇・一四・五からマイナス四・五まで
八千マイナス一・一五・〇からマイナス五・〇まで
参照条文
第821条
【指向特性】
騒音計は、基準入射角に対して角度三十度までの範囲内の入射角のレスポンスから、基準入射角のレスポンスを減じた値が、精密騒音計にあっては次の表の一、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては次の表の二の上欄に掲げる周波数(自動車用普通騒音計にあっては百ヘルツから四千ヘルツまでに限る。)に応じ、それぞれの表の下欄に掲げる範囲内のものでなければならない。表の一
周波数(ヘルツ)範囲(デシベル)
二千以下一・〇からマイナス一・〇まで
二千を超え四千以下一・五からマイナス一・五まで
四千を超え八千以下二・五からマイナス二・五まで
八千を超え一万二千五百以下四・〇からマイナス四・〇まで
表の二
周波数(ヘルツ)範囲(デシベル)
二千以下二・〇からマイナス二・〇まで
二千を超え四千以下四・〇からマイナス四・〇まで
四千を超え八千以下九・〇からマイナス九・〇まで
騒音計は、基準入射角に対して角度九十度までの範囲内の入射角のレスポンスから、基準入射角のレスポンスを減じた値が、精密騒音計にあっては次の表の一、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては次の表の二の上欄に掲げる周波数(自動車用普通騒音計にあっては百ヘルツから四千ヘルツまでに限る。)に応じ、それぞれの表の下欄に掲げる範囲内のものでなければならない。表の一
周波数(ヘルツ)範囲(デシベル)
一千以下一・五からマイナス一・五まで
一千を超え二千以下二・〇からマイナス二・〇まで
二千を超え四千以下四・〇からマイナス四・〇まで
四千を超え八千以下八・〇からマイナス八・〇まで
八千を超え一万二千五百以下十六・〇からマイナス十六・〇まで
表の二
周波数(ヘルツ)範囲(デシベル)
四十以上五百以下三・〇からマイナス三・〇まで
五百を超え一千以下三・〇からマイナス三・〇まで
一千を超え二千以下五・〇からマイナス五・〇まで
二千を超え四千以下八・〇からマイナス八・〇まで
四千を超え八千以下十四・〇からマイナス十四・〇まで
参照条文
第822条
【動特性】
騒音計は、速い動特性では、継続時間が〇・二秒の正弦音波の最大計量値が、当該正弦音波と周波数及び振幅の等しい定常正弦音波の計量値より一・〇デシベル小さい値に対して、精密騒音計にあっては〇・五デシベルからマイナス一・〇デシベルまで、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては一・〇デシベルからマイナス二・〇デシベルまでの範囲内のものでなければならない。
騒音計は、速い動特性では、正弦音波を遮断後、計量値が十デシベル減少するのに要する時間が〇・五秒以内のものでなければならない。
参照条文
第823条
騒音計(自動車用普通騒音計を除く。)は、遅い動特性では、継続時間が〇・五秒の正弦音波の最大計量値が、当該正弦音波と周波数及び振幅の等しい定常正弦音波の計量値より四・〇デシベル小さい値に対して、精密騒音計にあっては一・〇デシベルからマイナス一・〇デシベルまで、普通騒音計にあっては二・〇デシベルからマイナス二・〇デシベルまでの範囲内のものでなければならない。
騒音計(自動車用普通騒音計を除く。)は、遅い動特性では、正弦音波を遮断後、計量値が十デシベル減少するのに要する時間が三・〇秒以内のものでなければならない。
第824条
騒音計は、正弦音波を突然加えたときの最大計量値が、当該正弦音波と周波数及び振幅の等しい定常正弦音波の計量値を一デシベルを超えて上回るものであってはならない。
第825条
【動特性の切換え】
騒音計(自動車用普通騒音計を除く。)は、速い動特性と遅い動特性とを切り換える前後の計量値の差が〇・一デシベルを超えるものであってはならない。
参照条文
第826条
【実効値特性】
騒音計は、波高率三のバースト音波の計量値の誤差(計量値と当該バースト音波の騒音レベルの値との差をいう。)が、精密騒音計にあっては〇・五デシベルを、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては一・〇デシベルを超えるものであってはならない。
参照条文
第827条
【目盛標識誤差】
騒音計は、目盛標識誤差(電気信号によって騒音計が表示した値と当該電気信号に相当する騒音レベルの値との差をいう。)が、レンジ切換器の有無に応じ、次に掲げる範囲内のものでなければならない。
レンジ切換器を有するものでは、検査基準レベル(目盛標識誤差の検査において、基準とする目盛標識が表す八十デシベルから九十デシベルまでの範囲内の一の値をいう。以下この条において同じ。)に対して、十デシベルからマイナス十デシベルまでの範囲内の目盛標識については、精密騒音計にあっては〇・二デシベル以下、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては〇・三デシベル以下、それ以外の目盛標識については、精密騒音計にあっては〇・四デシベル以下、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては〇・六デシベル以下
レンジ切換器を有さないものでは、検査基準レベルに対して、プラス十デシベルからマイナス十デシベルまでの範囲内の目盛標識については、精密騒音計にあっては〇・二デシベル以下、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては〇・三デシベル以下、それ以外の目盛標識については、精密騒音計にあっては〇・七デシベル以下、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては一・〇デシベル以下
参照条文
第828条
【レンジ切換器】
騒音計は、レンジを切り換える前後の計量値の差が、精密騒音計にあっては〇・五デシベルを、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては〇・七デシベルを超えるものであってはならない。
参照条文
第829条
【自己雑音】
騒音計は、計量範囲の最小値と自己雑音との差が、精密騒音計にあっては八デシベル以上、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては六デシベル以上のものでなければならない。
参照条文
第830条
【マイクロホニック雑音】
騒音計は、計量値とマイクロホニック雑音との差が、精密騒音計にあっては二十デシベル以上、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては十デシベル以上のものでなければならない。
参照条文
第831条
【電源投入後の計量値の安定性】
騒音計は、交流式のものにあっては電源投入時から五分後の計量値と六十分後の計量値との差が、電池式のものにあっては電源投入時から一分後の計量値と十分後の計量値との差が、〇・五デシベルを超えるものであってはならない。
参照条文
第832条
【個々に定める性能】
法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって、同条第2項の経済産業省令で定めるものは、騒音計については、第827条及び第828条とする。
第2款
検定公差
第833条
【検定公差】
精密騒音計の検定公差は、〇・七デシベル、普通騒音計及び自動車用普通騒音計については、一・五デシベルとする。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第834条
【出力端子】
騒音計が第818条第2項から第4項までの規定に適合するかどうかの試験は、周波数千ヘルツの正弦波電気信号により行う。
第835条
【環境に対する安定性】
騒音計が第819条第1項の規定に適合するかどうかの試験は、周波数帯域が四百五十ヘルツから千八百ヘルツの帯域雑音により、恒温恒湿槽を用いて、音圧校正法により行う。
騒音計が第819条第2項及び第3項の規定に適合するかどうかの試験は、恒温恒湿槽を用いて行う。
騒音計が第819条第4項の規定に適合するかどうかの試験は、振動試験装置を用いて行う。
第836条
【周波数特性】
騒音計が第820条の規定に適合するかどうかの試験は、精密騒音計にあっては同条の表の一、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては同条の表の二の上欄に掲げる周波数(自動車用普通騒音計にあっては百ヘルツから四千ヘルツまでに限る。)について音場校正法により行う。ただし、音場感度と音圧感度との関係が明確なマイクロホンを有する騒音計については、音圧校正法により試験を行うことができる。
第837条
【指向特性】
騒音計が第821条の規定に適合するかどうかの試験は、自由音場において、精密騒音計にあっては同条第1項の表の一及び同条第2項の表の一、普通騒音計及び自動車用普通騒音計にあっては同条第1項の表の二及び同条第2項の表の二の上欄に掲げる周波数(自動車用普通騒音計にあっては百ヘルツから四千ヘルツまでに限る。)について、それぞれの周波数を中心とする三分の一オクターブ帯域雑音により行う。
第838条
【動特性等】
騒音計が第822条から第825条までの規定に適合するかどうかの試験は、周波数千ヘルツの正弦波電気信号により行う。
第839条
【実効値特性】
騒音計が第826条の規定に適合するかどうかの試験は、周波数二千ヘルツの正弦波のバースト電気信号により行う。当該信号の繰り返し周期は二十五ミリ秒とする。
第840条
【目盛標識誤差】
騒音計が第827条の規定に適合するかどうかの試験は、精密騒音計にあっては三十一・五ヘルツ、千ヘルツ及び八千ヘルツ、普通騒音計にあっては四十ヘルツ、千ヘルツ及び八千ヘルツ、自動車用普通騒音計にあっては百ヘルツ、千ヘルツ及び四千ヘルツの周波数の正弦波電気信号により行う。試験を行う温度は、常温、五度(当該騒音計の製造事業者が五度以下の温度を使用温度範囲の下限として指定している場合はその温度)及び三十五度(当該騒音計の製造事業者が三十五度以上の温度を使用温度範囲の上限として指定している場合はその温度)とし、必要に応じ、温度を追加し又は省略することができる。
参照条文
第841条
【レンジ切換器】
騒音計が第828条の規定に適合するかどうかの試験は、レンジの切換えごとに、精密騒音計にあっては三十一・五ヘルツ、千ヘルツ及び八千ヘルツ、普通騒音計にあっては四十ヘルツ、千ヘルツ及び八千ヘルツ、自動車用普通騒音計にあっては百ヘルツ、千ヘルツ及び四千ヘルツの周波数の正弦波電気信号により行う。
参照条文
第842条
【自己雑音】
騒音計が第829条の規定に適合するかどうかの試験は、九十湿度百分率の環境下に四時間放置した後に、無響装置内に置いた状態又はマイクロホンをマイクロホンと等価な電気インピーダンスと置き換えた状態で電気出力を測定して行う。
第843条
【マイクロホニック雑音】
騒音計が第830条の規定に適合するかどうかの試験は、自由音場において、周波数帯域が四百五十ヘルツから一千八百ヘルツの帯域雑音により、騒音計の計量値とマイクロホンをマイクロホンと等価な電気インピーダンスと置き換えた状態で騒音計の表示する値を比較して行う。
第844条
【電源投入後の計量値の安定性】
騒音計が第831条の規定に適合するかどうかの試験は、周波数千ヘルツの正弦波電気信号により行う。
第2目
器差検定の方法
第845条
【器差検定の方法】
騒音計の器差検定は、自由音場における五百ヘルツ、六百三十ヘルツ、八百ヘルツ、千ヘルツ、千二百五十ヘルツ及び千六百ヘルツの周波数の正弦音波について、計量値から、騒音基準器による測定値から算出した騒音レベルの値を減じた値の平均値を算出して行う。
参照条文
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第846条
【準用】
第827条及び第828条の規定は、騒音計についての性能に係る技術上の基準に準用する。
第2款
使用公差
第847条
【使用公差】
騒音計の使用公差は、検定公差とする。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第848条
【準用】
第840条及び第841条の規定は、騒音計についての性能に関する検査の方法に準用する。
第2目
器差検査の方法
第849条
【準用】
第845条の規定は、騒音計についての器差検査の方法に準用する。
第21章
振動レベル計
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第850条
【表記】
振動レベル計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
振動レベル計である旨
振動ピックアップの製造番号
振動レベル(計量単位令別表第二第7号の感覚補正に係る振動加速度レベルをいう。以下同じ。)の計量範囲
使用周波数範囲
振動レベル計の振動ピックアップには、その見やすい箇所に、振動ピックアップの製造番号及び受感軸の方向を示す標識が表記されていなければならない。
目安目盛(振動レベルの概略値を知るための目盛標識をいう。以下この章において同じ。)の付された振動レベル計には、目安目盛についてその旨が表記されていなければならない。
第2目
性能
第851条
【表示機構】
振動レベル計の目量は、デジタル表示機構にあっては〇・一デシベル以上〇・五デシベル以下、アナログ指示機構にあっては一デシベル以下でなければならない。
アナログ指示機構を有する振動レベル計の主な目盛線には、その見やすい箇所に、その表す数値が表記されていなければならない。
アナログ指示機構を有する振動レベル計の目盛間隔は、一ミリメートル以上でなければならない。
第852条
【ピックアップ】
振動レベル計の振動ピックアップは、地面に設置できるものでなければならない。
第853条
【出力端子】
振動レベル計は、デジタル表示機構を有するものにあっては交流電気出力端子又は直流電気出力端子、アナログ指示機構を有するものにあっては交流電気出力端子を有するものでなければならない。
交流電気出力端子を有する振動レベル計は、正弦波振動の計量値が計量範囲の最大値よりも十デシベル小さい値となるときの交流電気出力信号の高調波ひずみ率が一パーセントを超えるものであってはならない。
交流電気出力端子を有する振動レベル計は、交流電気出力端子に十キロオームのインピーダンスを負荷する前後の計量値の差が、〇・一デシベルを超えるものであってはならない。
直流電気出力端子を有する振動レベル計は、直流電気出力と計量値との間に明確な対応関係があるものでなければならない。
参照条文
第854条
【環境に対する安定性】
振動レベル計は、電源を遮断した状態で、温度零下十度から五十度までの温度変化を二十四時間以内に繰り返し三回加える前後の器差の差が〇・五デシベルを超えるものであってはならない。
振動レベル計は、電源を遮断した状態で、九十湿度百分率の環境下に四時間放置する前後の器差の差が〇・五デシベルを超えるものであってはならない。
振動レベル計は、電源を遮断した状態で、周波数十六ヘルツ、振動加速度実効値九・八メートル毎秒毎秒の振動を鉛直方向及び互いに直角な水平二方向の三方向について、それぞれ一時間加える前後の器差の差が〇・五デシベルを超えるものであってはならない。
参照条文
第855条
【周波数特性】
