財形住宅債券令
平成20年7月4日 改正
第3条
【財形住宅債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第2項において「振替財形住宅債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。
第10条
【発行の認可】
1
機構等は、独立行政法人住宅金融支援機構法第19条第3項又は沖縄振興開発金融公庫法第27条第3項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。