農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令
平成22年4月23日 改正
第6条
【沿岸漁業改善資金の償還期間の特例】
法第10条の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
資金の種類 | 期間 | |
一 | 沿岸漁業改善資金助成法施行令第2条の表第1号から第4号までに掲げる資金 | 九年以内 |
二 | 沿岸漁業改善資金助成法施行令第2条の表第5号に掲げる資金 | 五年以内 |
三 | 沿岸漁業改善資金助成法施行令第2条の表第6号及び第7号並びに第4条の表第3号に掲げる資金 | 十二年以内 |
第7条
【中小企業者の範囲】
1
法第11条第3項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
第8条
【出願料の軽減】
1
法第13条第1項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
第9条
【登録料の軽減】
1
法第13条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。