農村地域工業等導入促進法施行令
平成13年3月30日 改正
第3条
【農村地域から除かれる地域の要件】
法第2条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
④
人口が十万以上である市の区域にあつては、次のいずれかに該当する市の区域であること。
イ
公表された最近の国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口を当該国勢調査が行われた年前において直近に行われた国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口で除して得た数値が、公表された最近の国勢調査の結果による全国の人口を当該国勢調査が行われた年前において直近において行われた国勢調査の結果による全国の人口で除して得た数値を超えること。
ウ
公表された最近の国勢調査の結果によるその市の産業分類別就業者数(以下「その市の就業者数」という。)のうち鉱業、建設業及び製造業(以下「製造業等」という。)に係るものの合計数をその市の就業者数の総数で除して得た数値が、当該国勢調査の結果による全国の産業分類別就業者数(以下「全国の就業者数」という。)のうち製造業等に係るものの合計数を全国の就業者数の総数で除して得た数値を超えること。
第4条
【都道府県が定める実施計画に係る地区の基準】
第5条
【都道府県が広域の見地から工業等の導入を促進する場合の要件】
法第5条第2項の政令で定める要件は、工業等の導入を促進しようとする地域が次に掲げる要件に該当することとする。
①
一の市町村の区域を超える広域の農村地域で、その自然的経済的社会的条件からみて一体として工業等の導入を促進することが相当と認められる地域であること。
②
公表された最近の国勢調査の結果によるその地域の産業分類別就業者数(以下「その地域の就業者数」という。)のうち農業に係るものをその地域の就業者数の総数で除して得た数値が、当該国勢調査の結果によるその地域を含む都道府県の区域内の農村地域全体の産業分類別就業者数(以下「全体の就業者数」という。)のうち農業に係るものを全体の就業者数の総数で除して得た数値を超えること。
附則
2
都道府県が、法第五条第一項の規定により、この政令の施行の際現に工場用地(工場の附帯施設の用に供する土地を含む。)とする目的で当該都道府県が取得している土地の区域を含めて一定の地区を定め、当該地区への工業の導入に関する実施計画を定める場合における第四条の規定の適用については、当分の間、同条中「二十ヘクタール」とあるのは、「十ヘクタール」とする。
附則
昭和55年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第二十六条の五」を「第二十六条の六」に、「第二十六条の六—第二十六条の十五」を「第二十六条の七—第二十六条の十六」に改める部分に限る。)、第十九条の三の改正規定(同条を第十九条の二とする部分を除く。)、第十九条の五の改正規定(同条を第十九条の四とする部分を除く。)、第二十六条から第二十六条の十四までの改正規定及び第二十六条の十五の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第十条及び第十一条の規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
第24条
(農村地域工業導入促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の農村地域工業導入促進法施行令第六条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則
昭和59年7月24日
2
改正後の第六条の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この政令の施行の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則
昭和61年9月30日
2
改正後の第六条の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この政令の施行の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。