• 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令

平成25年9月4日 改正
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条第2項第3号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
株式会社日本政策投資銀行
株式会社民間資金等活用事業推進機構
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号の政令で定める法人は、本則各号に掲げるもののほか、当分の間、成田国際空港株式会社及び高速道路株式会社法第一条に規定する会社とする。
附則
平成15年9月25日
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成24年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月4日
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。

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