農業動産信用法施行令
平成20年9月19日 改正
第1条
農業動産信用法の農業用動産の範囲左の如し但し第10号に掲ぐるもの並に道路運送車両法に依る自動車にして軽自動車、小型特殊自動車及二輪の小型自動車以外のものは同法第3章の農業用動産の範囲より之を除く
②
ぷらう、ろーたりー、はろー、まにゆあ・ろーだー、たい肥散布機、尿散布機、ぶろーどきやすたー、石灰散布機、しろかき機、耕土均平機、耕土鎮圧機、うねたて機、種まき機(施肥を併せ行ふものを含む)、移植機(田植機を含む)、かるちゔえーたー、すぴーどすぷれやー、噴霧機、散粉機、土壌消毒機、心土破砕機、抜根機、揚水機及不時栽培用暖房機
④
穀物乾燥機、精選機、もみすり機、精米機、わらきり機、製縄機、なわ仕上げ機、むしろ織機、野菜洗浄機(水切機及乾燥機を含む)及製茶機械(蒸機、粗揉機、揉捻機、中揉機、精揉機、乾燥機、萎凋機、玉解機、ふるいわけ機及炒葉機に限る)
⊟
参照条文
第3条
農業動産信用法第4条第1項第6号の水産養殖用の種苗又は餌料は一定の区域内に於て垂下用懸垂柵若は口を建設して為す養殖業又は土、石、竹、木等の囲障に依り限界せられたる一定の区域内に於て為す養殖業に用ふる種苗又は餌料にして左に掲ぐるものとす