農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令
平成18年4月26日 改正
第2条
【申請者】
法第2条第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。
②
法第2条第1項第1号若しくは第2号若しくは前号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又はこれらの規定に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むもの
第5条
【水田の面積】
法第2条第2項第2号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の二分の一の面積又は〇・一ヘクタールとする。
第6条
【賃貸契約書等の備付け】
利子補給契約に係る融資を受けた者は、当該融資の利率が法第2条第3項第2号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国土交通省令で定めるものをその事務所に備え付けておかなければならない。
附則
2
次の表の上欄に掲げる期間における第三条第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる土地の区域」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十七年三月三十一日までの間次に掲げる土地の区域、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(以下「廃止法」という。)による廃止前の新産業都市建設促進法第三条第二項の規定により指定された新産業都市の区域、廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第二条第一項に規定する工業整備特別地域又は新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法第五条第五項の規定による承認を受けた開発計画に係る地域平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間次に掲げる土地の区域、廃止法による廃止前の新産業都市建設促進法第三条第二項の規定により指定された新産業都市の区域又は廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第二条第一項に規定する工業整備特別地域