財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則
平成22年4月1日 改正
第1条
【所管部局長及び総括部局長の指定の通知】
財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(以下単に「特定国有財産整備勘定」という。)に係る事務を行う所管大臣(以下単に「所管大臣」という。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)附則第89条において準用する令附則第56条に規定する総括部局長(以下単に「総括部局長」という。)の指定又は令附則第89条において準用する令附則第57条第2項に規定する所管部局長(以下単に「所管部局長」という。)の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
第2条
【徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式】
令附則第89条において準用する令附則第57条第2項に規定する徴収済額集計表及び令附則第89条において準用する令附則第58条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、別紙第1号書式及び第2号書式によるものとする。
別表第二
特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類 | 提出期限 |
一 財政法(以下「財政法」という。)第十七条第二項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類 | 前年度の八月二十日 |
二 令第九条に規定する歳入歳出予定額各目明細書 | 予算が国会に提出された日の翌日 |
三 支出負担行為等取扱規則第二条又は第三条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表 | 別に定める場合を除き、各四半期の開始前二十二日 |
四 予決令第十七条に規定する移用又は流用を必用とする理由、科目及び金額を明らかにした書類 | 移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があつた日の翌々日 |
五 予備費の使用又は特別会計に関する法律第七条に基づく経費の増額の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした、財政法第三十五条第二項に規定する又はその例による調書 | 予備費の使用又は特別会計に関する法律第七条に基づく経費の増額をすることについて所管大臣の決定があつた日の翌々日 |
六 予備費又は特別会計に関する法律第七条の規定により増額された経費をもつて支弁した金額についての、財政法第三十六条第一項に規定する又はその例による調書 | 四月から十二月分までについては十二月末日及び一月から三月分までについては翌年度の七月二十日 |
七 財政法第四十三条第三項に規定する繰越しに係る通知書 | 翌年度の五月八日 |
八 財政法第三十七条第一項に規定する債務に関する計算書 | 翌年度の七月十五日 |
九 物品管理法第三十七条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書 | 同右 |
十 国の債権の管理等に関する法律第三十九条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書 | 同右 |