財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成22年6月10日 改正
第1条
【趣旨】
財務大臣(法令の規定により権限を委任された者を含む。以下同じ。)に対して行うこととされ、又は財務大臣が行うこととしている財務省関係の行政手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条及び第4条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第3条
【電子情報処理組織による申請等】
1
情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき又は準じて、行政機関等が財務大臣に対して電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等は、財務省の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等をいう。
2
行政機関等が電子情報処理組織を使用して前項の規定による申請等を行うときは、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
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参照条文
第4条
【電子情報処理組織による処分通知等】
1
情報通信技術利用法第4条第1項の規定に基づき又は準じて、財務大臣が行政機関等に対して電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、財務省の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等をいう。
2
財務大臣が電子情報処理組織を使用して前項の規定による処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、財務大臣の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。