• 農村負債整理組合法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第6条の2
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
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    • 第31条
    • 第32条

農村負債整理組合法施行規則

昭和19年5月26日 改正
第1条
負債整理組合又は農村負債整理組合法第8条の規定に依り負債整理事業を行ふ法人(以下単に負債整理事業を行ふ法人と称す)の組合員負債整理の申出を為さんとする場合に於ては其の組合又は法人に対し誠実に負債の償還及経済更生に努め以て負債整理を為すべき旨の誓約を為すべし
参照条文
第2条
組合員前条の場合に於ては負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人に対し其の資産、業務の経営及家計の状況を明にし債務毎に其の債権者、発生年月日、金額、利率、償還期限、償還方法、弁済状況、債務発生の事情等を具し其の負担する一切の債務(公法上の債務を含む)を申出づべし
第3条
負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人負債整理の申出を受けたるときは遅滞なく其の旨を債権者(公法上の債権者を除く)に通知すべし
第4条
負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人負債整理の申出を受けたるときは組合員の資産負債、業務の経営及家計の状況並に負債の性質等各般の事情を考慮し遅滞なく其の負債償還計画及経済更生計画を樹立し農村負債整理組合法第3条の斡旋を為すべし
第5条
農村負債整理組合法第2条但書の認可の申請は負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人申請書に左の事項を記載したる書類を添附して地方長官に之を為すべし
認可を受くべき債務の債務者の氏名、住所、職業並に資産及負債の状況
認可を受くべき債務の債権者の氏名、住所、職業の外其の債務の発生年月日、金額、利率、償還期限、弁済状況其の他債務の性質を知るに必要なる事項
認可を受くべき債務の整理を必要とする理由
第6条
農村負債整理組合法第4条の請求は債務者たる組合員又は債権者の申出に因り負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人同法第3条の斡旋の経過を具し之に関する一切の書類を添附して組合又は法人の事務所の所在地たる市町村の市町村負債整理委員会に之を為すべし
第6条の2
農村負債整理組合法第7条第2項の規定に依り負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人の土地取得に関し地方税を課することを得ざるは負債償還の為負債整理組合の組合員又は負債整理事業を行ふ法人の組織者の共同耕作等の作業に依り収益を挙ぐる目的を以て土地を取得する場合に限る
第7条
市町村農業会、信用組合其の他勅令を以て定むる法人が農村負債整理組合法第8条の規定に依り同法第11条の負債整理事業の認可を申請せんとするときは認可申請書に左に掲ぐる書類を添附して地方長官に之を為すべし
理由書
総会又は総代会の決議録の謄本
負債整理事業計画要領書
定款又は規約
財産目録
貸借対照表又は収支決算書
事業報告書
第8条
削除
第9条
削除
第10条
負債整理組合は其の組合員たる小作人其の他の者が自作田畑又は自家用宅地として土地を購入する場合にして農地調整法に依る自作農創設の趣旨に適合する場合に限り農村負債整理組合法第11条第2項の規定に依り之に要する資金の貸付を為すことを得
第11条
負債整理組合の設立認可申請書には規約及負債整理事業計画要領書を添附すべし
第12条
保証責任の負債整理組合の出資一口の金額は五十円を超ゆることを得ず但し特別の事由あるときは此の限に在らず
保証責任の負債整理組合の出資一口の金額は十円を下ることを得ず
第13条
保証責任の負債整理組合の組合員の保証金額は其の出資額の五倍に相当する金額を下ることを得ず
第14条
保証責任の負債整理組合の第一回払込の金額は出資一口の金額の十分の一を下ることを得ず
第15条
負債整理組合の理事及監事は規約を以て定むるに非ざれば給料、報酬又は賞与を受くることを得ず
第16条
負債整理組合の毎年の剰余金は之を積立つべし
前項の積立金は損失を填補する場合の外之を処分することを得ず
第17条
負債整理組合の負債償還を目的とする積立金の管理は左の方法に依るべし
有価証券の供託
郵便貯金法に依る貯金又は有価証券の保管
農林中央金庫又は其の負債整理組合が負債整理資金の特別融通を受けたる市町村農業会若は信用組合への貯金
参照条文
第18条
前条の有価証券の種類は左の範囲を超ゆることを得ず
国債証券
農林債券、勧業債券、農工債券又は北海道拓殖債券
貯蓄債券又は報国債券
第19条
負債整理組合の負債償還を目的とする積立金の処分は地方長官の認可を受くることを要す
前項の認可申請書には理由書、財産目録及貸借対照表を添附すべし
第20条
負債整理組合の理事は総会の承認を経たる後遅滞なく農村負債整理組合法第24条の規定に依り準用せらるる産業組合法第30条第1項に掲ぐる書類を地方長官に差出すべし
第21条
負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人の事業報告書には左の事項を記載すべし
組合員数並に出資口数の異動
出資払込の総額並に各種積立金の金額
借入又は償還したる金額及借入金の利率
貸付を為し又は償還を受けたる負債整理資金の件数及金額並に貸付金の利率
損益計算
総会又は総代会の決議
第22条
負債整理組合は毎年総会に於て其の年に於ける借入金の最高限度を議決すべし
負債整理組合は総会に於て一組合員に対して為す貸付金額の最高限度を議決すべし
第23条
負債整理組合の組合員は左の事由に因りて脱退す
組合員たる資格の喪失
死亡
破産
禁治産
除名
第24条
除名の事由は規約を以て之を定む
除名は総会の決議に依る但し除名したる組合員に其の旨を通知するに非ざれば之を以て其の組合員に対抗することを得ず
産業組合法第28条の規定は前項の決議に之を準用す
第25条
負債整理組合の理事及監事の変更ありたるときは遅滞なく其の氏名及住所並に変更の事由及年月日を地方長官に届出づべし
第26条
負債整理組合の規約変更の認可申請書には理由書及総会の決議録の謄本を添附すべし
参照条文
第27条
負債整理組合の組織変更の認可申請書には前条に掲ぐる書類の外総組合員の同意を証する書面を添附すべし
第28条
削除
参照条文
第29条
負債整理組合の総会の決議に因る解散の認可申請書には理由書、総会の決議録の謄本、財産目録及貸借対照表を添附すべし
第30条
削除
参照条文
第31条
負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人が農村負債整理組合法、同法に基く命令又は本則に依り主務大臣、地方長官其の他の官庁に対して為す申請、届出又は報告は組合又は法人の事務所所在地の市町村長を経由して之を為すべし
第32条
本則中町村又は町村長とあるは町村制を施行せざる地に於ては之に準ずべきものとす
附則
本令は農村負債整理組合法施行の日より之を施行す
附則
昭和19年5月26日
本令は公布の日より之を施行す

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