農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
平成22年4月9日 改正
第2条
【定義】
3
この法律において「生産製造連携事業」とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者(以下「農林漁業者等」という。)又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「農業協同組合等」という。)及び特定バイオ燃料(バイオ燃料のうち、相当程度の需要が見込まれるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の製造の事業を営む者(以下「バイオ燃料製造業者」という。)又は事業協同組合その他の政令で定める法人でバイオ燃料製造業者を構成員とするもの(以下「事業協同組合等」という。)が、第1号並びに第2号イ及びロに掲げる措置のすべてを実施することにより農林漁業有機物資源の生産(農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な収集その他の主務省令で定める行為を含む。以下同じ。)から特定バイオ燃料の製造までの一連の行程の総合的な改善を図る事業をいう。
②
前号に掲げる措置を実施するために必要な次に掲げる措置
第3条
【基本方針】
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
④
食料及び飼料の安定供給の確保、農林漁業有機物資源が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)である場合におけるその適正な処理の確保その他の農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に際し配慮すべき重要事項
第4条
【生産製造連携事業計画の認定】
1
農林漁業者等(農林漁業若しくは木材製造業を営もうとする者又は農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。)又は農業協同組合等は、バイオ燃料製造業者(特定バイオ燃料の製造の事業を営もうとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む法人を設立しようとする者を含む。)又は事業協同組合等と共同して、生産製造連携事業に関する計画(農業協同組合等又は事業協同組合等にあってはその構成員の行う生産製造連携事業に関するものを含み、農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む法人を設立しようとする者にあってはこれらの法人が行う生産製造連携事業に関するものを含む。以下「生産製造連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その生産製造連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第6条
【研究開発事業計画の認定】
1
研究開発事業を行おうとする者(研究開発事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、研究開発事業に関する計画(以下「研究開発事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第8条
【農業改良資金融通法の特例】
農業改良資金融通法第2条の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)であって、認定事業者(認定事業者が農業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。次条及び第10条において同じ。)が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第2号イに掲げる措置を実施するのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。
第9条
【林業・木材産業改善資金助成法の特例】
林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第2号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条において同じ。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
第10条
【沿岸漁業改善資金助成法の特例】
沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項の経営等改善資金及び同条第4項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第2号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類ごとに、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
第11条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
1
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
①
中小企業者又は事業を営んでいない個人が認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画に従って第2条第3項第2号ロに掲げる措置を実施し、又は研究開発事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
②
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画に従って第2条第3項第2号ロに掲げる措置を実施し、又は研究開発事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
3
第1項各号の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第12条
【産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例】
1
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第16条第1項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
①
認定事業者(認定事業者が事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)が認定生産製造連携事業計画に従って行う特定バイオ燃料の製造(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。次号において同じ。)の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
2
前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第18条第1項中「第4号まで」とあるのは「第4号まで及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「利用促進法」という。)第12条第1項第1号」と、同法第19条中「第17条各号」とあるのは「第17条各号及び利用促進法第12条第1項各号」と、同法第21条第2号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び利用促進法第12条第1項第1号に掲げる業務並びに」と、同条第3号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び利用促進法第12条第1項第2号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第22条第1項、第23条及び第24条第1項第1号中「第17条各号」とあるのは「第17条各号又は利用促進法第12条第1項各号」と、同法第23条中「この章」とあるのは「この章又は利用促進法」と、同法第24条第1項第3号中「この章」とあるのは「この章若しくは利用促進法」と、同法第30条中「第22条第1項」とあるのは「第22条第1項(利用促進法第12条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第22条第1項」とする。
第13条
【種苗法の特例】
1
2
農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る登録品種(種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該研究開発事業を行う認定研究開発事業者であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。