独立行政法人住宅金融支援機構法
平成25年5月10日 改正
第2条
【定義】
4
この法律において「災害予防代替建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合として政令で定める場合における当該建築物に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
第4条
【機構の目的】
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
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参照条文
第6条
【資本金】
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第25条第1項の金利変動準備基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
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参照条文
第13条
【業務の範囲】
1
機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
②
前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債権」という。)のうち、住宅融資保険法第3条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。
イ
信託法第3条第1号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第23条第1項において同じ。)又は信託法第3条第3号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をし、当該信託の受益権を譲渡すること。
④
住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
⑤
災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
⑥
災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
⑦
合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
⑧
子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
⑨
高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第5項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
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参照条文
第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第21条 第22条 第28条 第30条 第35条 沖縄振興開発金融公庫法第21条 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2 沖縄振興開発金融公庫法施行令第5条 勤労者財産形成促進法第10条 国土交通省組織令第121条 住宅融資保険法第5条 租税特別措置法第75条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 第10条 第11条 第12条 第32条 第40条 第41条 第42条 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第5条 第7条 第9条 第18条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第138条 福島復興再生特別措置法第33条
第15条
【緊急の必要がある場合の主務大臣の要求】
1
主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第13条に規定する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
第16条
【業務の委託】
3
機構は、必要があると認めるときは、第1項の規定による業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた業務について報告を求め、又は機構の役員若しくは職員に、その委託を受けた業務について必要な調査をさせることができる。
第18条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、前条第2号から第4号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第13条に規定する業務の財源に充てることができる。
6
第1項から第4項までの規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項又は第2項」とあるのは、「第5項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項又は通則法第44条第2項」と読み替えるものとする。
第19条
【長期借入金及び住宅金融支援機構債券等】
3
機構は、第13条第2項第2号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等及び同項第2号の2に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
7
機構は、第13条第2項第2号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
第20条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
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参照条文
第21条
【機構債券の担保のための貸付債権の信託】
機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第13条第1項第1号の業務(以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第3条第1項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第23条第1項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。
第22条
【貸付債権の信託の受益権の譲渡等】
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参照条文
第23条
【信託の受託者からの業務の受託等】
1
機構は、前二条の規定によりその貸付債権について特定信託(信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。
附則
第2条
(機構の設立)
第3条
(公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)
6
第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から公庫に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものは、それぞれ、政府から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。公庫の業務機構の業務旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる業務第十七条第一号に掲げる業務旧公庫法第二十六条の二第一項第三号に掲げる業務第十七条第二号に掲げる業務旧公庫法第二十六条の二第一項第一号に掲げる業務第十七条第三号に掲げる業務旧公庫法第二十六条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務第十七条第四号に掲げる業務旧公庫法第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務
第4条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第6条
(財団法人公庫住宅融資保証協会からの引継ぎ)
第7条
(業務の特例等)
2
機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び附則第十八条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例により、次の貸付けの業務を行うことができる。
3
機構は、前項の規定により貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行うことができる。
5
機構は、第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務(附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを除き、公庫が平成十七年三月三十一日までに申込みを受理した資金の貸付けに係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務(以下これらの業務を「既往債権管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「既往債権管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
6
機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第二号」とあるのは「第二号並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第二項第一号」とあるのは「第二項第一号若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。
7
機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき(附則第九条第二項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては、同条第三項の規定による整理を行った後なお利益があるとき)は、通則法第四十四条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として整理するものとする。
9
機構は、既往債権管理勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第七項又は通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、第七項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
13
既往債権管理勘定に属する債務のうち、政府が平成十七年三月三十一日までに公庫に貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
14
機構は、既往債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、既往債権管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に既往債権管理勘定に所属する権利及び義務を第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。
第8条
(住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行)
機構は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、旧住宅宅地債券引受者のうち附則第十条の規定の施行の際現に住宅金融公庫住宅宅地債券を所有している者が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行することができる。この場合における第十九条第五項から第九項まで及び第二十四条の規定の適用については、第十九条第五項中「又は第三項の規定による財形住宅債券」とあるのは「、第三項の規定による財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、同条第七項から第九項までの規定中「又は財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、第二十四条第一項中「及び財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券」とする。
第9条
(特別損失)
第19条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年12月20日
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
1
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。