輸出水産業の振興に関する法律施行規則
平成20年12月19日 改正
第1条
【定義】
この省令で「輸出水産物」、「輸出水産業」又は「輸出水産業者」とは、それぞれ輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する輸出水産物、輸出水産業又は輸出水産業者をいい、「製造受託者」とは、法第3条第1項に規定する製造受託者をいう。
第3条
【登録を受けることを要しない場合】
法第3条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
輸出水産業者が、当該事業場において味付のまぐろ類かん詰、いわし類かん詰、さんまかん詰若しくはあじかん詰、塩水づけ及び水煮のえびかん詰以外のえびかん詰、くん製油づけ及び水煮のかきかん詰以外のかきかん詰又はあこや貝真珠以外の国内真珠のみを製造する場合
②
輸出水産業者が、他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、若しくは冷蔵する事業を開始し、又は製造受託者が他人の委託を受けないで輸出水産物を冷凍し、若しくは冷蔵する事業を開始した場合であつて、その冷凍又は冷蔵の事業の用に供する事業場につき当該輸出水産業者又は製造受託者が既に当該輸出水産物の種類に係る法第3条第1項の登録を受けているとき。
第7条
【登録申請書の記載事項】
法第3条の2第1項第6号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
当該申請が冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき、まだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックに係る登録の申請である場合には、輸出水産業者としての登録の申請であるか、製造受託者としての登録の申請であるかの別
⊟
参照条文
第12条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第12条第3項(法第20条において読み替えて準用する中小企業等協同組合法(以下「準用協同組合法」という。)第27条第8項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
第17条
【電磁的記録】
準用協同組合法第10条の2第3項第2号の農林水産省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第18条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(準用協同組合法第10条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第20条
【電磁的記録の備置きに関する特則】
第21条
【役員の変更の届出】
準用協同組合法第35条の2の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、別記第8号様式による届書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
第22条
【監査報告の作成】
1
準用協同組合法第36条の3第2項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)及び準用協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第2項の農林水産省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該組合の子会社(準用協同組合法第35条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
第25条
【理事会の議事録】
2
前項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
3
次の各号に掲げる場合には、第1項の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第27条
【役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法】
準用協同組合法第38条の2第5項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益の額(次号に掲げるものを除く。)の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
ロ
準用協同組合法第38条の2第9項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 当該決議のあつた日
ハ
準用協同組合法第38条の2第9項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第427条第1項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
第28条
【責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等】
準用協同組合法第38条の2第8項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
第29条
【責任追及の訴えの提起の請求方法】
第30条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
第32条
【金額の表示の単位】
1
準用協同組合法第40条第1項の組合の成立の日における貸借対照表及び同条第2項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案(準用協同組合法第40条第2項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の剰余金処分案又は損失金処分案をいう。以下同じ。)を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
第34条
【各事業年度に係る決算関係書類】
1
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2
準用協同組合法第40条第2項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定により組合が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第36条
【貸借対照表の通則】
各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(準用協同組合法第40条第2項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この条から第47条までに定めるところによる。
第38条
【資産の部の区分】
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる資産 流動資産
ロ
受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ
売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
第41条
【貸倒引当金等の表示】
1
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
第42条
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
⊟
参照条文
第43条
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
第48条
【損益計算書の通則】
各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書(準用協同組合法第40条第2項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の損益計算書をいう。以下同じ。)については、この条から第56条までに定めるところによる。
第49条
【損益計算書の区分】
第54条
【税等】
1
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
②
法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
⊟
参照条文
第60条
【事業報告書の通則】
各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書(準用協同組合法第40条第2項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の事業報告書をいう。以下同じ。)については、この条から第63条までに定めるところによる。
第62条