振動レベル計は、鉛直方向正弦波振動の計量値から当該振動の振動加速度レベル(振動レベルを除く。)を減じた値から、次の表の上欄に掲げる周波数に応じ、それぞれ中欄に掲げる周波数特性の基準値を減じた値が同表の下欄に掲げる範囲内のものでなければならない。
周波数(ヘルツ)周波数特性の基準値(デシベル)範囲(デシベル)
マイナス六・〇二・〇からマイナス五・〇まで
マイナス三・〇二・〇からマイナス二・〇まで
一・五からマイナス一・五まで
六・三一・〇からマイナス一・〇まで
マイナス〇・九一・〇からマイナス一・〇まで
十六マイナス六・〇一・〇からマイナス一・〇まで
三十一・五マイナス十二・〇一・〇からマイナス一・〇まで
六十三マイナス十八・〇一・〇からマイナス二・〇まで
八十マイナス二十・〇一・〇からマイナス二・五まで
参照条文
第856条
【横感度】
振動レベル計は、受感軸の方向に振動を加えたときの計量値から、受感軸に対して九十度の方向に同じ振動を加えたときの計量値を減じた値が十五デシベルを超えるものでなければならない。
参照条文
第857条
【動特性】
振動レベル計は、継続時間が一・〇秒の正弦波振動の最大計量値が、当該正弦波振動と周波数及び振幅の等しい定常正弦波振動の計量値より一・〇デシベル小さい値に対して、〇・五デシベルからマイナス一・〇デシベルまでの範囲内のものでなければならない。
振動レベル計は、正弦波振動を突然加えたときの最大計量値が、当該正弦波振動と周波数及び振幅の等しい定常正弦波振動による計量値を一・〇デシベルを超えて上回るものであってはならない。
振動レベル計は、正弦波振動を遮断してから一・〇秒経過後の計量値が、定常正弦波振動による計量値より六・九デシベル小さい値に対して、二・六デシベルからマイナス二・八デシベルまでの範囲内のものでなければならない。
参照条文
第858条
【実効値特性】
振動レベル計は、計量範囲の最大値より五・五デシベル大きい定常正弦波振動と振幅の等しい波高率三のバースト信号を加えたときの計量値が、計量範囲の最大値より一・〇デシベル小さい値に対して、一・〇デシベルからマイナス一・〇デシベルの範囲内のものでなければならない。
参照条文
第859条
【過大入力特性】
振動レベル計は、計量範囲の最大値より十五デシベル大きい過大入力に対して、その出力の増加が十デシベル以上のものでなければならない。
振動レベル計は、過大入力になったときにその旨を表示する機構を有するものでなければならない。
振動レベル計の過大入力になった旨を表示する機構は、レンジ切換器の一の切換え位置における目盛標識(目安目盛を除く。)の表す値より八デシベルから十デシベルまでの範囲内の過大入力により作動するものでなければならない。
参照条文
第860条
【目盛標識誤差】
振動レベル計は、目盛標識誤差(電気信号によって振動レベル計が表示した値と当該電気信号に相当する振動レベルの値との差をいう。)が〇・五デシベルを超えるものであってはならない。
参照条文
第861条
【レンジ切換器】
振動レベル計は、レンジを切り換える前後の計量値の差が〇・五デシベルを超えるものであってはならない。
参照条文
第862条
【自己雑音】
振動レベル計は、計量範囲の最小値と自己雑音との差が五デシベル以上のものでなければならない。
参照条文
第863条
【電源投入後の計量値の安定性】
振動レベル計は、交流式のものにあっては電源投入時から五分後の計量値と六十分後の計量値との差が、電池式のものにあっては電源投入時から一分後の計量値と十分後の計量値との差が、〇・五デシベルを超えるものであってはならない。
参照条文
第864条
【個々に定める性能】
法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって、同条第2項の経済産業省令で定めるものは、振動レベル計については、第860条及び第861条の規定とする。
第2款
検定公差
第865条
【検定公差】
振動レベル計の検定公差は、次の表の上欄に掲げる周波数に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
周波数検定公差
四ヘルツ一・五デシベル
六・三ヘルツ一・〇デシベル
八ヘルツ一・〇デシベル
十六ヘルツ一・〇デシベル
三十一・五ヘルツ一・〇デシベル
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第866条
【出力端子】
振動レベル計が第853条第2項の規定に適合するかどうかの試験は、周波数六・三ヘルツの正弦波電気信号により行う。
第867条
【環境に対する安定性】
振動レベル計が第854条第1項及び第2項の規定に適合するかどうかの試験は、恒温恒湿槽を用いて行う。
振動レベル計が第854条第3項の規定に適合するかどうかの試験は、振動試験装置を用いて行う。
第868条
【周波数特性】
振動レベル計が第855条の規定に適合するかどうかの試験は、常温において同条の表の上欄に掲げる周波数について、当該振動レベル計の計量値と振動基準器の電気出力から算出した振動レベルの値を比較して行う。ただし、六・三ヘルツの周波数については、試験を行う温度は、常温に加え、五度及び三十五度とする。
第869条
【横感度】
振動レベル計が第856条の規定に適合するかどうかの試験は、四ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の二以上の周波数の正弦波振動により、横感度試験装置を用いて行う。
第870条
【動特性】
振動レベル計が第857条の規定に適合するかどうかの試験は、周波数三十一・五ヘルツの正弦波電気信号により行う。
第871条
【実効値特性】
振動レベル計が第858条の規定に適合するかどうかの試験は、周波数八十ヘルツの正弦波のバースト電気信号により行う。当該信号の繰り返し周期は百十二・五ミリ秒とする。
第872条
【過大入力特性】
振動レベル計が第859条第1項の規定に適合するかどうかの試験は、周波数六・三ヘルツの正弦波電気信号により行う。
第873条
【目盛標識誤差】
振動レベル計が第860条の規定に適合するかどうかの試験は、六・三ヘルツ及び三十一・五ヘルツの周波数の正弦波電気信号により行う。試験を行う温度は、常温、五度(当該振動レベル計の製造事業者が五度以下の温度を使用温度範囲の下限として指定している場合はその温度)及び三十五度(当該振動レベル計の製造事業者が三十五度以上の温度を使用温度範囲の上限として指定している場合はその温度)とし、必要に応じ、温度を追加し又は省略することができる。
参照条文
第874条
【レンジ切換器】
振動レベル計が第861条の規定に適合するかどうかの試験は、レンジの切換えごとに、周波数三十一・五ヘルツの正弦波電気信号により行う。
参照条文
第875条
【自己雑音】
振動レベル計が第862条の規定に適合するかどうかの試験は、当該振動レベル計の振動ピックアップを防振支持し、電気出力を測定して行う。
第876条
【電源投入後の計量値の安定性】
振動レベル計が第863条の規定に適合するかどうかの試験は、周波数六・三ヘルツの正弦波電気信号により行う。
第2目
器差検定の方法
第877条
【器差検定の方法】
振動レベル計の器差検定は、四ヘルツ、六・三ヘルツ、八ヘルツ、十六ヘルツ及び三十一・五ヘルツの周波数の鉛直方向の正弦波振動について、計量値と振動基準器による測定値から算出した振動レベルの値とを比較して行う。
参照条文
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第878条
【準用】
第860条及び第861条の規定は、振動レベル計についての性能に係る技術上の基準に準用する。
第2款
使用公差
第879条
【使用公差】
振動レベル計の使用公差は、検定公差とする。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第880条
【準用】
第873条及び第874条の規定は、振動レベル計についての性能に関する検査の方法に準用する。
第2目
器差検査の方法
第881条
【準用】
第877条の規定は、振動レベル計についての器差検査の方法に準用する。
第22章
ジルコニア式酸素濃度計等
第882条
【定義】
この章において「検査用ガス」とは、第20条中の表の第2号から第5号までに規定する標準物質又はこれらの標準物質を用いて同条に規定する校正用装置により得られたものをいう。
この章において「零位調整ガス」とは、磁気式酸素濃度計にあっては窒素、ジルコニア式酸素濃度計にあっては窒素と空気とを一定比率で混合したガス、その他の濃度計にあっては窒素又は空気をいう。
この章において「感度調整ガス」とは、検査用ガスであって、その濃度が濃度計の計ることのできる最高の濃度(以下「最高濃度」という。)の九十パーセント(酸素を計量成分とする濃度計であって最高濃度が二十一体積百分率から二十五体積百分率までの範囲のものにあっては、八十パーセント)以上のものをいう。
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第883条
【表記】
ジルコニア式酸素濃度計等(以下この章において単に「濃度計」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
施行令第2条第17号イからリに掲げる特定計量器名
計量成分の種類及び計量範囲(二以上の計量範囲を有するものにあっては、それぞれの計量範囲)
電源の種類及び定格電圧
四時間以下の周期で零位調整及び感度調整を行う必要のあるものにあっては、その旨の表記
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計以外の濃度計にあっては、試料ガス導入口及び校正用ガス導入口の表記
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計にあっては、試料ガス導入口、校正用ガス導入口及び吸収液注入口の表記
濃度計の主な目盛線にあっては、その目盛線が表す数値
参照条文
第2目
性能
第884条
【目量】
濃度計の目量は、アナログ指示機構のものにあっては最高濃度の二パーセント以下、デジタル表示機構のものにあっては最高濃度の一パーセント以下でなければならない。
第885条
【機構】
濃度計は、零位及び感度の調整ができる機能を有するものでなければならない。
濃度計は、校正用ガス導入口を有するものでなければならない。
化学発光式窒素酸化物濃度計は、オゾンを分解処理する機能を有するものでなければならない。
電池を電源とするものは、有効に作動することが識別できる機構又は電源電圧の範囲が表示される機構を有するものでなければならない。
第886条
【応答性】
濃度計(溶液導電率式二酸化硫黄濃度計及び紫外線式窒素酸化物濃度計であって酸素酸化型のものを除く。)の表示機構は、計量範囲内の任意の濃度のガスを試料ガス導入口から流したときに、四分(一酸化炭素を計量成分とする濃度計にあっては、二分三十秒)以内に計量値がガスの導入時から十分(一酸化炭素を計量成分とする濃度計にあっては、六分)後の計量値の九十パーセント以上となるものでなければならない。
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計の表示機構は、計量範囲内の任意の濃度のガスを試料ガス導入口から流したときに、十五分以内に計量値がガスの導入時から四十分後の計量値の九十パーセント以上となるものでなければならない。
参照条文
第887条
【器差試験】
濃度計は、最高濃度の約五分の一、約五分の二、約五分の三及び約五分の四の濃度の検査用ガスを計量したときに、器差が検定公差を超えるものであってはならない。
参照条文
第888条
【繰り返し性】
濃度計の計量値の繰り返し性の度合(計量値とその平均値との差を言う。)は、最高濃度の二パーセントを超えてはならない。
参照条文
第889条
【安定性】
濃度計は、零位調整ガスを二十四時間(第883条第4号の表記のあるものにあっては四時間)計量したときに、最大の計量値及び最小の計量値と初期値との差が最高濃度の二パーセントを超えるものであってはならない。
濃度計は、前項の試験中に感度調整ガスを三回以上計量したときに、最大の計量値及び最小の計量値と初期値との差が最高濃度の二パーセントを超えるものであってはならない。
参照条文
第890条
【変換効率】
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするものを除く。)は、計量範囲内の任意の濃度の二酸化窒素を試料ガス導入口から流したときの計量値が、当該二酸化窒素と同一の濃度の一酸化窒素を同導入口から流したときの計量値の九十パーセント以上となるものでなければならない。
紫外線式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするもの、二酸化窒素のみを計量成分とするもの及び一酸化窒素と二酸化窒素をそれぞれ個別に計量できるものを除く。)は、計量範囲内の任意の濃度の一酸化窒素を試料ガス導入口から流したときの計量値と当該一酸化窒素と同一の濃度の二酸化窒素を同導入口から流したときの計量値を比べたとき、低い方の計量値が高い方の計量値の九十パーセント以上となるものでなければならない。
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするものを除く。)は、約二百体積百万分率のアンモニアを試料ガス導入口から流したときの計量値がアンモニア濃度の五パーセントを超えるものであってはならない。
参照条文
第891条
【干渉成分】
濃度計が干渉成分から受ける影響は、ジルコニア式酸素濃度計にあっては次の表の一、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計にあっては次の表の二、磁気式酸素濃度計にあっては次の表の三、紫外線式濃度計にあっては次の表の四、非分散型赤外線式濃度計にあっては次の表の五、化学発光式窒素酸化物濃度計にあっては次の表の六の第一欄に掲げる計量成分の種類及びそれぞれの表の第二欄に掲げる最高濃度の区分に応じ、それぞれの表の第三欄に掲げる干渉成分の種類及びそれぞれの表の第四欄に掲げる干渉成分の濃度でもって、それぞれの表の第五欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。ただし、それぞれの表の第三欄に掲げる干渉成分の種類が二種類あるものにあっては、その干渉成分から受ける影響は、その合量がそれぞれの表の第五欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。表の一
計量成分の種類最高濃度の区分(体積百分率)干渉成分の種類干渉成分の濃度(体積百分率)限度(計量成分換算)
酸素 一酸化炭素〇・一(酸素四パーセントを含む)最高濃度の五パーセント
表の二
計量成分の種類最高濃度の区分(体積百万分率)干渉成分の種類干渉成分の濃度(体積百分率)限度(計量成分換算)
二酸化硫黄百未満二酸化炭素十五七・五体積百万分率
二酸化窒素〇・〇〇五
百以上二酸化炭素十五最高濃度の七・五パーセント
二酸化窒素〇・〇〇五
表の三
計量成分の種類最高濃度の区分(体積百分率)干渉成分の種類干渉成分の濃度(体積百分率)限度(計量成分換算)
酸素 二酸化炭素十五最高濃度の七・五パーセント
一酸化窒素〇・一
表の四
計量成分の種類最高濃度の区分(体積百万分率)干渉成分の種類干渉成分の濃度(体積百分率)限度(計量成分換算)
