• 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

平成25年6月26日 改正
第1章
定義
第1条
【研究開発段階にある原子炉】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。)第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの(第62条第1項第3号及び第8号において「研究開発段階発電用原子炉」という。)とする。
高速増殖炉(独立行政法人日本原子力研究開発機構法第2条第5項に規定する高速増殖炉をいう。)
重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)
第2条
【特定核燃料物質】
法第2条第6項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。次条第1号及び第48条の表第2号において同じ。)及びその化合物
ウラン二三三及びその化合物
ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物
前三号の物質の一又は二以上を含む物質
ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
第3条
【防護対象特定核燃料物質】
この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。
照射されていない次に掲げる物質
プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超えるもの
ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超えるもの
ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超えるもの
ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超えるもの
照射された前号に掲げる物質
照射された次に掲げる物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(第48条の表第2号において単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時を超えていたもの
ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質
参照条文
第2条 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第6条の2 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第15条 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の9 核燃料物質の使用等に関する規則第3条の3 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第3条 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第62条 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第19条の3 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条の2 警備員等の検定等に関する規則第2条 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第86条 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の3 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第16条の3 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第36条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第91条 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第27条の2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第17条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第1条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条
第2章
製錬及び加工の事業に関する規制
第4条
【製錬事業の指定の申請】
法第3条第1項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。
第5条
【製錬事業に係る変更の許可の申請】
製錬事業者は、法第6条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
変更の内容
変更の理由
工事を伴うときは、その工事計画
第6条
【製錬事業に係る防護措置が必要な場合】
法第11条の2第1項に規定する政令で定める場合は、製錬施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第7条
【加工事業の許可の申請】
法第13条第1項の許可は、加工の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第8条
【加工事業に係る変更の許可の申請】
加工事業者は、法第16条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
変更の内容
変更の理由
工事を伴うときは、その工事計画
第9条
【施設定期検査を受ける加工施設】
法第16条の5第1項に規定する加工施設のうち政令で定めるものは、加工設備本体、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線管理施設並びに加工設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
第10条
【加工事業に係る防護措置が必要な場合】
法第21条の2第2項に規定する政令で定める場合は、加工施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第11条
【核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定】
法第22条の3第1項第2号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。
学校教育法による大学若しくは旧大学令による大学において、理学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。
核燃料物質の取扱いに関する専門的知識を必要とする業務に三年以上従事したこと。
核燃料物質の取扱いの管理に関する業務に一年以上従事したこと。
第3章
原子炉の設置、運転等に関する規制
第1節
試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制
第12条
【試験研究用等原子炉の設置の許可の申請】
法第23条第1項の許可は、試験研究用等原子炉を設置しようとする工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)ごとに受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第13条
【外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請】
法第23条の2第1項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第14条
【試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可の申請】
試験研究用等原子炉設置者(法第39条第5項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、法第26条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称、変更に係る工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに変更に係る工事を行う際の船舶の所在地)
変更の内容
変更の理由
工事を伴うときは、その工事計画
第15条
【外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る変更の許可の申請】
外国原子力船運航者は、法第26条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更に係る船舶の名称並びに本邦内において変更に係る工事を行うときは、その工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びにその工事を行う際の船舶の所在地
変更の内容
変更の理由
本邦内において工事を行うときは、その工事計画
第16条
【施設定期検査を受ける試験研究用等原子炉施設】
法第29条第1項に規定する試験研究用等原子炉施設のうち政令で定めるものは、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設、貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、廃棄施設、放射線管理施設、原子炉格納施設及び非常用電源設備その他の試験研究用等原子炉の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
第17条
【運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉】
法第30条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定する用に専ら供するものをいう。別表第一において同じ。)とする。
第18条
【試験研究用等原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合】
法第35条第2項に規定する政令で定める場合は、試験研究用等原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第19条
【試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等】
法第39条第1項の規定により試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
使用の目的
試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数
試験研究用等原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置している場合にあつては、その船舶の名称)
試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備
試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
使用済燃料の処分の方法
法第39条第2項の規定により原子力船の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、船舶の名称及び前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第39条第2項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者が法第26条第1項の規定による変更の許可を受けなければならない事項は、第1項第3号第4号第6号又は第8号に掲げる事項とし、法第26条第2項の規定による変更の届出をしなければならない事項は、第1項第1号又は第7号に掲げる事項とする。
第20条
【原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定】
第11条の規定は、法第41条第1項第2号の規定による認定について準用する。この場合において、第11条第2号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第3号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。
第2節
発電用原子炉の設置、運転等に関する規制
第20条の2
【発電用原子炉の設置の許可の申請】
法第43条の3の5第1項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、発電用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第20条の3
【発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請】
発電用原子炉設置者は、法第43条の3の8第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
変更の内容
変更の理由
工事を伴うときは、その工事計画
第20条の4
【発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合】
法第43条の3の22第2項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第20条の5
【発電用原子炉の譲受けの許可の申請】