【組合の事業活動の概況に関する事項】
前条第1号に掲げる組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
⊟
参照条文
第63条
【組合の運営組織の状況に関する事項】
第61条第2号に掲げる組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
③
第65条
【監事の決算関係書類に係る監査報告の内容】
⊟
参照条文
第66条
【監事の事業報告書に係る監査報告の内容】
2
前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(準用協同組合法第27条第8項に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第68条
【決算関係書類の組合員への提供】
1
準用協同組合法第40条第7項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2
通常総会の招集通知(準用協同組合法第49条第1項の招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
第69条
【事業報告書の組合員への提供】
1
準用協同組合法第40条第7項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
3
事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第12条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第74条
【出資金の額】
⊟
参照条文
第76条
【総会招集の承認の申請】
準用協同組合法第48条の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別記第9号様式による申請書一通に、それぞれ組合員の名簿及び組合員の総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
第77条
【規約等の変更の総会の決議を要しない事項】
準用協同組合法第51条第4項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
第81条
【吸収合併消滅組合の事前開示事項】
準用協同組合法第63条の4第1項の吸収合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日(準用協同組合法第63条の4第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下この条において同じ。)後吸収合併(準用協同組合法第63条の2に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
吸収合併消滅組合(準用協同組合法第63条の2第1号に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下同じ。)(解散又は準用協同組合法第69条において準用する会社法第475条(第2号に係る部分に限る。)の規定により清算をする組合(以下「清算組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第83条
【吸収合併存続組合の事前開示事項】
準用協同組合法第63条の5第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日(準用協同組合法第63条の5第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下この条において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第85条
【新設合併消滅組合の事前開示事項】
準用協同組合法第63条の6第1項の新設合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
他の新設合併消滅組合(準用協同組合法第63条の3第1号に規定する新設合併消滅組合をいう。以下同じ。)(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
ロ
他の新設合併消滅組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な責務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(準用協同組合法第63条の6第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下この条において同じ。)後新設合併(準用協同組合法第63条の3に規定する新設合併をいう。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第87条
【清算開始時の財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、準用協同組合法第62条第1項各号又は準用協同組合法第69条において準用する会社法第475条第2号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第89条
【決算報告】
1
準用協同組合法第69条において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
第90条
【各清算事業年度に係る事務報告書】
準用協同組合法第69条において準用する準用協同組合法第40条第2項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
第91条
【不服の申出】
準用協同組合法第104条第1項の規定により不服の申出をしようとする者は、別記第11号様式による申出書に、組合員であることを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
第92条
【検査の請求】
準用協同組合法第105条第1項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、別記第12号様式による請求書に、組合員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて農林水産大臣に提出しなければならない。
第93条
【決算関係書類の提出】
1
準用協同組合法第105条の2の規定により同条に規定する書類を提出しようとする組合は、別記第13号様式による提出書一通に、それぞれ当該書類及び当該書類を提出した総会又は総代会の議事録の謄本を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
2
組合は、やむを得ない理由により準用協同組合法第105条の2第1項に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
別表第一
【第五条、第九条関係】
輸出水産物の種類 | 製造施設 | 基準 |
まぐろ類かん詰 | 作業場、クツカー、クリーニングテーブル、選別台、肉詰台、巻締設備、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 | 一 作業場は、左の条件を備えているものであること。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。 ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 チ クリーニングから巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 リ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 二 クツカーは、蒸気吹込式で温度計がついており、かつ、その内容積(クツカーが二基以上ある場合には、これらの内容積の合計)が六立方メートル以上のものであること。 三 クリーニングテーブル、選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 四 巻締設備は、丸かん用真空巻締機二基以上で、そのうち一基以上が自動式のものであること。 五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上で、レトルトの内容積の合計が五立方メートル以上であること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 加圧冷却装置があること。 ハ 温度計及び自記温度計がついていること。 