二酸化硫黄百未満二酸化窒素〇・〇〇五五体積百万分率
百以上二酸化窒素〇・〇〇五最高濃度の五パーセント
窒素酸化物 二酸化硫黄〇・〇五最高濃度の五パーセント
表の五
計量成分の種類最高濃度の区分(体積百万分率)干渉成分の種類干渉成分の濃度(体積百分率)限度(計量成分換算)
二酸化硫黄百未満二酸化炭素十五七・五体積百万分率
百以上二酸化炭素十五最高濃度の七・五パーセント
 水分三及び十二最高濃度の五パーセント
窒素酸化物百未満二酸化炭素十五七・五体積百万分率
百以上二酸化硫黄〇・〇五
 水分三及び十二最高濃度の五パーセント
一酸化炭素五十未満水分二・五体積百万分率
二酸化炭素〇・〇五
五十以上五百未満水分最高濃度の五パーセント
二酸化炭素〇・〇五
五百以上水分最高濃度の七・五パーセント
二酸化炭素十五
表の六
計量成分の種類最高濃度の区分(体積百万分率)干渉成分の種類干渉成分の濃度(体積百分率)限度(計量成分換算)
窒素酸化物 二酸化炭素十五最高濃度の七・五パーセント
参照条文
第892条
【流量変動による影響】
濃度計は、計量範囲内の任意の濃度のガスの流量を規定の流量から五パーセント増減させたときに、流量を変化させる前の計量値と変化させた後の計量値との差が、最高濃度の二パーセントを超えるものであってはならない。
参照条文
第893条
【電圧変動】
濃度計は、表記されている定格電圧のプラスマイナス十パーセントの範囲内の電圧変動(電池を電源とするものにあっては、有効に作動することができる範囲内の電圧変動)を与えたときに、電圧変動を与える前の計量値と与えた後の計量値との差が最高濃度の一パーセントを超えるものであってはならない。
参照条文
第894条
【絶縁抵抗】
濃度計(電池を電源とするものを除く。以下次条第905条及び第906条において同じ。)の電源端子とアース端子との間の絶縁抵抗は、五メガオーム以上のものでなければならない。
参照条文
第895条
【耐電圧】
濃度計は、商用周波数で千ボルトの正弦波交流電圧を一分間加えることにより、その性能に支障があるものであってはならない。
参照条文
第2款
検定公差
第896条
【検定公差】
濃度計の検定公差は、最高濃度の四パーセントとする。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第897条
【応答性】
濃度計(溶液導電率式二酸化硫黄濃度計及び紫外線式濃度計であって酸素酸化型のものを除く。)が第886条第1項の規定に適合するかどうかの試験は、九十湿度百分率以上に加湿した感度調整ガスを試料ガス導入口から流してから四分(一酸化炭素を計量成分とする濃度計にあっては、二分三十秒)後の計量値及び十分(一酸化炭素を計量成分とする濃度計にあっては、六分)後の計量値を比較して行う。
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計が第886条第2項の規定に適合するかどうかの試験は、九十湿度百分率以上に加湿した感度調整ガスを試料ガス導入口から流してから十五分後の計量値及び四十分後の計量値を比較して行う。
第898条
【器差試験】
濃度計が第887条の規定に適合するかどうかの試験は、零位調整ガスを校正用ガス導入口から流して零位調整し、感度調整ガスを同導入口から流して感度調整した後、検査用ガスをそれぞれ同導入口から流したときの器差を求めて行う。
参照条文
第899条
【繰り返し性】
濃度計が第888条の規定に適合するかどうかの試験は、零位調整ガス及び感度調整ガスを校正用ガス導入口から交互に三回流して計量し、それぞれの計量値と平均値との差を算出して行う。
参照条文
第900条
【安定性】
濃度計が第889条の規定に適合するかどうかの試験は、次に掲げる方法により行う。
零位調整ガスを校正用ガス導入口から連続して導入し、表示が安定した後、二十四時間(第883条第4号の表記のあるものにあっては四時間)規定の流量で流して行う。
前号の試験中感度調整ガスを校正用ガス導入口から三回以上規定の流量で流して行う。零点移動があるときはその影響を補正する。
第901条
【変換効率】
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするものを除く。)が第890条第1項及び紫外線式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするもの、二酸化窒素のみを計量成分とするもの及び一酸化窒素と二酸化窒素をそれぞれ個別に計量できるものを除く。)が第890条第2項の規定に適合するかどうかの試験は、零位調整ガスを試料ガス導入口から流して零位調整し、感度調整ガスを同導入口から流して感度調整した後、計量範囲内の任意の濃度の一酸化窒素及び二酸化窒素を同導入口からそれぞれに流して行う。
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計(一酸化窒素のみを計量成分とするものを除く。)が第890条第3項の規定に適合するかどうかの試験は、零位調整ガスを試料ガス導入口から流して零位調整し、感度調整ガスを同導入口から流して感度調整した後、二百体積百万分率プラスマイナス十パーセント以内の濃度のアンモニアを試料ガス導入口から流して行う。
第902条
【干渉成分】
濃度計が第891条の規定に適合するかどうかの試験は、ジルコニア式酸素濃度計にあっては同条の表の一、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計にあっては同条の表の二、磁気式酸素濃度計にあっては同条の表の三、紫外線式濃度計にあっては同条の表の四、非分散型赤外線式濃度計にあっては同条の表の五、化学発光式窒素酸化物濃度計にあっては同条の表の六の第一欄に掲げる計量成分の種類及びそれぞれの表の第二欄に掲げる最高濃度の区分に応じ、それぞれの表の第三欄に掲げる種類ごとに、干渉成分をそれぞれの表の第四欄に掲げる濃度で試料ガス導入口から流したときの計量値(非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計及び非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計にあって水分が干渉成分であるときは、温度二十五度で水分を飽和させた窒素を導入したときの計量値と温度五十度で水分を飽和させた窒素を導入したときの計量値との差)を計量して行う。
第903条
【流量変動による影響】
濃度計が第892条の規定に適合するかどうかの試験は、感度調整ガスを連続して試料ガス導入口から流し、試料ガス導入口において、流量を規定の流量から五パーセント増減させたときの、計量値の差を算出して行う。
第904条
【電圧変動】
濃度計が第893条の規定に適合するかどうかの試験は、感度調整ガスを校正用ガス導入口から流し、電源電圧を定格電圧のプラスマイナス十パーセントの範囲内(電池を電源とするものは有効に作動する範囲内)で連続的に変化させたときの計量値の差を算出して行う。
第905条
【絶縁抵抗】
濃度計が第894条の規定に適合するかどうかの試験は、六十五湿度百分率プラスマイナス二十湿度百分率の範囲内の湿度を有する外気中で、五百ボルトの直流電圧を電源端子とアース端子との間に加えて行う。
参照条文
第906条
【耐電圧】
濃度計が第895条の規定に適合するかどうかの試験は、六十五湿度百分率プラスマイナス二十湿度百分率の範囲内の湿度を有する外気中で、電源端子とアース端子との間に商用周波数の千ボルトの正弦波交流電圧を加えて行う。
参照条文
第2目
器差検定の方法
第907条
【器差検定の方法】
濃度計の器差検定は、零位調整ガスを校正用ガス導入口から流して零位調整し、感度調整ガスを同導入口から流して感度調整をした後、最高濃度の三分の一から三分の二の範囲内の任意の濃度の検査用ガスを同導入口から流したときの計量値と当該ガスの濃度との差を算出して行う。
参照条文
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第908条
【準用】
第887条及び第888条の規定は、濃度計についての性能に係る技術上の基準に準用する。この場合において第887条中「検定公差」とあるのは「使用公差」、第888条中「二パーセント」とあるのは「三パーセント」と読み替えるものとする。
第2款
使用公差
第909条
【使用公差】
濃度計の使用公差は、検定公差の一・五倍とする。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第910条
【準用】
第898条及び第899条の規定は、濃度計についての性能に関する検査の方法に準用する。
第2目
器差検査の方法
第911条
【準用】
第907条の規定は、濃度計についての器差検査の方法に準用する。
第23章
ガラス電極式水素イオン濃度検出器
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第912条
【表記】
ガラス電極式水素イオン濃度検出器(以下この章において「検出器」という。)には、その見やすい箇所に、製造事業者名等及び型の記号が表記されていなければならない。
第2目
材質
第913条
【材質】
検出器のガラスの部分は、継ぎ目の不完全、気泡、傷、ひずみ等があるため、通常の使用状態において破損し、又は汚れるおそれがあるものであってはならない。
第3目
性能
第914条
【ピーエッチ七の起電力】
検出器は、ピーエッチ七において発生する起電力の値が、マイナス三十ミリボルトからプラス三十ミリボルトまでの範囲内にあるものでなければならない。
参照条文
第915条
【直線性】
検出器は、発生する起動力の直線性のずれが、三ミリボルトを超えるものであってはならない。
参照条文
第916条
【繰り返し性】
検出器は、同一の水素イオン濃度の溶液を繰り返し計量したときに、検出器に発生する起電力の最大値と最小値との差が三ミリボルトを超えるものであってはならない。
参照条文
第917条
【安定性】
検出器は、計量範囲内の任意の同一の水素イオン濃度の溶液を連続二十四時間計量したときに、その最大の起電力と最小の起電力との差が、十二ミリボルトを超えるものであってはならない。
参照条文
第918条
【温度特性】
検出器は、温度十五度における起電力と温度三十五度における起電力との差が、一ミリボルトから七ミリボルトまでの範囲内のものでなければならない。
参照条文
第919条
【絶縁抵抗】
検出器は、ガラス電極の心線と電極キャップとの絶縁抵抗が、百ギガオーム以上のものでなければならない。
参照条文
第920条
【内部抵抗】
検出器は、内部抵抗が三百メガオームを超えるものであってはならない。
参照条文
第921条
【アルカリ誤差】
検出器は、強アルカリ性溶液に浸したときに、検出器に発生する起電力の減少が著しいものであってはならない。
参照条文
第922条
【劣化】
検出器は、温度五十五度の水に連続して二十四時間浸した後にあっても、第914条の規定に適合するものでなければならない。
参照条文
第2款
検定公差
第923条
【検定公差】
検出器の検定公差は、一ピーエッチ当たり起電力三ミリボルトとする。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第924条
【ピーエッチ七の起電力】
検出器が第914条の規定に適合するかどうかの試験は、検出器を第20条に規定する中性りん酸塩ピーエッチ標準液(以下この章において「中性りん酸塩ピーエッチ標準液」という。)に浸し、検出器に発生する起電力の値から八ミリボルトを減じて行う。
参照条文
第925条
【直線性】
検出器が第915条の規定に適合するかどうかの試験は、検出器を第20条に規定するフタル酸塩ピーエッチ標準液(以下この章において「フタル酸塩ピーエッチ標準液」という。)、第20条に規定するほう酸塩ピーエッチ標準液(以下この章において「ほう酸塩ピーエッチ標準液」という。)及び中性りん酸塩ピーエッチ標準液に浸したときに検出器にそれぞれ発生する起電力を計量して行う。
第926条
【繰り返し性】
検出器が第916条の規定に適合するかどうかの試験は、検出器を中性りん酸塩ピーエッチ標準液及びフタル酸塩ピーエッチ標準液又はほう酸塩ピーエッチ標準液に交互にそれぞれ三回浸して行う。
参照条文
第927条
【安定性】
検出器が第917条の規定に適合するかどうかの試験は、検出器を中性りん酸塩ピーエッチ標準液及びフタル酸塩ピーエッチ標準液又はほう酸塩ピーエッチ標準液にそれぞれ連続して二十四時間浸して行う。
参照条文
第928条
【温度特性】
検出器が第918条の規定に適合するかどうかの試験は、検出器を任意の標準液に浸し、その標準液の温度を十五度及び三十五度にしたときに、その検出器に発生する起電力を計量して行う。
第929条
【絶縁抵抗】
検出器が第919条の規定に適合するかどうかの試験は、六十五湿度百分率プラスマイナス二十湿度百分率の範囲内の湿度において、五百ボルトの直流電圧をガラス電極の心線と電極キャップとの間に加えて行う。
第930条
【内部抵抗】
検出器が第920条の規定に適合するかどうかの試験は、検出器を濃度が一質量百分率の食塩水に浸して、その食塩水とガラス電極の心線との間の抵抗を測定して行う。
第931条
【アルカリ誤差】
検出器が第921条の規定に適合するかどうかの試験は、検出器を温度が二十五度のほう酸塩ピーエッチ標準液に浸したときに検出器に発生する起電力と、温度が二十五度の濃度が〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム溶液に浸したときに検出器に発生する起電力との差が二百二ミリボルト以上であるかどうかにより行う。
第932条
【劣化】
検出器が第922条の規定に適合するかどうかの試験は、検出器を温度が五十五度の水に連続して二十四時間浸した後、第924条に定める方法により行う。
第933条
【標準液の温度】
第924条から第927条までの試験に使用する標準液の温度は、二十五度とする。
第2目
器差検定の方法
第934条
【器差検定の方法】
検出器の器差検定は、検出器をフタル酸塩ピーエッチ標準液及びほう酸塩ピーエッチ標準液に浸したときに検出器にそれぞれ発生する起電力の差を五・一七で除して得た値と、一ピーエッチ当たりの起電力の理論値との差を算出して行う。
参照条文
第935条
【標準液の温度】
検出器の器差検定に使用する標準液の温度は、二十五度とする。
参照条文
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第936条
【準用】
第914条及び第916条の規定は、検出器についての性能に係る技術上の基準に準用する。
第2款
使用公差
第937条
【使用公差】
検出器の使用公差は、検定公差の一・五倍とする。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第938条
【準用】
第924条及び第926条の規定は、検出器についての性能に関する検査の方法に準用する。
第2目
器差検査の方法
第939条
【準用】
第934条及び第935条の規定は、検出器についての器差検査の方法に準用する。
第24章
ガラス電極式水素イオン濃度指示計
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第940条
【表記】