法第43条の3の25第1項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
使用の目的
発電用原子炉の型式、熱出力及び基数
発電用原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地
発電用原子炉施設の位置、構造及び設備
発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
使用済燃料の処分の方法
発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
第20条の6
【発電用原子炉の運転の期間の延長に係る期間の上限】
法第43条の3の31第3項に規定する政令で定める期間は、二十年とする。ただし、原子力規制委員会設置法附則第25条第2項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第1項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)については、五十七年から当該既設発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法附則第41条の規定による改正前の電気事業法第49条第1項の検査に合格した日から起算して原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。
第4章
貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制
第21条
【貯蔵能力】
法第43条の4第1項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。
第22条
【貯蔵事業の許可の申請】
法第43条の4第1項の許可は、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第23条
【貯蔵事業に係る変更の許可の申請】
使用済燃料貯蔵事業者は、法第43条の7第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更に係る事業所の名称及び所在地
変更の内容
変更の理由
工事を伴うときは、その工事計画
第24条
【施設定期検査を受ける使用済燃料貯蔵施設】
法第43条の11第1項に規定する使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものは、使用済燃料(法第43条の4第1項の使用済燃料に該当するものに限る。)の受入れ施設、使用済燃料貯蔵設備本体、計測制御系統施設、廃棄施設及び放射線管理施設並びに使用済燃料貯蔵設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
第25条
【貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合】
法第43条の18第2項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第26条
【再処理事業の指定の申請】
法第44条第1項の指定は、再処理の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第27条
【再処理事業に係る変更の許可の申請】
再処理事業者は、法第44条の4第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
変更の内容
変更の理由
工事を伴うときは、その工事計画
第28条
【施設定期検査を受ける再処理施設】
法第46条の2の2第1項に規定する再処理施設のうち政令で定めるものは、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設、再処理設備本体、製品貯蔵施設、計測制御系統施設、廃棄施設並びに放射線管理施設並びに再処理設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
第29条
【再処理事業に係る防護措置が必要な場合】
法第48条第2項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第30条
【廃棄事業の許可の申請】
法第51条の2第1項の許可は、第一種廃棄物埋設、第二種廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第31条
【政令で定める放射性物質の種類等】
法第51条の2第1項第1号の政令で定める放射性物質は次の表の上欄に掲げる放射性物質とし、同号の人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。
炭素十四十ペタベクレル毎トン
塩素三十六十テラベクレル毎トン
テクネチウム九十九百テラベクレル毎トン
よう素百二十九一テラベクレル毎トン
アルファ線を放出する放射性物質百ギガベクレル毎トン
第32条
【廃棄物管理】
法第51条の2第1項第3号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。
固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理であつて放射線による障害の防止を目的としたもの
液体状又は固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の処理であつて、容器に封入すること、容器に固型化することその他の方法によつてこれらを管理又は最終的な処分に適した性状にするもの
第33条
【廃棄事業に係る変更の許可の申請】
廃棄事業者は、法第51条の5第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更に係る事業所の名称及び所在地
変更の内容
変更の理由
工事を伴うときは、その工事計画
第34条
【特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設】
法第51条の7第1項の政令で定める第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設は、廃棄物受入れ施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
法第51条の7第1項の政令で定める廃棄物管理施設は、三・七テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理施設とする。
第35条
【施設定期検査を受ける特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設】
法第51条の10第1項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
特定廃棄物埋設施設 廃棄物受入れ施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるもの
特定廃棄物管理施設 廃棄物受入れ施設、廃棄物管理設備本体、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物管理設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるもの
第36条
【廃棄事業に係る防護措置が必要な場合】
法第51条の16第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
地上又は地表から深さ五十メートル未満の地下に設置された廃棄物埋設施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合(当該防護対象特定核燃料物質が固体状の物(アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度が十ギガベクレル毎トンを超えないものに限る。)に含まれる場合を除く。)
地表から深さ五十メートル以上の地下に設置された廃棄物埋設施設(当該廃棄物埋設施設のすべての坑道について坑道の埋戻し及び坑口の閉塞を行つたものを除く。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合
廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合
第37条
【廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請】
法第51条の19第1項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃棄物埋設施設を設置している事業所の名称及び所在地
廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
第5章
核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制
第38条
【核燃料物質の使用の許可の申請】
法第52条第1項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第39条
【使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量】
法第52条第1項第5号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。
一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物ウランの量三百グラム以下
二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物ウランの量三百グラム以下
三 前二号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものウランの量三百グラム以下
四 トリウム及びその化合物トリウムの量九百グラム以下
五 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものトリウムの量九百グラム以下
第40条
【核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請】
使用者は、法第55条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
使用の場所
変更の内容
変更の理由
第41条
【施設検査等を要する核燃料物質】
法第55条の2第1項及び第56条の3第1項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。ただし、密封されたものにあつては、プルトニウムの量が四百五十グラム未満のものを除く。
三・七テラベクレル以上の使用済燃料
ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラム以上のもの
前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラン二三五の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。
一 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の五に達しないウラン千二百グラム
二 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の五以上のウラン七百グラム
前二号に掲げるもののほか、六ふつ化ウランであつて、ウランの量が一トン以上のもの
前三号に掲げるもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウランの量が三トン以上のもの(液体状のものに限る。)
第42条
【核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合】
法第57条第2項に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第43条
【核原料物質の使用の届出】
法第57条の8第1項及び第3項の規定による届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
第44条
【使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度】
法第57条の8第1項第3号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に三を乗じて得られる数量及びトリウムの量を合計した数量で九百グラムとする。
第45条
【核原料物質の使用に係る変更の届出】
核原料物質使用者は、法第57条の8第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
使用の場所
変更の内容
変更の理由
第46条
【廃棄に関する確認を要する場合】
法第58条第2項に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者がこれを廃棄する場合を除く。)及び法第62条第1項ただし書に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
第47条
【運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質】
法第59条第1項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
第48条
【運搬に関する確認を要する場合】
法第59条第2項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