七 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 八 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき | 原料処理場、冷凍機、凍結室及び冷蔵室(又は冷蔵そう)(漁船の場合にあつては原料処理場、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては原料処理場及び凍結室を除く。) | 一 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。 イ 床面が耐水性材料を用いて仕上げてあり、かつ、排水が良好であること。 ロ 十分な給水設備があること。 ハ 魚体が直接日光に当らないように屋根及びかこいが設けられていること。 二 冷凍機は、その能力が、凍結室の収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室(又は冷蔵そう)を二十四時間摂氏零下十五度以下の温度に保持できるものであること。ただし、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室(又は冷蔵そう)を二十四時間摂氏零下十五度以下の温度に保持できるものであること。 三 凍結室及び冷蔵室は、左の条件を備えているものであること。 イ 冷却管等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。 ロ すべての外壁が熱及び湿度を十分に防止できるものであること。 ハ 温度計を備えていること。 ニ 冷蔵室については、荷ずり及びすの子が設けられていること。 |
いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰 | 作業場、肉詰台、巻締設備、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 | 一 作業場は、次の条件を備えているものであること。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。 ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 チ 肉詰から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 リ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 二 肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 三 巻締設備は、丸かん用真空巻締機一基以上及び変型かん用巻締機一基以上であること。 四 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 五 加圧殺菌装置は、次の条件を備えているレトルト二基以上で、レトルトの内容積の合計が五・五立方メートル以上であること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 温度計及び自記温度計がついていること。 六 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 七 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
魚類肝臓油 | 作業場、煮熟分解がま、遠心分離機及び貯油タンク | 一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。 二 煮熟分解がまは、加熱及びかくはんが十分にできるものであること。 三 遠心分離機は、回転数が一分間一万二千回転以上のものであること。 四 貯油タンクは、製品の静置及び均質化が十分にできるものであること。 |
かにかん詰 | 作業場、煮熟タンク、選別台、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、冷却設備(母船におけるものに限る。)、ボイラー及び倉庫 | 一 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 ト 截割から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 チ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 二 煮熟タンクは、すみやかに温度が上昇するものであること。 三 選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 四 巻締機は、丸かん用自動真空巻締機で、母船の場合にあつては、その巻締能力(巻締機が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計)が毎分百二十かん以上であること。 五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上(母船の場合にあつては、三基以上)で、母船の場合にあつては、レトルトの内容積の合計が十・五立方メートル以上であること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 温度計及び自記温度計がついていること。 七 冷却設備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷却できるものであること。 八 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 九 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
天然寒天 | 原料処理場、じゆうねん機(又はどうつき機)、作業場、煮熟がま及びろ過そう | 一 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。 イ 床面がコンクリート又は堅ろうな板張で仕上げてあること。 ロ 十分な給水設備及び排水設備があること。 ハ 原料の浸漬用及び洗浄用のタンクがあること。 二 じゆうねん機(又はどうつき機)は、きよう雑物を十分に除去することができるものであり、かつ、洗浄用タンクがついているものであること。 三 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。 四 煮熟がまは、耐酸性のものであつて、耐火性のかまどに備えつけてあるものであること。 五 ろ過そうは、ところてん分を十分にろ過できるものであること。 |
工業寒天 | 原料処理場、作業場、煮熟がま(又は煮熟そう)、ろ過器(又はろ過そう)、ぎよう固設備及び脱水装置 | 一 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。 イ 床面がコンクリート又は堅ろうな板張で仕上げてあること。 ロ 十分な給水設備及び排水設備があること。 ハ 原料の浸漬用及び洗浄用のタンクがあること。 二 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。 三 煮熟がま(又は煮熟そう)は、原料の処理方法に応じて耐酸性又は耐アルカリ性のものであること。 四 ろ過器(又はろ過そう)は、ところてん分を十分にろ過できるものであること。 五 ぎよう固設備は、十分なぎよう固能力があるものであること。 六 脱水装置は、ところてん中の水分の大半を除去するとともに、きよう雑物を十分に除去できるものであること。 |
さけかん詰及びますかん詰 | 作業場、フイツシユカツター、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、冷却設備(母船におけるものに限る。)、ボイラー及び倉庫 | 一 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 十分な給水設備があること。 ホ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 ト 肉詰から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 チ 場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 二 フイツシユカツターは、自動式のもので、魚体を鋭利に切断できるものであること。 三 肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 四 巻締機は、丸かん用自動真空巻締機で、母船の場合にあつては、その巻締能力(巻締機が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計)が毎分百二十かん以上であること。 五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上(母船の場合にあつては、四基以上)で、レトルトの内容積の合計が五・五立方メートル以上(母船の場合にあつては、十四立方メートル以上)であること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 温度計及び自記温度計がついていること。 七 冷却設備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷却できるものであること。 八 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 九 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
