• 財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成22年6月10日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
財務大臣(法令の規定により権限を委任された者を含む。以下同じ。)に対して行うこととされ、又は財務大臣が行うこととしている財務省関係の行政手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条及び第4条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において、「法令」とは、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術利用法で使用する用語の例による。
第2章
行政機関等との間における行政手続等
第3条
【電子情報処理組織による申請等】
情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき又は準じて、行政機関等が財務大臣に対して電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等は、財務省の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等をいう。
行政機関等が電子情報処理組織を使用して前項の規定による申請等を行うときは、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
第4条
【電子情報処理組織による処分通知等】
情報通信技術利用法第4条第1項の規定に基づき又は準じて、財務大臣が行政機関等に対して電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、財務省の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等をいう。
財務大臣が電子情報処理組織を使用して前項の規定による処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、財務大臣の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
第3章
雑則
第5条
【手続の細目】
この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
附則
この省令は、平成十五年三月二十八日から施行する。
附則
平成16年1月19日
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月二十六日から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則第三項の規定にかかわらず、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則中監督省令に関する規定(監督省令第三条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成22年6月10日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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