ガラス電極式水素イオン濃度指示計(以下この章において「指示計」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
特定計量器名
計量することができる水素イオン濃度の範囲
電源の種類及び定格電圧
温度補償電極を使用するものにあっては、その旨
指示計の主な目盛線にあっては、その目盛線の表す数値
第2目
性能
第941条
【目量】
指示計の目量は、アナログ指示機構のものにあっては〇・二ピーエッチ以下、デジタル表示機構のものにあっては〇・〇二ピーエッチ以下でなければならない。
第942条
【機構】
電池を電源とする指示計は、有効に作動することが識別できる機構又は電源電圧の範囲が表示される機構を有するものでなければならない。
第943条
指示計は、零位調整(零ボルトの電圧又は中性りん酸塩ピーエッチ標準液が温度二十五度のときに、ガラス電極式水素イオン濃度検出器(以下この章において「検出器」という。)に発生させる起電力の理論値と等しい電圧を加えたときに、指示計が表示すべき水素イオン濃度の値となるように調整することをいう。以下同じ。)及びスパン調整ができる機構を有するものでなければならない。
第944条
【直線性】
指示計は、指示誤差又は表示誤差が、プラスマイナス〇・一ピーエッチを超えるものであってはならない。
参照条文
第945条
【繰り返し性】
指示計は、計量範囲内の任意の同一の水素イオンの濃度において器差を繰り返し測定したときに、器差が検定公差を超えるものであってはならない。
参照条文
第946条
【安定性】
指示計は、計量範囲内の任意の同一の水素イオン濃度の溶液を連続して二十四時間(電池を電源とする指示計にあっては、一時間)計量したときに、指示計が表示する水素イオン濃度の値(以下この節において「計量値」という。)の最大値と最小値との差が、〇・二ピーエッチを超えるものであってはならない。
参照条文
第947条
【電圧変動】
指示計は、表記されている定格電圧のプラスマイナス十パーセントの範囲内の電圧変動(電池を電源とする指示計にあっては、有効に作動することができる範囲内の電圧変動)を与えたときに、電圧変動を与える前の計量値と与えた後の計量値との差が、〇・一ピーエッチを超えるものであってはならない。
参照条文
第948条
【周囲温度】
指示計は、温度二十五度でプラスマイナス二十度の温度変化を与えたときに、温度変化を与える前の計量値と与えた後の計量値との差が、〇・一ピーエッチを超えるものであってはならない。
参照条文
第949条
【絶縁抵抗】
指示計(電池又は外部直流電源を電源とするものを除く。以下次条第959条及び第960条において同じ。)の電源端子とアース端子との間の絶縁抵抗は、五メガオーム以上のものでなければならない。
参照条文
第950条
【耐電圧】
指示計は、通常の使用状態において、高電圧によりその性能に支障のあるものであってはならない。
参照条文
第951条
【入力抵抗】
指示計は、検出器の内部抵抗を変化させたときに、変化させる前の計量値と、変化させた後の計量値との差が〇・一ピーエッチを超えるものであってはならない。
参照条文
第952条
【温度補償機能】
温度補償装置を有する指示計は、通常の使用状態における温度変化に対して温度補償機能が有効に作動するものでなければならない。
参照条文
第2款
検定公差
第953条
【検定公差】
指示計の検定公差は、アナログ指示機構を有するものにあっては次の表の一の上欄に掲げる目量に応じ、同表の下欄、デジタル表示機構を有するものにあっては次の表の二の上欄に掲げる目量に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。表の一
アナログ指示機構の目量検定公差
〇・一ピーエッチ以下〇・〇五ピーエッチ
〇・一ピーエッチを超えるとき〇・一ピーエッチ
表の二
デジタル表示機構の目量検定公差
〇・〇一ピーエッチ以下〇・〇五ピーエッチ
〇・〇一ピーエッチを超えるとき〇・一ピーエッチ
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第954条
【直線性】
指示計が第944条の規定に適合するかどうかの試験は、零位調整し、中性りん酸塩ピーエッチ標準液以外の等価電圧(温度二十五度において溶液が検出器に発生させる起電力の理論値に等しい電圧をいう。以下同じ。)でスパン調整した後、計量範囲の最高値から最低値までの一ピーエッチごとの水素イオン濃度値に相当する起電力の理論値に等しい電圧を、それぞれ加えて行う。
第955条
【繰り返し性】
指示計が第945条の規定に適合するかどうかの試験は、指示計に零位調整用電圧及びフタル酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧又はほう酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧を交互にそれぞれ三回加えて行う。
参照条文
第956条
【安定性】
指示計が第946条の規定に適合するかどうかの試験は、指示計に零位調整用電圧及びフタル酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧又はほう酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧をそれぞれ連続して二十四時間(電池を電源とするものにあっては、一時間)加えて行う。
第957条
【電圧変動】
指示計が第947条の規定に適合するかどうかの試験は、指示計にフタル酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧又はほう酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧を加えて、電源電圧を定格電圧のプラスマイナス十パーセントの範囲内(電池及び外部直流電源を電源とするものにあっては、有効に作動することができる電源電圧の範囲内)で連続的に変化させたときの計量値の差を算出して行う。
第958条
【周囲温度】
指示計が第948条の規定に適合するかどうかの試験は、指示計を恒温槽に入れてフタル酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧又はほう酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧を加えて、温度二十五度における計量値と温度五度における計量値との差及び温度二十五度における計量値と温度四十五度における計量値との差を算出して行う。
第959条
【絶縁抵抗】
指示計が第949条の規定に適合するかどうかの試験は、六十五湿度百分率プラスマイナス二十湿度百分率の範囲内の湿度において、五百ボルトの直流電圧を電源端子とアース端子との間に加えて行う。
参照条文
第960条
【耐電圧】
指示計が第950条の規定に適合するかどうかの試験は、六十五湿度百分率プラスマイナス二十湿度百分率の範囲内の湿度において、電源端子とアース端子との間に、商用周波数の千ボルトの正弦波交流電圧を一分間加えて行う。
参照条文
第961条
【入力抵抗】
指示計が第951条の規定に適合するかどうかの試験は、フタル酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧又はほう酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧を加えて、内部抵抗が一メガオームである場合における計量値と内部抵抗が五百メガオームである場合における計量値との差を算出して行う。
第962条
【温度補償機能】
温度補償装置(温度補償電極を除く。)が第952条の規定に適合しているかどうかの試験は、温度補償装置が表示する値を温度三十度に合わせて零位調整し、フタル酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧でスパン調整した後、計量値が〇・二ピーエッチ変化するまで温度補償装置を調整したときの温度補償装置が表示する値の変化が温度十度から三十度までであるかどうかにより行う。
温度補償電極が第952条の規定に適合しているかどうかの試験は、温度補償電極と指示計を接続した後、温度補償電極を温度三十度に保った恒温水槽に入れ、零位調整し、フタル酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧でスパン調整した後、計量値が〇・二ピーエッチ変化するまで恒温水槽の温度を調整したときの恒温水槽の温度の変化が十度から三十度までであるかどうかにより行う。
前項の試験は、当該温度における温度補償電極の等価入力でそれぞれ行うことができる。
第2目
器差検定の方法
第963条
【器差検定の方法】
指示計の器差検定は、指示計を零位調整し、フタル酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧でスパン調整した後、ほう酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧を加えた時の計量値とほう酸塩ピーエッチ標準液の水素イオン濃度の値との差及び零位調整し、ほう酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧でスパン調整した後、フタル酸塩ピーエッチ標準液の等価電圧を加えたときの計量値とフタル酸塩ピーエッチ標準液の水素イオン濃度の値との差をそれぞれ算出して行う。ただし、計量範囲内にフタル酸塩ピーエッチ標準液又はほう酸塩ピーエッチ標準液の水素イオン濃度の値いずれか一方を含まない指示計にあっては、含まない方の水素イオン濃度については、当該含まない標準液の水素イオン濃度プラスマイナス二ピーエッチの範囲内の任意の水素イオン濃度に相当する起電力の理論値に等しい電圧でスパン調整するとともに、当該電圧を加えたときの計量値と当該任意の水素イオン濃度の値との差を算出して行うことができる。
指示計の器差検定において、等価電圧は、基準電圧発生器を使用して調整した直流電圧発生器により発生させる。
参照条文
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第964条
【準用】
第945条の規定は、指示計についての性能に係る技術上の基準に準用する。この場合において、第945条中「検定公差」とあるのは「使用公差」と読み替えるものとする。
第2款
使用公差
第965条
【使用公差】
指示計の使用公差は、検定公差の一・五倍とする。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第966条
【準用】
第955条の規定は、指示計についての性能に関する検査の方法に準用する。
第2目
器差検査の方法
第967条
【準用】
第963条の規定は、指示計についての器差検査の方法に準用する。
第25章
酒精度浮ひょう
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第968条
【表記】
酒精度浮ひょうの表記事項は、日本工業規格B七五四八による。
参照条文
第2目
材質
第969条
【材料】
酒精度浮ひょうの材料は、日本工業規格B七五四八による。
第3目
性能
第970条
【性能】
酒精度浮ひょうの性能は、日本工業規格B七五四八による。
参照条文
第971条
削除
第972条
削除
第973条
削除
第974条
削除
第975条
削除
第976条
【個々に定める性能】
法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって、同条第2項の経済産業省令で定めるものは、酒精度浮ひょうについては、日本工業規格B七五四八による。
第2款
検定公差
第977条
【検定公差】
酒精度浮ひょうの検定公差は、日本工業規格B七五四八による。
参照条文
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第978条
【構造検定の方法】
酒精度浮ひょうの構造検定の方法は、日本工業規格B七五四八による。
第979条
削除
第980条
削除
第981条
削除
第982条
削除
第2目
器差検定の方法
第983条
【器差検定の方法】
酒精度浮ひょうの器差検定の方法は、日本工業規格B七五四八による。
第984条
削除
第985条
削除
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第986条
【性能に係る技術上の基準】
酒精度浮ひょうの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七五四八による。
第2款
使用公差
第987条
【使用公差】
酒精度浮ひょうの使用公差は、日本工業規格B七五四八による。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第988条
【性能に関する検査の方法】
酒精度浮ひょうの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七五四八による。
第2目
器差検査の方法
第989条
【器差検査の方法】
酒精度浮ひょうの器差検査の方法は、日本工業規格B七五四八による。
第990条
削除
第3節
比較検査
第1款
通則
第991条
【準用】
第3条第1項第4項第5項及び第7項第4条第1項から第4項まで、第5条並びに第73条第1項の規定は、比較検査に準用する。この場合において、第73条第1項中「検定等」とあるのは、「比較検査」と読み替えるものとする。
第992条
【比較検査証印等】
法附則第20条第2項の規定による旧法第101条第1項の比較検査証印の形状、種類及び大きさは、次のとおりとする。
比較検査証印の形状は、次のとおりとする。
比較検査証印は、すり付け印とする。
比較検査証印は、一辺の長さが三ミリメートル又は五ミリメートルの正方形とする。
比較検査証印を付する特定計量器の部分は、酒精度浮ひょうの胴部又は目盛面の上部とする。
第993条
【比較検査成績書等】
法附則第20条第2項の規定による旧法第102条の比較検査成績書は、様式第二十五による。
比較検査成績書に器差を記載するために、検査をする目盛線の箇所は、比較検査を受けようとする者が申請する六箇所以下の箇所とする。
法附則第29条第2項による計量法(以下「旧法」という。)第104条第1項の規定により比較検査成績書に附する消印は、一辺の長さが三センチメートルの正方形であって次の形状のものとする。
第994条
【比較検査の期限】
法附則第20条第3項において準用する法第160条第1項の経済産業省令で定める期間は、五十日とする。
参照条文
第2款
構造
第995条
【構造】
酒精度浮ひょうについての法附則第20条第2項の規定による旧法第99条第1項第2号の通商産業省令で定める構造は、第10条及び第970条に定めるところによるほか、次条に定めるところによる。ただし、目量は、〇・一体積百分率及び〇・二体積百分率のものでなければならない。
第996条
【表記】
酒精度浮ひょうには、その見やすい箇所に、第968条に規定する事項のほか、製造番号が表記されていなければならない。
参照条文
第3款
比較検査公差
第997条
【比較検査公差】
第16条第1項の規定は、法附則第20条第2項の規定による旧法第99条第1項第3号の通商産業省令で定める比較検査公差に準用する。この場合において、第16条第1項中「検定公差」とあるのは「比較検査公差」と読み替えるものとする。
