計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令
平成12年10月13日 改正
第2条
【届出済証】
令附則第4条第3項の届出済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとする。
第3条
【令附則第五条の質量計】
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参照条文
第3条
【令附則第五条の質量計】
第3条
【令附則第五条の質量計】
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