• 農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令
    • 第1条 [法第十条に規定する総務省令で定める地区]
    • 第2条 [法第十条に規定する総務省令で定める設備]
    • 第3条 [法第十条に規定する総務省令で定める場合]
    • 第4条 [対象設備に係る所得金額等の計算方法]

農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令

平成20年3月31日 改正
第1条
【法第十条に規定する総務省令で定める地区】
農村地域工業等導入促進法(以下「法」という。)第10条に規定する総務省令で定める地区は、次の各号に掲げる要件に該当する工業等導入地区であつて、工業等(法第2条第2項に規定する工業等をいう。以下同じ。)の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理施設等の施設が総合的に整備されることが確実である地区として、都道府県が実施計画(法第5条第1項又は第2項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)を定める工業等導入地区にあつては当該都道府県知事が関係市町村長の意見を聞いて指定し、市町村が実施計画を定める工業等導入地区にあつては当該市町村長が都道府県知事に協議して指定したものとする。
その地区の面積が二ヘクタ—ル以上であること。
その地区が、基準日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四(当該地区の面積が二十ヘクタ—ル以上である場合にあつては〇・六)に満たない市町村の区域内にあること。
前項第2号の基準日は、その地区に係る実施計画が定められた日(以下この条において「決定日」という。)から起算して五年内にあつては決定日とし、決定日から五年を経過した日から起算して五年内にあつては当該決定日から五年を経過した日とし、決定日から五の倍数の年を経過した日から起算して五年内にあつては当該決定日から五の倍数の年を経過した日とする。
第2条
【法第十条に規定する総務省令で定める設備】
法第10条に規定する総務省令で定める工業等の用に供する設備は、当該設備のうち一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が三千万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものとする。
参照条文
第3条
【法第十条に規定する総務省令で定める場合】
法第10条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
事業税 前条に規定する工業等の用に供する設備(以下「対象設備」という。)で、これを構成する減価償却資産のうちに所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成十六年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十六年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)を含むものを平成二十一年十二月三十一日までの間に新設し、又は増設した者(以下「対象設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度に係る所得金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備を構成する家屋で平成十六年改正法附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物を除く。)及びその敷地である土地の取得(実施計画が定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
固定資産税 対象設備設置者について、当該対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)を構成する家屋及び償却資産で平成十六年改正法附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
参照条文
第4条
【対象設備に係る所得金額等の計算方法】
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。
その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあつては当該固定資産の価額のうち工業等の用に供する設備に係る固定資産の価額))
前号以外の場合当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数÷当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令等の一部を改正する省令の施行の日の属する年度の前年度の基準財政収入額の算定において法第十条の規定の適用を受けている地区は、第一条の規定にかかわらず、当分の間、法第十条の総務省令で定める地区とする。
農村地域工業導入促進法施行令第六条第一号の額の計算に関する省令は、廃止する。
附則
平成2年3月31日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
改正後の第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月29日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
附則
平成10年3月30日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
第六条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十五条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の二第一項第一号及び同条第二項第四号の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、同日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第三条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(「第十二条第一項の表の第三号又は第四十五条第一項の表の第三号」を「第十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号」に改める部分に限る。)、第七条の規定及び第八条の規定は、平成十七年一月一日より施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

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