農業動産信用法
平成16年12月1日 改正
第12条
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農業用動産は農業を為す者又は農業協同組合、其の他勅令を以て定むる法人が其の所属する農業協同組合、信用組合又は勅令を以て定むる法人に対して負担する債務を担保する場合に限り之を目的として抵当権を設定することを得
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参照条文
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