第977条の規定は、酒精度浮ひょうについての比較検査公差に準用する。
第998条
削除
第4款
比較検査の方法
第999条
【比較検査の方法】
酒精度浮ひょうについての旧法第99条第2項及び第3項の通商産業省令で定める比較検査の方法は、次項並びに日本工業規格B七五四八の七・二及び九・三(aを除く。)に定めるところによるほか、目視その他必要と認められる適切な方法とする。
酒精度浮ひょうの器差の検査は、検査を行う目盛線について二回以上計量し、その平均値を算出して行う。
第26章
浮ひょう型比重計
第1節
検定
第1款
構造に係る技術上の基準
第1目
表記事項
第1000条
【表記】
浮ひょう型比重計の表記事項は、日本工業規格B七五二五—三浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第2目
材質
第1001条
【材質】
浮ひょう型比重計の材質は、日本工業規格B七五二五—三浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第3目
性能
第1002条
【性能】
浮ひょう型比重計の性能は、日本工業規格B七五二五—三浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第1003条
削除
第1004条
削除
第1005条
削除
第1006条
削除
第1007条
削除
第1008条
削除
第1009条
削除
第2款
検定公差
第1010条
【検定公差】
浮ひょう型比重計の検定公差は、日本工業規格B七五二五—三浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第3款
検定の方法
第1目
構造検定の方法
第1011条
【構造検定の方法】
浮ひょう型比重計の構造検定の方法は、日本工業規格B七五二五—三浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第1012条
削除
第1013条
削除
第1014条
削除
第1015条
削除
第1016条
削除
第2目
器差検定の方法
第1017条
【器差検定の方法】
浮ひょう型比重計の器差検定の方法は、日本工業規格B七五二五—三浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第1018条
削除
第1019条
削除
第1020条
削除
第1021条
削除
第1022条
削除
第2節
使用中検査
第1款
性能に係る技術上の基準
第1023条
【性能に係る技術上の基準】
浮ひょう型比重計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七五二五—三浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第2款
使用公差
第1024条
【使用公差】
浮ひょう型比重計の使用公差は、日本工業規格B七五二五—三浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第3款
使用中検査の方法
第1目
性能に関する検査の方法
第1025条
【性能に関する検査の方法】
浮ひょう型比重計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七五二五—三浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第2目
器差検査の方法
第1026条
【器差検査の方法】
浮ひょう型比重計の器差検査の方法は、日本工業規格B七五二五—三浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
第2条
(計量器検定検査規則の廃止)
計量器検定検査規則(以下「旧検則」という。)は、廃止する。
第3条
(計量単位)
法附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表記等を付した特定計量器については、第八条第一項の規定は、適用しない。
第4条
(水道メーター及びガスメーターの分離することができる表示機構に係る特例)
水道メーター及びガスメーターについては、平成十三年十月三十一日までは、第十二条第一項の規定は適用しない。令附則別表第四第三号及び令附則第九条第二項第二号に掲げる水道メーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外水道メーター」という。)並びに令附則別表第四第四号及び令附則第九条第三項第二号及び第三号に掲げるガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外ガスメーター」という。)の令附則第九条に規定する都道府県知事の行う検定(以下「経過型式外検定」という。)についても、同様とする。
型式外水道メーター及び型式外ガスメーターの経過型式外検定については、第十二条第二項の規定は適用しない。
型式外水道メーター及び法附則第十八条第一項の規定により施行日に型式の承認を受けたものとみなされる型式(以下「旧型式」という。)に属するものとして型式承認表示の付された水道メーター(以下「旧型式水道メーター」という。)並びに型式外ガスメーター及び旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたガスメーター(以下「旧型式ガスメーター」という。)であって、本体に表示機構を有するものについては、旧検則第十七条の二の規定は、なお効力を有する。第一項の規定の適用により型式の承認を受けた水道メーター又はガスメーターであって、その構造、使用条件、使用状況等からみて研究所が特に認めるものについても、同様とする。
旧法第八十六条の検定(以下「旧検定」という。)又は経過型式外検定に合格した水道メーター及びガスメーター並びに旧型式水道メーター及び旧型式ガスメーターについては、第六十四条で準用する第十二条の規定は、適用しない。
第5条
(燃料油メーターの分離することができる表示機構及び複数の表示機構に係る特例)
令附則第九条第二項第三号に掲げる燃料油メーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外燃料油メーター」という。)のうち、分離することができる表示機構であって販売時点情報管理装置の一部であるものその他経済産業大臣が別に定めるものを有するものの経過型式外検定については、当該表示機構に限り、旧検則第十七条の二の規定は、なお効力を有する。
型式外燃料油メーターのうち、平成九年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第十二条及び第十三条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。同日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターであって、平成十四年十月三十一日までに検定の申請をしたものについても、同様とする。
前項の規定に基づき平成十四年十月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターについての第六十四条で準用する第十二条及び第十三条第二項の規定の適用については、当該検定の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第6条
(水道メーターの封印等に係る特例)
水道メーターについての第十五条の規定の適用については、平成十三年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。型式外水道メーターの経過型式外検定についても同様とする。
旧検定又は経過型式外検定に合格した水道メーター及び旧型式水道メーターについての第六十四条で準用する第十五条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
第7条
(器差の定義の特例)
平成七年十月三十一日までに検定の申請をした水道メーター、燃料油メーター、ガスメーター及び平成十年十月三十一日までに検定の申請をした最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計についての第十六条第一項の適用については、同項中「その真実の値に対する割合」とあるのは、「その真実の値若しくは計量値に対する割合」とする。
第8条
(旧検定に合格したタクシーメーターの検定証印)
旧検定に合格したタクシーメーターについての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「当該タクシーメーターの頭部に付された第百二条第六項に規定する頭部検査証印」とあるのは、「その証票」とする。
第9条
(装置検査証印の形状等に係る特例)
平成六年三月三十一日までに装置検査に合格したタクシーメーターに付する装置検査証印については、第二十八条第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項に規定する検定証印の形状、方法及び大きさをもって装置検査証印の形状、方法及び大きさとすることができる。
第10条
(型式承認表示を付した年の特例)
平成六年十二月三十一日までに製造したガスメーター、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計並びに平成七年十二月三十一日までに製造した水道メーターについては、第三十五条の規定にかかわらず、第七条第三項第二号に規定する製造年の表記をもって、型式承認表示を付した年の表示に代えることができる。
第11条
(旧型式に属する特定計量器に係る基準適合義務に関する特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、旧型式に属するものについての法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用にあっては、法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。計量器検定検査令(以下旧検定検査令という。)第八条第一号に規定するタクシーメーター平成十年十月三十一日旧検定検査令第八条第二号に規定するばね式指示はかり及び同条第三号に規定する光電式はかり平成十三年十月三十一日旧検定検査令第八条第六号に規定する水道メーター平成十三年十月三十一日旧検定検査令第八条第四号に規定する膜式ガスメーター及び旧検定検査令第八条第五号に規定する羽根車式ガスメーター平成十三年十月三十一日旧検定検査令第八条第七号に規定する電気式アネロイド型血圧計平成十三年十月三十一日最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計平成十三年十月三十一日光電池式指針型照度計平成九年十月三十一日騒音計平成十二年十月三十一日振動レベル計平成十二年十月三十一日ジルコニア式酸素濃度計等平成十二年十月三十一日ガラス電極式水素イオン濃度検出器平成十二年十月三十一日ガラス電極式水素イオン濃度指示計平成十二年十月三十一日
第12条
(型式の承認をすべき期限の特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、同表の中欄に掲げる申請期日までに法第七十六条第二項の申請書を提出したものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、同表の下欄に掲げる期間とする。特定計量器申請期日期間令附則別表第四第一号に掲げるタクシーメーター平成六年七月三十一日百八十日令附則別表第二に掲げる非自動はかり平成六年七月三十一日百八十日令附則別表第四第二号に掲げる非自動はかり平成七年七月三十一日三百六十五日抵抗体温計平成八年二月二十九日三百六十五日令附則別表第三第一号に掲げる水道メーター平成七年七月三十一日百八十日令附則別表第四第三号及び令附則第九条第二項第二号に掲げる水道メーター平成九年七月三十一日三百六十五日温水メーター平成八年二月二十九日百八十日燃料油メーター(次項に掲げるものを除く。)平成九年七月三十一日三百六十五日燃料油メーターのうち推量式のもの及び口径が十ミリメートル未満のもの平成六年七月三十一日百八十日液化石油ガスメーター平成八年七月三十一日三百六十五日タービン式ガスメーター平成六年七月三十一日百八十日令附則別表第四第四号に掲げるガスメーター平成八年七月三十一日三百六十五日アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。)平成八年七月三十一日三百六十五日積算熱量計平成八年二月二十九日三百六十五日
第13条
(型式外タクシーメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
令附則別表第四第一号に掲げるタクシーメーター及び第九条第二項第一号に掲げるタクシーメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外タクシーメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第七十五条第一号の規定は、適用しない。
前項の構造に係る技術上の基準については、第七十五条第二号の規定にかかわらず、同号中「基本料金及び基本走行距離」とあるのは「基本料金、基本走行距離及び基本料金に相当するたわみ軸の回転数」と、同条第三号中「その後の料金、その後の走行距離及び時間料金」とあるのは「その後の料金、その後の走行距離、時間料金及びその後の料金に相当するたわみ軸の回転数」とする。
第14条
(機械式タクシーメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
型式外タクシーメーターであって、令附則第九条第二項第一号に掲げるもの(以下「機械式の型式外タクシーメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第七十六条、第七十九条第一項及び第五項、第八十一条並びに第八十三条第一項第二号から第七号までの規定は、適用しない。
前項の構造に係る技術上の基準については、第七十五条中「第四号及び第五号に掲げる事項」とあるのは「第四号、第五号及び第六号に掲げる事項」と、第八十三条第一項第二号中「パルス発信器」とあるのは「タクシーメーターの頭部」と、第八十五条第一号中「プラスマイナス一パーセント」とあるのは「マイナス十パーセントからプラス四パーセント」と、第八十五条第二号中「プラスマイナス一パーセント」とあるのは「プラスマイナス四パーセント」と、第九十二条中「算出された距離の二パーセント」とあるのは「算出された距離が基本走行距離の場合は二・五パーセント、算出された距離が基本走行距離にその後の距離を加えた距離の場合は、基本走行距離の二・五パーセントにその後の走行距離の二パーセントを加えた値」とする。
機械式の型式外タクシーメーターは、次の各号に適合しなければ、経過型式外検定における構造に係る技術上の基準に適合しないものとする。
第15条
削除
第16条
(頭部検査証印に係る特例)
