沖縄振興開発金融公庫法
平成25年6月21日 改正
第1条
【目的】
沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
第2条
【法人格】
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
第3条
【事務所】
2
公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条
【資本金】
1
公庫の資本金は、
附則第4条第2項の規定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。
2
政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3
公庫は、
前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第5条
【登記】
1
公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条
【名称の使用制限】
公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
第7条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
第8条
【役員】
公庫に役員として理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
第9条
【役員の職務及び権限】
2
副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3
理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
第10条
【役員の任命】
2
副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
第11条
【役員の任期】
1
理事長及び副理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第12条
【役員の欠格条項】
国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
第12条の2
【役員の解任】
1
主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が
前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2
主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
3
理事長は、
前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
4
主務大臣は、公庫の副理事長又は理事が
第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、理事長に対しその役員の解任を命ずることができる。
第13条
【役員の兼職禁止】
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第14条
【代表権の制限】
公庫と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。
第15条
【代理人の選任】
理事長及び副理事長は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第17条
【役員及び職員の公務員たる性質】
役員及び職員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第18条
【役員の給与及び退職手当の支給の基準】
公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第19条
【業務の範囲】
1
公庫は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであつてはならない。
イ
設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金、土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金又は既成市街地の整備改善に著しく寄与する事業(住宅の建設に係るもので政令で定めるものを除く。)に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金
ロ
イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金
ハ
イ又はロに掲げる資金の返済に必要な資金(イ又はロに掲げる資金の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。)
①の2
主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)の出資を行うこと。
①の3
前二号に掲げるもののほか、前二号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務(前二号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。)を行うこと。
②
沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、小口の事業資金の貸付けを行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、小口の教育資金の貸付け(所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。)を行い、及び恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。
③
次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得若しくは造成又は借地権の取得、幼稚園等又は関連利便施設の建設、関連公共施設の整備その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。
ロ
沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
ハ
沖縄において次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
(2)
自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ニ
沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者
ホ
沖縄において土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体並びに土地区画整理事業を行う者
④
沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対して、必要な長期資金で政令で定めるものを貸し付けること。
⑤
沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(
社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして、主務大臣が定めるものに限る。)を行うこと。
⑥
沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は
医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問看護事業を行う
医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること。
⑦
沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。
⑧
公庫に対して次のイからニまでに掲げる債務を有する当該イからニまでに定める者(イ、ロ又はニに定める者にあつては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。)の株式又は持分の取得であつて、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。
イ
第2号の規定による小口の事業資金の貸付けに係る債務 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むもの
ロ
第4号の規定による貸付けに係る債務
同号に規定する者
ハ
第5号の規定による貸付け又は
同号の規定により公庫が取得した社債に係る債務 沖縄において事業を行う中小企業者
ニ
前号の規定による貸付けに係る債務
同号に規定する政令で定める者
2
前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
幼稚園等 幼稚園その他保護者の委託を受けてその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいう。
③の2
関連利便施設 学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものをいう。
③の3
関連公共施設 道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。
第20条
【業務の委託等】
1
公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公共団体その他政令で定める法人に対し、その業務(
次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。)のうち政令で定めるものを委託することができる。この場合において、政令で定める法人に対し、政令で定める業務を委託しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が
前項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。
3
第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は
同項に規定する政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第21条
【業務の受託】
2
公庫は、
前項の規定により業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行うことができる。
第22条
【業務方法書】
1
公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
第23条
【事業計画及び資金計画】
