農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令
平成23年8月31日 改正
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を次のとおり指定する。
33号
財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)