砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
平成25年5月16日 改正
第1条
【輸入に係る指定糖の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品】
1
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第3号ロの農林水産省令で定める食品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、菓子(ベーカリー製品を含む。)、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル及びこれら以外の食品であつて全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するものとする。
第2条
【粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出】
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下「法」という。)第7条第1号の規定により平均輸入価格(法第6条第1項の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、精製糖であつて関税法第56条第1項に規定する保税工場又は同法第61条第1項の規定により指定された場所における保税作業(同法第56条第1項に規定する保税作業をいう。)によつて粗糖を原料として製造されたもの(以下「保税精製糖」という。)、氷砂糖、角砂糖及び砂糖水以外の特殊糖(令第3条第1項に規定する特殊糖をいう。以下同じ。)については、当該平均輸入価格を次の表の上欄に掲げる指定糖(法第5条第1項の指定糖をいう。以下同じ。)たる砂糖の種類に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとし、保税精製糖以外の精製糖については、付録第一の算式によつて算出される当該精製糖の輸入価格に付録第二の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該平均輸入価格を精製糖についての同表の下欄に掲げる係数(以下「精製歩留り」という。)で除して得た額を超えるとき及び法第9条第1項第1号に規定する機構の指定糖の売戻しの価格の算出に当たつては、当該除して得た額)から当該平均輸入価格を控除してするものとし、特殊糖たる砂糖水については、当該平均輸入価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額を特殊糖についての同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとする。
指定糖たる砂糖の種類 | 係数 |
精製糖 | 〇・九五五 |
氷砂糖 | 〇・七〇〇 |
角砂糖、特殊糖 | 〇・九五五 |
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参照条文
第3条
法第7条第2号イの規定により平均輸入価格に砂糖含有率(同号イの砂糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、特定混合糖(保税精製糖以外の精製糖と砂糖以外の糖とを混合し、かつ、加工していない混合糖(同号の混合糖をいう。以下同じ。)のうち、粉状又は粒状のものをいう。以下同じ。)以外の混合糖については、当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとし、特定混合糖については、付録第三の算式によつて算出される額に付録第四の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額を超えるときは、当該除して得た額)から当該乗じて得た額を控除してするものとする。
第4条
法第7条第2号ロの農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の糖の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
砂糖以外の糖の種類 | 割合 |
異性化糖 | 百分の三百 |
果糖 | 百分の六百 |
ぶどう糖 | 百分の四百 |
水あめ | 百分の二百 |
その他の糖 | 百分の百 |
第5条
【粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出】
1
法第9条第1項第1号イの規定により砂糖調整基準価格に加減すべき額の算出は、当該砂糖調整基準価格(当該指定糖が砂糖水である場合にあつては、当該砂糖調整基準価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額)を第2条の表の上欄に掲げる指定糖たる砂糖の種類に応じ同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該砂糖調整基準価格を控除してするものとする。
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参照条文
第9条
【異性化糖の製造施設】
法第11条第1項の農林水産省令で定める施設は、異性化反応設備(酵素又はアルカリによりぶどう糖を果糖に異性化する設備をいう。)を含む異性化糖製造施設であつて、試験研究用その他農林水産大臣が定める用に供されるもの以外のものとする。
第12条
法第13条第2項第2号ロの農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる異性化糖以外の糖の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
異性化糖以外の糖の種類 | 割合 |
砂糖 | 百分の五十 |
水あめ | 百分の六十 |
その他の糖 | 百分の百 |
第18条
【甘味資源作物交付金の交付の申請】
令第25条第1項の甘味資源作物交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る甘味資源作物の対象国内産糖製造事業者への売渡しの日から三月以内に、当該甘味資源作物の糖度別の数量を明らかにしてしなければならない。
第19条
【対象甘味資源作物生産者の要件】
法第19条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる甘味資源作物の生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
①
