• 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令

農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令

平成23年8月31日 改正
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を次のとおり指定する。
大臣官房経理課長
消費・安全局長
食料産業局長
生産局長
経営局長
農村振興局長
植物防疫所長
那覇植物防疫事務所長
動物検疫所長
動物医薬品検査所長
農林水産研修所長
農林水産政策研究所長
農林水産技術会議事務局長
地方農政局長
地方農政局の地域センターの長
地方農政局の事務所長
地方農政局の事業所長
北海道農政事務所長
北海道農政事務所の地域センターの長
林野庁長官
21号
森林技術総合研修所長
22号
森林管理局長
23号
森林管理署長
24号
森林管理署の支署長
25号
水産庁長官
26号
沖縄総合事務局農林水産部長
27号
沖縄総合事務局の事務所長
28号
北海道開発局長
29号
北海道開発局の開発建設部長
30号
財務局長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)
31号
財務支局長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)
32号
財務事務所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)
33号
財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)
34号
都道府県知事
附則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月9日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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