一 法第59条第1項の規定により保安のための措置が必要な場合イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、原子力規制委員会規則(国土交通大臣の確認を要する場合にあつては、国土交通省令。ロにおいて同じ。)で定めるもの
ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、原子力規制委員会規則で定めるもの
二 法第59条第1項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合イ 照射されていない次に掲げる物質
 (1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの
 (2) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
 (3) ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
ロ 照射されたイに掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの
第49条
【都道府県公安委員会への届出を要する場合】
法第59条第5項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
一 法第59条第1項の規定により保安のための措置が必要な場合イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、内閣府令で定めるもの
ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、内閣府令で定めるもの
二 法第59条第1項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合防護対象特定核燃料物質
第50条
【不要となつた運搬証明書の返納】
運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。
運搬を終了したとき。
運搬をしないこととなつたとき。
運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
参照条文
第51条
【都道府県公安委員会の間の連絡】
運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第59条第5項の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第6項の指示を行うこと。
法第59条第6項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
前二号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、法第59条第9項の規定による届出、同条第10項の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
第52条
【特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合】
法第59条の2第1項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。
防護対象特定核燃料物質
ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであつて、ウランの量が五百キログラムを超えるもの(照射されていないものに限る。)
第53条
【受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質】
法第60条第2項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
第55条
【国際規制物資の使用の許可の申請】
法第61条の3第1項の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
第56条
【国際特定活動の届出】
法第61条の9の4第1項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。
第57条
【情報処理業務の委託】
法第61条の10の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。
次に掲げる情報(次号において「国際規制物資情報」という。)の整理
国際規制物資の在庫量の確認の実施及び受払いに関する計画に関する情報
国際規制物資の在庫及びその増減の状況に関する情報
国際原子力機関が行う封印の検認その他の方法による国際規制物資の移動の監視、記録の確認及び国際規制物資の計量の結果に関する情報
国際規制物資情報に関する解析
前項第2号に掲げる解析の方法については、原子力規制委員会規則で定める。
第58条
【法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務】
法第61条の23の2第3号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究を行うこと。
法第61条の8の2第2項第3号の規定により提出をさせ、若しくは法第68条第4項の規定により収去する試料又は同条第1項の規定により収去する試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去するものに限る。)の試験に関する調査研究を行うこと。
法第61条の8の2第2項第4号又は法第68条第15項若しくは第16項の規定によりする封印又は取り付ける装置に関する調査研究を行うこと。
国際規制物資の適正な計量に必要な技術に関する調査研究を行い、及びその成果を普及すること。
第6章
雑則
第59条
【報告】
法第67条第5項の規定により原子力規制委員会が国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。)その他の者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項とする。
国際原子力機関からの要請に係る事項
追加議定書第4条dに規定する疑義又は問題に係る事項
ウラン鉱山(ウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱を行う事業場をいう。以下この号において同じ。)の所在地並びに当該ウラン鉱山におけるウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱の実施の状況並びにウラン鉱の年間の生産数量及び生産能力
第60条
【原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官の定数及び資格】
原子力施設検査官の定数は二百二十四人とする。
原子力保安検査官の定数は二百二十二人とする。
核物質防護検査官の定数は四十人とする。
原子力施設検査官は加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の構造、性能及び保安について、相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
原子力保安検査官は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者が講ずべき保安のために必要な措置(保安教育を含む。)並びに製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の構造及び性能について、相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
核物質防護検査官は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者が講ずべき特定核燃料物質の防護のために必要な措置について、相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
第61条
【外務省職員の立会いを要する立入検査等】
法第68条第13項の政令で定める場合は、国際原子力機関の指定する者が同項の規定による立入検査であつて次に掲げるものを行う場合(当該立入検査の際に同条第18項の規定による封印又は装置の取付けをする場合を含む。)とする。
追加議定書第4条a(i)に規定するアクセスとして行われるもの(同条b(ii)の規定による通告があつた日に行われるものを除く。)
追加議定書第4条a(ii)に規定するアクセスとして行われるもの
追加議定書第4条a(iii)に規定するアクセスとして行われるもの(当該立入検査が行われたことがある場所に対するものに限る。)
第62条
【届出を受理した場合における通報等】
法第71条第6項の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
試験研究用等原子炉(船舶に設置する試験研究用等原子炉を除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第26条第2項又は第32条第2項の規定による届出の受理
実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第43条の3の8第3項若しくは第4項又は第43条の3の19第2項の規定による届出の受理
研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第43条の3の8第3項若しくは第4項又は第43条の3の19第2項の規定による届出の受理
船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものに限る。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第26条第2項又は第32条第2項の規定による届出の受理
船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者による法第26条第2項第26条の2第2項又は第32条第2項の規定による届出の受理
法第12条の6第8項法第22条の8第3項第43条の3の32第3項第43条の27第3項第50条の5第3項及び第51条の25第3項において準用する場合を含む。)又は第12条の7第9項法第22条の9第5項第43条の3の33第4項第43条の28第4項第51条第4項及び第51条の26第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認(法第43条の3の32第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の33第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認にあつては、実用発電用原子炉に係るものに限る。)
法第43条の3の32第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の33第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)
法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認(船舶に設置する試験研究用等原子炉であつて研究開発段階にあるものに係るものを除く。)
法第59条の2第2項の規定による確認
法第10条第20条第21条の3第1項第43条の16第43条の19第1項第46条の7第49条第1項第51条の14第51条の17第1項又は第64条第3項の規定による処分(法第21条の3第1項の規定による処分にあつては加工施設の使用の停止の命令に限り、法第43条の19第1項の規定による処分にあつては使用済燃料貯蔵施設の使用の停止の命令に限り、法第49条第1項の規定による処分にあつては再処理施設の使用の停止の命令に限り、法第51条の17第1項の規定による処分にあつては廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限り、法第64条第3項の規定による処分にあつては製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限る。)
原子力規制委員会は、次の各号に掲げる届出の受理をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
前項第1号に掲げる届出の受理 文部科学大臣
前項第2号又は第6号に掲げる届出の受理 経済産業大臣
前項第3号に掲げる届出の受理 文部科学大臣及び経済産業大臣
前項第4号に掲げる届出の受理 文部科学大臣及び国土交通大臣
前項第5号に掲げる届出の受理 国土交通大臣
原子力規制委員会は、次の各号に掲げる確認をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
第1項第7号に掲げる確認 経済産業大臣
第1項第8号に掲げる確認 文部科学大臣及び経済産業大臣
第1項第9号に掲げる確認 文部科学大臣
第1項第10号に掲げる確認 国土交通大臣(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣)
原子力規制委員会は、第1項第11号に掲げる処分をした場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
参照条文
第63条
【国家公安委員会等との関係】
法第72条第1項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る核物質防護規定について法第43条の2第1項の認可をする場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第43条の2第1項の認可をする場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
