農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令
平成23年9月14日 改正
第1条
【合併契約において定めるべき事項】
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
第2条
【総代以外の会員に対する通知】
1
農林中央金庫が法第9条第2項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を記載した通知書を発しなければならない。
第3条
【各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
1
法第12条第1項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。
第4条
【合併の認可申請等】
1
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第15条第1項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
第7条
【法定準備金としない額】
法第21条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法第51条第1項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第55条第1項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。
附則
第3条
(信用事業強化指導計画の記載事項)
第4条
(法附則第五条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記)
第5条
(震災特例組合等の合併等の認可に関する技術的読替え)
第7条
(信用事業が改善した旨の認定に関する技術的読替え)
法附則第十六条第五項の規定により同条第一項に規定する特別信用事業強化計画を法附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、法附則第十六条第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を法附則第四条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条、第七条第三項、第十条第一項並びに第十一条第二項第一号及び第五項の規定を適用する場合においては、法附則第六条中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十六条第二項」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第十一条第二項第一号中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第十六条第一項」と、同条第五項中「前条第一項中」とあるのは「附則第七条第三項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、附則第九条中「附則第十六条第三項の認定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、前条第一項中」と、「提出した承継組合等」」とあるのは「提出した承継組合等」と、「同条第一項」とあるのは「同項」」と、「と読み替えるものとするほか」とあるのは「と、同条第二項中「附則第十六条第三項の認定を受けた」とあるのは「附則第十一条第一項の認可に係る」と読み替えるものとするほか」とする。