公庫は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における
第26条第2項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第25条
【国庫納付金】
1
公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2
前項の規定による国庫納付金は、
同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3
第1項の利益金の計算の方法並びに
同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
第26条
【借入金等】
1
公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入れをすることができる。
2
公庫は、資金繰りのため必要があるときは、
前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び
次条第1項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、
前項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が
第23条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
3
前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
4
公庫は、主務大臣の認可を受けて、
勤労者財産形成促進法第10条第2項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
5
公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、政令で定めるところにより、寄託金の受入れをすることができる。
6
第1項、
第2項、
第4項及び
前項に規定する場合を除くほか、公庫は、資金の借入れ又は寄託金の受入れをしてはならない。
第27条
【債券の発行】
1
公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。
2
前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
3
公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
4
公庫は、主務大臣の認可を受けて、
第19条第1項第3号イに掲げる者で
同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
5
公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6
前項の先取特権の順位は、
民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7
公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は 金融商品取引業(
金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。
次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
9
前各項に定めるもののほか、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条の2
【政府保証】
2
政府は、
前項の規定によるほか、公庫が
前条第2項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
第28条
【余裕金の運用等】
1
公庫は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
①
国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
④
前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2
前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3
公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
第29条
【資金の交付等】
1
公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
2
公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機関に預け入れることができる。
第30条
【会計帳簿】
公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
第31条
【会計検査院の検査】
会計検査院は、必要があると認めるときは、
第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。
第32条
【監督】
2
主務大臣は、この法律及び融通法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第33条
【報告及び検査】
1
主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関等(
融通法第10条第1項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この章において同じ。)、
第20条第1項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(
融通法第10条第1項の規定により委託を受けた地方公共団体を含む。以下この章において「受託地方公共団体」という。)若しくは
第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で
同号ハからホまでの規定に該当するものその他政令で定める者(以下この項において「貸付けを受けた者」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた者に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第33条の2
【権限の委任】
1
主務大臣は、政令で定めるところにより、
前条第1項の規定による公庫、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2
内閣総理大臣は、
前項の委任に基づき、
前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3
内閣総理大臣は、
第1項の規定により委任された権限及び
前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4
金融庁長官は、政令で定めるところにより、
前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第35条
【賃借人の選定及び家賃】
1
第19条第1項第3号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で
同号ハ又はヘの規定に該当するもの(
同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。
次項において同じ。)は、当該貸付金に係る住宅を
同号ハ(1)又は(2)に掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
2
第19条第1項第3号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で
同号ハ又はヘの規定に該当するものは、当該住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
3
前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
第35条の2
【譲受人の選定及び譲渡価額】
1
第19条第1項第3号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で
同号ニの規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、
同号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で
同号ホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し
同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び政令で定める土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は政令で定める施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が政令で定める者以外の者である場合に限る。)その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。
2
第19条第1項第3号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で
同号ニ又はホの規定に該当するもののうち政令で定めるものは、当該住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
3
第1項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
第35条の3
【幼稚園等の賃貸等】
1
第19条第1項第3号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で
同号ハ、ニ又はホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し
同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る幼稚園等その他政令で定める施設又は土地若しくは借地権を当該施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。
2
第35条第2項及び
第3項の規定は
前項の規定による賃貸について、
前条第2項の規定は
前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、
第35条第2項及び
第3項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設又は政令で定める施設の建設若しくは整備」と、
同条第2項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等又は政令で定める施設の賃貸料」と、