三 発電用原子炉のうち原子力規制委員会が告示で定めるもの(以下「特定発電用原子炉」という。)に係る核物質防護規定について法第43条の3の27第1項の認可をする場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
四 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第72条第1項に規定する規定により認可をする場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であつて前各号に規定するもの以外のものに係る核物質防護規定について法第72条第1項に規定する規定により認可をする場合国家公安委員会
六 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設又は製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設のうち原子力規制委員会が告示で定めるものが法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画(同条第2項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)について法第64条の3第1項若しくは第2項の認可(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。次号において同じ。)をする場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
七 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設であつて前号に規定するもの以外のものが法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画について法第64条の3第1項若しくは第2項の認可をする場合国家公安委員会
法第72条第2項の規定により意見を述べることができる者は、次の表の上欄に掲げる意見の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官
二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官
三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官
四 製錬施設等のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官
五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であつて前各号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見国家公安委員会
六 外国原子力船運航者についての法第35条第2項の規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官
七 その貯蔵に用いる施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する受託貯蔵者についての法第60条第2項の規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官
八 受託貯蔵者であつて前号に規定するもの以外のものについての法第60条第2項の規定の運用に関する意見国家公安委員会
第64条
法第72条第5項の規定により原子力規制委員会が連絡しなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次号において同じ。)について法第72条第5項に規定する規定による処分、届出の受理その他の行為(以下この条において「処分等」)という。)をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該特定発電用原子炉を設置しようとする者及び当該特定発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
四 第1号又は第2号に規定する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第39条第1項の許可をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
五 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した特定発電用原子炉又は特定発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第43条の3の25第1項の許可をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
六 試験研究用等原子炉であつて第1号若しくは第2号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)又は当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会
七 特定発電用原子炉以外の発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該発電用原子炉を設置しようとする者及び当該発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)又は当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉若しくは発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会
八 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(製錬の事業を行おうとする者、加工の事業を行おうとする者、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする者、再処理の事業を行おうとする者、廃棄の事業を行おうとする者又は核燃料物質を使用しようとする者を含む。第8号において同じ。)について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
九 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第12条の7第9項法第22条の9第5項第43条の28第4項第51条第4項第51条の26第4項及び第57条の7第4項において準用する場合を含む。)の確認をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
十 廃棄物埋設施設のうち第5号の告示で定めるものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第51条の19第1項の許可をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
十一 製錬施設等であつて第5号に規定するもの以外のものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会
十二 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第12条の7第9項法第22条の9第5項第43条の28第4項第51条第4項第51条の26第4項及び第57条の7第4項において準用する場合を含む。)の確認をした場合国家公安委員会
十三 廃棄物埋設施設のうち第5号の告示で定めるもの以外のものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第51条の19第1項の許可をした場合国家公安委員会
十四 外国原子力船運航者(外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとする者を含む。)又は原子力船を譲り受けようとする者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
十五 その使用し、又は使用しようとする施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者について法第57条の8第1項又は第3項の規定による届出を受理した場合国家公安委員会及び海上保安庁長官
十六 核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者であつて前号に規定するもの以外のものについて法第57条の8第1項又は第3項の規定による届出を受理した場合国家公安委員会
第65条
【手数料】
法第75条第1項の規定により納付すべき手数料(次項に規定する溶接検査に係るものを除く。)の額は、別表第一のとおりとする。
法第16条の4第1項若しくは第4項第28条の2第1項若しくは第4項第43条の10第1項若しくは第4項第46条の2第1項若しくは第4項第51条の9第1項若しくは第4項又は第55条の3第1項の溶接検査を受けようとする者が法第75条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第二のとおりとする。
法第75条第3項の政令で定める独立行政法人は、別表第三に掲げる独立行政法人とする。
第7章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
第66条
【取締官】
法第85条第1項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
第67条
【担保金の額に関する基準】
法第85条第3項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
第68条
【担保金等の提供】
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
担保金にあつては、法第85条第1項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
第69条
【主務大臣及び主務省令】
法第85条第2項第86条第1項及び第87条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第85条第3項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。
法第88条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
別表第一
【第六十五条関係】
番号手数料を納付すべき者金額
法第三条第一項の指定を受けようとする者七百八十六万五千五百円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、七百八十五万三千八百円)
法第六条第一項の許可を受けようとする者六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円)
法第十二条の六第二項又は第十二条の七第二項の認可を受けようとする者百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円)
法第十二条の六第三項又は第十二条の七第四項の認可を受けようとする者三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円)
法第十二条の六第八項又は第十二条の七第九項の確認を受けようとする者百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
法第十三条第一項の許可を受けようとする者七百八十六万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、七百八十五万三千八百円)
法第十六条第一項の許可を受けようとする者六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円)
法第十六条の二第一項又は第二項の認可を受けようとする者三十二万千七百円(電子申請等による場合にあつては、三十一万円)
法第十六条の三第一項の使用前検査を受けようとする者百十七万四千八百円(電子申請等による場合にあつては、百十七万千七百円)
法第十六条の五第一項の施設定期検査を受けようとする者二百三十四万九千五百円(電子申請等による場合にあつては、二百三十四万六千五百円)
十一法第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験を受けようとする者四万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、四万七千四百円)
十二核燃料取扱主任者免状の再交付を受けようとする者三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千五十円)
十三法第二十二条の八第二項又は第二十二条の九第二項の認可を受けようとする者百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円)
十四法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円)
十五法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
十六法第二十三条第一項の許可を受けようとする者
 イ 臨界実験装置の設置の許可
七十万五千円(電子申請等による場合にあつては、七十万三千円)
 ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)の設置の許可百四十五万三千百円(電子申請等による場合にあつては、百四十五万千円)
 ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可八百四十四万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八百四十四万三千三百円)
十七法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円)
十八法第二十六条第一項の許可を受けようとする者
 イ 臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可
二百二十一万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、二百二十一万千二百円)
 ロ その他の変更の許可七十三万二千三百円(電子申請等による場合にあつては、七十三万三百円)
十九法第二十六条の二第一項の許可を受けようとする者
 イ 試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可
百六十五万九千七百円(電子申請等による場合にあつては、百六十五万八千三百円)
 ロ その他の変更の許可十六万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万五千円)
二十法第二十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者十六万四千円(電子申請等による場合にあつては、十六万二千七百円)
二十一法第二十八条第一項の使用前検査を受けようとする者
 イ 臨界実験装置に係る使用前検査
百十三万三千円(電子申請等による場合にあつては、百十三万千七百円)
 ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る使用前検査五十二万三百円(電子申請等による場合にあつては、五十一万九千円)
 ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る使用前検査百三十二万五千百円(電子申請等による場合にあつては、百三十二万三千八百円)
二十二法第二十九条第一項の施設定期検査を受けようとする者
 イ 臨界実験装置に係る施設定期検査
二十九万八千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万六千四百円)
 ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る施設定期検査五十四万七千百円(電子申請等による場合にあつては、五十四万五千百円)
 ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る施設定期検査百四十六万四千九百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万二千八百円)
二十三法第三十九条第一項の許可を受けようとする者三十三万九千百円(電子申請等による場合にあつては、三十三万七千円)
二十四法第三十九条第二項の許可を受けようとする者五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円)
二十五法第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者五万二千百円
二十六原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千百円)
二十七法第四十三条の三の二第二項又は第四十三条の三の三第二項の認可を受けようとする者七十九万三百円(電子申請等による場合にあつては、七十八万八千三百円)
二十八法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者三十四万五千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十四万三千二百円)
二十九法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者三十九万千八百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万九千八百円)
三十法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者千七十万三千九百円(電子申請等による場合にあつては、千七十万千八百円)
三十一法第四十三条の三の八第一項の許可を受けようとする者
 イ 発電用原子炉の熱出力の増加又は発電用原子炉の基数の増加に係る変更の許可
四百二万八千六百円(電子申請等による場合にあつては、四百二万六千六百円)
 ロ その他の変更の許可五十二万四千百円(電子申請等による場合にあつては、五十二万二千百円)
三十二法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を受けようとする者
 イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事の計画の認可
百六十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十六万百円)
 ロ その他の工事の計画の認可又は変更の認可三十六万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、三十六万六千三百円)
三十三法第四十三条の三の十一第一項の使用前検査を受けようとする者
 イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事に係る使用前検査
千四百四万七千三百円(電子申請等による場合にあつては、千四百四万五千二百円)
 ロ その他の使用前検査五十九万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、五十九万二千二百円)
三十四法第四十三条の三の十二第一項の燃料体検査を受けようとする者
 イ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数(燃料体が燃料棒で構成されていない場合にあつては、燃料体の数の総数。以下同じ。)が千個以下の燃料体検査
十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円)
 ロ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が千個を超える燃料体検査十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに九万八千八百円を加算した額
三十五法第四十三条の三の十二第四項の燃料体検査を受けようとする者
 イ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が千個以下の燃料体検査
六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円)
 ロ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が千個を超える燃料体検査六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに四万九千四百円を加算した額
三十六法第四十三条の三の十三第三項の審査を受けようとする者
 イ 溶接箇所が三百箇所以内の原子炉容器等に係る溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査
百十四万四千百円
 ロ 溶接箇所が三百箇所を超える原子炉容器等に係る溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査百十四万四千百円に三百箇所を超える百五十箇所又はその端数を増すごとに五十七万二千円を加算した額
三十七法第四十三条の三の十五第一項の施設定期検査を受けようとする者二百二十五万九千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百二十五万五千六百円)
三十八法第四十三条の三の十六第四項の審査を受けようとする者二千九百二十九万四千円
三十九法第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けようとする者三十二万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、三十二万五千四百円)
四十法第四十三条の三の二十九第一項の型式証明を受けようとする者七十四万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十四万千六百円)
四十一法第四十三条の三の三十第一項の指定を受けようとする者五十四万円(電子申請等による場合にあつては、五十三万八千円)
四十二法第四十三条の三の三十一第二項の認可を受けようとする者四百六十八万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、四百六十八万四千六百円)
四十三法第四十三条の三の三十二第二項又は第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けようとする者百八十四万七千円(電子申請等による場合にあつては、百八十四万四千九百円)
四十四法第四十三条の三の三十二第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三十三第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者四十三万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四千六百円)
四十五法第四十三条の三の三十二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十三第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者百五十五万二千九百円(電子申請等による場合にあつては、百五十五万九百円)
四十六法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者四百五十九万三千四百円(電子申請等による場合にあつては、四百五十九万二千二百円)
四十七法第四十三条の七第一項の許可を受けようとする者七十一万九千八百円(電子申請等による場合にあつては、七十一万八千六百円)
四十八法第四十三条の八第一項又は第二項の認可を受けようとする者二十九万八千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万七千三百円)
四十九法第四十三条の九第一項の使用前検査を受けようとする者百十万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百十万五千円)
五十法第四十三条の十一第一項の施設定期検査を受けようとする者六十六万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、六十六万二千五百円)
五十一法第四十三条の二十七第二項又は第四十三条の二十八第二項の認可を受けようとする者八十一万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、八十一万六千百円)
五十二法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者二十七万四千百円(電子申請等による場合にあつては、二十七万二千七百円)
五十三法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
五十四法第四十四条第一項の指定を受けようとする者千三百二十二万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、千三百二十一万六千七百円)
五十五法第四十四条の四第一項の許可を受けようとする者三百二十一万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、三百二十万五千九百円)
五十六法第四十五条第一項又は第二項の認可を受けようとする者三十九万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万千五百円)
五十七法第四十六条第一項の使用前検査を受けようとする者百六十七万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、百六十七万二千四百円)
五十八法第四十六条の二の二第一項の施設定期検査を受けようとする者六百二十一万千円(電子申請等による場合にあつては、六百二十万七千九百円)
五十九法第五十条の五第二項又は第五十一条第二項の認可を受けようとする者二百六十八万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六十八万五千三百円)
六十法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者六十二万四百円(電子申請等による場合にあつては、六十一万九千円)
六十一法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
六十二法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業の許可
千二百六十一万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、千二百六十一万二千四百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の許可九百九十二万七千九百円(電子申請等による場合にあつては、九百九十一万三千円)
六十三法第五十一条の五第一項の許可を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業の変更の許可
九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の変更の許可八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円)
六十四法第五十一条の六第一項の確認を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認
九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円)
 ロ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十六万四千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万三千円)を加算した額
 ハ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認四十三万千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四百円)
 ニ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)
 ホ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十四万三千百円(電子申請等による場合にあつては、十三万九千三百円)を加算した額
 ヘ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)
六十五法第五十一条の六第二項の確認を受けようとする者
 イ 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)のうち、第一種廃棄物埋設に係るものに係る確認
容器一個につき九万二千百円
 ロ 容器に封入し、又は容器に固型化した核燃料物質等のうち、第二種廃棄物埋設に係るものに係る確認容器一個につき六千円
 ハ 容器に封入しておらず、又は容器に固型化していない固体状の核燃料物質等のうち、第二種廃棄物埋設に係るものに係る確認一トン又はその端数につき二万六千七百円
六十六法第五十一条の七第一項又は第二項の認可を受けようとする者
 イ 特定廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の方法の認可
四十一万四千二百円(電子申請等による場合にあつては、四十一万二千九百円)
 ロ 特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法の認可四十万六千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万千二百円)
六十七法第五十一条の八第一項の使用前検査を受けようとする者
 イ 特定廃棄物埋設施設の工事及び性能に関する使用前検査
百六十二万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十二万四千九百円)
 ロ 特定廃棄物管理施設の工事及び性能に関する使用前検査百四十三万千九百円(電子申請等による場合にあつては、百四十二万八千百円)
六十八法第五十一条の十第一項の施設定期検査を受けようとする者
 イ 特定廃棄物埋設施設の性能に関する施設定期検査
二百五十二万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、二百五十二万八百円)
 ロ 特定廃棄物管理施設の性能に関する施設定期検査二百二万八千六百円(電子申請等による場合にあつては、二百二万四千七百円)
六十九法第五十一条の十九第一項の許可を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可
九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円)
七十法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けようとする者七百六万三千三百円(電子申請等による場合にあつては、七百六万二千円)
七十一法第五十一条の二十四の二第二項の確認を受けようとする者百七十一万五千六百円(電子申請等による場合にあつては、百七十一万四千三百円)
七十二法第五十一条の二十四の二第三項において準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者五十八万二千六百円(電子申請等による場合にあつては、五十八万千三百円)
七十三法第五十一条の二十五第二項又は第五十一条の二十六第二項の認可を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の認可
二百四十七万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百四十七万二千三百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の認可二百六万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六万五千三百円)
七十四法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の変更の認可
五十五万七千百円(電子申請等による場合にあつては、五十五万五千七百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の変更の認可四十九万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、四十九万五千円)
七十五法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置の終了に関する確認
百五十万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、百五十万二千二百円)
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置の終了に関する確認百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
七十六法第五十二条第一項の許可を受けようとする者二十二万七千二百円(電子申請等による場合にあつては、二十二万六千円)
七十七法第五十五条第一項の許可を受けようとする者十一万七千六百円(電子申請等による場合にあつては、十一万六千三百円)
七十八法第五十五条の二第一項の施設検査を受けようとする者十四万九千六百円(電子申請等による場合にあつては、十四万八千四百円)
七十九法第五十七条の六第二項又は第五十七条の七第二項の認可を受けようとする者五万八千三百円(電子申請等による場合にあつては、五万六千九百円)
八十法第五十七条の六第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十七条の七第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者一万九千三百円(電子申請等による場合にあつては、一万八千円)
八十一法第五十七条の六第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十七条の七第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者十二万二千円(電子申請等による場合にあつては、十二万七百円)
八十二法第五十八条第二項の確認を受けようとする者容器一個につき十万二千三百円
八十三法第五十九条第二項の確認(運搬する物に係るものに限る。)を受けようとする者
 イ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(第四十八条の表第一号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)を運搬しようとする者
百三万二百円(電子申請等による場合にあつては、百二万八千八百円)
 ロ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者二十三万九千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十三万八千二百円)
 ハ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものに限る。)を運搬しようとする者三十五万九千円
 ニ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者六万六千八百円
八十四国土交通大臣又は独立行政法人原子力安全基盤機構の行う法第五十九条第二項の確認(運搬する物に係るものを除く。)を受けようとする者二十三万四千三百円
八十五法第五十九条第三項の承認を受けようとする者
 イ 核燃料物質等(第四十八条の表第一号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者
七十万二千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十万千三百円)
 ロ 核燃料物質等(イに規定するものを除く。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者十八万二千円(電子申請等による場合にあつては、十八万七百円)
八十六法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者
 イ 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下「工場等」という。)において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トン以下のものに係る確認
十八万五千円(電子申請等による場合にあつては、十八万三千六百円)
 ロ 工場等において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トンを超えるものに係る確認十八万五千円(電子申請等による場合にあつては、十八万三千六百円)に二十トンを超える二十トン又はその端数を増すごとに二万二千四百円を加算した額
八十七法第六十一条の二第二項の認可を受けようとする者百二十六万百円(電子申請等による場合にあつては、百二十五万八千七百円)
八十八法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者一万八千二百円(電子申請等による場合にあつては、一万七千円)


別表第二
【第六十五条関係】
番号溶接検査を受けようとする物金額
法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(次の項から六の項までに掲げるものを除く。)一個につき
 (容器からまでに掲げるものを除く。)
 1 外径又は最大外のりが八センチメートル未満のもの二万四千七百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの二万四千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万千百円を加算した額
 2 外径又は最大外のりが八センチメートル以上十五センチメートル未満のもの十三万五千三百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの十三万五千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに六万七千七百円を加算した額
 3 外径又は最大外のりが十五センチメートル以上五十センチメートル未満のもの二十七万八千七百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの二十七万八千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに十三万九千四百円を加算した額
 4 外径又は最大外のりが五十センチメートル以上一メートル未満のもの六十万八千円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの六十万八千円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに三十万四千百円を加算した額
 5 外径又は最大外のりが一メートル以上二メートル未満のもの八十五万九千五百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの八十五万九千五百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに四十二万九千八百円を加算した額
 6 外径又は最大外のりが二メートル以上五メートル未満のもの百九万二千二百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの百九万二千二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五十四万六千二百円を加算した額
 7 外径又は最大外のりが五メートル以上十メートル未満のもの百五十七万七千七百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの百五十七万七千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに七十八万九千円を加算した額
