• 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令
    • 第1条 [合併契約において定めるべき事項]
    • 第2条 [総代以外の会員に対する通知]
    • 第3条 [各別に異議の催告をすることを要しない債権者]
    • 第4条 [合併の認可申請等]
    • 第5条 [合併の登記申請書の添付書類]
    • 第6条 [業務の継続の承認申請]
    • 第7条 [法定準備金としない額]
    • 第8条 [事業譲渡契約において定めるべき事項]
    • 第9条 [金融庁長官に委任されない権限]

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令

平成23年9月14日 改正
第1条
【合併契約において定めるべき事項】
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
農林中央金庫の出資一口の金額
信用農水産業協同組合連合会の会員に対する出資の割当てに関する事項
農林中央金庫の準備金に関する事項
信用農水産業協同組合連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
合併を行う時期
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会(法第10条に規定する合併総会をいう。以下同じ。)の日(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の日)
第2条
【総代以外の会員に対する通知】
農林中央金庫が法第9条第2項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を記載した通知書を発しなければならない。
前項の規定は、農林中央金庫が法第25条第2項及び第26条第2項の決議を総代会において行う場合について準用する。
第3条
【各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第12条第1項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。
前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第27条において準用する法第12条第1項の規定により催告をする場合について準用する。
第4条
【合併の認可申請等】
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第15条第1項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第27条において準用する法第15条第1項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。
第5条
【合併の登記申請書の添付書類】
法第16条第1項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
主務大臣の認可書又はその認証がある謄本
合併契約の内容を記載した書面
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
法第12条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた同条第2項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
信用農水産業協同組合連合会の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該信用農水産業協同組合連合会の主たる事務所がない場合に限る。)
農林中央金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面
農林中央金庫が法第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合の変更の登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、同条第1項の規定により総会の承認を要しないこと及び同条第3項の規定により公告又は通知を行ったことを証する書面(同条第4項の規定により合併に反対の意思の通知を行った会員がある場合にあっては、同項の規定により総会の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。
第6条
【業務の継続の承認申請】
農林中央金庫は、法第19条第4項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
法第19条第2項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
その他農林水産省令・内閣府令で定める書類
前項の規定は、農林中央金庫が法第27条において準用する法第19条第4項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。
第7条
【法定準備金としない額】
法第21条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法第51条第1項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第55条第1項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。
第8条
【事業譲渡契約において定めるべき事項】
法第25条第1項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
全部事業譲渡に係る財産の内容
全部事業譲渡の対価及びその支払方法
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第25条第1項の総会(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)の日(法第26条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の日)
全部事業譲渡を行う時期
前項の規定は、法第26条第1項の1部事業譲渡契約書を作成する場合について準用する。この場合において、前項第3号中「第25条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、「第9条第3項」とあるのは「第4条第4項」と読み替えるものとする。
第9条
【金融庁長官に委任されない権限】
法第43条第3項の政令で定める権限は、法附則第4条及び第5条第1項に規定する権限とする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
第2条
(信用事業強化計画の記載事項)
法附則第三条第一項第五号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第3条
(信用事業強化指導計画の記載事項)
法附則第四条第二項第三号の政令で定める事項は、法附則第三条第二項の申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等が発行する他の優先出資又は当該震災特例組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が保有するものの額及びその内容とする。
第4条
(法附則第五条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記)
法附則第五条第五項の規定により震災特例組合等が同条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第五条第四項に規定する優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第5条
(震災特例組合等の合併等の認可に関する技術的読替え)
法附則第十一条第五項の規定により法附則第七条第三項、第九条及び第十条第一項の規定を準用する場合においては、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、法附則第九条中「当該決定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第6条
(信用事業が改善した旨の認定の要件としての特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
法附則第十六条第三項第八号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第7条
(信用事業が改善した旨の認定に関する技術的読替え)
法附則第十六条第五項の規定により同条第一項に規定する特別信用事業強化計画を法附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、法附則第十六条第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を法附則第四条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条、第七条第三項、第十条第一項並びに第十一条第二項第一号及び第五項の規定を適用する場合においては、法附則第六条中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十六条第二項」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第十一条第二項第一号中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第十六条第一項」と、同条第五項中「前条第一項中」とあるのは「附則第七条第三項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、附則第九条中「附則第十六条第三項の認定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、前条第一項中」と、「提出した承継組合等」」とあるのは「提出した承継組合等」と、「同条第一項」とあるのは「同項」」と、「と読み替えるものとするほか」とあるのは「と、同条第二項中「附則第十六条第三項の認定を受けた」とあるのは「附則第十一条第一項の認可に係る」と読み替えるものとするほか」とする。
第8条
(信用事業が改善した旨の認定を受けた場合における合併等の認可の要件)
法附則第十六条第五項の規定により適用する法附則第十一条第二項第四号の政令で定める要件は、合併等により機構が取得する特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこととする。
附則
平成9年9月19日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(法を適用しない農水産業協同組合)
農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年10月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成23年9月14日
この政令は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年九月二十六日)から施行する。

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