平成六年三月三十一日までに頭部検査に合格したタクシーメーターの頭部に付する頭部検査証印については、第百三条の規定にかかわらず、第二十三条第一項に規定する検定証印の形状、種類及び大きさをもって頭部検査証印の形状、種類及び大きさとすることができる。
第17条
(型式外タクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)
型式外タクシーメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第九十五条から第百一条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第18条
(旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)
旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法については、第百二条の規定は、省略することができる。
第19条
(非自動はかりの構造に係る技術上の基準に関する特例)
次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準については、第七条第三項第二号、第十三条、第百十八条第一号から第四号まで及び第九号、第百二十条第二項、第百二十八条から第百三十条まで、第百三十六条、第百四十四条及び第百五十条の規定は適用しない。
第20条
(非自動はかりの検定公差に係る特例)
前条に掲げる非自動はかり及び旧型式に属するものとして型式承認表示の付された非自動はかり(以下「旧型式非自動はかり」という。)の検定公差については、第百八十二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
第21条
(型式外非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)
附則第十九条第一項に規定する型式外非自動はかりであって、経過型式外検定の申請をしたものの構造検定の方法については、第二百一条の規定を準用する。
第21条の2
(届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)
令附則第四条第三項に規定する届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法については、第百九十八条から第二百条までの規定は、省略することができる。
第22条
(非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)
H級又はM級又はO級の非自動はかりであって、平成十年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは、「三級基準分銅若しくは計量器検定検査規則(以下「旧検則」という。)第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
H級又はM級の非自動はかりであって、平成八年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは、「二級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
附則第四条第三項前段の規定は、附則第十九条に掲げる非自動はかり並びに旧型式非自動はかりに準用する。
附則第十九条第一項に掲げる非自動はかりについては、第二百八条の規定は適用しない。
第23条
(非自動はかりの使用中検査における性能に係る特例)
次に掲げる非自動はかりの性能に係る技術上の基準については、第二百十条の規定にかかわらず、第四十四条で準用する第十二条、第五十一条で準用する第十二条及び第百四十四条の規定は、適用しない。
追加非自動はかりであって、平成六年十一月一非以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に係る技術上の基準については、第四十四条、第五十一条及び第六十四条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める基準とする。
追加非自動はかりであって、平成六年十一月一日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に係る技術上の基準については、第四十四条、第五十一条及び第六十四条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める基準とする。
第24条
(非自動はかりの使用公差に係る特例)
前条に掲げる非自動はかりに係る第二百十二条の適用については、同条中「検定公差」とあるのは、「検定公差又は附則第二十条に規定する検定公差」とする。
第25条
(非自動はかりの器差検査の方法に係る特例)
平成十三年十月三十一日までに実施する使用中検査についての第二百十四条で準用する第二百五条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは「三級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
平成八年十月三十一日までに実施する使用中検査についての第二百十四条で準用する第二百五条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは「二級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
第26条
(追加非自動はかりの性能に関する検査の方法に係る特例)
追加非自動はかりであって、平成六年十一月一日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に関する検査の方法については、第四十六条、第五十三条及び第六十六条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める方法とする。
第27条
(一級分銅の検定の合格条件)
令附則第九条第四項に規定する一級分銅に係る法第七十一条の検定の合格条件については、なお従前の例による。
第28条
(型式外水道メーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
型式外水道メーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百三条第四号から第六号まで、第三百七条、第三百十条及び第三百十三条第一号の規定は、適用しない。
前項の構造に係る技術上の基準については、第三百三条第二号中「標準流量(使用最大流量(第三百二十五条第二項に規定する検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる最大の流量をいう。以下この章において同じ。)の二分の一の流量をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「実測式水道メーター及び口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーターにあっては基準流量(水道メーターの入口と出口との圧力差が五十キロパスカルである場合の流量をいう。以下この章において同じ。)、その他の水道メーターにあっては基準流量範囲(検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる流量の範囲をいう。以下この章において同じ。)であって、その上限の流量がその下限の流量の五倍以上のもの」と、第三百八条第二項中「標準流量が十立方メートル毎時未満の場合には一リットル以下、十立方メートル毎時以上百立方メートル毎時未満の場合には十リットル以下、百立方メートル毎時以上の場合には百リットル以下」とあるのは「口径が十六ミリメートル以下の場合には一リットル以下、十六ミリメートルを超え四十ミリメートル以下の場合には十リットル以下、四十ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下の場合には百リットル以下、百五十ミリメートルを超える場合には千リットル以下」とする。
第29条
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの検定公差に係る特例)
型式外水道メーターの経過型式外検定における検定公差及び旧型式水道メーターの検定公差は、第三百二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
第30条
(型式外水道メーターの構造検定の方法に係る特例)
型式外水道メーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第三百二十六条から第三百三十二条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第31条
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検定の方法に係る特例)
型式外水道メーターの経過型式外検定における器差検定の方法については、第三百三十三条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
旧型式水道メーターの器差検定の方法については、第三百三十三条第三項の規定にかかわらず、表記された基準流量の二十分の一以上基準流量までの範囲内の任意の二の流量(平成十一年四月三十日までに検定の申請をしたものにあっては任意の一流量)により行う。
第32条
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの使用公差に係る特例)
型式外水道メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式水道メーターの使用公差については、第三百三十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
第33条
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検査の方法に係る特例)
第三百三十九条で準用する第三百三十三条第三項中「使用最小流量から使用最大流量までの間の任意の二流量」とあるのは、平成十一年四月三十日までに経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日までに検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の十分の一以上(基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲)の任意の一流量又は任意の二流量」と、同日以後経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日以後検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の十分の一以上(基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲)の任意の二流量」とする。
第34条
(型式外燃料油メーターの構造に係る技術上の基準等に関する特例)
型式外燃料油メーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百五十七条第一項第一号、同条第二項、第三百六十三条第三項及び第三百七十二条の規定は、適用しない。大型車載燃料油メーターにあっては第三百五十七条第一項第五号、自動車等給油メーター、小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては同項第三号及び第十号並びに第三百六十二条第一項第一号、第三号及び第五号の規定についても、同様とする。
前項の構造に係る技術上の基準については、小型車載燃料油メーターにあっては、第三百七十九条第五項第一号中「五十倍」とあるのは「二十倍」と読み替えるものとする。
型式外燃料油メーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第三百八十五条から第三百九十一条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第35条
(型式外燃料油メーターの使用中検査における性能に係る特例)
型式外燃料油メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したものの性能に係る技術上の基準については、第三百九十三条で準用する第三百八十三条の規定は、適用しない。
第36条
(燃料油メーターの器差検査の方法に係る特例)
分離することができる表示機構であって販売時点情報管理装置の一部であるものを有する型式外燃料油メーター(旧検定又は経過型式外検定に合格したものに限る。)については、当該表示機構に係る器差検定に限り、第三百九十六条で準用する第三百九十二条第八項中「使用最小流量の場合、最少測定量、大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とあるのは、「大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とする。
第37条
(型式外液化石油ガスメーターの構造に係る技術上の基準等に関する特例)
令附則第九条第二項第四号に掲げる液化石油ガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外液化石油ガスメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百九十七条第一項第三号、第四百条第一項第一号、第三号及び第五号、第四百一条第三項及び第四百四条の規定は、適用しない。
型式外液化石油ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第四百二十三条から第四百二十九条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第38条
(型式外液化石油ガスメーターの使用中検査における性能に係る特例)
型式外液化石油ガスメーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したものの性能に係る技術上の基準については、第四百三十一条で準用する第四百四条及び第四百二十一条の規定は、適用しない。
第39条
(ガスメーターの使用最大流量に係る特例)
平成十五年十月三十一日までは、第四百四十一条第一項中の表は次の表の一とし、同条第二項中の表は次の表の二とし、第四百四十二条第二項第一号中の表は次の表の三とし、同条同項第二号中の表は次の表の四とし、第四百五十三条第一項中の表は次の表の五とし、第四百六十五条第一項第二号中「十立方メートル毎時以上」とあるのは「七立方メートル毎時以上」とする。型式外ガスメーターについての経過型式外検定についても、同様とする。表の一使用最大流量(立方メートル毎時)使用最小流量(立方メートル毎時)一〇・〇五一・六〇・〇八二〇・一二・五〇・一二三〇・一五四〇・二五〇・二五六〇・三七〇・三五十〇・五十三〇・六五十四〇・七十五〇・七五十六〇・八二十五一・二三十一・五四十二四十五二・二五十二・五六十五三・二九十四・五百五百二十六百六十八