てん菜の生産者農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第2項に規定する対象農業者(以下「対象農業者」という。)であつて、その者のてん菜の作付面積が九ヘクタール以上であること。
②
さとうきびの生産者 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
イ
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
(1)
農業経営基盤強化促進法第12条の2第1項に規定する認定農業者又は同法第23条第4項に規定する特定農業団体若しくは委託を受けて農作業を行う組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第2条第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限り、法人を除く。)であること。
(2)
さとうきびの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業の委託を受けた面積を含み、委託をして収穫作業をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業の委託をした面積を除く。ただし、さとうきびの生産者から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。)の合計が、一ヘクタール以上(さとうきびの栽培を共同して行う団体(栽培に関する基幹的な作業に係る管理者の定めがあり、かつ、その生産したさとうきびの売渡しを当該団体の名義をもつて行うものに限り、法人を除く。)であつてさとうきびの生産者を構成員とするものにあつては、四・五ヘクタール以上)であること。
(3)
機械の共同利用その他の方法によりさとうきびの栽培に関する基幹的な作業のうち農林水産大臣が定めるもの(以下この条において「基幹作業」という。)を共同して行う団体(基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限り、法人を除く。)又は農業協同組合法第72条の8第1項第1号に掲げる事業を行う農事組合法人(基幹作業を行う旨の定款の定めがあるものに限る。)であつてその基幹作業に係るさとうきびの作付面積(当該団体又は当該農事組合法人から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について基幹作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。以下この条において「基幹作業面積」という。)の合計が四・五ヘクタール以上のものの構成員又は組合員であること。
第21条
【甘味資源作物の売渡しの期間】
法第20条第1項の農林水産省令で定める期間は、てん菜にあつては毎年十月一日からその翌年の二月末日まで、さとうきびにあつては毎年十月一日からその翌年の五月三十一日までとする。
第22条
【国内産糖交付金の交付の申請】
令第27条第1項の国内産糖交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る国内産糖の国内における販売の日から三月以内に、当該国内産糖が製造された砂糖年度別にその数量を区分してしなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該期間に申請をすることが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。
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参照条文
第23条
【砂糖年度別の国内産糖の合計数量】
前条の砂糖年度別に区分された国内産糖の数量の合計数量は、対象国内産糖製造事業者ごとに、その者に対する対象甘味資源作物生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金(てん菜の生産面積に応じて交付する交付金又はてん菜の品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。)の交付を受けた者からの売渡しに係る甘味資源作物(当該国内産糖が製造された砂糖年度の開始の日の属する年の一月一日から十二月三十一日までには種されたてん菜又は当該年の十月一日からその翌年の九月三十日までに収穫されたさとうきびに限る。)の数量を国内産糖の数量に換算した数量を超えないものとする。
第24条
【国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格】
法第21条の農林水産省令で定める種類及び規格は、次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 規格 |
てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。) | グラニュー糖にあつては、糖度(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量を検糖計の読みで表した場合の旋光度をいう。以下この条において同じ。)が九十九・八度以上のもの |
上白糖にあつては、糖度が九十六・五度以上のもの | |
グラニュー糖及び上白糖以外の分みつ(法第2条第3項の分みつをいう。以下この条において同じ。)をしたもの(精製糖の製造事業者に販売されるものに限る。)にあつては、糖度が九十九度以上のもの | |
さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しや糖」という。) | 分みつをしたもの(精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(糖度が九十八・五度を超え、かつ、精製していないものを除く。)を除く。)であつて、糖度が九十七・三度以上のもの |
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参照条文
第26条
【対象甘味資源作物生産者との約定の基準】
法第21条第2号の農林水産省令で定める基準は、対象国内産糖製造事業者により販売される国内産糖の販売収入が、対象甘味資源作物生産者と対象国内産糖製造事業者との間の利益の衡平を図ることを旨として甘味資源作物の生産費の額と国内産糖の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して当事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする。
