農村負債整理組合法施行規則
昭和19年5月26日 改正
第1条
負債整理組合又は農村負債整理組合法第8条の規定に依り負債整理事業を行ふ法人(以下単に負債整理事業を行ふ法人と称す)の組合員負債整理の申出を為さんとする場合に於ては其の組合又は法人に対し誠実に負債の償還及経済更生に努め以て負債整理を為すべき旨の誓約を為すべし
⊟
参照条文
第2条
組合員前条の場合に於ては負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人に対し其の資産、業務の経営及家計の状況を明にし債務毎に其の債権者、発生年月日、金額、利率、償還期限、償還方法、弁済状況、債務発生の事情等を具し其の負担する一切の債務(公法上の債務を含む)を申出づべし
第4条
負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人負債整理の申出を受けたるときは組合員の資産負債、業務の経営及家計の状況並に負債の性質等各般の事情を考慮し遅滞なく其の負債償還計画及経済更生計画を樹立し農村負債整理組合法第3条の斡旋を為すべし
第6条
農村負債整理組合法第4条の請求は債務者たる組合員又は債権者の申出に因り負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人同法第3条の斡旋の経過を具し之に関する一切の書類を添附して組合又は法人の事務所の所在地たる市町村の市町村負債整理委員会に之を為すべし
第6条の2
農村負債整理組合法第7条第2項の規定に依り負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人の土地取得に関し地方税を課することを得ざるは負債償還の為負債整理組合の組合員又は負債整理事業を行ふ法人の組織者の共同耕作等の作業に依り収益を挙ぐる目的を以て土地を取得する場合に限る
第7条
市町村農業会、信用組合其の他勅令を以て定むる法人が農村負債整理組合法第8条の規定に依り同法第11条の負債整理事業の認可を申請せんとするときは認可申請書に左に掲ぐる書類を添附して地方長官に之を為すべし
第10条
負債整理組合は其の組合員たる小作人其の他の者が自作田畑又は自家用宅地として土地を購入する場合にして農地調整法に依る自作農創設の趣旨に適合する場合に限り農村負債整理組合法第11条第2項の規定に依り之に要する資金の貸付を為すことを得
第31条
負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人が農村負債整理組合法、同法に基く命令又は本則に依り主務大臣、地方長官其の他の官庁に対して為す申請、届出又は報告は組合又は法人の事務所所在地の市町村長を経由して之を為すべし