 8 外径又は最大外のりが十メートル以上十五メートル未満のもの百六十六万二千百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの百六十六万二千百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに八十三万千百円を加算した額
 9 外径又は最大外のりが十五メートル以上二十メートル未満のもの百九十八万八千円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの百九十八万八千円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに九十九万四千百円を加算した額
 10 外径又は最大外のりが二十メートル以上二十五メートル未満のもの二百三十二万二百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの二百三十二万二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百十六万二百円を加算した額
 11 外径又は最大外のりが二十五メートル以上三十メートル未満のもの二百六十六万二千八百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの二百六十六万二千八百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百三十三万千四百円を加算した額
 12 外径又は最大外のりが三十メートル以上四十メートル未満のもの二百九十一万千四百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの二百九十一万千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百四十五万五千七百円を加算した額
 13 外径又は最大外のりが四十メートル以上五十メートル未満のもの三百二十九万七千四百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの三百二十九万七千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百六十四万八千八百円を加算した額
 14 外径又は最大外のりが五十メートル以上のもの三百六十五万千九百円
 (1) 長さ五メートル未満のもの
 (2) 長さ五メートル以上のもの三百六十五万千九百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百八十二万六千百円を加算した額
 試験研究用等原子炉施設の損壊の際に自動閉鎖弁の作動により冷却材に対する圧力障壁を形成する一連の施設に属する容器の額の四倍の額
 再処理施設に属する使用済燃料溶解槽、プルトニウム溶液蒸発缶、高放射性廃液蒸発缶又は高放射性廃液貯槽の額の四倍の額
 加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する容器のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体を内包するもの若しくは使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であつて放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上のものを内包するもの又はこれらの容器の排気処理系統に属する容器であつてプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体若しくは放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの(に掲げるものを除く。)の額の二倍の額
 原子炉格納容器の額にその半額を加えた額
 又はに掲げる容器の損壊の際に当該容器が内包する液体の漏えいの拡大を防止するための容器の額の半額
 六ふつ化ウランの加熱容器の額の半額
 管(からまでに掲げるものを除く。)溶接一箇所につき
 
 1 外径百ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの五千三百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの一万七百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの一万七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五千三百円を加算した額
 (2) 周継手のもの 
 イ 継手に係る管の外径五十ミリメートル未満のもの三千四百円
 ロ イ以外のもの四千九百五十円
 2 外径百ミリメートル以上二百五十ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの一万七百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの二万六百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの二万六百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万三百円を加算した額
 (2) 周継手のもの九千四百円
 3 外径二百五十ミリメートル以上五百ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの一万四千二百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの二万六千三百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの二万六千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万三千百円を加算した額
 (2) 周継手のもの一万三千円
 4 外径五百ミリメートル以上千ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの一万八千三百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの三万二千三百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの三万二千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万六千二百円を加算した額
 (2) 周継手のもの一万七千八百円
 5 外径千ミリメートル以上千五百ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの二万四百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの四万四千九百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの四万四千九百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに二万二千四百円を加算した額
 (2) 周継手のもの二万六千百円
 6 外径千五百ミリメートル以上二千ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの二万五千六百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの五万千二百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの五万千二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに二万五千六百円を加算した額
 (2) 周継手のもの三万八千円
 7 外径二千ミリメートル以上三千ミリメートル未満のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの四万九百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの八万千七百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの八万千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに四万九百円を加算した額
 (2) 周継手のもの六万九百円
 8 外径三千ミリメートル以上のもの 
 (1) 長手継手のもの 
 イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの五万六千百円
 ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの十一万二千四百円
 ハ 継手の長さ五メートル以上のもの十一万二千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五万六千三百円を加算した額
 (2) 周継手のもの八万百円
 再処理施設に属する使用済燃料溶解槽、プルトニウム溶液蒸発缶、高放射性廃液蒸発缶又は高放射性廃液貯槽に附属する管の額の二倍の額
 加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する管のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体を内包するもの若しくは使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であつて放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上のものを内包するもの又はこれらの液体を内包する容器の排気処理系統に属する管であつてプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体若しくは放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの(に掲げるものを除く。)の額にその半額を加えた額
 ダクトの額の半額
非耐圧部材の取付けのみに係る溶接について法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(四の項から六の項までに掲げるものを除く。)非耐圧部材一個につき
三千五百五十円
改造又は修理のための溶接について法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(次の項及び五の項に掲げるものを除く。)一個につき
  容器十七万七千六百円
  管溶接一箇所につき
一万九千五百円
非耐圧部材の取付けのみに係る溶接であつて改造又は修理のためのものについて法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(次の項に掲げるものを除く。)非耐圧部材一個につき
五千三百円
工場又は事業所の構内のうち放射線管理のため人の出入り等の管理が行われている区域であつて原子力規制委員会規則で定めるものの内において改造又は修理のための溶接について法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物三の項又は四の項の額の二倍の額
法第十六条の四第四項、第二十八条の二第四項、第四十三条の十第四項、第四十六条の二第四項、第五十一条の九第四項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(法第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物にあつては、溶接をした使用施設等であつて輸入したものに限る。)一の項又は二の項の額の半額


別表第三
【第六十五条関係】
一 独立行政法人物質・材料研究機構
二 独立行政法人放射線医学総合研究所
三 独立行政法人種苗管理センター
四 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
五 独立行政法人農業生物資源研究所
六 独立行政法人農業環境技術研究所
七 独立行政法人国際農林水産業研究センター
八 独立行政法人森林総合研究所
九 独立行政法人水産総合研究センター
十 独立行政法人産業技術総合研究所
十一 独立行政法人製品評価技術基盤機構
十二 独立行政法人海上技術安全研究所
十三 独立行政法人国立環境研究所
十四 独立行政法人国立高等専門学校機構
十五 独立行政法人国立病院機構
十六 独立行政法人国立がん研究センター
十七 独立行政法人国立循環器病研究センター
十八 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
十九 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十一 独立行政法人国立長寿医療研究センター
附則
この政令は、昭和三十二年十二月九日から施行する。ただし、第十条及び附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年6月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年12月22日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附則
昭和36年4月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年9月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第五十二条第一項の規定による核燃料物質を臨界実験装置に使用するための許可を受けている者(日本原子力研究所を除く。)は、改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十三条第一項の許可を受けた者とみなす。