第27条
【対象国内産糖製造事業者の経営改善計画】
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参照条文
第30条
【砂糖年度を区分した期間】
法第24条第1項の規定による砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。
第36条
【異性化糖等の通常年の売戻しの数量等】
法第25条第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の異性化糖等(法第11条第2項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の売戻しの数量(混合異性化糖(法第9条第3項第1号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量。以下この条において同じ。)は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖等の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しの数量(当該売戻しの数量がないときは、当該異性化糖等の製造数量等又は輸入数量等)を基礎として定めるものとする。
第37条
【異性化糖の通常年の製造数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量】
法第25条第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該異性化糖の製造数量等又は当該異性化糖等の輸入数量等を基礎とし、異性化糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
第42条
【でん粉原料用いも交付金の交付の申請】
令第45条第1項のでん粉原料用いも交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係るでん粉原料用いもの対象国内産いもでん粉製造事業者への売渡し(対象でん粉原料用いも生産者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、その製造の委託を受けた者への引渡し)の日から三月以内に、当該でん粉原料用いもの品位別の数量を明らかにしてしなければならない。
第43条
【対象でん粉原料用いも生産者の要件】
法第33条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げるでん粉原料用いもの生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
②
でん粉の製造の用に供するかんしよ(以下「でん粉原料用かんしよ」という。)の生産者 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
イ
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
(1)
農業経営基盤強化促進法第12条の2第1項に規定する認定農業者又は同法第23条第4項に規定する特定農業団体若しくは委託を受けて農作業を行う組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第2条第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限り、法人を除く。)であること。
(2)
かんしよの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業の委託を受けた面積を含み、委託をして収穫作業をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業の委託をした面積を除く。ただし、かんしよの生産者から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。)の合計が、〇・五ヘクタール以上(かんしよの栽培を共同して行う団体(栽培に関する基幹的な作業に係る管理者の定めがあり、かつ、その生産したかんしよの売渡しを当該団体の名義をもつて行うものに限り、法人を除く。)であつてかんしよの生産者を構成員とするものにあつては、三・五ヘクタール以上)であること。
(3)
機械の共同利用その他の方法によりかんしよの栽培に関する基幹的な作業のうち農林水産大臣が定めるもの(以下この条において「基幹作業」という。)を共同して行う団体(基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限り、法人を除く。)又は農業協同組合法第72条の8第1項第1号に掲げる事業を行う農事組合法人(基幹作業を行う旨の定款の定めがあるものに限る。)であつてその基幹作業に係るかんしよの作付面積(当該団体又は当該農事組合法人から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について基幹作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。以下この条において「基幹作業面積」という。)の合計が三・五ヘクタール以上のものの構成員又は組合員であること。
第45条
【でん粉原料用いもの売渡しの期間】
法第34条第1項の農林水産省令で定める期間は、でん粉原料用ばれいしよにあつては毎年八月一日から十二月三十一日まで、でん粉原料用かんしよにあつては毎年八月一日からその翌年の一月三十一日までとする。
第46条
【国内産いもでん粉交付金の交付の申請】
令第47条第1項の国内産いもでん粉交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る国内産いもでん粉の国内における販売の日から三月以内に、当該国内産いもでん粉が製造されたでん粉年度別にその数量を区分してしなければならない。
⊟
参照条文
第47条
【でん粉年度別の国内産いもでん粉の合計数量】
前条のでん粉年度別に区分された国内産いもでん粉の数量の合計数量は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、その者が対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金(でん粉原料用ばれいしよの生産面積に応じて交付する交付金又はでん粉原料用ばれいしよの品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。以下この条において同じ。)の交付を受けた者から売渡しを受けたでん粉原料用いも(当該国内産いもでん粉が製造されたでん粉年度の開始の日の属する年の一月一日から十二月三十一日までに植付けされたものに限り、対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金の交付を受けた者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の数量を国内産いもでん粉の数量に換算した数量を超えないものとする。