鯨油 | 作業場、煮熟分解がま、遠心分離機及び貯油タンク | 一 作業場は、左の条件を備えているものであること。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。 ロ 十分な給水設備及び排水設備があること。 二 煮熟分解がまは、加熱及び溶解が十分にできるものであること。 三 遠心分離機は、水分及びきよう雑物を十分に除去することができるものであること。 四 貯油タンクは、製品の清浄保持ができるものであること。 |
国内真珠 | 作業場、選別連組場、選別台、穴明機、漂白機、連組台及びグラインダー | 一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。 二 選別連組場は、選別及び連組みを行なうのに十分な採光設備があるものであること。 三 選別台は、選別を行なうのに十分なものであること。 四 穴明機は、穴を明けるのに十分なものであること。 五 漂白機は、恒温式のものであること。 六 連組台は、連組みを行なうのに十分なものであること。 七 グラインダーは、スリー・コーター・パールを製造するのに十分なものであること。 |
球形海外真珠 | 作業場、選別連組場、選別台、穴明機、漂白機、連組台 | 一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。 二 選別連組場は、選別および連組みを行なうのに十分な採光設備があるものであること。 三 選別台は、選別を行なうのに十分なものであること。 四 穴明機は、穴を明けるのに十分なものであること。 五 漂白機は、恒温式のものであること。 六 連組台は、連組みを行なうのに十分なものであること。 |
半球形海外真珠 | 作業場、グラインダー | 一 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。 二 グラインダーは、座貝の研磨を行なうのに十分なものであること。 |
えびかん詰 | 作業場、煮熟タンク、選別台、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 | 一 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ、及びヘの条件を備えていないものでもよい。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 ト 裁割から巻締に至るまでの作業を行なう場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 チ 場内を十分に蒸気消毒できるように、蒸気管が配置されていること。 二 煮熟タンクは、すみやかに温度が上昇するものであること。 三 選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 四 巻締設備は、丸かん用真空巻締機であること。 五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 六 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上あること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 温度計及び自記温度計がついていること。 七 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 八 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
かきかん詰 | 洗浄設備、作業場、煮熟設備、選別台(又は選別コンベア)、くん製炉、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫 | 一 洗浄設備は、原料かきに付着している異物等を十分に除去することができるものであること。 二 作業場は、次の条件を備えているものであること。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 原料かきの鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。 ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 チ 選別から巻締めに至るまでの作業を行なう場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。 リ 場内を十分蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 三 煮熟設備は、すみやかに温度が上昇するものであること。 四 選別台(又は選別コンベア)及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 五 くん製炉は、原料かきを十分くん煙できるものであること。 六 巻締機は、丸かん用真空巻締機一基以上及び変型かん用巻締機一基以上であること。 七 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。 八 加圧殺菌装置は、次の条件を備えているレトルト二基以上であること。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 温度計及び自記温度計がついていること。 九 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき、四キログラム以上のものであること。 十 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。 |
まだら等の冷凍フィレー | 作業場、作業台、キャンドリング台、冷凍機、凍結室(又はコンタクトフリーザー)及び冷蔵室(まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、作業場、作業台、キャンドリング台及び凍結室(又はコンタクトフリーザー)を除く。) | 一 作業場は、次の条件を備えているものであること。ただし、漁船の場合にあつては、次のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 二 作業台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。 三 キャンドリング台は、魚肉中の寄生虫の有無を検査するのに十分な性能を備えているものであること。 四 冷凍機は、その能力が、凍結室(又はコンタクトフリーザー)の収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。ただし、まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。 五 凍結室(又はコンタクトフリーザー)及び冷蔵室は、次の条件を備えているものであること。 イ 冷却管等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。 ロ すべての外壁が熱及び湿気を十分に防止できるものであること。 ハ 温度計を備えていること。 |
まだら等の冷凍魚肉ブロック | 作業場、作業台、キャンドリング台、採肉機、冷凍機、コンタクトフリーザー及び冷蔵室(まだら、すけとうだら、からすがれい又はあぶらがれい(以下この表において「まだら等」という。)の冷凍フィレーブロックの製造のみを行う場合にあつては採肉機、まだら等の冷凍ミンスドブロックの製造のみを行う場合にあつてはキャンドリング台、まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては作業場、作業台、キャンドリング台、採肉機及びコンタクトフリーザーを除く。) | 一 作業場は、次の条件を備えているものであること。ただし、漁船の場合にあつては、次のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。 イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること。 ハ 排水が良好な排水溝があること。 ニ 場内に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設備があること。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。 二 作業台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。 三 キャンドリング台は、魚肉中の寄生虫の有無を検査するのに十分な性能を備えているものであること。 四 採肉機は、自動式のものであること。 五 冷凍機は、その能力が、コンタクトフリーザーの収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。ただし、まだら等の冷凍魚肉ブ ロックの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。 六 コンタクトフリーザー及び冷蔵室は、次の条件を備えているものであること。 イ 冷却板等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。 ロ すべての外壁が熱及び湿気を十分に防止できるものであること。 ハ 温度計を備えていること。 ニ コンタクトフリーザーについては、圧力計を備えていること |
