調理師法施行令
平成19年3月2日 改正
第1条の4
【指定養成施設の入所及び卒業の届出】
第1条の5
【指定養成施設の名称等の変更等の届出】
第2条の2
【指定試験機関の委任の公示等】
1
法第3条の2第2項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
2
指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事)に届け出なければならない。
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参照条文
第9条
【委任都道府県知事による試験事務の実施等】
2
委任都道府県知事は、指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたと認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
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参照条文
第15条の2
【準用】
第2条から第3条まで及び第5条から第9条までの規定(第3条第2項及び第7条第2項(第3号に係る部分に限る。)を除く。)は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | 第3条の2第2項 | 第5条の2第2項 |
第2条第2項及び第3項 | 厚生労働大臣 | 都道府県知事 |
第3条の2第2項 | 第5条の2第2項 | |
第2条第3項第3号 | 第7条第1項又は第2項 | 第15条の2において読み替えて準用する第7条第1項又は第2項 |
第2条第4項 | 厚生労働大臣 | 都道府県知事 |
第3条の2第2項 | 第5条の2第2項 | |
第2条の2第1項 | 第3条の2第2項 | 第5条の2第2項 |
、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない | 公示しなければならない | |
第2条の2第2項 | 委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事) | 委任都道府県知事 |
第3条第1項 | 厚生労働大臣 | 委任都道府県知事 |
第6条第1項 | 厚生労働大臣 | 委任都道府県知事 |
第6条第2項 | 厚生労働大臣 | 委任都道府県知事 |
、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない | 公示しなければならない | |
第7条第1項 | 厚生労働大臣 | 委任都道府県知事 |
第2条第3項各号 | 第15条の2において読み替えて準用する第2条第3項各号 | |
第7条第2項 | 厚生労働大臣 | 委任都道府県知事 |
第7条第2項第1号 | 第2条第2項各号 | 第15条の2において読み替えて準用する第2条第2項各号 |
第7条第2項第2号 | 第3条第1項 | 第15条の2において読み替えて準用する第3条第1項 |
第7条第2項第4号 | 前三号 | 第1号及び第2号 |
第7条第3項 | 厚生労働大臣 | 委任都道府県知事 |
、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない | 公示しなければならない | |
第8条 | 厚生労働大臣 | 委任都道府県知事 |
第8条の2第2項 | 、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない | 公示しなければならない |
第9条第1項 | 第3条の2第2項 | 第5条の2第2項 |
第9条第3項 | 、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない | 公示しなければならない |
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参照条文
第15条の3
【指定届出受理機関に係る変更の届出】
1
指定届出受理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を当該指定を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文