第48条
【国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格】
法第35条の農林水産省令で定める用途及び規格は、次の表の上欄に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
種類 | 用途 | 規格 |
ばれいしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしよでん粉」という。) | 次に掲げる製品の製造用 一 でん粉糖 二 化工でん粉(関税定率法別表第三五〇五・一〇号のデキストリンその他の変性でん粉をいう。以下この条において同じ。) 三 板紙(層間接着に使用される場合に限る。) 四 菓子類、麺類、水産練製品、冷凍調理食品、食肉製品又は調味料 五 水産養殖用餌料 六 食品用トレイ又は梱包材(これらの製造に要する原料の重量のうちでん粉の占める割合が百分の三十以上のものに限る。) | 生でん粉又は精製でん粉にあつては、農産物規格規程(平成十三年農林水産省告示第244号。以下この条において「規程」という。)に定める一等又は二等の品位に適合するもの |
スラリー状のものにあつては、水分含有率を四十七パーセントに換算して、規程に定める生でん粉の一等又は二等の品位に適合するもの | ||
かんしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「かんしよでん粉」という。) | 次に掲げる製品の製造用 一 でん粉糖 二 化工でん粉 三 のり又は接着剤 四 建材(石こう又はロックウールを主な材料とするものに限る。) 五 菓子類、麺類、水産練製品、冷凍調理食品、食肉製品、調味料その他食用に供される製品(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) 六 水産養殖用餌料 七 酒類(酒税法第3条第10号に規定する単式蒸留焼酎であつて、かんしよを主な原料とするものを除く。)八 オブラート | 生でん粉又は並でん粉にあつては、規程に定める一等又は二等の品位に適合するもの |
スラリー状のものにあつては、水分含有率を四十五パーセントに換算して、規程に定める生でん粉の一等又は二等の品位に適合するもの |
⊟
参照条文
第49条
【国内産いもでん粉を製造する施設の基準】
法第35条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第50条
【対象でん粉原料用いも生産者との約定の基準】
法第35条第2号の農林水産省令で定める基準は、対象国内産いもでん粉製造事業者により販売される国内産いもでん粉の販売収入が、対象でん粉原料用いも生産者と対象国内産いもでん粉製造事業者との間の利益の衡平を図ることを旨としてでん粉原料用いもの生産費の額と国内産いもでん粉の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して当事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする。
附則
昭和47年6月27日
2
昭和四十七年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び同年十二月三十一日までには種されるてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律第二十条第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「令」という。)附録第二の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。
3
令附録第二のIt−1に係る農業パリテイ指数は、昭和四十六年三月以前の各月に係るものについては、改正後の第九条の規定にかかわらず、P0、P2、P2、P3、P3、P4、P4、P0Q0、P2Q2、P3Q3及びP4Q4をそれぞれ食糧管理法施行令附録第一に規定するP0、P2、P2、P3、P3、P4、P4、P0Q0、P2Q2、P3Q3及びP4Q4の値とし、Ptを同令附録第一に規定する四十年指定品目につき農業パリテイ指数を求める月において農業者が支払う価格等とした場合に、次の算式から算出されるIの値とする。I=〔{シグマ(P2÷P0)P0Q0}÷(シグマ(P0Q0))〕・〔{シグマ(P3÷P2′)P2′Q2′}÷(シグマ(P2′Q2′))〕・〔{シグマ(P4÷P3′)P3′Q3′〕÷(シグマ(P3′Q3′))〕・〔{シグマ(Pt÷P4′)P4′Q4′}÷(シグマ(P4′Q4′))〕
附則
昭和52年6月30日
2
昭和五十二年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び昭和五十一年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律第二十条第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「令」という。)付録第二の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。
3
令附録第二のIt−1に係る農業パリテイ指数は、昭和五十一年三月以前の各月に係るものについては、改正後の第九条の規定にかかわらず、P0、P2、P2、P3、P3、P4、P4、P5、P5、P0Q0、P2Q2、P3Q3、P4Q4及びP5Q5をそれぞれ食糧管理法施行令附録第一に規定するP0、P2、P2、P3、P3、P4、P4、P5、P5、P0Q0、P2Q2、P3Q3、P4Q4及びP5Q5の値とし、Ptを同令附録第一に規定する四十五年指定品目につき農業パリテイ指数を求める月において農業者が支払う価格等とした場合に、次の算式から算出されるIの値とする。I=〔{シグマ(P2÷P0)P0Q0}÷(シグマ(P0Q0))〕・〔{シグマ(P3÷P2′)P2′Q2′}÷(シグマ(P2′Q2′))〕・〔{シグマ(P4÷P3′)P3′Q3′〕÷(シグマ(P3′Q3′))〕・〔{シグマ(P5÷P4′)P4′Q4′}÷(シグマ(P4′Q4′))〕・〔{シグマ(Pt÷P5′)P5′Q5′}÷(シグマ(P5′Q5′))〕