農村負債整理組合法
平成23年6月24日 改正
第14条
第20条
1
負債整理組合の設立登記の申請書には無限責任の組合に在りては産業組合法第16条の5第1項第3号に掲ぐる事項を、保証責任の組合に在りては同条同項第1号、第2号及第4号に掲ぐる事項を記載したる組合原簿を添附すべし
第23条の14
第23条の4の規定に依り裁判所が負債整理組合の清算人を選任したる場合に於ては負債整理組合をして之に報酬を与へしむることを得其の額は当該清算人及監事の陳述を聴き裁判所之を定む
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参照条文
第24条
1
産業組合法第3条、第4条、第7条、第23条、第25条乃至第31条の2、第32条乃至第38条、第39条、第49条、第60条第1項(清算に関する規定を除く)、第60条の2、第61条(清算に関する規定を除く)、第62条、第65条、第68条、第69条、第74条の2第1項及第93条の2並に商業登記法第1条の3乃至第5条、第7条乃至第15条、第17条(第3項を除く)、第18条乃至第19条の2、第20条(第3項を除く)、第21条乃至第23条の2、第24条(第15号及第16号を除く)、第26条、第27条、第51条乃至第53条、第132条乃至第137条及第139条乃至第148条の規定は負債整理組合に之を準用す但し産業組合法第93条の2中三百円とあるは二百円とす