前条第2項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「政令で定める施設の建設若しくは整備に必要な費用(政令で定める費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等若しくは政令で定める施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
第35条の4
【協議】
主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、
第22条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第35条の5
【建築基準法及び宅地建物取引業法の適用】
第36条
【主務大臣等】
1
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。ただし、
第33条第1項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
第37条
1
第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で
同号ハからヘまでの規定に該当するもの(
同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して
前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても
同項の罰金刑を科する。
第38条
第33条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は
同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
第39条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。
①
この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
②
第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
⑤
第28条第3項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。
第40条
第6条の規定に違反して沖縄振興開発金融公庫という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第3条
(設立の手続)
1
主務大臣は、公庫の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2
前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公庫の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3
主務大臣は、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理させる。
4
設立委員は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)の効力発生の日の前日までに設立の準備を完了しなければならない。
5
設立委員は、設立の準備を完了した日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
7
公庫は、公庫の成立後、遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
8
公庫が成立したときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。
第4条
(琉球開発金融公社等からの権利義務の承継等)
1
公庫の成立の際、現に琉球開発金融公社の有する権利義務で、協定に基づいて政府が引き継ぐこととなるもの、大衆金融公庫の有する権利義務及び琉球政府の産業開発資金融通特別会計、運搬船建造資金融通特別会計、住宅建設資金融通特別会計、農林漁業資金融通特別会計又は本土産米穀資金特別会計に属する権利義務は、政令で定めるものを除き、その時において公庫が承継する。
2
前項の規定により公庫が権利義務を承継したときは、その承継された権利義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から公庫に出資されたものとする。
3
前項の資産及び負債の評価の方法については、政令で定める。
第5条
(特定の資金の貸付け)
1
公庫は、当分の間、第十九条第一項、第三項若しくは第四項又は第二十一条の業務のほか、前条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金を財源として、沖縄において農業又は漁業を営む者その他政令で定める者に対して、企業の合併に伴う合理化に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを行なうことができる。
2
公庫は、協定の効力発生の日以後一年間は、第十九条第一項、第三項若しくは第四項、第二十一条又は前項の業務のほか、沖縄において事業を行なう者で政令で定めるものに対して、銀行その他の金融機関からの借入金で政令で定めるものの返済に必要な資金の貸付けを行なうことができる。
第5条の2
(無利子貸付け等)
公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する事業を行う者に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
第5条の3
公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第二項に規定する事業を行う者に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、当該資金を貸し付けることができる。
第5条の4
公庫は、平成十八年三月三十一日までを限り、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法附則第三条第一項に規定する公共施設等の建設を行う選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者をいう。附則第五条の七において同じ。)に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該建設に要する費用に充てる資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
第5条の5
公庫は、当分の間、第十九条第一項第四号の規定により農業経営基盤強化促進法附則第八項に規定する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
第5条の6
1
公庫は、当分の間、第十九条第一項第四号の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第二項の協定に係る資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
2
公庫は、当分の間、第二十六条第六項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人農林漁業信用基金から林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第二項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。
第5条の7
1
公庫は、選定事業者に対し、第十九条第一項第一号の規定により民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
2
国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
第6条
(業務の特例)
1
公庫は、平成十三年三月三十一日までを限り、第十九条第一項第一号から第一号の三までに規定する業務のほか、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている沖縄の産業の振興開発に寄与する事業の円滑な遂行を図るために必要な長期運転資金の貸付け、当該資金に係る債務の保証、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けに関する業務を行うことができる。ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであつてはらない。
2
前項に規定する業務が行われる場合においては、第十九条の二中「前条第一項第一号の規定」とあり、及び「同項第一号の規定」とあるのは「前条第一項第一号及び附則第六条第一項の規定」と、「同項第一号の二の規定」とあるのは「前条第一項第一号の二の規定」と、第三十九条第三号中「附則第五条」とあるのは「附則第五条若しくは第六条第一項」とする。
第7条
(業務の委託等の特例)
1
公庫は、第二十条第一項の規定による場合のほか、独立行政法人福祉医療機構が独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項に規定する業務を行う場合には、第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けの業務のうち、同法附則第五条の二第三項の規定により独立行政法人福祉医療機構のあつせんを受ける者からの当該小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。
2
公庫は、業務を行うため必要があるときは、前項の規定により業務を委託した独立行政法人福祉医療機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。
第9条
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和48年5月15日
(施行期日)
6
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和50年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和53年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和57年4月26日
(施行期日)
6
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和61年4月25日
1
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中環境衛生金融公庫法第十二条第一項の改正規定及び第二条中沖縄振興開発金融公庫法第十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2
