貨物利用運送事業報告規則
平成18年4月28日 改正
第2条
【事業報告書及び事業実績報告書】
1
貨物利用運送事業を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 船舶運航事業者の行う国際貨物運送(以下「外航運送」という。)又は航空運送事業者の行う貨物の運送(以下「航空運送」という。)に係る貨物利用運送事業のみを経営する者(第3号に掲げる者を除く。) | 国土交通大臣 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 | 毎年七月十日まで | ||
二 船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送(以下「内航運送」という。)又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(以下「貨物自動車運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業のみを経営する者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) | 所轄地方運輸局長 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 | 毎年七月十日まで | ||
三 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業(以下「外国人国際貨物利用運送事業」という。)のみを経営する者 | 国土交通大臣 | 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 | 毎年七月十日まで |
四 外国人等であって、内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業及び外国人国際貨物利用運送事業のみを経営するもの | 所轄地方運輸局長 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
国土交通大臣及び所轄地方運輸局長 | 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 | 毎年七月十日まで | |
五 前四号のいずれにも該当しない者 | 国土交通大臣及び所轄地方運輸局長 | 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 | 毎年七月十日まで |
第3条
【運賃及び料金の届出】
3
海上運送法第2条第6項に規定する不定期航路事業(貨物の運送に係るものに限る。)を営む者が行う貨物の運送又は海上運送法施行規則第1条第1項に規定する外航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第21条の22に掲げる貨物の運送若しくは同項に規定する内航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第21条の3第1項に掲げる貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前二項の規定にかかわらず、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなくてもよい。
第4条
【臨時の報告】
第5条
【報告書及び届出書の経由】
1
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書であって鉄道運送に係る貨物利用運送事業及び内航運送に係る第二種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
2
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書(前項に規定するもの及び外国人国際貨物利用運送事業を経営する者が提出するものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
3
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書(運賃料金設定(変更)届出書を除く。)であって貨物自動車運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。