第39条
表の二使用最大流量(立方メートル毎時)使用最小流量(立方メートル毎時)二十五二.五、一.二、〇.八又は〇.五四十四、二、一.三又は〇.八五十五、二.五、一.六又は一六十五六.五、三.二、二.一又は一.三百十、五、三.三又は二百二十五十二.五、六.二、四.一又は二.五百五十十五、七.五、五又は三百六十十六、八、五又は三二百二十、十、六又は四二百五十二十五、十二、八又は五三百三十、十五、十又は六三百五十三十五、十七、十一又は七四百四十、二十、十三又は八五百五十、二十五、十六又は十六百五十六十五、三十二、二十一又は十三七百七十、三十五、二十三又は十四八百五十八十五、四十二、二十八又は十七千百、五十、三十三又は二十千五百百五十、七十五、五十又は三十千六百百六十、八十、五十三又は三十二千七百百七十、八十五、五十六又は三十四二千五百二百五十、百二十五、八十三又は五十
第39条
表の三使用最大流量(立方メートル毎時)目量の最大値(リットル)一、一.六、二、二.五、三、四、五、又は六〇.二七、十、十三、十四、十五、十六、二十五又は三十二四十、四十五、五十、六十五、九十、百、百二十又は百六十二十
第39条
表の四使用最大流量(立方メートル毎時)目量の最大値(リットル)二十五、四十、五十又は六十五二百、百二十五、百五十、百六十、二百、二百五十、三百、三百五十、四百、五百、六百五十、七百又は八百五十二十千、千五百、千六百、千七百又は二千五百二百
第39条
表の五使用最大流量(立方メートル毎時)流量(リットル毎時)一十一.六、二又は二.五十五三又は四二十五五又は六三十五七又は十六十十三、十四、十五又は十六百二十五百五十二十五を超えるとき使用最大流量の〇.六パーセントの流量
第40条
(型式外ガスメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第四百三十五条中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び専ら石油ガスの計量に用いる膜式ガスメーターであって、不縮性を有する合成ゴム製の膜を使用するものにあっては、不縮膜である旨の表記」と、同条一号中「使用最大流量」とあるのは、「使用最大流量又は使用最大流量を表す表記」とする。
前項の構造に係る技術上の基準については、第四百三十五条第三号から第六号まで、第八号及び第九号、第四百三十九条、第四百四十五条第二号並びに第四百四十六条第二号の規定は、適用しない。
第41条
(型式外ガスメーターの構造検定の方法に係る特例)
型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第四百五十八条から第四百六十七条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第42条
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの検定公差に係る特例)
型式外ガスメーターの経過型式外検定における検定公差又は旧型式ガスメーターの検定公差は、第四百五十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
第43条
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検定の方法に係る特例)
型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターであって、平成十年四月三十日までに検定の申請を行ったものの器差検定は、第四百六十八条第四項の規定にかかわらず、膜式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表に掲げる流量により行う。使用最大流量流量〇・五立方メートル毎時以下〇・一立方メートル毎時〇・五立方メートル毎時を超え一立方メートル毎時以下〇・二立方メートル毎時一立方メートル毎時を超え一・五立方メートル毎時以下〇・三立方メートル毎時一・五立方メートル毎時を超え二立方メートル毎時以下〇・六立方メートル毎時二立方メートル毎時を超え三立方メートル毎時以下一立方メートル毎時三立方メートル毎時を超え五立方メートル毎時以下一・二立方メートル毎時五立方メートル毎時を超え七立方メートル毎時以下二立方メートル毎時七立方メートル毎時を超え十立方メートル毎時以下三立方メートル毎時十立方メートル毎時を超え十五立方メートル毎時以下六立方メートル毎時十五立方メートル毎時を超え三十立方メートル毎時以下十立方メートル毎時三十立方メートル毎時を超え五十立方メートル毎時以下十五立方メートル毎時五十立方メートル毎時を超え九十立方メートル毎時以下二十五立方メートル毎時九十立方メートル毎時を超え百二十立方メートル毎時以下四十立方メートル毎時百二十立方メートル毎時を超え百五十立方メートル毎時以下五十立方メートル毎時百五十立方メートル毎時を超え二百立方メートル毎時以下八十立方メートル毎時二百立方メートル毎時を超えるとき百立方メートル毎時
旧型式ガスメーターの器差検定についての第四百六十九条第三項の適用については、同項中「前条第四項」とあるのは、「附則第四十三条第一項」とする。
第44条
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの使用公差に係る特例)
型式外ガスメーターであって旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式ガスメーターの使用公差は、第四百七十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
第45条
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検査の方法に係る特例)
平成十年四月三十日までに検定の申請をしてこれに合格した型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検査の方法については、第四百七十六条の規定にかかわらず、任意の一流量又は任意の二流量により行うものとする。
第46条
(型式外アネロイド型圧力計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
令附則第九条第二項第五号に掲げるアネロイド型圧力計であって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外アネロイド型圧力計」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第七条第三項第二号、第五百二十六条、第五百二十七条、第五百二十九条、第五百三十条及び第五百三十四条の規定は、適用しない。
型式外アネロイド型圧力計の経過型式外検定における構造検定の方法については、第五百三十八条から第五百四十三条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第47条
(旧型式騒音計の検定公差及び使用公差に係る特例)
旧型式に属するものとして型式承認表示の付された騒音計についての第八百三十三条及び第八百四十七条の規定の適用については、第八百三十三条中「〇・七デシベル」とあるのは「一・〇デシベル」、「一・五デシベル」とあるのは「二・〇デシベル」とする。
第48条
(旧型式ジルコニア式酸素濃度計等の検定公差及び使用公差に係る特例)
旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたジルコニア式酸素濃度計等についての、第八百九十六条及び第九百九条の適用については、第八百九十六条中「四パーセント」とあるのは、「五パーセント」とする。
附則
平成6年9月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年7月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月1日から施行する。
第2条
(非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)
特定計量器検定検査規則附則第二十二条第一項及び第二項並びに第二十五条を削る。
第3条
非自動はかりであって、平成十一年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条第一項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは、「基準分銅又は軽量器検定検査規則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
附則
平成9年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(型式の承認をすべき期限の特例)
計量法施行令別表第三に掲げるガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。)であって、平成十一年三月三十一日までに計量法第七十六条第二項(同法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、「三百六十五日」とする。
附則
平成11年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月7日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(基準適合義務に係る特例)
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された非自動はかり(ばね式指示はかりを除く。以下「現行型式非自動はかり」という。)についての法第七十一条第一項第一号の通商産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用については、平成二十二年八月三十一日までは、なお従前の例による。
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付されたばね式指示はかり(以下「現行型式ばね式指示はかり」という。)についての構造に係る技術上の基準は、法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第3条
(構造に係る技術上の基準に係る特例)
現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、計量法施行令(以下「令」という。)附則別表第二に掲げる非自動はかり(以下「追加非自動はかり」という。)については、特定計量器検定検査規則(以下「検則」という。)附則第十九条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
前項各号に掲げる非自動はかり(以下「新型式外非自動はかり」という。)であって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第十九条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
第4条
(検定公差に係る特例)
現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの第百八十二条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
新型式外非自動はかりの第百八十二条の規定の適用については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。
新型式外非自動はかりであって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定における第百八十二条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第5条
(新型式外非自動はかりの検定の方法等に係る特例)
新型式外非自動はかりの法第二十三条第二項及び第三項並びに法第七十一条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法(以下「検定の方法等」という。)については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第二十三条第二項、第二十四条及び第二十六条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
新型式外非自動はかりであって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。
第6条
(現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等に係る特例)
現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成12年11月20日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月22日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年1月31日
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第七十四条の二の次に一条を加える改正規定(第七十四条の三第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年2月3日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成16年4月27日
この省令は、平成十六年五月十五日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(基準適合義務に係る特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付されたものについての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、法第八十二条、法第八十九条第二項、法第九十五条第一項及び法第百一条第二項の規定の適用については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。タクシーメーター平成二十年三月三十一日抵抗体温計平成二十二年三月三十一日水道メーター平成二十三年三月三十一日温水メーター平成二十三年三月三十一日電気式アネロイド型血圧計平成二十二年三月三十一日
第3条
(現行型式タクシーメーターの装置検査の申請を受理している旨の証票に係る特例)
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付されたタクシーメーター(以下「現行型式タクシーメーター」という。)であって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについてのこの省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「新検則」という。)第三条第八項の規定の適用については、同項中「本体」とあるのは、「頭部」とする。
