民間都市開発の推進に関する特別措置法
平成25年3月30日 改正
第2条
【定義】
第3条
【民間都市開発推進機構の指定】
1
国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
第4条
【機構の業務】
1
機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
②
特定民間都市開発事業を施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用(第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設等の整備に要する費用)に充てるための長期かつ低利の資金の融通を行うこと。
第5条
【資金の貸付け】
1
政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第9項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。
第6条
【事業計画等】
1
機構は、毎事業年度開始前に(第3条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第8条
【借入金及び債券】
第9条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第4条第1項第2号に掲げる業務に要する資金の財源(公共施設の整備に要する費用に充てるものに限る。)に充てるための前条第2項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
第11条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第14条の2
【事業用地適正化計画の認定】
2
建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地(建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする者が所有権又は借地権を有する土地がある場合にあつては、当該土地を含む。)にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、当該民間都市開発事業を施行しようとする者と共同して、国土交通省令で定めるところにより、事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
3
前二項の認定(以下「計画の認定」という。)を申請しようとする者は、事業用地適正化計画について、民間都市開発事業の用に供しようとする一団の土地(以下この章において「事業用地」という。)について所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
4
前項の場合において、事業用地について所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者のうち、事業用地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、計画の認定を申請することができる。
5
事業用地適正化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
申請者が所有権の取得等をしようとする前号の土地に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の所在、地番、地目及び面積、取得又は設定をしようとする権利の種類及び内容並びに隣接土地の所有権又は借地権を有する者の氏名又は名称及び住所
第14条の3
【事業用地適正化計画の認定基準】
国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
①
事業用地が次に掲げる要件に該当すること。
イ
住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
ロ
次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあつては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること。
第14条の5
【事業用地適正化計画の変更】
1
計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
⊟
参照条文
第14条の6
【報告の徴収】
国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行の状況について報告を求めることができる。
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参照条文
第14条の7
【地位の承継】
第14条の8
【機構による支援措置】
1
国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者(第14条の2第2項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第14条の10、第14条の11第1項及び附則第17条第3項において同じ。)又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な資金のあつせんを行うべきことを指示することができる。
第14条の12
【勧告】
国土交通大臣は、民間都市開発事業が認定計画に従つて施行されていないと認めるときは、認定事業者(第14条の2第2項の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る。)に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告することができる。
⊟
参照条文
第14条の13
【独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例】
1
独立行政法人都市再生機構(以下この条において「都市再生機構」という。)は、独立行政法人都市再生機構法(以下この条において「都市再生機構法」という。)第11条第1項第1号から第3号まで及び第16条(第2項ただし書を除く。)の規定により建築物の敷地を整備し、公募の方法により当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする場合において、従前から所有権又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、第14条の2第2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
3
第1項の認定を受けた認定計画に係る都市再生機構法第11条第1項第9号に規定する整備敷地等(以下この条において「計画整備敷地等」という。)についての都市再生機構法第16条(第2項ただし書を除く。)の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「建設すべき建築物」とあるのは「施行すべき民間都市開発事業」と、同条第1項中「に建設すべき賃貸住宅」とあるのは「において施行すべき賃貸住宅の建設を行う民間都市開発事業」と、同項第1号中「建築物を建設しよう」とあるのは「民間都市開発事業を施行しよう」と、同項第2号及び同条第3項中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。
4
前項の規定により読み替えて適用される都市再生機構法第16条第1項の譲渡等計画に定められた施行すべき民間都市開発事業に関する事項は、第1項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合するものでなければならない。
5
都市再生機構は、都市再生機構法第16条第2項本文の規定により計画整備敷地等の譲受人又は賃借人を選考したときは、速やかに、第1項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。この場合においては、第2項後段の規定は、適用しない。
6
国土交通大臣は、都市再生機構が計画整備敷地等について民間都市開発事業を施行する者に譲渡若しくは賃貸をせず、又はこれに譲渡若しくは賃貸をしたにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、都市再生機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
第16条
【協議】
2
国土交通大臣は、第4条第3項の認可をしようとするときは、あらかじめ、機構と株式会社日本政策投資銀行との協定に係るものにあつては財務大臣に、機構と沖縄振興開発金融公庫との協定に係るものにあつては内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
第17条
【沖縄振興開発金融公庫法の特例】
2
前項の規定により沖縄振興開発金融公庫が拠出する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法第39条第1号中「場合」とあるのは「場合並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第17条第1項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第3号中「又は附則第5条の業務」とあるのは「若しくは附則第5条の業務又は民間都市開発の推進に関する特別措置法第17条第1項の規定による拠出」とする。
附則
第2条
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を次のように改正する。第一条に次の一項を加える。2 国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構に対し、同法第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。第二条第一項中「前条の」を「前条第一項の」に、「前条第一号」を「同項第一号」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に、「同条第一号」を「同項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2 前条第二項の規定による貸付金は、無利子とする。第二条に次の一項を加える。4 前条第二項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。
