軽自動車検査協会に関する省令
平成19年3月30日 改正
第1条
【設立の認可の申請】
道路運送車両法(以下「法」という。)
第76条の10第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
②
軽自動車検査協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期
第3条
【定款の変更の認可の申請】
協会は、
法第76条の15第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
1
協会は、
法第76条の20第1項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
協会は、
法第76条の20第1項の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第5条
【役員の兼職の承認の申請】
役員は、
法第76条の21ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
第6条
【評議員の任命の認可の申請】
理事長は、
法第76条の23第3項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第7条
【協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請】
協会は、
法第76条の27第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⑤
当該業務を行なうために必要とする資金の額及びその調達方法
第8条
【業務方法書の変更の認可の申請】
協会は、
法第76条の28第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第9条
【業務方法書の記載事項】
法第76条の28第2項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
②
検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に関する事項
③
検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認に関する事項
④
検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認に関する事項
第10条
【軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出】
協会は、
法第76条の29後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
変更後の事務所の所在地及び当該事務所において軽自動車の検査事務を開始する日
第11条
【検査事務規程の変更の認可の申請】
協会は、
法第76条の30第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第12条
【検査事務規程の記載事項】
法第76条の30第3項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
④
自動車検査証、自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の交付、記入、返納及び再交付に関する事項
⑤
検査標章及び臨時検査合格標章の交付及び再交付に関する事項
第13条
【軽自動車の検査設備の基準】
1
法第76条の31の国土交通省令で定める検査設備の基準は、次のとおりとする。
①
軽自動車の検査をするために必要な屋内検査場及び検査をする軽自動車を一時的に収容することができる敷地を有すること。
②
軽自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。
第14条
【軽自動車検査員の要件】
法第76条の32第2項の国土交通省令で定める軽自動車検査員の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
③
法第5章の規定による自動車の検査の業務(自動車検査独立行政法人が行う審査業務を含む。以下「自動車の検査業務」という。)について五年以上の経験を有すること。
④
学校教育法による高等学校(旧中等学校令による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、自動車の検査業務について三年以上の経験を有すること。
⑤
学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)において機械に関する学科を修め、これを卒業し、かつ、自動車の検査業務について一年以上の経験を有すること。
⑥
国土交通大臣が前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。
第15条
【軽自動車検査員の選任届等】
1
協会は、
法第76条の32第3項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
②
軽自動車検査員の選任に係る軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地
③
前条各号に掲げる要件のうち
第1号の者が該当するもの
3
協会は、
第1項第1号及び
第2号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第17条
【協会の運営に対する配慮】
国土交通大臣は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
附則
昭和49年5月24日
(施行期日)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和58年3月15日
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和62年9月29日
この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附則
平成6年11月1日
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附則
平成7年2月28日
(施行期日等)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
10
この省令の施行の際現に旧施行規則第六十七条第六項の規定により型式認定番号標が表示された自動車検査用機械器具又は改正前の軽自動車検査協会に関する省令第十三条第二項の規定により運輸大臣が軽自動車の検査用として適当であると認定した自動車検査用機械器具は、第十条の規定による改正後の軽自動車検査協会に関する省令第十三条第二項の運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は運輸大臣が軽自動車の検査用として適当であると定めたものとみなす。
附則
平成14年4月2日
この省令は、検査法人法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則
平成16年8月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
2
自動車検査独立行政法人は、独立行政法人通則法第三十条第一項の規定により平成十九年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、自動車検査独立行政法人に関する省令第二条第一項の規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る同法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。