第4条
(現行型式タクシーメーターの検定証印としてみなす規定に係る特例)
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについての新検則第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「その証票をもって検定証印とみなす」とあるのは、「当該タクシーメーターの頭部に付された第百二条第六項に規定する頭部検査証印をもって検定証印とみなす」とする。
第5条
(現行型式タクシーメーターの検定証印等を付する部分に係る特例)
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての新検則第二十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての新検則第二十八条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第6条
(現行型式タクシーメーターの検定をすべき期限に係る特例)
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三条第八項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間」とあるのは、「検定の申請後頭部検査の合格又は不合格の処分がされるまでの期間」とする。
第7条
(現行型式タクシーメーターの個々に定める性能等に係る特例)
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての構造に係る技術上の基準であって法第七十一条第二項の経済産業省令で定めるものの規定及びその規定に適合するかどうかの検査の規定の適用については、なお従前の例による。
第8条
(現行型式タクシーメーターの器差検定等の方法に係る特例)
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについての法第七十五条第二項の経済産業省令で定める装置検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第9条
(現行型式タクシーメーターの装置検査の合格条件に係る特例)
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについての新検則第百八条の規定の適用については、なお従前の例による。
第10条
(装置検査に合格した現行型式タクシーメーターの使用中検査の方法等に係る特例)
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「性能に係る技術上の基準」という。)、法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法(以下「性能に関する検査の方法」という。)、法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検査の方法」という。)並びに法第百五十三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第百五十三条第一項第二号の規定の適用については、当該タクシーメーターの装置検査証印の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第11条
(現行型式水道メーターの検定の方法等に係る特例)
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された水道メーター(以下「現行型式水道メーター」という。)であって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第三百二十五条及び器差検定の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第12条
(検定に合格した現行型式水道メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)
現行型式水道メーターであって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての性能に係る技術上の基準、法第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差(以下「使用公差」という。)、性能に関する検査の方法及び器差検査の方法の規定の適用については、当該水道メーターの検定証印等(法第九十六条第一項の表示を含む。以下同じ。)の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第13条
(現行型式温水メーターの検定の方法等に係る特例)
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された温水メーター(以下「現行型式温水メーター」という。)であって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第三百四十七条及び器差検定の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第14条
(検定に合格した現行型式温水メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)
現行型式温水メーターであって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての性能に係る技術上の基準、使用公差、性能に関する検査の方法及び器差検査の方法の規定の適用については、当該温水メーターの検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第15条
(現行型式電気式アネロイド型血圧計の検定公差に係る特例)
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式及び同日前に型式の承認の申請をして同日以降に当該型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された電気式アネロイド型血圧計であって平成二十二年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第五百六十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
第16条
(検定に合格した電気式アネロイド型血圧計の使用公差に係る特例)
この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された電気式アネロイド型血圧計であって平成二十二年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての新検則第五百七十五条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第17条
(構造に係る技術上の基準に係る特例)
この省令の施行の際現に型式の承認を受けようとして当該承認に係る申請をしている者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年1月29日
この省令は、平成二十年一月二十九日から施行する。
附則
平成20年2月21日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(以下「旧一部改正省令」という。)附則第十一条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての器差検定の方法に係る旧一部改正省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「旧改正前検則」という。)第三百三十三条第一項及び第四項に規定する器差検定の方法については、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第三百三十三条に規定する器差検定の方法によることができる。
第3条
旧一部改正省令附則第十二条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第三百三十九条で準用する第三百三十三条第一項及び第四項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第三百三十九条に規定する器差検査の方法によることができる。
第4条
旧一部改正省令附則第十三条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検定の方法に係る旧改正前検則第三百五十条第一項及び第四項に規定する器差検定の方法については、改正後検則第三百五十条に規定する器差検定の方法によることができる。
第5条
旧一部改正省令附則第十四条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第三百五十五条で準用する第三百五十条第一項及び第四項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第三百五十五条に規定する器差検査の方法によることができる。
附則
平成20年12月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第七百八十四条から第八百十三条までの改正規定及び附則第五条の規定は公布の日から施行する。
第2条
(基準適合義務に係る特例)
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された自動車等給油メーターについての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、法第八十二条、法第八十九条第二項、法第九十五条第一項及び法第百一条第二項の規定の適用については、平成二十六年五月三十一日までは、なお従前の例による。
第3条
(現行型式等自動車等給油メーターの検定の方法等に係る特例)
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車等給油メーター及び計量法施行令附則第九条第二項の適用を受けた自動車等給油メーター(以下「現行型式等自動車等給油メーター」という。)の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第4条
(使用中検査の方法等に係る特例)
現行型式等自動車等給油メーターであって法第十六条第一項第二号イの検定に合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の適用については、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成22年3月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。
第2条
(基準適合義務に係る特例)
この省令の施行前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属する電気計器又はこの省令の施行前にした型式の承認の申請に基づきこの省令の施行後に型式の承認を受けた型式に属する電気計器についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、第八十二条、第八十六条、第八十九条第二項、第九十五条第一項及び第百一条第二項の規定の適用については、平成三十年二月二十八日までは、なお従前の例による。
第3条
(構造に係る技術上の基準に係る特例)
この省令の施行前に電気計器に係る型式の承認の申請をした者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
附則
平成22年5月31日
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成23年3月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。ただし、第二百八十五条から第三百二条までの改正規定は、公布の日から、第九百六十八条から第九百九十条まで、第九百九十五条、第九百九十七条から第九百九十九条まで及び様式第二十五の改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。
第2条
(積算熱量計の型式の承認の基準に係る特例)
この省令の施行の日前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた積算熱量計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条
(現行型式積算熱量計の基準適合義務に係る特例)
この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する積算熱量計(以下「現行型式積算熱量計」という。)についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるもの及び同条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、平成二十九年八月三十一日までは、なお従前の例による。
第4条
(現行型式積算熱量計の検定の方法等に係る特例)
現行型式積算熱量計であって平成二十九年八月三十一日までに検定の申請がされたものについての法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第5条
(検定に合格した現行型式積算熱量計等の使用中検査の方法等に係る特例)
現行型式積算熱量計であって平成二十九年八月三十一日までに検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該現行型式積算熱量計に付されている法第十六条第一項第三号の検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
附則
平成25年4月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月十五日から施行する。
第2条
(機械式アネロイド型血圧計の型式の承認の基準に係る特例)
この省令の施行の日前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた機械式アネロイド型血圧計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条
(現行型式機械式アネロイド型血圧計の基準適合義務に係る特例)
前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する機械式アネロイド型血圧計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省で定めるものの規定の適用については、平成三十年四月十四日までは、なお従前の例による。

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