試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則
平成25年6月28日 改正
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第30条の規定による試験研究の用に供する発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第1条第1号又は第2号に該当するものを除く。以下「原子炉」という。)の運転計画は、原子炉ごとに、別記様式により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。