第3条
この政令の施行の際現に日本原子力研究所が使用している原子炉施設であつて、旧法第五十二条第一項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置(その附属施設を含む。以下同じ。)であつたものについては、新法第二十七条第一項前段、第二十八条第一項前段及び第二十九条第一項前段の規定は、適用しない。
附則
昭和37年3月6日
この政令は、法の施行の日(昭和三十七年三月十五日)から施行する。
附則
昭和40年11月19日
この政令は、昭和四十年十一月二十日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年9月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則
昭和43年7月19日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月二十日)から施行する。
この政令の施行の日の前日までに、原子炉施設の工事又は性能について改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項の規定に基づく施設検査又は同法第二十九条第一項の規定に基づく性能検査の申請を行ない、改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十三条の表第八号又は第九号に定める金額の手数料を納付した者が、当該工事又は性能について改正法による改正後の法第二十八条第一項の規定に基づく使用前検査の申請を行なう場合には、改正法による改正後の法第七十五条の規定により納付すべき手数料の額は、改正後の令第二十五条の表第十四号に定める金額から既に納付した金額を控除した額とする。
附則
昭和46年3月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年11月29日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
附則
昭和53年3月30日
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和53年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)について、改正法の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十八条第一項の規定に相当する電気事業法又は船舶安全法の規定による検査についてされている申請は、新法第二十八条第一項に規定する検査についてされた申請とみなす。
前項の規定の適用を受ける原子炉施設に関する新法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「前条の認可を受けた設計及び方法」とあるのは、発電の用に供する原子炉に係る原子炉施設にあつては「電気事業法第四十五条第二項第一号の認可を受けた設計、同法第七十条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同条第二項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は同法第七十一条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とし、船舶に設置する原子炉に係る原子炉施設にあつては「船舶安全法第五条第一項第一号又は第六条第一項の検査の申請の際提出された書類に記載された事項のうち、前条の原子炉施設に関する設計及び工事の方法に相当するもの」とする。
第3条
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等については、新法第五十五条の二第一項前段の規定は、適用しない。
第4条
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三号に掲げる核燃料物質を使用している使用者に対する新法第五十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日から起算して三十日以内に」とする。
第5条
改正法の施行の日から六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、新法第五十九条の二第二項及び第四項の規定を適用しない。
附則
昭和54年12月18日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年十二月二十八日)から施行する。
附則
昭和55年10月24日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
附則
昭和55年10月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和60年11月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年11月22日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。
改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条の二第五項から第十二項まで(同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定及び改正後の第十七条の四の規定は、昭和六十二年一月二十五日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下この項において「核燃料物質等」という。)の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬(改正法附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における核燃料物質等の運搬を除く。)については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月17日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の二第一項第一号、第二十二条第三項及び別表第一の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月29日
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第十三条の九の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「第十三条の十三」を「第十三条の十五」に改める部分及び「第二十二条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の十三を同令第十三条の十五とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第十三条の十二を同令第十三条の十三とし、同令第十三条の七から第十三条の十一までを一条ずつ繰り下げ、同令第十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第十七条を同令第十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の前に三条を加える改正規定(第十七条の七に係る部分に限る。)、同令第二十二条第二項の表の改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二十三条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十四条の改正規定並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和六十四年五月二十六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第五十九条の二第二項及び第五項の規定並びに第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条の四及び第十七条の五の規定は、昭和六十三年十一月二十六日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
第3条
昭和六十三年十一月二十六日前に開始される特定核燃料物質の運搬については、新法第五十九条の三第二項の規定は、適用しない。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月13日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年9月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月25日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年5月18日
この政令は、平成六年六月一日から施行する。
附則
平成7年3月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年7月10日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則
平成9年3月19日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年2月4日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月17日
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成11年10月14日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成11年12月10日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「再処理」を「貯蔵、再処理」に改める部分に限る。)、同令第二章の二の章名の改正規定、同令第二章の二中第十三条の二を第十三条の二の六とし、同条の前に五条を加える改正規定、同令第十七条の七の見出し及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十二条第二項の表試験研究用原子炉等設置者の項の次に次のように加える改正規定、同条第三項の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分に限る。)、同条第四項、第五項及び第六項、同令第二十三条、同令第二十三条の二の表、同令第二十四条の表、同令第二十五条第二項、同令別表第一並びに同令別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第十六条の二の改正規定は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に改正後の第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正前の第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十五条の二第一項前段の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
第3条
この政令の施行の際現に改正後の第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用者(改正前の第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用者を除く。)に対する当該核燃料物質に係る法第五十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに」とする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月22日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年5月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月14日
この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月4日
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月19日
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二条の改正規定は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月26日
この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
この政令の施行の際現に第四号旧規制法第三十九条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉に係るものに限る。)の申請をしている者は、この政令の施行の日から起算して六月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る第二条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二十条の五第九号及び第十号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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