第一条中環境衛生金融公庫法第十二条第一項の改正規定及び第二条中沖縄振興開発金融公庫法第十一条第一項の改正規定の施行の際現に環境衛生金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和62年9月4日
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附則
昭和63年4月21日
(施行期日)
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年4月26日
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年4月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月28日
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月14日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成5年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第9条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号及び第二号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成12年4月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
沖縄振興開発金融公庫は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
附則
平成13年4月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年4月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第39条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第55条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条(勤労者財産形成促進法第十一条の改正規定を除く。)、第十二条及び第十五条(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十五条第三項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第16条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年10月21日
第99条
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項第五号に掲げる郵便貯金の預金者その他政令で定める者であって旧郵便貯金法第六十条(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により機構又は旧公社があっせんするものに対する第八十六条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法第十九条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
第100条
1
沖縄振興開発金融公庫(以下この条において「公庫」という。)は、第八十六条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項の規定による場合のほか、新法第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けの業務のうち、この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項第六号に掲げる郵便貯金の預金者で旧郵便貯金法第六十三条の二(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により機構又は旧公社のあっせんを受けるものからの当該小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を機構に委託することができる。
2
前項の規定により公庫が機構に業務を委託する場合には、新法第三十二条第二項の規定を準用する。
3
公庫は、業務を行うため必要があるときは、第一項の規定により業務を委託した機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。
4
第二項において準用する新法第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第6条
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
沖縄振興開発金融公庫は、第二十九条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法(以下この条において「改正後沖縄振興開発金融公庫法」という。)第十九条に規定する業務のほか、当分の間、沖縄振興開発金融公庫が第二十九条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務(改正後沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務に該当するものを除く。)を行うことができる。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止に伴う経過措置)
1
第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(以下「旧助成法」という。)第三条第一項の規定により都道府県に貸し付けられた国からの貸付金(旧助成法附則第二条第三項若しくは第三条第四項、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(以下この項において「昭和三十八年改正法」という。)附則第三条第二項又は中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により国からの貸付金とみなされたものを含む。以下単に「国からの貸付金」という。)及び旧助成法第十一条第一項の規定により県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金(旧助成法附則第三条第四項、昭和三十八年改正法附則第三条第二項又は平成十一年改正法附則第五条第一項の規定により当該資金とみなされたものを含む。)を財源とする旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業(第九条の規定の施行前に貸し付けられた資金に係るものに限る。)の実施については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業の実施により、都道府県から旧助成法第二条第四項の貸与機関(以下「旧貸与機関」という。)に貸し付けられた同条第三項の小規模企業者等設備導入資金を財源とする同条第五項の設備資金貸付事業(第九条の規定の施行前に行われた同項に規定する資金の貸付けに係るものに限る。以下「旧設備資金貸付事業」という。)及び旧助成法第二条第六項の設備貸与事業(第九条の規定の施行前に行われた同項に規定する設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供に係るものに限る。以下「旧設備貸与事業」という。)の実施については、なお従前の例による。
3
第九条の規定の施行前に旧助成法第三条第一項の規定により都道府県に貸し付けられた国からの貸付金の利率については、なお従前の例による。
4
第九条の規定の施行前に都道府県が旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止した場合における国からの貸付金の償還については、なお従前の例による。
5
第九条の規定の施行の際現に旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業を行っている都道府県は、政令で定めるところにより、当該事業に係る国からの貸付金について、旧助成法第十三条第一項の規定の例により算定した額の全部又は一部を国に償還しなければならない。
6
株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、第九条の規定の施行前に旧助成法第十五条第一項の規定により旧貸与機関に対して行った長期資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。
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前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第三十一条第二項第一号ハ中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(以下「小規模企業活性化法」という。)附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」と、同法第四十一条第三号及び第六十四条第一項第五号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに小規模企業活性化法附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」と、同法第七十三条第三号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び小規模企業活性化法附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」とする。
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第六項の規定により沖縄振興開発金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、沖縄振興開発金融公庫法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは、「若しくは附則第五条の業務又は小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律附則第三条第六項の業務(公庫が行つた貸付けに係るものに限る。)」とする。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第6条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。