• 軌道運輸規程

軌道運輸規程

平成12年11月29日 改正
第1章
総則
第1条
軌道の運輸は本令の定むる所に依るへし
国土交通大臣は軌道の状況に依り本令に依らさる特別の運輸を命することを得
第2条
運賃、料金其の他の運送条件は公告を為したる後に非されは之を実施することを得す
運賃、料金其の他の運送条件の加重を為さむとする場合に於ては前項の公告は七日以上之を為すことを要す
第3条
軌道は見易き場所に客車の運転時刻表又は運転系統、運賃表及料金表を掲示すへし
第4条
非常事態の発生に際し運送上の必要ある場合に於ては軌道は前条第6条第1項の規定に依らざることを得
第5条
鉄道営業法第6条第14条鉄道運輸規程第2条の規定は軌道の運輸に付之を準用す
第2章
旅客運送
第6条
軌道は旅客の同伴する六年未満の小児を旅客一人に付少く共一人迄無賃を以て之を運送すべし
割引乗車券を以て乗車する旅客又は乗車位置の指定を為す車両に乗車し特に小児の為其の座席を請求する旅客に付ては軌道は前項の規定に依らざることを得
軌道は十二年未満の小児を第1項の規定に依り無賃を以て運送するものを除き大人の運賃の半額を以て運送すべし但し主として市街地内の運輸を目的とする軌道及均一運賃制を採る軌道は此の限に在らず
前項の規定に依る運賃に十円未満の端数あるときは軌道の定むる所に依り切上げ計算を為すことを得
参照条文
第7条
旅客は市街地を運転する客車内に於ては喫煙を為すへからす軌道か指定する客車内亦同し
第8条
旅客は軌道係員より乗車券の検査及取集を求められたるときは之を拒むことを得す
無効の乗車券を以て乗車し又は乗車券の検査を拒み若は取集の際之を渡さざる者に対し軌道は相当運賃及其の二倍以内の増運賃を請求することを得
第9条
削除
第10条
鉄道運輸規程第11条第23条乃至第25条の規定は軌道の旅客運送に付之を準用す
第3章
荷物運送
第11条
長尺物、重量品、濶大品、危害を他に及ほす虞ある物品、臭気を発し若は不潔なる物品は旅客と同一車両を以て之を運送することを得す
第12条
軌道は火薬類其の他爆発質危険品を運送することを得す
第13条
死体を託送せむとする者は死亡証書を呈示し其の写を提出すへし
死体の運送には託送人に於て附添人を附し之か積卸を為さしむへし
第14条
犬其の他の小動物は逸出の虞なき容器に容るるに非されは之を託送することを得す
第15条
運送状の交付を請求せさる荷物の到達後六時間内に引取らさるときは保管料を請求することを得
第16条
鉄道営業法第7条乃至第10条第13条乃至第13条の3鉄道運輸規程第5条第26条乃至第28条第32条乃至第35条第47条第50条乃至第52条第54条第57条第59条乃至第62条第66条第2項第3項第68条第70条第71条第75条第76条並にの規程は軌道の荷物運送に付之を準用す但し鉄道営業法第13条中引渡期間満了後とあるは人力、馬力のみを以て動力と為す軌道に付ては引渡を為すべかりし日後とす
鉄道営業法第11条乃至第12条鉄道運輸規程第29条乃至第31条第56条第73条第74条第78条第79条の規定は蒸気、電気、瓦斯倫を以て動力と為す軌道の荷物運送に付之を準用す
鉄道営業法第11条第11条の2鉄道運輸規程第29条第30条第73条の規定は人力、馬力のみを以て動力と為す軌道の託送手荷物及動物運送に付之を準用す
第4章
罰則
第17条
運送品の種類及性質を詐称したる者は科料に処す
第18条
左の各号の一に該当する者は百円以下の罰金に処す
火薬類其の他爆発質危険品の種類及性質を詐称したる者
火薬類其の他危害を他に及ほす虞ある物品を客車内に持込みたる者但し少量の銃用火薬類及緩燃導火線を携帯する場合は此の限に在らす
第19条
軌道係員の制止に反し左の所為を為したる者は三十円以下の罰金又は科料に処す
客車の乗降口以外より乗降したるとき
旅客の乗用に供せさる場所に乗車したるとき
喫煙禁止の車内に於て喫煙したるとき
第20条
軌道係員の許諾を受けすして新設軌道内に立入りたる者は科料に処す踏切番人の制止に反し踏切道に立入りたる者亦同し
第21条
前二条の罪を犯し又は車内に於て秩序を紊るものあるときは軌道係員は之を車外又は軌道地外に退去せしむることを得
第22条
軌道係員職務取扱中旅客若は公衆に対し失行ありたるときは科料に処す
附則
本令は大正十三年二月一日より之を施行す
従来為したる処分、手続其の他の行為は本令中之に相当する規定ある場合に於ては本令に依りて之を為したるものと看做す
附則
昭和5年2月7日
本令は昭和五年四月一日より之を施行す
附則
昭和11年6月9日
本令は昭和十一年十月一日より之を施行す
附則
昭和17年3月24日
本令は昭和十七年四月一日より之を施行す
附則
昭和18年4月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和23年7月10日
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和25年12月29日
この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和45年6月30日
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和61年9月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月30日
この省令は、平成四年五月二十日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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