別表第二
【第十条関係】
輸出水産物の種類 | 基準 |
まぐろ類缶詰 | 次の各号のいずれかに該当する者二人以上(うち第一号から第三号までに該当する者一人以上)であること。 一 学校教育法による大学、独立行政法人水産大学校法による独立行政法人水産大学校法、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校、旧水産講習所官制による水産講習所、旧水産講習所官制による水産講習所、旧水産庁設置法による水産講習所、旧農林水産省組織令による水産大学校又は独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令第六十四条の規定による改正前の農林水産省組織令による水産大学校(以下「甲種学校」と総称する。)において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業した者(以下「甲」と総称する。)であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの 二 学校教育法による高等学校、旧中等学校令による水産学校又は旧実業学校令による水産学校(以下「乙種学校」と総称する。)において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業した者(以下「乙」と総称する。)であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が六年以上であるもの 三 前二号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が七年以上であるもの 四 甲であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上五年未満であるもの 五 乙であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上六年未満であるもの 六 前各号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの |
冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき | 漁船の場合以外の場合及び母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 漁船(母船を除く。)の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校、乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 前号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの |
いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰 | 次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの |
魚類肝臓油 | 魚類肝臓油の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
かにかん詰 | 母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者二人以上(うち第一号から第三号までに該当する者一人以上)であること。 一 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの 二 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの 三 前二号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が六年以上であるもの 四 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が二年以上四年未満であるもの 五 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上五年未満であるもの 六 前各号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの 母船の場合以外の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの |
天然寒天 | 天然寒天の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
工業寒天 | 工業寒天の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
さけかん詰及びますかん詰 | 母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者二人以上(うち第一号から第三号までに該当する者一人以上)であること。 一 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 二 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの 三 前二号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が六年以上であるもの 四 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上四年未満であるもの 五 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上五年未満であるもの 六 前各号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 母船の場合以外の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの |
鯨油 | 左の各号の一に該当する者二人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの |
国内真珠 | 真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
球形海外真珠 | 真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
半球形海外真珠 | 真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 |
えびかん詰 | 左の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの |
かきかん詰 | 次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの 三 前各号に掲げる者以外の者であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの |
まだら等の冷凍フィレー | まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前二号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前二号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの |
まだら等の冷凍魚肉ブロック | まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前二号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。 一 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷凍の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前二号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの |