課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則
平成21年10月28日 改正
第1条
【調査開始日前の違反行為の概要についての報告】
1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号まで(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、様式第1号による報告書一通をファクシミリを利用して送信することにより公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
第3条
【調査開始日前の報告及び資料の提出】
2
前項の場合において、様式第2号の記載事項のうち同様式の「備考」に掲げる事項について口頭による報告をもって当該事項に係る記載に代え、又は、同項の資料のうち口頭による陳述をもって代えることができるものについて口頭による陳述をもって当該資料の提出に代えることにつき、それを必要とする特段の事情があると委員会が認めるときは、当該口頭による報告又は陳述をもって当該事項に係る記載又は当該資料の提出に代えることができる。ただし、口頭による報告又は陳述を行おうとする者が提出期限までに事務総局審査局管理企画課課徴金減免管理官(以下「課徴金減免管理官」という。)に出頭して当該口頭による報告又は陳述をした場合に限る。
第4条
【調査開始日以後の報告及び資料の提出】
1
法第7条の2第12項第1号(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、次条に規定する期日までに、様式第3号による報告書一通及び資料を委員会に提出しなければならない。
第5条
【調査開始日以後の報告及び資料の提出を行うべき期限】
法第7条の2第12項第1号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件について法第47条第1項第4号に掲げる処分又は法第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した日とする。
第6条
【報告書及び資料の提出の方法】
1
第3条第1項に規定する報告書及び資料並びに第4条第1項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。
②
課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
2
前項に規定する報告書及び資料は、同項の規定にかかわらず、公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の定めるところにより電子情報処理組織を使用して提出することができる。
第7条
【報告書及び資料の提出の順位等】
1
提出期限までに第3条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらが法第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号までの規定による報告及び資料の提出のいずれに該当するかは、第1条第1項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。