農業信用保証保険法施行令
平成25年3月15日 改正
第1条
【農業者等】
農業信用保証保険法(以下「法」という。)
第2条第1項第4号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
⑥
農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業(
第8号において「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下この号及び
第8号において同じ。)を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業を営む者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)
⑦
農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、
法第2条第1項第1号から
第3号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
⑧
農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(
会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この号において同じ。)であつて、農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの
第3条
【保証保険に係る借入金についての政令で定める額等】
第5条
【融資保険の保険事故に係る政令で定める期間】
第7条
【内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限】
第8条
【都道府県が処理する事務】
1
次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、
法第72条第4項の規定により権限を委任された金融庁長官。
第3項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
2
前項本文の場合においては、法中
同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3
都道府県知事は、
第1項本文の規定に基づき、
法第55条の規定により報告を徴し、又は
法第56条第2項若しくは
第3項の規定により検査を行つた場合には、主務省令の定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
附則
2
法附則第五条第五項に規定する利子補給に要する経費に係る収入及び支出についての都道府県の経理は、昭和三十六年度及び昭和三十七年度においては農業改良資金助成法第十八条第一項の規定により当該都道府県に設けられた特別会計の業務勘定(昭和三十七年三月三十一日までに法附則第五条第一項の規定により法による改正前の農業改良資金助成法第三条第一項第二号の事業に係る権利及び義務を農業信用基金協会に移転した都道府県の昭和三十七年度分については、当該都道府県の一般会計)において、昭和三十八年度以降においては当該都道府県の一般会計において行なうものとする。
附則
昭和37年6月29日
この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附則
昭和45年4月1日
第7条
(農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
農業信用保証保険法施行令第六条又は第九条の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に締結された契約に係るものの額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。
附則
昭和45年4月27日
2
この政令の施行の際現に効力を有する農業信用保証保険法第七十八条第一項又は第二項の契約については、なお従前の例による。
附則
昭和48年7月12日
1
この政令は、農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年九月一日)から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条中農業信用保証保険法施行令第一条第六号の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係でその保険期間が五年未満である資金に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和50年5月20日
2
この政令の施行前に成立している保険関係に係る借入金についての農業信用保証保険法第七十八条第一項の政令で定める利息に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和52年10月3日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和53年5月8日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月5日
1
この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和54年9月4日
1
この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和55年4月7日
1
この政令は、昭和五十五年四月十四日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月7日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和59年2月3日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月14日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月1日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和62年2月20日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和62年4月15日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月12日
第2条
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
2
この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第三条の規定による改正前の組合等登記令及び第六条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第五条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
附則
昭和62年7月1日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和63年9月30日
2
この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則
昭和63年10月21日
1
この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
5
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月20日
(施行期日)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成2年9月7日
(施行期日)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成2年12月4日
(施行期日)
3
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成3年11月19日
(施行期日)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成3年12月20日
(施行期日)
3
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成4年3月13日
(施行期日)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成4年12月2日
(施行期日)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月4日
(施行期日)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成5年12月27日
(施行期日)
4
この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月29日
(施行期日)
3
この政令の施行前に成立している法律第六十九号第二条の規定による改正前の農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成9年1月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第三条第六項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成11年12月22日
第9条
(農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第二十三条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令第七条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十九条の規定による改正前の農業信用保証保険法第五十五条の規定により報告を徴し、又は同法第五十六条第二項若しくは第三項の規定により検査を行った場合については、第二十三条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第七条第三項の規定は、適用しない。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年7月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。
附則
平成12年9月13日
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成14年6月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。