第3条
(都市開発資金融通特別会計法の一部改正)
第4条
(道路整備特別会計法の一部改正)
第5条
(港湾整備緊急措置法の一部改正)
第6条
(港湾整備特別会計法の一部改正)
第7条
(日本開発銀行法の一部改正)
日本開発銀行法の一部を次のように改正する。第十八条の二の見出し中「借入れ」を「借入れ等」に改め、同条第一項中「現在額及び」の下に「同条第三項の規定による寄託金の現在額並びに」を加え、「こえる」を「超える」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「貸付」を「貸付け」に、「譲受」を「譲受け」に改め、「借入れ」の下に「、寄託金の受入れ」を加え、「こえる」を「超える」に改める。第十九条第一項中「貸付の利率」を「貸付けの利率」に、「譲受」を「譲受け」に改め、「借入金の利子」の下に「、同条第三項の規定による寄託金の利子」を加える。第二十四条第二項中「借入金の利子」の下に「、同条第三項の規定による寄託金の利子」を加える。第三十七条の見出し中「借入」を「借入れ等」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、「除く外」を「除くほか」に、「借入」を「借入れ又は寄託金の受入れ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。3 日本開発銀行は、第十八条第一項第一号に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、大蔵大臣の認可を受けて、民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構から同法第四条第二項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。第五十一条第五号中「資金の借入れ」の下に「、寄託金の受入れ」を加え、「貸付」を「貸付け」に、「譲受」を「譲受け」に改め、同条第七号中「第三十七条第三項」を「第三十七条第四項」に、「借入」を「借入れ又は寄託金の受入れ」に改める。
第8条
(北海道東北開発公庫法の一部改正)
第9条
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第10条
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第13条
(建設省設置法の一部改正)
第14条
(機構の業務の特例)
2
機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務及び前項各号に掲げる業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において、第一号及び第四号に掲げる業務のうち第一号の事業見込地又は第四号に規定する土地の取得を行うことができるのは、平成十七年三月三十一日までとする。
4
前三項の規定により、機構が第一項各号、第二項各号又は前項各号に掲げる業務を行う場合には、第四条第二項中「前項第二号」とあるのは「前項第二号及び附則第十四条第三項第一号」と、第七条中「第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理と」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に係る経理と、同条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、」と、第九条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号」と、第十条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号並びに附則第十四条第二項各号及び第三項第一号」と、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号並びに附則第十四条第一項各号、第二項各号及び第三項各号」と、第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに附則第十四条第一項第一号及び第二号、第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項第一号から第四号まで」と、第十六条第一項第二号中「第十条第一号」とあるのは「第十条第一号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「第十条第三号の国土交通省令」とあるのは「第十条第三号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令を定めようとし、又は附則第十四条第五項の国土交通省令で同条第二項第一号及び第四号に掲げる業務に係るもの」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
7
機構は、取得した事業見込地について、都市計画法第二十一条の二第一項の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他当該事業見込地における民間都市開発事業の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
9
機構が取得した事業見込地は、当該事業見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、当該事業見込地の買取りを希望する国、地方公共団体その他国土交通省令で定める公共的団体に譲渡することができる。
10
機構は、第二項各号に掲げる業務を行う間、同項第一号の規定により取得した事業見込地に隣接土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとする場合においては、当該事業見込地を含む土地について第十四条の二第二項の認定を受け、認定計画に定められた方法に従つて、当該隣接土地を、機構が取得した事業見込地の全部又は一部との交換により取得することができる。この場合においては、第十四条の四及び第十四条の八並びに附則第十七条の規定は、適用しない。
11
機構は、第二項各号に掲げる業務を行う間、前項前段に規定する場合において必要があるときは、第十四条の二第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
12
前項の規定により作成された事業用地適正化計画は、第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなして、第三章(同条第一項、第二項及び第六項、第十四条の四、第十四条の七、第十四条の八並びに第十四条の十三を除く。)及び第十項前段の規定を適用する。この場合において、第十四条の二第五項第五号中「概要及び施行の予定時期」とあるのは「概要」と、同項第六号及び第十四条の三第五号中「取得等及び民間都市開発事業の施行」とあるのは「取得等」と、同条第四号中「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは「寄与するものである」と、第十項前段中「第十四条の二第二項」とあるのは「次項」とする。
13
第十一項の認定を受けた認定計画に係る事業見込地(以下この条において「単独計画事業見込地」という。)についての第二項第一号の規定の適用については、同号中「民間都市開発事業」とあるのは、「第十一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合する民間都市開発事業」とする。
14
機構は、単独計画事業見込地の譲受人を選定したときは、速やかに、第十一項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。この場合においては、第十二項後段(第十項前段の読替えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第15条
(附則第十四条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号までに掲げる業務に要する資金の貸付け)
1
政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項の規定によるもののほか、前条第一項第一号又は第二号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
2
政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項並びに前項の規定によるもののほか、前条第二項第一号又は第四号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。
第16条
(附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券の発行限度の特例等)
第17条
(事業用地適正化計画に係る機構の支援措置の特例)
1
国土交通大臣は、機構が附則第十四条第二項各号に掲げる業務を行う間、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、第十四条の八第一項に規定するもののほか、認定事業者又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な土地のあつせん又は民間都市開発事業の調整を行うべきことを指示することができる。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年6月13日
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。