踏切道改良促進法施行令
平成23年3月31日 改正
第2条
【補助の対象とする鉄道事業者】
法第8条第1項の政令で定める鉄道事業者は、次の各号に掲げるものとする。
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参照条文
第3条
【補助を行う都道府県又は市町村】
法第8条第2項の規定による補助は、保安設備整備計画に係る改良を実施した踏切道が、一般国道又は都道府県道に係る場合は当該踏切道の存する都道府県(当該踏切道が地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の区域内に存する場合は、当該指定都市)が、市町村道に係る場合は当該踏切道の存する市町村が行うものとする。